常勤講師(臨時的任用・任期付採用)の勤務条件・後半(休暇等)

講師の勤務条件>常勤講師・後半

常勤講師(臨時的任用・任期付採用)の勤務条件・後半(休暇等) (p.4)

  常勤講師・前半(給与等)はこちら

6 勤務条件 (p.4)

勤務時間

 週当たり38時間45分
 原則として 月~金 午前8:30~午後5:00(うち休憩時間45分)

 ただし、夜間で授業を行う学級等では原則として 月~金 午後0:45~午後9:15(うち休憩時間45分)

  ※休日は「日曜及び土曜、国民の祝日に関する法律に規定する休日、12月29日から1月3日」

・時間外勤務 あり

  ※職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第15条に該当する場合に限る。

・年次有給休暇

 1年間の発令につき、20日付与。(前発令期間分の残日数を次発令時の付与日数に加算する場合あり)

  ※ 年度途中発令の場合の計算式 (任用期間の日数÷365日)×20日=付与日数 *小数点以下は切り捨て

・特別休暇

 次に掲げるもののほか、本務者とほぼ同様の特別休暇が制度化されています。

 生理休暇 :教職員が生理のため勤務することが著しく困難である場合、1回につき休日を含む引き続いた2日以内で必要とする期間。有給の期間は年度13回以内。

 忌引休暇 :親族が死亡した場合、取得が認められる期間。
  ※ 父母、配偶者、子が死亡した場合7日間。
  ※ 祖父母、配偶者の父母、兄弟姉妹3日・叔父叔母1日など。

 結婚休暇 :基準の1週間前から6ヶ月を経過する日までの間に連続した5日以内で取得可。

7 社会保険等 (p.4)

・社会保険(公立学校共済組合)
  任用の初日から公立学校共済組合の組合員となり、共済組合の健康保険及び年金制度が適用されます。

            ↓ 2022(令和4)年10月より

・社会保険(公立学校共済組合、厚生年金)

【臨時的任用】任用期間が2月を越える場合は、任用初日より健康保険は共済組合、年金制度は厚生年金(日本年金機構)が適用されます。
   ※任用期間が2月以下の場合は、非加入となります。

【任期付採用】任用期間が2月を越える場合は、任用初日より共済組合の健康保険及び年金制度が適用されます。
   ※任用期間が2月以下の場合は、非加入となります。
   ※当初の任用期間が2月以下で非加入の方についても、継続発令により当初からの任用期間が2月を超えたときに、任用当初に遡って社会保険加入となる場合があります。(社会保険料が任用当初に遡って徴収されます)

※令和4年10月からの運用に向け制度設計中のため、詳細につきましては公立学校共済組合より通知があり次第、周知いたします。
(注)年金を受給している方については、支給される年金額が大幅に減額となる場合があります。詳しくは公立学校共済組合 年金グループにお問い合わせください。電話:06-6941-2864(直通)

・雇用保険
 任用期間が31日以上6月未満の場合は、任用初日から加入します。6月以上の場合は、「職員の退職手当に関する条例」に基づく退職手当の支給が見込まれることから、非加入となります。

・住民税
 賦課期日(1月1日)に在職している方で、前年に大阪市教育委員会から給与の支払実績があり、かつ、1月以降引き続いて給与の支払がある方については、次年度の住民税は、特別徴収(給与からの徴収)になります。(6月給与から翌年5月給与まで)
 退職された場合、未徴収分の住民税は、普通徴収(納付書によりご自身で納める)に変更になります。ただし、1月~5月の間に退職され、退職手当の支給がある方については、退職手当支給額が未徴収分を上回る場合は、退職手当から一括して徴収します。

・災害補償
 地方公務員災害補償法の定めるところによります。

8 服務 (p.5)

 地方公務員法の定める服務に関する規定(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務、信用失墜行為の禁止、秘密を守る義務、職務に専念する義務、営利企業への従事等の制限等)が適用されます。

9 人事評価 (p.5)

【臨時的任用】 なし

【任期付採用】 簡易な形式で実施します。 (※昇給及び勤勉手当への反映は行いません)

10 互助制度 (p.5)

【小学校・中学校】 任用開始から13ケ月目に加入となります。また、60歳に達した年度末日の翌日から非加入となります。(大阪府教職員互助組合)

【幼稚園】 なし

 常勤講師・前半(給与等)はこちら

 <注意> p.9

 諸手当の適正な支給・受給について p.10

 その他 p.11

 雇用保険事務マニュアル p.12

非常勤講師(会計年度任用職員)の勤務条件

講師の勤務条件>非常勤講師(会計年度任用職員)

非常勤講師(会計年度任用職員)

1 業務内容(p.6)
 教科の授業(付随する準備や評価を含みます。)

2 任用形態(p.6)
 期間の定めあり
 担当する授業時間数(授業時間に付随する準備や評価の時間を含む。)に応じて勤務する講師です。原則1ヶ月~1年間の任用で、採用事由によって週当たりの担当時間数は異なります。

3 条件付採用期間(p.6) 条件付採用期間あり(1月)

4 勤務地(p.6) 大阪市立の小学校、中学校

5 報酬等(p.6)
 以下のとおり報酬および交通費を支給します。
報酬額 授業1時間(授業時間に付随する準備や評価の時間を含む)につき2,880円

交通費 通勤に係る費用弁償については、本人の届出に基づき、自宅から勤務場所までの合理的かつ経済的な経路を認定して支給します。また、月の途中で採用された場合であっても、当該月に係る交通費は支給されます。

