ドナー休暇

「権利・勤務条件」の目次> Ⅱ 休暇制度 > (2) 特別休暇(特休)(有給) > p22

⑫ ドナー休暇

対象者

 骨髄移植のための骨髄若しくは末蒋血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められる職員

期間・日数

 必要と認める期間(検査、入院等のそれぞれについて、必要と認められる期間とし、医療施設等への往復に要する期間を含む。)

○取得単位 1日単位

手続き

 教職員勤務情報システム(ドナー休暇申請)により請求。(日時、場所等休暇に必要な事項が確認できる書類が必要)

出生サポート休暇

「権利・勤務条件」の目次> Ⅱ 休暇制度 > (2) 特別休暇(特休)(有給) > p22

⑬ 出生サポート休暇

対象者

 不妊治療に係る通院等勤務しないことがやむを得ないと認められる職員

○承認期間

 4月1日から翌年3月31 日までの間において5日以内。
 教育長が定める不妊治療を受ける場合(体外受精・顕微授精)は10日以内

○取得単位

 1日単位もしくは1時間単位

手続き

 教職員勤務情報システム(出生サポート休暇)により請求。
 (診察券、領収書、治療の内容がわかる書類等、不妊治療を受けていることが確認できる書類が必要。)
 ⇒ 教育長が定める不妊治療を受ける場合は、体外受精及び顕微授精による不妊治療を行っていることがわかる書類が必要。

※「不妊治療に係る通院等」については、次の場合をいう。
 ア 不妊の原因等を調べるための検査
 イ 不妊の原因となる疾病の治療
 ウ タイミング法
 エ 人工授精
 オ 体外受精
 カ 顕微授精
 キ 排卵誘発法
 ク その他、上記に類する検査、一般不妊治療及び生殖補助医療等として教育長の認めるもの
 ケ 不妊治療の一環として当該医療機関が実施する説明会・カウンセリング
 コ 採卵や移植の後に体調不良になるなど、受診と体調不良の関係が明らかな場合

 

その他の特別休暇

「権利・勤務条件」の目次> Ⅱ 休暇制度 > (2) 特別休暇(特休)(有給) > p23

⑬ その他の特別休暇

 ア  感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による交通の制限、遮断により出勤できない場合

 イ  風水害、震災、火災その他の非常災害による交通の遮断により出勤できない場合

 ウ  風水害、震災、火災その他の非常災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合

 エ  交通機関の事故等の不可抗力の事故により出勤できない場合

 オ  選挙権その他公民としての権利を行使する場合

 力  職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、地方公共団体の議会、裁判所、人事委員会その他官公署へ出頭する場合

Q&A集(2024年3月更新)抜粋

【その他】

Q14 電車が遅延した場合どのような取扱いとなるか。

A14 各公共交通機関等が発行する遅延証明書(HPも可)を提出することで、特別休暇とすることができます。
 教職員勤務情報システムの処理については、遅参・早退届/解除申請によりご対応いただいて結構です。

※電車が動くまでに帰宅したり、違う場所で待機するなどの自己判断による対応を行った場合は、特別休暇の対象外です。

Q15 出勤時に地震・台風等の影響により公共交通機関が運休していたが、
   復旧後に出勤せず全日休みとした場合の勤怠はどうなるのか。

A15 当該事由による特別休暇については、風水害等の災害による交通の遮断により出勤できない場合に取得することとなります。そのため、公共交通機関の復旧を待って出勤した場合、それまでの時間については特別休暇を取得することができます。(申請には遅参証明等の添付が必要になります。)
 なお、公共交通機関が復旧し、出勤が可能であるにも関わらず全日を休みとする場合は、特別休暇ではなく年休(全日)を取得することとなります。

夜間大学等通学職免

「権利・勤務条件」の目次> Ⅱ 休暇制度 >(3) 職務免除(職免)> p24

① 夜間大学等通学職免

対象者 夜間大学等に通学する職員

承認時間 勤務時間の終わりに1回につき2時間以内

対象となる学校

 ア 高等学校(定時制又は通信制の課程に限る。)

 イ 短期大学(夜間において授業を行う学科又は通信による教育を行う
学科に限る。)

