時間外勤務(超過勤務)

「権利・勤務条件」の目次> Ⅰ 勤務時間等 >p2

(2) 時間外勤務(超過勤務)

① 時間外勤務命令

ア 時間外勤務命令にあたっての校園長の留意事項

 ・ 校園長は、日頃から所管する業務全体の進捗状況を的確に把握し、効率的な業務運営と超過勤務の抑制に努めなければならない。

 ・ 時間外勤務は職員の健康保持の観点からも真にやむを得ない場合に限り命じるとともに、休日勤務については、あらかじめ他の勤務日を休日に振り替えて命じる必要がある。

   また、管理監督者は職員の時間外勤務の実態について常に把握しておく必要がある。

イ 時間外勤務命令の手続きについて(教育職員以外の職員)

 ・ 時間外勤務命令は、校園長が事前に教職員勤務情報システム(超過勤務命令申請)によりその都度命令しなければならない。

 ・ 校園長が会議、打ち合わせ等により不在の場合や、現場において急遼職務が発生した場合など、事前に教職員勤務情報システム(超過勤務命令申請)による命令が困難な場合に結果として超過勤務を行った場合については、校園長は、原則として翌日までに超過勤務の内容を確認のうえ、その都度教職員勤務情報システム(超過勤務命令申請)により命令および認定を行わなければならない。

② 教育職員に対する時間外勤務等の特例(いわゆる超勤4項目)

 ・ 教育職員に対しては、原則的に時間外勤務及び休日勤務は命じないものであるが、以下の業務に従事する場合に限り、時間外勤務等を命ずることができる。

 ア 校外実習その他生徒の実習に関する業務

 イ 修学旅行その他学校の行事に関する業務

 ウ 職員会議(公立の義務教育諸学校等の教育職員を正規の勤務時間を超えて勤務させる場合等の基準を定める政令(平成15年政令第484号)第2号ハに規定する職員会議をいう。)に関する業務

 エ 非常災害の場合、児童又は生徒の指導に関し緊急の措置を必要とする場合その他やむを得ない場合に必要な業務

③ 時間外勤務縮減の取組

ア 教育委員会事務局の取組の例

 ・ 休暇取得を促進することにより、職員の健康の保持、増進と心身の休養を図るため、毎年8月15日前後の3日間程度(4日以上の設定も可)、冬季休業中及び春季休業中にも学校閉庁日として設定することを推進する。

 ・  専門スタッフ等の強化や・充実や学校園への調査、照会文書の削減等による学校園における業務負担の軽減の取組を行い、「学校園における働き方改革推進プラン」で設定した勤務時間の上限に関する基準の目標達成に取組む

イ 各学校の取組の例

 ・ 教職員の健康の保持、増進と心身の休養を図るため、週に1回「ゆとりの日」として設定することを推進し、日々の退勤目標事項を学校園全体や、個々の教職員ごとに設定したりし、全教職員で共有したりすることにより、設定した退勤目標時刻までに全教職が退勤するよう取組、長期休業期間においても、定時退勤を徹底するとともに、自らも定時退勤を心がけ、職員が退勤しやすい雰囲気づくりに努める。

 ・ 時間外勤務は、本来、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合に行われる勤務であることを認識し、特に教育職員には時間外勤務手当が支給されないことから、法令上限定された場合を除き時間外勤務を命じないとされていることを踏まえ、時間外勤務を命ずる場合は、業務の必要性を見極めたうえで、適切な指示を行う。

・ 日ごろから、周りの教職員と声を掛け合って退勤する等、時間外勤務縮減の雰囲気づくりに努め、業務の仕方を工夫する等により、常に事務の効率的な遂行を心がける。

④ 時間外勤務の上限時間等について

ア 教育職員(臨時的任用職員・再任用職員及び育児休業等任期付職員を含む)

 ・  原則、月45 時間以下、年360 時間以下とする。

 ・ 災害対応その他の重要性・緊急性が高い業務に従事するため、時間外労働を行う場合は上記①に定める時間数とは別に計上することができるものとする。

 ・ 校園長からの命令を受けて、超勤4項目に該当する業務に従事した時間数のみを計上することとする。

イ  教育職員以外(臨時的任用職員・再任用職員及び育児休業等任期付職員を含む)

 各校園において締結している労働基準法第36 条に基づく、時間外労働・休日労働に関する協定(いわゆる36 協定)による。(原則月45 時間以下、年360 時間以下とするなど。)

 

 

時間外勤務代休時間(教育職員以外の職員)

「権利・勤務条件」の目次> Ⅰ 勤務時間等 >p4

(3) 時間外勤務代休時間(教育職員以外の職員)

