その他の特別休暇

「権利・勤務条件」の目次> Ⅱ 休暇制度 > (2) 特別休暇 > p23

⑬ その他の特別休暇

 ア) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による交通の制限、遮断により出勤できない場合

 イ) 風水害、震災、火災その他の非常災害による交通の遮断により出勤できない場合

 ウ) 風水害、震災、火災その他の非常災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合

 エ) 交通機関の事故等の不可抗力の事故により出勤できない場合

 オ) 選挙権その他公民としての権利を行使する場合

 力) 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、地方公共団体の議会、裁判所、人事委員会その他官公署へ出頭する場合