結婚休暇

「権利・勤務条件」の目次 > Ⅱ 休暇制度 >(2) 特別休暇(特休)(有給)> p17

②結婚休暇

対象者 結婚する職員(パートナーのいるLGBT等性的少数者の職員(以下、LGB等の職員という。)を含む。)

期間・日数

 法律上、婚姻届を提出し婚姻生活を始めた時、あるいは結婚式、披露宴等を行うなど社会的に婚姻したと認知された時のいずれかを基準とし、これら基準の1週間前から1ヶ月を経過する日(※教育職員は1週間前から6ケ月を経過する日)までの間に連続した5日間について取得可。(休日を含む。)

○取得単位 1日単位

手続き 教職員勤務情報システム(結婚休暇申請)により請求。

※ 必要書類
 ・ 結婚の事実確認ができる書類(住民票、戸籍抄本等)
 ・ LGBT等の職員については、両者の戸籍かパートナーシップ宣誓書受領証のいずれかと両者の住民票

忌引休暇

「権利・勤務条件」の目次 > Ⅱ 休暇制度 >(2) 特別休暇(特休)(有給)> p18

③ 忌引休暇

対象者 親族が死亡した職員

期間

 請求した日から起算し、休日を通算した連続した日数。(葬儀等の日を含むものとする。)なお、当該期間内で断続的な付与もできる。

付与日数  ※p54の忌引休暇付与日数表参照

  死亡した者   付与日数
   配偶者等(注1) 7日
        血族 姻族
   父母   7日 3日
   子(注2)7日 1日
   祖父母  3日 1日
   孫    1日 -
   兄弟姉妹 3日 1日
   伯叔父母 1日 1日

※ 同居していて世帯を共にする等生活の基礎を一にしている場合は、校園長の認定を経て、血族の例に準ずることができる。

※ 遠隔地に行く必要がある場合で、真にやむを得ない場合であり、客観的にその必要性が容認できる場合は実際に要した往復日数を加えることができる。

※ 請求期間は、死亡した日より1ヶ月を経過する日まで可能であるが、事故で死亡し、検死が必要となった場合や海外で死亡した場合など、真にやむを得ない場合に限られる。

※ いわゆる代襲相続の場合で祭具等の継承を受けた者は、一親等の直系血族に準ずる。

※ 妊娠12週を境に、流産した場合は、流産の時点で出生した場合と同等の扱いになるので、忌引休暇は取得可。

(注1) 「配偶者等」とは配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は当該職員と性別が同一であって当該職員と婚姻関係と異ならない程度の実質を備える社会生活を営む関係として教育長が認める関係にある者のことをいう。

(注2) 子の範囲はP.55参照。

○取得単位 1日単位

手続き  教職員勤務情報システム(忌引休暇申請)により請求。

 

生理休暇

「権利・勤務条件」の目次 > Ⅱ 休暇制度 >(2) 特別休暇(特休)(有給)> p18

④ 生理休暇

対象者 生理のため勤務することが著しく困難な職員

期間・日数

 職員が請求した期間(ただし、有給の期間は1年を通じて13回以内(1年とは4月1日から翌年3月31日)で、1回につき休日を含む引き続いた2日以内。)

○取得単位 1日単位

手続き 教職員勤務情報システム(生理休暇申請)により請求。

Q&A集(2024年3月更新)より抜粋

【生理休暇】
Q9 当初、年休の取得申請をしており、勤務する予定がなかった日に生理休暇を取得することは可能か。

A9 当該休暇については、生理のために勤務することが著しく困難な場合に取得することができますが、年休の取得申請をするなど、当初より勤務する予定がない場合に取得することはできません

妊娠障害休暇

「権利・勤務条件」の目次>Ⅱ 休暇制度 > (2) 特別休暇(特休)(有給) > p18

⑤ 妊娠障害休暇

対象者

 妊娠に起因する体調不良等のため勤務することが著しく困難な職員

期間・日数

 1回の妊娠を通じて、連続した7日間(休日は通算しない。)