 ① 制度の内容

 ・ 月60時間を超える時間外勤務を行った場合、超過勤務手当の支給割合の引き上げ分の支給に代えて、時間外勤務代休時間を指定することができる。

 ② 取得単位と指定時間

 ・ 4時間又は1日(7時間45分)単位とする。ただし、1時間単位の休暇と足し合わせて取得することも可能。

 ・ 4時間の時間外勤務代休時間を指定する場合には、当該勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない

 ③ 取得することができる期間

 ・ 時間外勤務が60時間を超えた月の翌日から2ケ月以内。

 ④ 時間数の具体的な算定方法

 ・ 時間外勤務代休時間にかかる時間数は、月60時間を超える時間外勤務時間数に換算率を乗じた時間数とする。

  この場合において、換算率とは、時間外勤務代休時間を取得しなかった場合に支給する割合から時間外勤務代休時間を取得した場合に支給する割合を差し引いた次の割合とする。

  ア  休日

   100分の150から100分の135を差し引いた100分の15 (深夜時間帯については100分の175から100分の160を差し引いた100分の15)

  イ  再任用短時間勤務職員等において7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間

    100分の150から100分の100を差し引いた100分の50
   (深夜時間帯については100分の175から100分の100を差し引いた100分の75)

  ウ  1週間の所定の勤務時間を超えて勤務した時間

    100分の50から100分の25を差し引いた100分の25

  エ ア~ウ以外の時間外勤務時間

    100分の150から100分の125を差し引いた100分の25
   (深夜時間帯については100分の175から100分の150を差し引いた100分の25)

 ・ 時間外勤務代休時間を取得した場合、取得した時間数を換算率で除した時間数については、超過勤務手当の支給を要しない。

 ⑤ 時間外勤務代休時間の取得方法

   60時間を超える時間外勤務を行った月の翌月の定例給与支給日までに、「時間外勤務代休時間指定簿」により申請し、その内容を教職員勤務情報システムに反映することとする。

休日の振替

「権利・勤務条件」の目次> Ⅰ 勤務時間等 >p4

(4) 休日の振替

 ① 制度の内容

 ・ 校園長は、職員に対し、休日に特に勤務することを命ずる必要がある場合には、職員の休日確保の観点から、当該休日を他の日に振替えることができる。(ただし休憩時間を除く勤務時間が7時間45分未満の休日勤務命令においては、半日(4時間又は3時間45分)単位での振替とする。)

 ② 手続き

 ・ 原則として、やむを得ず休日に勤務することを命ずる場合には、あらかじめ他の勤務日を休日に振替え、又は勤務日の勤務時間のうち3時間45分若しくは4時間を割り振り、校園長が前日までに「休日の振替簿」により振替を行う日を指定し、その内容を教職員勤務情報システムに反映すること。

 ・ 振替日の指定は、当該休日の4週間前から当該休日の8週間後までの期間に指定することとする。(ただし、職員の健康保持の観点からも、日曜日から士曜日の同一週内で振替を行うように努めること。)

 ※ 教育職員で、かつ、やむを得ない場合に限り、当該勤務を命ずる必要がある休日を起算日とする4週間前から16週間後までの期間において可能。

 ③ 留意事項

 ・ 1日には満たないが、4時間を超えて休日勤務をした場合は、4時間の振替と、4時間を超えた時間の時間外勤務での対応とする。(教育職員以外の職員に限る)

 ・ 1日の休日勤務を4時間と3時間45分にわけて別々の日に振替日を設定することはできない。

 ・ 別々の日の4時間と3時間45分の休日勤務を、まとめて1日に振替日を設定することはできる。

 ・ 半日単位での振替日の設定については、休日勤務した時間帯に関わらず、勤務時間の始めか終わりに続けて設定すること。勤務時間の途中に設定することはできない。

 ・ 半日単位で振替日を設定した際には、その残りの勤務時間全てにおいて年次休暇を取得することができる。

 ※ 教育職員に対して休日に勤務を命じる場合の留意事項

 ・ 教育職員に対して、いわゆる超勤4項目に関する業務について、休日に勤務を命じる場合には、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(給特法)において、超過勤務手当及び休日勤務手当が支給されないことから、必ず、休日の振替(7時間45分)、又は3時間45分若しくは4時間の勤務時間の割振りの変更で対応しなければならない。(端数について、振替措置等ができないため。)

 ・ 休日の振替を行う場合は、前述の振替可能な期間内で行うこと。また、臨時的任用職員・再任用職員及び育児休業等任期付職員については、必ず発令期間内において、振替を行うこと。

 ・ やむを得ず短時間勤務者に休日勤務を命じる際には、同一週内に振替を行うよう、配慮すること。

Q&A集(2024年3月更新)より抜粋

Q1 週4日(月・火・水・金曜日)の短時間勤務の教職員が休みである木曜日に勤務しないといけなくなった場合はどのような取扱いか。

A1 土日祝日に勤務する取扱いと同様に、休日の振替を行ってください。

Q2 土曜日に運動会で休日に勤務する予定であったが、雨で中止となり、休日勤務をする必要がなくなった場合はどのように取扱うか。

A2 休日に勤務する必要が無くなった場合は、休日勤務命令及び休日の振替を取消していただくこととなります。
 なお、事前に休日の振替を取得している場合は、当該休日を年次休暇に変更していただくこととなります。