 ウ 大学(夜間において授業を行う学部又は通信による教育を行う学部に限る。)

 エ 大学院(夜間において授業を行う修士課程又は通信による教育を行う修士課程に限る。)

給与の取扱い 無給

手続き

 職員は申請に当たっては、教職員勤務情報システムの「夜間大学等通学職免申請」により請求(事実を確認できる書類(学生証の写し等)を添付。)また、①教育施設を退学した場合、②教育施設の課程を休学した場合、③就学状況に変更が生じた場合については、遅滞なく校園長への届出要。

妊娠中の職員の保健指導職免

「権利・勤務条件」の目次>Ⅱ 休暇制度 > (3) 職務免除(職免)> p24

②妊娠中の職員の保健指導職免

対象者 妊娠中又は分べん後1年以内の職員

承認期間

 1回につき必要と認める時間

  ア 妊娠6月までは4週間に1回
  イ 妊娠7月から9月までは2週間に1回
  ウ 妊娠10月から分べんまでは1週間に1回
  エ 産後1年まではその間に1回

※ 前後の週間への繰り越し及び繰り上げは認められない。

※ 医師等の特別の指示があった場合は、その指示された回数(医師の特別の指示がある場合は、その都度、特別の指示があることを確認する必要がある。)

※ 母親学級のように、集団的、間接的、一般的に行われるものは認められない。

※ 妊娠月数及び週数の計算については、分べん予定日から280日さかのぽった日から起算(1月は28日で計算)

給与の取扱い 有給

手続き 教職員勤務情報システムの「保健指導職免申請」により請求(母子健康手帳の呈示が必要。やむを得ない事情により呈示ができない場合には、医師の診断書等をもってかえるが、母子健康手帳交付後すみやかに呈示。)

妊娠中の職員の通勤緩和職免

「権利・勤務条件」の目次>Ⅱ 休暇制度 > (3) 職務免除(職免)> p25

③妊娠中の職員の通勤緩和職免

対象者

 妊娠中であり、かつ通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体及び胎児の健康保持に影響があると認められる職員

承認期間

 母子健康手帳の交付後、産前休暇までの間で必要と認められる期間において、所定の勤務時間の始め又は終わりに、各々30分以内。

 ※ 本人の通勤実態、妊娠・健康の状態又は事務事業の都合等を考慮した場合に承認することがやむを得ず、実情に合致している場合は、勤務時間の始め又は終わりのいずれか一方にまとめて1時間以内で承認することができる。

○ 母体及び胎児の健康保持に影響があると認められる場合

 母子健康手帳に記載された指導事項及び通勤の情況に基づき、総合的に判断。

 当該職員は、保健指導又は健康診査を受ける際に利用交通機関の混雑時における通勤が、母体及び胎児の健康保持に影響があるかどうかについての指導、診査を受け、その内容を母子健康手帳に記入してもらう必要がある。

給与の取扱い 有給

手続き

 教職員勤務情報システムの「通勤緩和職免申請」により請求(母子健康手帳の呈示が必要。やむを得ない事情により呈示ができない場合には、医師の診断書等をもってかえるが、母子健康手帳交付後すみやかに呈示。)

育児職免

「権利・勤務条件」の目次>Ⅱ 休暇制度 > (3) 職務免除(職免)> p25

④育児職免

○対象者

ア 生後1年6月から中学校(これに相当するものを含む。)就学の始期に達するまでの子(P.55「子の範囲」参照)を養育する職員

 ※ 生後1年6月から小学校就学の始期に達するまでの子を対象として育児職免を取得しようとする場合、育児時間休暇を取得している職員は取得できない。

 ※ 生後1年6月から小学校就学の始期に達するまでの子を対象として育児職免を取得しようとする場合で、部分休業も取得する場合の上限時間は、育児職免と部分休業を合わせて2時間までとする。

