「権利・勤務条件」の目次> Ⅱ 休暇制度 > (2) 特別休暇(特休)(有給) > p24
⑬ その他の特別休暇
ア 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による交通の制限、遮断により出勤できない場合
イ 風水害、震災、火災その他の非常災害による交通の遮断により出勤できない場合
ウ 風水害、震災、火災その他の非常災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合
エ 交通機関の事故等の不可抗力の事故により出勤できない場合
オ 選挙権その他公民としての権利を行使する場合
力 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、地方公共団体の議会、裁判所、人事委員会その他官公署へ出頭する場合
【その他】
Q14 電車が遅延した場合どのような取扱いとなるか。
A14 各公共交通機関等が発行する遅延証明書(HPも可)を提出することで、特別休暇とすることができます。
教職員勤務情報システムの処理については、遅参・早退届/解除申請によりご対応いただいて結構です。
※電車が動くまでに帰宅したり、違う場所で待機するなどの自己判断による対応を行った場合は、特別休暇の対象外です。
Q15 出勤時に地震・台風等の影響により公共交通機関が運休していたが、
復旧後に出勤せず全日休みとした場合の勤怠はどうなるのか。
A15 当該事由による特別休暇については、風水害等の災害による交通の遮断により出勤できない場合に取得することとなります。そのため、公共交通機関の復旧を待って出勤した場合、それまでの時間については特別休暇を取得することができます。(申請には遅参証明等の添付が必要になります。)
なお、公共交通機関が復旧し、出勤が可能であるにも関わらず全日を休みとする場合は、特別休暇ではなく年休(全日)を取得することとなります。