Q3 土曜日に運動会を行い、翌週の月曜日を代休としているが、教員以外の職員は必ず同一週内で取得する必要があるのか。

A3 休日の振替日の指定については、当該休日の4週間前から8週間後(教育職員については、やむを得ない場合に限り16 週間後)までの期間において指定することとし、健康保持の観点から同一週内で振替を行うように務めることとしております。そのため、学校として代休日を設定しており、全教職員がその日に休日を振り替えることが望ましい場合などについては、振替日を代休日に指定していただくことも可能です。

宿泊を伴う学校行事の引率業務を行う職員の勤務時間の割振り等について

「権利・勤務条件」の目次> Ⅰ 勤務時間等 >p5

(5) 宿泊を伴う学校行事の引率業務を行う職員の勤務時間の割振り等について

① 勤務時間の割振りについて

・  宿泊を伴う学校行事の引率業務を行う職員の勤務時間の割振りについては、当該学校行事を行う概ね1月前までに当該職員ごとに「宿泊を伴う学校行事の引率業務を行う職員の勤務時間割振表」により勤務時間を割振り、当該引率業務に従事する職員に対して明示するものとする。なお、年度当初の学校行事として実施する宿泊オリエンテーションなどで、概ね1月前までに周知することが困難な場合には、行事計画及び引率業務に従事する職員が確定した後、速やかに関係職員に周知するものとする。

・  勤務時間の割振りに際しては、当該学校行事を行う週の勤務時間が38時間45分を超えないようにすることを基本としつつ、当該学校行事終了後の関係職員の健康管理、疲労回復の観点から、また、急遽の事故等で当該職員が当該学校行事の引率業務に従事できない事態等を考慮して、4時間又は3時間45分を割振る要勤務日若しくは勤務を要しない日については、当該学校行事を実施する日以降に設けることが望ましいこと。

・  勤務時間の割振りに際しては、引率業務を行う職員の健康、疲労度等を十分考盧し、無理のない行事計画(勤務時間の割振り) とすること。

・ 当該日における引率教員の行程のはじめから行程の終わりまでに要する時間が休憩時間(1時間)を除いて11時間30分以上11時間45分未満である日については、あらかじめ11時間30分の勤務時間を、11時間45分以上15時間30分未満である日については、あらかじめ11時間45分の勤務時間を、15時間30分以上である日については、あらかじめ15時間30分の勤務時間をそれぞれ割振ることも可能であること。なお、当該学校行事最終日において、同様に割振ることも可能であること。

・ なお、この場合にあっても、当該学校行事を行う週を含む4週間を超えない期間につき、休憩時間を除き、1週間当たり38時間45分の勤務時間を割り振るものとし、また当該学校行事を行う週を含む4週間ごとの期間につき8日以上の休日を設けるものとする。この場合の1週間及び4週間とは、日曜日から土曜日までの1週間を単位とする。

・ 継続する勤務が午前0時をはさみ2暦日にわたる場合であっても、当該勤務を1勤務として取り扱い、当該勤務の始業時刻の属する1日の勤務となるものであること。

・ 当該学校行事を実施する日に15時間30分の勤務時間を割振る場合は、必ず、別の要勤務日を勤務を要しない日として割振ることとし、4時間と3時間45分の勤務時間に分割して割振ることはできないものであること。

② 学校行事を行う週を含む4週間以内の勤務時間の割振り変更

・ 4時間及び3時間45分の要勤務日がある場合、又は3時間45分の要勤務日が2日以上ある場合、生徒指導上又は学校運営上必要な場合には、一の日に割振られた4時間又は3時間45分の勤務時間を別の3時間45分の要勤務日に割振る(勤務時間の割振り変更)ことにより、結果的に勤務を要さない日が生じることも差し支えないこと。

・ なお、この場合にも、当該学校行事の引率業務を行う職員の健康管理、疲労回復の観点からも、結果的に生じる勤務を要さない日については、当該学校行事を実施する日以降に設けることが望ましいこと。

・  勤務時間の割振り変更により発生した4時間又は3時間45分の要勤務日について、諸般の事情により割振り変更を変える必要性が生じた場合には当該割振り変更を取消し、当該学校行事を行う週を含む4週間を超えない期間において割振り変更のやり直しを行うこと。

・ なお、勤務時間の割振り変更が生じた場合にも、速やかに(概ね1週間前)関係職員に「宿泊を伴う学校行事の引率業務を行う職員の勤務時間割振表」により明示するものとする。