 ※ 子には、事実上婚姻関係のある配偶者の子を含む。

承認期間

 所定の勤務時間の始め又は終わりもしくはその両方の時間帯において、1日の合計が2時間を超えない範囲内で、10分単位又は15分単位。

※ 職務免除を受ける期間は6月単位とし、必要に応じ継続更新できる。

※ 状況の変化により、職務免除を継続する必要がないと判断される場合は、承認された期間の途中であっても、承認を取り消すものとする。

※ 夫婦が共に請求する場合は、請求時間の重複は不可。

給与の取扱い 無給

手続き
 教職員勤務情報システムの「育児職免申請」により請求(住民票の写し等同居の事実が確認できる書類の提出が必要。)

人工透析職免

「権利・勤務条件」の目次> Ⅱ 休暇制度 >(3) 職務免除(職免)> p25

⑤ 人工透析職免

対象者

 人工透析を受けるため勤務しないことがやむを得ないと認められる職員

承認期間 1日のうち4時間の範囲内で必要と認める時間

給与の取扱い 有給

手続き

 教職員勤務情報システムの「人工透析職免申請」により請求(人工透析を行っていることが証明できる書類の提出が必要。)

ボランティア職免

「権利・勤務条件」の目次> Ⅱ 休暇制度 >(3) 職務免除(職免)> p26

⑥ ボランティア職免

対象者

 自発的に、かつ、報酬を得ないで社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが適当であると認められる職員

 ※ 専ら親族に対する支援となる活動とは6親等内の血族、配偶者、及び3親等内の姻族に対する支援活動をいう。

社会貢献活動

 ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動又はこれに準ずるもので特に必要と認められる活動

  (ア) 「相当規模の災害」とは、災害救助法による救助の行われる程度の規模の災害をいう。

  (イ) 「被災地又はその周辺の地域」とは、被害が発生した市町村又はその属する都道府県若しくはこれに隣接する都道府県をいう。

  (ウ) 「その他の被災者を支援する活動」とは、居宅の損壊、水道、電気、ガスの遮断等により日常生活を営むのに支障が生じている者に対して行う炊出し、避難場所での世話、がれきの撤去その他必要な援助をいう。

 イ 障害者支援施設、特別養護老人ホーム、その他職務免除取扱要綱1(8)において別に掲げる施設における活動

 ウ ア・イの活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

  (ア) 「常態として日常生活を営むのに支障がある」とは、その者にとっての普通の状態が日常生活を営むのに支障の生じているということであり、短期間で治癒するような負傷、疾病などにより支障の生じているものに対する看護等については、職務免除の対象とはならない。

    また、在宅の障害者等を支援する活動に仲介団体の紹介により参加する場合には、その活動が訪問介護等日常生活を支援するものであれば、職務免除の対象となる。

  (イ) 「その他の日常生活を支援する活動」とは、身体上の障害等により常態として日常生活を営むのに支障がある者に対して行う調理、衣類の洗濯及び補修、慰問その他直接的な援助をいう。

期間・日数

 4月1日から翌年3月31日までにつき5日を超えない範囲内で必要と認める期間又は時間

 ※ 活動のため遠隔地に赴く場合は、活動期間と往復に要する期間が連続する場合でこれらを合わせた日数が5日の範囲内であれば、当該往復に要する期間についても職務免除の対象となる。

給与の取扱い 無給

手続き

 教職員勤務情報システムの「ボランティア職免申請」により請求( 「ボランティア職務免除願」に必要事項を記載し、添付。)職務免除取得後は、教職員勤務情報システムの「ボランティア職免報告」により申請
( 「ボランティア職務免除活動報告書」に必要事項を記載し、添付。)

復職職免

「権利・勤務条件」の目次> Ⅱ 休暇制度 >(3) 職務免除(職免)> p27

⑦ 復職職免

対象者

 病気休職から復職する職員(産業医等の意見及び職場の実情を踏まえ、復職後、一定期間勤務時間を短縮する必要があると校園長が判断する職員)

承認期間

 休職から職場復帰した日以降1ヶ月(ただし、産業医等の意見を踏まえ、校園長が特に必要と認めた場合は、職場復帰した日から3ヶ月を限度とし延長することができる。)

承認時間

 所定の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日の合計が4時間30分を超えない範囲内で、必要と認める時間(15分単位)

 ※ 1日2回まで

給与の取扱い 無給

手続き

 教職員勤務情報システム「職務免除申請(校園長専決) 」により請求( 「職務免除願」に必要事項を記載し、添付)