 ただし、特に必要と認められる場合は、7日の範囲内において1日単位で取得することも可。

○取得単位 1日単位

手続き

 教職員勤務情報システム(妊娠障害休暇申請)により請求。(母子健康手帳の写し等妊娠の事実確認ができる書類が必要)

Q&A集(2023年5月1日)抜粋より

【妊娠中の教職員の休暇制度】

Q5 妊娠中に体調がわるくなった場合にどのような休暇が取得できるか。

A5 特別休暇として「妊娠障害休暇」「つわり休暇」があります。また、本市所定の診断書又は「母健カード」(母性健康管理指導事項連絡カード)によって「病気休暇」を取得することもできます。
 ※「母権カード」は入力ミスの誤字

産前産後休暇・つわり休暇

「権利・勤務条件」の目次>Ⅱ 休暇制度 > (2) 特別休暇 (有給)> p19

⑥産前産後休暇(産休)

対象 分べんする職員

期間・日数

・ 分べん予定日(早死産の場合で、医師等の診断書等により分べん日が明らかな場合を含む。以下同じ。)の8週間(多胎妊娠の場合は16週間)前の日から当該分べんの日(分べん予定日前に分べんした場合にあっては、分べん予定日)後8週間を経過する日までの期間内で必要と認める期間

・ 流産、早死産その他やむを得ない事情の場合、産前産後を通じて16週間(多胎妊娠の場合は24週間(分べんの日以後の期間は16週間を限度) )を超えない範囲内で必要と認める期間

※ 分べん予定日の8週間(多胎妊娠の場合は16週間)前の日以降において、分べんの日が、分べん予定日より早くなり、当初請求していた産前休暇が短くなった場合、分べんの日の翌日から起算して8週間にその短くなった日数を加えた期間を産後休暇として請求することができる。

例)当初の予定➜ 産前8週+産後8週 
          ↓     ↓
 1週間早く出産➜産前7週+産後9週

例)当初の予定➜ 産前6週十産後10週
          ↓     ↓ 
 1週間早く出産➜産前5週十産後11週

※ 分べんが分べん予定日後となった場合で、産後休暇8週間確保できない場合は、産後休暇として8週間確保するために必要な日数を加える。

例)当初の予定➜ 産前8週+産後8週 
          ↓     ↓
 1週間遅く出産➜産前9週+産後8週      

例)当初の予定➜ 産前6週十産後10週↓
          ↓     ↓
 1週間遅く出産➜産前7週+産後9週

※ 産前8週間(多胎妊娠の場合は16週間)前の日より早く分べんした場合は、産後休暇は分べんの日の翌日から起算して8週間請求できる。

※ 妊娠の月計算は、28日を1月として計算する。

※ 分べんの日は、産前休暇として取扱う。

※ 妊娠12週を境に、流産した場合は、流産の時点で出生した場合と同等の扱いになるので、産前産後休暇を与える。

※ 妊娠を起因とする病気(切迫早産)休暇からの復職については、分ベん予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、16週間)前の日以降において、職員の申出に応じて病気休暇を取り消し、産前休暇を認める。

※ 妊娠を起因とする病気(切迫早産)休職からの復職については、正期産(妊娠37週)をもって復職とする(大阪市立校園教職員健康審査会の審査不要。)

【つわり休暇】

・ 産前(妊娠時から)において、妊娠中の女子職員が妊娠に起因する体調の不良等のため勤務することが著しく困難な場合において、妊娠障害休暇とは別に、産前休暇の運用として週単位で1週間をつわり休暇として付与することができる。(つわり休暇取得後に流産した場合においても、先に付与した休暇は取り消されない。)

・ つわり休暇を付与された場合の産前産後休暇は、分べん予定日の7週間(多胎妊娠の場合は15週間)前の日から、当該分べんの日後8週間を経過する日までの期間請求できる。

・ つわり休暇を取得した場合で、分べんの日が分べん予定日より早くなり、当初請求していた産前休暇が短くなった場合、分べんの日の翌日から起算して8週間にその短くなった日数を加えた期間を産後休暇として請求することができる。