※ 短時間勤務者が休日勤務及び宿泊を伴う学校行事の引率業務を行う場合の留意点

・ 短時間勤務者については、当該職員の1日の勤務時間を限度として勤務を割り振ることは可能であるが、短時間勤務にしている事情(育児等)を踏まえ、そもそも当該職員が休日勤務や宿泊を伴う学校行事の引率業務を行うべきか、慎重に検討を行った上で割振り等を行うこと。(2021.4.改正)

(参考)
宿泊を伴う学校行事の引率業務を行う職員の勤務時間の割振りについて

 泊を伴う学校行事については、行程のはじめ(引率職員の集合、起床指導など)から行程の終わり(就寝指導後の打ち合わせ会議終了時、解散など)までの時間を考慮して、あらかじめ、1日の勤務時間を休憩時間(1時間)を除いて11時間30分(7時間45分+3時間45分)または、11時間45分(7時間45分十4時間)の勤務時間を割振ることが可能である。

 また、行程のはじめから終わりまでの時間が、休憩時間(1時間)を除いて15時間30分以上であるときは、あらかじめ15時間30分(7時間45分十7時間45分)の勤務時間を割振ることが可能である。

※ 行事最終日の勤務時間の割振りについては、行程のはじめから終わりまでの時間が休憩時間を除き11時間30分を超えるときは「11時間30分」、11時間45分を超えるときは「11時間45分」の勤務時間を割振ることが可能である。

※ 行程のはじめから終りまでの時間が、あらかじめ休憩時間を除き15時間30分以上である場合は、「15時間30分」の勤務時間を割振ることができる。ただし、長時間勤務を奨励するものではない。

※ 「15時間30分」の勤務時間が割振られた日については、割振られた15時間30分の勤務時間内の午後10時以降の勤務時間について、その時間分の夜間勤務手当が支給される。

※ 旅行等の計画に当たっては、特定の職員への業務の集中を避ける、引率業務の実態に応じて適宜休憩時間を確保するなど、引率職員の健康管理に留意すること。

(例) 1泊2日の行程の場合

就寝後打合せ、夜間巡視等

1日目 15時間3O分の勤務時間の割振り(休憩時間除く)
7:30
 ↓ 出発前打合せ等
 ↓(休憩時間1時間含む)
 ↓
22:00
 ↓ 就寝後打合せ、夜間巡視等
 ↓ 【夜間勤務手当支給 2時間】
24:00

2日目  7時間45分の勤務時間の割振り(休憩時間除く)
6:30
 ↓ 起床前打合せ等
 ↓(休憩時間1時間含む)
 ↓ 解散等
15:00

【月曜日から火曜日までの1泊2日の泊行事の場合】

○事例1

(1日目の勤務時間を15時間30分、2日目の勤務時間を7時間45分に割振る場合)

① 泊行事実施日である月曜日を15時間30分勤務日とするために、水曜日を休日とする。

② 振替休日となった水曜日に、勤務をする必要がある場合は、休日の振り替えとなる。

①は泊行事に係る勤務時間の割振り及び割振り変更
 行事を含む4週間以内の任意の期間での勤務時間の割振り。
②は休日の振替え
 前4週、後8週(教育職員はやむを得ない場合16週まで)の範囲内で休日の振替え。

※ 15時間3O分の勤務時間を割振る時に、4時間と3時間45分に分けて割振ることはできない。


ただし、

は可能。(4週間前から16週間後以内の振替え)

○事例2

(1日目の勤務時間を11時間45分、2日目の勤務時間を11時間30分に割振る場合)

 泊行事実施日である月曜日を11時間45分勤務日とするために、翌週の月曜日の4時間を当該月曜日に割振り、同じく火曜日を11時間30分勤務日とするために、翌週の火曜日の3時間45分を当該火曜日に割振る。

 泊行事に係る割振りの結果、翌週の月曜日は3時間45分勤務日、翌週の火曜日は4時間勤務日となる。

 火曜日の勤務時間(4時間)を、月曜日に振り替える。
月曜日は通常の1日勤務(7時間45分)となり、火曜日は1日振替休日となる。

④ 振替休日となった火曜日に、勤務をする必要がある場合は、休日の振替えとなる。

①、②、③は泊行事に係る勤務時間の割振り及び割振り変更
 行事を含む4週間以内の任意の期間での勤務時間の割振り。
④は休日の振替え
 前4週、後8週(教員はやむを得ない場合16週まで)の範囲内で休日の振替え。

○事例3

(1日目、2日目とも勤務時間を11時間45分に割振る場合)

 泊行事実施日である月曜日及び火曜日を11時間45分勤務日とするために、翌週の月曜日及び火曜日の4時間を当該月曜日及び火曜日に割振る。

 泊行事に係る割振りの結果、翌週の月曜日及び火曜日は3時間45分勤務日となる。

 事例2と同様に、火曜日の勤務時間(3時間45分)を、月曜日に振り替えることができる。
 この場合、月曜日は7時間30分勤務日となり、火曜日は1日の振替休日となる。

