ボランティア職免

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⑥ ボランティア職免

対象者

 自発的に、かつ、報酬を得ないで社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが適当であると認められる職員

 ※ 専ら親族に対する支援となる活動とは6親等内の血族、配偶者、及び3親等内の姻族に対する支援活動をいう。

社会貢献活動

 ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動又はこれに準ずるもので特に必要と認められる活動

  (ア) 「相当規模の災害」とは、災害救助法による救助の行われる程度の規模の災害をいう。

  (イ) 「被災地又はその周辺の地域」とは、被害が発生した市町村又はその属する都道府県若しくはこれに隣接する都道府県をいう。

  (ウ) 「その他の被災者を支援する活動」とは、居宅の損壊、水道、電気、ガスの遮断等により日常生活を営むのに支障が生じている者に対して行う炊出し、避難場所での世話、がれきの撤去その他必要な援助をいう。

 イ 障害者支援施設、特別養護老人ホーム、その他職務免除取扱要綱1(8)において別に掲げる施設における活動

 ウ ア・イの活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

  (ア) 「常態として日常生活を営むのに支障がある」とは、その者にとっての普通の状態が日常生活を営むのに支障の生じているということであり、短期間で治癒するような負傷、疾病などにより支障の生じているものに対する看護等については、職務免除の対象とはならない。

    また、在宅の障害者等を支援する活動に仲介団体の紹介により参加する場合には、その活動が訪問介護等日常生活を支援するものであれば、職務免除の対象となる。

  (イ) 「その他の日常生活を支援する活動」とは、身体上の障害等により常態として日常生活を営むのに支障がある者に対して行う調理、衣類の洗濯及び補修、慰問その他直接的な援助をいう。

期間・日数

 4月1日から翌年3月31日までにつき5日を超えない範囲内で必要と認める期間又は時間

 ※ 活動のため遠隔地に赴く場合は、活動期間と往復に要する期間が連続する場合でこれらを合わせた日数が5日の範囲内であれば、当該往復に要する期間についても職務免除の対象となる。

給与の取扱い 無給

手続き

 教職員勤務情報システムの「ボランティア職免申請」により請求( 「ボランティア職務免除願」に必要事項を記載し、添付。)職務免除取得後は、教職員勤務情報システムの「ボランティア職免報告」により申請
( 「ボランティア職務免除活動報告書」に必要事項を記載し、添付。)