出生サポート休暇

「権利・勤務条件」の目次> Ⅱ 休暇制度 > (2) 特別休暇(特休)(有給) > p22

⑬ 出生サポート休暇

対象者

 不妊治療に係る通院等勤務しないことがやむを得ないと認められる職員

○承認期間

 4月1日から翌年3月31 日までの間において5日以内。
 教育長が定める不妊治療を受ける場合(体外受精・顕微授精)は10日以内

○取得単位

 1日単位もしくは1時間単位

手続き

 教職員勤務情報システム(出生サポート休暇)により請求。
 (診察券、領収書、治療の内容がわかる書類等、不妊治療を受けていることが確認できる書類が必要。)
 ⇒ 教育長が定める不妊治療を受ける場合は、体外受精及び顕微授精による不妊治療を行っていることがわかる書類が必要。

※「不妊治療に係る通院等」については、次の場合をいう。
 ア 不妊の原因等を調べるための検査
 イ 不妊の原因となる疾病の治療
 ウ タイミング法
 エ 人工授精
 オ 体外受精
 カ 顕微授精
 キ 排卵誘発法
 ク その他、上記に類する検査、一般不妊治療及び生殖補助医療等として教育長の認めるもの
 ケ 不妊治療の一環として当該医療機関が実施する説明会・カウンセリング
 コ 採卵や移植の後に体調不良になるなど、受診と体調不良の関係が明らかな場合