 振替休日となった火曜日に、勤務をする必要がある場合は、休日の振替えとなる。

①、②、③は泊行事に係る勤務時間の割振り及び割振り変更
 行事を含む4週間以内の任意の期間での勤務時間の割振り。
④は休日の振替え
 前4週、後8週(教員はやむを得ない場合16週まで)の範囲内で休日の振替え。

【水曜日から金曜日までの2泊3日の泊行事の場合】

○事例4

(泊を伴う日の勤務時間を11時間45分、最終日の勤務時間を11時間3O分に割振る場合)

 泊行事実施日である水曜日及び木曜日を11時間45分勤務日に、金曜日を11時間30分勤務日とするために、翌週の月曜日及び水曜日の4時間、火曜日の3時間45分を当該泊行事実施日に割振る。

 泊行事に係る割振りの結果、翌週の月曜日及び水曜日は3時間45分勤務日、火曜日は4時間勤務日となる。

 火曜日の勤務時間(4時間)を、月曜日に振り替える。
 月曜日は通常の1日勤務(7時間45分)となり、火曜日は1日振替休日となる。

 振替休日となった火曜日に、勤務をする必要がある場合は、休日の振替えとなる。

①、②、③は泊行事に係る勤務時間の割振り及び割振り変更
 行事を含む4週間以内の任意の期間での勤務時間の割振り。
④は休日の振替え
 前4週、後8週(教員はやむを得ない場合16週まで)の範囲内で休日の振替え。

○事例5

(1日目の勤務時間を11時間45分、2日目の勤務時間を15時間30分、3日目の勤務時間を11時間30分に割振る場合)

 泊行事実施日である水曜日を11時間45分勤務日に、木曜日を15時間3O分勤務日に、金曜日を11時間30分勤務日とするために、翌週の月曜日の7時間45分、火曜日の4時間、水曜日の3時間45分を当該泊行事実施日に割振る。

 泊行事に係る割振りの結果、翌週の月曜日は休日、火曜日は3時間45分勤務日、水曜日は4時間勤務日となる。

 火曜日の勤務時間(4時間)を、水曜日に振り替える。
 水曜日は通常の1日勤務(7時間45分)となり、火曜日は1日振替休日となる。

 振替休日となった火曜日に、勤務をする必要がある場合は、休日の振替えとなる。

 ④と同じ取扱いが可能。

①、②、③は泊行事に係る勤務時間の割振り及び割振り変更
 行事を含む4週間以内の任意の期間での勤務時間の割振り。
④、⑤は休日の振替え
 前4週、後8週(教員はやむを得ない場合16週まで)の範囲内で休日の振替え。

※ 15時間30分の勤務時間を割振る時に、4時間と3時間45分に分けて割振ることはできない。(事例1の注意書きに同じ)

妊産婦の就業制限

「権利・勤務条件」の目次> Ⅰ 勤務時間等 >p13

(6) 妊産婦の就業制限

対象職員

・ 妊娠中の女子職員
・ 産後1年を経過しない職員

制度の内容

・ 職員から深夜勤務制限の請求があった場合は、使用者は深夜業をさせてはいけない。

・  職員から超過勤務制限の請求があった場合は、使用者は勤務日における時間外勤務を命令してはいけない。

・ 職員から休日勤務制限の請求があった場合は、使用者は休日勤務を命令してはいけない。

手続き

・ 妊娠・出産による就業制限申請書により、請求。(妊娠の分かる書類もしくは出産したことが分かる書類の写しを添付する必要がある。)

育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務

「権利・勤務条件」の目次> Ⅰ 勤務時間等 >p13

(7) 育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務

対象職員

・ 小学校就学の始期に達するまでの子(P.55「子の範囲」参照)を養育する職員

・ 学童保育等に託児している小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学している子を学校等へ迎えにいく必要のある職員

・ 配偶者、父母、子等の看護を必要とする職員(要看護者の範囲については看護欠勤と同様)

・ 父母(配偶者の父母含む)の介護を必要とする職員

制度の内容

・ 校園長は、職員から請求があった場合、公務運営に支障がある場合を除き、始業及び終業の時刻を最大で当該職場の通常勤務時間の前後60分の範囲で、繰り上げ又は繰り下げて勤務させることを認めることができる。
 ※具体の運用は各所属学校で設定