手続き

 教職員勤務情報システム(産前産後休暇申請)により請求。

 ※ 必要書類

  (産前休暇・つわり休暇)
   母子健康手帳の写し等妊娠の事実確認ができる書類

  (産後休暇
    母子健康手帳の出生届出済証明欄の写し等出産の事実確認ができる書類

  (多胎妊娠
    多胎妊娠である旨を明記した医師等の証明書

Q&A集(2024年3月更新)抜粋

【妊娠中の教職員の休暇制度】

Q8 妊娠中に体調がわるくなった場合にどのような休暇が取得できるか。

A8 特別休暇として「妊娠障害休暇」「つわり休暇」があります。また、本市所定の診断書又は「母健カード」(母性健康管理指導事項連絡カード)によって「病気休暇」を取得することもできます。
 ※「母権カード」は入力ミスの誤字

配偶者分べん休暇

「権利・勤務条件」の目次>Ⅱ 休暇制度 > (2) 特別休暇(特休)(有給) > p20

⑦ 配偶者分べん休暇

対象者

 配偶者の分べんに伴い勤務しないことが相当であると認められる職員(LGBT 等の職員を含む。)

期間・日数

 配偶者の分べんに係る入院等(つわり又は妊娠に起因する体調の不良等のための入院は含まない。)の日から当該分べんの日後2週間を経過するまでの日において2日

取得単位 1日単位もしくは1時間単位

手続き

 教職員勤務情報システム(配偶者分べん休暇申請)により請求。

※必要書類

・ 出産予定日または出産日の分かる書類の写し等

・ LGBT等の職員については、上記に加え、両者の戸籍かパートナーシップ宣誓書受領証のいずれかと両者の住民票

育児参加休暇

「権利・勤務条件」の目次> Ⅱ 休暇制度 > (2) 特別休暇(特休)(有給) > p20

⑧ 育児参加休暇

対象者

 配偶者が分べんする場合において、その分べんに係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(p.55「子の範囲」参照)を養育する職員がこれらの子の養育(分べんに立ち会うことを含む。)のため勤務しないことが相当であると認められる職員(LGBT等の職員を含む。)

期間・日数

 分べん予定日24週間前の日から、その分べんに係る子が1歳に達する日
までの間※につき5日を超えない範囲内で必要と認める期間

※ 第1子の場合は分べん予定日又は分べん日を起点としてその分べんに係る子が1歳に達する日までの間

※ 第2子以降の場合は分べん予定日24 週間前の日からその分べんに係る子が1歳に達する日までの間

取得単位 1日単位もしくは1時間単位

手続き

 教職員勤務情報システム(育児参加休暇申請)により請求。

 ※ 必要書類

  ・ 出産予定日または出産日の分かる書類の写し等

  ・ LGBT等の職員については、上記に加え、両者の戸籍かパートナーシップ宣誓書受領証のいずれかと両者の住民票

育児時間

「権利・勤務条件」の目次> Ⅱ 休暇制度 > (2) 特別休暇(特休)(有給)
> p21

⑨育児時間

対象 生後1年6月に達しない子を養育する職員

期間・日数

 1日2回合わせて90分を超えない範囲内で必要と認める期間(勤務時間の始め又は終わりでも可)

 ※ 子の範囲はP.55参照

 ※ 年次休暇等と併用し、1日全てを勤務しないこととなる場合は育児時間は認められない。

 ※ 夫婦(ともに本市職員)がともに取得する場合は、2人の合計で、1日90 分以内の範囲内において認められる。ただし、重複した時間帯に取得することはできない。

 ※ 職員が育児時間を取得する際、他に養育できる者がいる場合でも病気や親の介護等の理由により、子を養育することが困難であると認められる場合は取得可。

 ※ 部分休業と合わせて取得する場合、合わせて2時間まで。

取得単位

 30分又は45分単位(業務に支障がない限り、合わせて60 分及び90分1回での取得も可) 例)60 分+30 分=90 分

手続き 教職員勤務情報システム(育児時間申請)により請求。

 ※ 必要書類は原則不要。ただし、当該職員と生児との関係の事実確認が困難な場合は住民票等を求めることができる。

子の看護休暇

「権利・勤務条件」の目次> Ⅱ 休暇制度 > (2) 特別休暇 (特休)(有給)> p21

⑩子の看護休暇

対象

 子が中学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員がその子(p.55「子の範囲」参照)の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして教育長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる職員(LGBT等の職員を含む)