手続き

・ 早出遅出勤務請求書により、1月以上の単位で請求。

・ 請求を受理した校園長は、「(様式1)早出遅出勤務等承認書」により、速やかに当該請求を行った職員に通知する。

育児又は介護を行う職員の超過勤務の制限

「権利・勤務条件」の目次> I 勤務時間等 >p13

(8) 育児又は介護を行う職員の超過勤務の制限

【超過勤務の制限(免除)】

①対象職員

・ 3歳に満たない子(P.55「子の範囲」参照)を養育する職員

②制度の内容

・ 校園長は、職員から請求があり、その請求がやむを得ないと認められた場合は、時間外勤務を命令することはできない。

③手続き

・ 超過勤務制限請求書により、1年間又は1年未満の1月単位の期間について一括して請求。(必要に応じて書類の添付を求める場合がある。)

・ 請求を受理した校園長は、「(様式3)超過勤務免除承認書」又は「(様式5)超過勤務制限承認書」により、速やかに当該請求を行った職員に通知する。

【超過勤務の制限】

①対象職員

・ 小学校就学の始期に達するまでの子(P.55「子の範囲」参照)を養育する職員

・ 負傷、疾病又は老齢により日常生活を営むのに支障がある配偶者、父母、子等を介護する職員(要介護者の範囲については介護休暇と同様)

②制度の内容

・ 校園長は、職員から請求があり、その請求がやむを得ないと認められた場合は、1月について24時間、1年について150時間を超えて時間外勤務を命令することはできない。

③手続き

・ 超過勤務制限請求書により、1年間又は1年未満の1月単位の期間について一括して請求。(必要に応じて書類の添付を求める場合がある。)

・ 請求を受理した校園長は、「(様式5)超過勤務制限承認書」により、速やかに当該請求を行った職員に通知する。

育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限

「権利・勤務条件」の目次> I 勤務時間等 > p14

(9) 育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限

①対象職員

・ 小学校就学の始期に達するまでの子(P.55「子の範囲」参照)を養育する職員

・ 負傷、疾病又は老齢により日常生活を営むのに支障がある配偶者、父母、子等を介護する職員(要介護者の範囲については介護休暇と同様)

  ※ 職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜において常態として当該子を養育することができる場合は、対象とならない。

②制度の内容

・ 校園長は、職員から請求があり、その請求がやむを得ないと認められた場合で、公務運営に支障がある場合を除き、当該職員に深夜(午後10時~翌午前5時)勤務をさせてはいけない。

③手続き

・ 深夜勤務制限請求書により、6月以内の一の期間について一括して請求。(必要に応じて書類の添付を求める場合がある。)

・ 請求を受理した校園長は、「(様式2)深夜勤務制限承認書」又は「(様式5)超過勤務制限承認書」により、速やかに当該請求を行った職員に通知する。

年次休暇(年休)

「権利・勤務条件」の目次> Ⅱ 休暇制度 > p.15

(1) 年次休暇(年休)

 ① 付与日数、期間等

  ・ 年次休暇は年間20日間で、期間は4月1日から翌年3月31日まで。
   (育児短時間勤務の職員及び再任用短時間勤務の職員については、勤務日数に応じて20日を下回る場合がある。)

 ② 中途採用者の付与日数

  ・ 採用月により次表のとおり付与。

    採用月  4月 5月 6月 7月
    付与日数 20日 18日 17日 15日

    採用月  8月 9月 10月 11月
    付与日数 13日 12日 10日 8日

    採用月  12月 1月 2月 3月
    付与日数 7日 5日 3日 2日

 ③ 取得単位

(技能労務職員(管理作業員、給食調理員及び事業担当主事補(以下「技能労務職員」という。)以外の場合)

 ・ 1日単位(※1)もしくは1時間単位

 ・ 1時間単位の年休は1日2回まで取得可。特別休暇、職務免除と1時間単位の年休を併用する場合は、合わせて3回を限度とする。

 ・ 1時間未満の端数が残っている場合でも、分単位での取得はできない。

(技能労務職員の場合)

 ・ 1日(※1) 、半日もしくは1時間単位

 ・ 1時間未満の端数が残っている場合でも、分単位での取得はできない。

 ・ 半日を単位とする休暇は、始業時から休憩時間開始時までの時間及び休憩時間終了時から終業時までの時間。

 ・ 育児短時間勤務職員等について、割り振られた1の勤務時間が5時間未満の日にあっては、半日休暇を付与することができない。

 ・ 1時間単位の年休は1日2回まで取得可。半日休暇と時間休暇、特別休暇、職務免除を併用し、割り振られた1の勤務時間中に取得する場合は、3回を限度とする。ただし、その場合、半日休暇と併用する時間休暇は、1回を限度とする。

 ・ 1時間単位で取得できる休暇は、1年につき、1日の勤務時間数(時間に満たない端数がある場合は時間単位に切り上げる。)に5を乗じて得た時間数を上限とする。

 ・ 勤務時間の途中に1時間単位の年休を取得する場合は、毎時0分、15分、30分、45分を起点とする。

 ・ 給食調理員については、給食実施日においては、12時15分から終業時までの間を後半休とし、前半休の取得は認められない。

 ・ 給食調理員については、給食実施日においては、12時15分から17時00分の間に限り時間単位で取得できるものとする。

(※1) 原則として、7時間45分。ただし、半日(4時間又は3時間45分)単位で休日の振替日が設定されている場合は、残りの勤務時間(3時間45分又は4時間)が1日の勤務時間となるため、残りの勤務時間について、年休の取得が可能。

 ④ 申請方法
  ・ 教職員勤務情報システム(年次休暇申請)により請求。

 ⑤ 年休の繰り越し

  ・ 前年に付与された年次休暇を20日を超えない範囲内で、翌年に繰り越すことができる。

(育児短時間勤務の職員についてはP.37「育児短時間勤務における年次休暇の取扱いについて」を参照。を参照。)

  ・ 1時間単位の年休を取得したことにより、残日数に1日未満もしくは1時間未満が生じた場合は、20日を超えない範囲で、そのまま繰り越すことができる。

 ⑥ 年休の時季変更

 ・ 職員の請求する時季に年休を与えることにより、業務の正常な運営を妨げる場合においては、校園長は、他の時季に年休を与えることができる。

 ⑦ 年次休暇の年5日の取得義務ついて

 ・ 平成31年4月より、労働基準法の改正に伴い、年10日以上の年次休暇を付与される管理作業員、給食調理員及び事業担当主事補について、毎年4月1日から翌年3月31日までの問に年5日の年次休暇を取得させる義務が課せられた。

 ・ 5日の取得義務には半日単位の年次休暇(0.5日として扱う)は含まれるが、時間単位休暇は取得対象に含まれない。

 ・ 地方公務員法により、教育職員及び学校事務職員、学校栄養職員及び事業担当主事には適用されないが、校園長は労働基準法の改正の趣旨に鑑み、所属職員の年次休暇の取得勧奨に努めること。

・ (参考-1)  臨時的任用職員及び育児休業等任期付職員(以下「臨時的任用職員等」という。)から正規職員となる場合の年次休暇の繰越については、臨時的任用職員等を退職し、退職日の翌日から引き続き正規職員となる場合は、年次休暇を繰り越すが、1日でも任用期間に空白がある場合は、年次休暇を繰り越さない。

・ (参考-2)  公務・通勤災害の療養、育児休業又は介護休暇、産前産後休暇以外の理由によりその年度の全期間について休職又は休業していた職員については当該年度に係る年次休暇は付与しない。

 ⑧ 学校園から事務局(指導主事等)へ異動する場合の年次休暇について

(例)教頭から今年度指導主事へ異動した場合
 異動の日から次の3月31日までは、異動する日に残っていた日数とし、次の4月1日から5月31までの間においては、異動日の次の4月1日に残っていた日数に3日を加えた日数とする。(ただし、40日を超えることはできない)

※ 異動の日が4月1日の場合、当該職員の年次休暇は4月1日に残っていた年次休暇に3日を加えた日数とする。
P.56「年次休暇の付与日が異なる部署へ異動した場合」参照)

 ⑨ 事務局(指導主事等)から学校園へ異動する場合の年次休暇について

(例)指導主事から今年度教頭へ異動した場合
 異動の日から次の5月31日までは、その異動の日に残っていた日数(繰り越しを含む)とし、異動の日の次の6月1日から翌年の3月31日においては、異動の日の次の4月1日に残っていた日数に17日加えた日数とする。(ただし、40日を超えることはできない)

※ 異動の日が6月1日の場合、当該職員の年次休暇は6月1日に残っていた年次休暇に17日を加えた日数とする。
 (P.56「年次休暇の付与日が異なる部署へ異動した場合」参照)

Q&A集(2024年4月改正)抜粋より

Q6  育児休業や病気休職などから復帰、復職する場合の年次休暇はどのような取扱いか。

A6  ①昨年度の途中から今年度の途中に休職(休業)した場合は、昨年度勤務実績があるため、昨年度の残日数と今年度に付与される日数とを合計した日数となる。

例)2021年10月1日に休職、2022年9月30日復職

 2021年4月1日 20日付与
      ↓   この間5日使用
    10月1日休職
 2022年4月1日 休職中のため付与は行いません
    9月30日復職
   昨年度15日+今年度20日=35日付与
 復職・復業時に前年度の残日数と当該年度の付与日数が付与されます。

②昨年度のすべての期間を休職(休業)した場合は、休職する前の残日数にかかわらず、休職した年度と復職(復業)する年度の付与日数の合計となる。※

例)2022 年1月4日に休職、2022 年4月1日復職

 2021年4月1日 20日付与
      ↓ この間10日使用 10日残→繰越しない
 2022年1月4日休職
 2022年4月1日 休職中のため付与は行いません
      ↓ 
 2023年4月1日復職
  前年度(2022)の残日数と今年度(2023)20日の合計日数。※