 ※ 子に予防接種や健康診断(任意のものも含む)を受けさせるために付き添う場合においても取得可能。

 ※ 負傷、疾病が治った後の社会復帰のための機能回復訓練は看護にあたらない。

期間・日数

 4月1日から翌年3月31日までの間につき5日間(対象の子が2人以上の場合は10日)

取得単位 1日単位もしくは1時間単位

手続き

 教職員勤務情報システム(子の看護休暇申請)により請求。

※必要書類

 ・  日付の入った病院の領収書や薬袋等の子が負傷、疾病等により治療、療養中であることを証明する書類の写し(薬袋の場合は投薬期間内の休暇取得を限度に必要書類とすることができる。(初回請求時のみ提出))

 ・ 通算して5日を越える子の看護休暇を取得しようとする場合は、対象となる子が2人以上いることがわかる資料(保険証等)の写し

 ・ LGBT等の職員については、上記に加え、両者の戸籍かパートナーシップ宣誓書受領証のいずれかと両者の住民票

Q&A集(2024年3月更新)抜粋

【子の看護休暇】
Q10 子どものアレルギー検査や歯医者に子の看護休暇を使用できるか。

A10 子の看護休暇を取得する要件については、負傷及び疾病にかかる治療行為や予防行為であれば、アレルギー検査や歯医者でも取得できます。
 なお、区役所が行う教育相談などは負傷及び疾病にかかる治療行為や予防行為にあたらないため、取得できません。

短期介護休暇

「権利・勤務条件」の目次> Ⅱ 休暇制度 > (2) 特別休暇 (特休)(有給)> p22

⑪短期介護休暇

要介護者の範囲

 ・ 配偶者、父母、子、配偶者の父母
 ・ 祖父母、孫、兄弟姉妹
 ・ 同居である父母の配偶者、配偶者の父母の配偶者、子の配偶者、配偶者の子

対象者

 負傷、疾病又は老齢により2週間以上にわたり日常生活を営むのに支障がある者(要介護者)の介護その他の世話を行う職員が当該世話を行うために勤務しないことが相当であると認められる職員(LGBT等の職員を含む。)

期間・日数

 4月1日から翌年3月31日までの間につき5日間(要介護者が2人以上の場合は10日)

取得単位 1日単位もしくは1時間単位

手続き

 教職員勤務情報システム(短期介護休暇申請)より請求。

※ 必要書類

 ・ 負傷、疾病又は老齢により2週間以上にわたり日常生活を営むのに支障があるよう介護者の常態等がわかる書類(要介護者の介護を必要とする状態について、医師の診断書が必要。老齢による場合、介護の状態の記された介護保険被保険者証でも可。)

 ・ 通算して5日を越える短期介護休暇を取得しようとする場合は、対象となる要介護者が2人以上いることがわかる資料(要介護者の介護を必要とする状態について、医師の診断書が必要。老齢による場合、介護の状態の記された介護保険被保険者証でも可。)

 ・ LGBT等の職員については、上記に加え、両者の戸籍かパートナーシップ宣誓書受領証のいずれかと両者の住民票

Q&A集(2024年3月更新)より抜粋

【短期介護休暇及び介護休暇】

Q11 入院中の要介護者に対し、短期介護休暇(介護休暇)を取得することができるか。

A11 入院している場合、看護師など要介護者を介護するものがほかにいるため、取得要件にあてはまらないが、医者等からの教職員が介護する必要がある旨の証明(医者の一筆等)があれば取得が可能です。