 復職・復業時に前年度の残日数と当該年度の付与日数が付与されます。

 ※ 公務・通勤災害の療養、育児休業、介護休暇、産前産後休暇・・前年度の20日も付与

   病気休暇、病気休職、配偶者同行休業等の上記以外の場合 ・・当年度の付与のみ

☆復職及び復業の際に、教職員勤務情報システムにおいて、年次休暇の残日数を調整していただくようお願いします。

Q7 4月1日~9月30日まで任用されている。今後10月1日から3月31日まで任用される予定だが、その期間の年休を4月1日からの任用期間に使用することはできるのか。

A7 任用期間の最初の日(10月1日)に付与されるため、使用できません。

Q8 任期の途中で退職する場合、当初付与されていた年休を実際の任期にあわせて割り戻しする必要はあるのか。

A8 年休の付与については、当初発令があった任期に基づき付与されることとなり、途中退職した場合でも付与日数に変更はありません。

■■解説 大阪教職員組合『闘いの年輪』より■■

〈形成権(届)〉

 年休は、労基法上は、初年度10日とし、上限は20日となっている。私たちの権利として、初年度から、20日の年休が付与されているのは、47年の文部省と日教組で交わした労働協約によるところが大きい。

 73年3月2日、最高裁第2小法廷は、年休が形成権であることを認め、年休を「いつ」「いかなる目的で」利用しようとも労働者の自由であることを確認した。つまり年休を、法律上、当然に生ずるものとして「承認不用論」を、さらに、年休の利用目的は、労基法が関知しないところだから、「使用者の干渉を許さない労働者の自由」とのべ、時季変更権については、「客観的に」事業の正常な運営を妨げる事由の存在と「事業の正常な運営を妨げる」か否かは当該労働者の所属する事業場を基準として決すべきだとしている。
 これをもとに、日常的に、職場での年休取扱いを点検し、承認制、理由欄の明示、年休の一方的時季変更などがおこなわれてないかをチェックする必要がある。

形成権説

 具体的な年休日は、労働者の請求によって決まり、使用者の承認の有無は必要でない。

全林野白石、国労郡山両事件最高裁判決(73.3.2判決)

 「年休の権利は、労基法39条1・2項の要件が充足されることによって法律上当然に労働者に生ずる権利であって、労働者の請求をまって初めて生ずるものではなく『請求』とは、休暇の時季の『指定』にほかならない」とし、「使用者が時季変更権の行使をしない限り、右の指定によって年休が成立し、当該労働日における就労義務が消滅するものと解するのが相当である。すなわち、これを端的にいえば、休暇の時季指定の効果は、使用者の適法な時季変更権の行使を解除条件として発生するのであって、年次休暇の成立要件として、労働者による『休暇の請求』やこれに対する使用者の『承認』の観念を容れる余地はないものといわなければならない。

北教組・夕張高校事件最高裁判決(86.12.18)

 最高裁判所は、公務員共闘、日教組、北教組が65.4.20に実施した春闘全国統一行動(3割休暇の集会参加)で、全国でただ1校処分された夕張南高校事件について、5名の年休行使は正当なものとして札幌地裁、札幌高裁に続き、全面勝訴の判決を下した。

 争議行為概念の乱用とそれによる安易な年休権否認が厳しく戒められたこの判決は高く評価できるものである。

夏季休暇

「権利・勤務条件」の目次>Ⅱ 休暇制度 >(2) 特別休暇(特休)(有給)> p17

① 夏季休暇

対象者

 夏季における心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められた職員で当該年度の6月1日以前に採用された職員(当該年度6月2日から7月1日までの採用者については別途付与)

期間・日数

 7月1日から9月30日までの間において5日

※ 6月2日から7月1日までの採用者については、3日

ただし、当該年度の7月1日現在において、次の各号に掲げる者を除く。

 ア 休職者(夏季期間中に職務に復帰した者を除く)

 イ 勤務停止者(夏季期間中に職務に復帰した者を除く)

 ウ 育児休業者、自己啓発等休業者、配偶者同行休業者又は大学院修学休業者(夏季期間中に職務に復帰した者を除く)

 エ  退職予定者(定年退職者及び早期退職者を除く)

 オ  当該年度の前年度である7月1日から当該年度の6月30日までの間に、事故欠勤(無届欠勤含む) 日数が15日以上の者又は15日以上の停職処分を受けた者(再任用職員、任期付任用職員については当該年度の4月1日から6月30日までの間に事故欠勤(無届欠勤含む)日数が3日以上の者又は3日以上の停職処分を受けた者)

取得単位 1日単位

 ※ 教育職員に限り、勤務時間の始業時又は終業時に引き続く半日
(3時間45分もしくは4時間)単位での取得可

手続き 教職員勤務情報システム(夏季休暇申請)により請求。