支払方法
 月の1日からその月の末日までの間における授業時間数の実績により計算した額が、翌月の17日に支給されます。ただし、その日が土曜日の場合はその前日、日曜日の場合はその翌日(翌日が祝日の場合はその前々日)になります。

期末手当
 基準日(6月1日、12月1日)に在職し、当年度6月以上の任期があり、勤務時間が週あたり15時間30分以上ある方に支給されます。
※「勤務時間が週あたり 15 時間 30 分以上の者」とは、任用期間全期間を平均した週あたりの勤務時間が 15時間30分以上の者のことをいいます。

・退職手当・昇給 なし

6 勤務条件(p.6)

勤務時間
 担当する授業の時間割に応じて勤務します。(付随する準備や評価の時間として授業の開始時刻の前5分、終了時刻の後5分を含みます。ただし、授業1時間が50分に満たない場合は、授業に連続する準備や評価の時間と合算して60分とします。)
時間外勤務 なし
年次有給休暇(p.7)
下記の表のとおり年次有給休暇を付与します。
年次有給休暇

1週間の勤務日の日数
任用の期間 5日 4日 3日 2日 1日
6月を超え1年以下の期間 12日 10日 7日 5日 2日
5月を超え6月に達するまでの期間 10日 8日 6日 4日 2日
4月を超え5月に達するまでの期間 8日 7日 5日 3日 2日
3月を超え4月に達するまでの期間 7日 5日 4日 3日 1日
2月を超え3月に達するまでの期間 5日 4日 3日 2日 1日
1月を超え2月に達するまでの期間 3日 3日 2日 1日 1日
1月に達するまでの期間 2日 1日 1日 1日

※ 前発令時の残日数を次発令時の日数に加算する場合があります。
※ 表の付与日数が労働基準法第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合は、同条の規定により付与すべきものとされている日数とします。

特別休暇(p.7)

 ・夏季休暇(※1)・忌引休暇 ・結婚休暇 ・戦前産後休暇など
       (※1)一部、任期又は勤務日数等による取得要件あり。
※その他、育児休業等制度、介護休暇等制度、病気休暇制度あり。(任期又は勤務日数等による取得要件あり。)

7 社会保険等(p.7)

社会保険 なし

      ↓ 2022(令和4)年10月より

社会保険(公立学校共済組合、厚生年金)
 令和4年10月以降、本市学校園における会計年度任用職員(他職種との兼職を含む※)として、週当たりの勤務時間数の合計で20時間以上となる任用期間が2月を越える場合、公立学校共済組合の組合員となり、健康保険は公立学校共済組合、年金制度は厚生年金(日本年金機構)が適用されます。

≪例≫
   A校(R4.4.1~R5.3.31)スクールサポートスタッフ(週10時間)
 + B校(R4.11.1~R5.3.31)非常勤講師(週10時間)=週20時間
   10月は週10時間のため、未加入。11月から週20時間かつ2月を越える雇用が見込まれるため加入。

  ※ 教育委員会の雇用する学校園の会計年度任用職員の職のみ。いきいき活動スタッフ指導員、幼稚園預かり保育指導員は対象外。

・雇用保険
 雇用保険は、週当たりの受け持つ授業時間が20時間以上で当初の任用期間が31日以上の場合のみ適用します。

・住民税  報酬から徴収しません。

・災害補償  労働者災害補償保険法の定めるところによります。

8 服務(p.8)
 地方公務員法の定める服務に関する規定(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務、信用失墜行為の禁止、秘密を守る義務、職務に専念する義務等)が適用されます。(※営利企業への従事等の制限は適用されません)

9 人事評価(p.8)  簡易な形式で実施します。

 諸手当の適正な支給・受給について p.11
 その他 p.12
 雇用保険事務マニュアル p.13

習熟等担当講師(週30時間)(会計年度任用職員)の勤務条件

講師の勤務条件>習熟等担当講師(会計年度任用職員)

■習熟等担当講師(週30時間)(会計年度任用職員)

1 業務内容(p.9)
 習熟度別少人数授業、チーム・ティーチング、専科指導等

2 任用形態(p.7)
 期間の定めあり 原則1年間(4月1日~翌年3月31日)
 週当たり30時間勤務し、小学校、中学校で授業などを担当します。(例:習熟度別少人数授業、T・T、専科指導等)
 ※ 小学校・中学校でのみの採用。幼稚園での採用はありません。

3 条件付採用期間(p.9)  条件付採用期間あり (1月)

4 勤務地(p.9) 大阪市立の小学校、中学校

5 報酬等(p.9)
 以下のとおり報酬および交通費を支給します。
 *報酬額 月額154,744円~213,324円 ※採用されるまでの職歴等によって左記の範囲内で決定されます。
 *交通費 通勤に係る費用弁償については、本人の届出に基づき、自宅から勤務場所までの合理的かつ経済的な経路を認定して支給します。

 ◎支払方法
 月の1日から末日までの給与は、原則としてその月の17日(1月分については18日)に支給されます。
 ※ 支給日が土曜日の時はその前日、日曜日の時はその翌日(翌日が祝日の場合はその前々日)になります。
 ※ 月の途中で採用又は退職した職員のその月の給与は、勤務日数を基礎として日割り計算によって支給されます。
 ※ 任用開始月や任用更新月など、場合によっては支払いが翌月となることがありますのでご了承ください。

・期末手当
 基準日(6月1日、12月1日)に在職し、当年度6月以上の任期がある場合に支給されます。
 ※ 期末手当は、その勤務期間に応じて支給割合が変わります。

・退職手当 なし

・昇給 なし(新たな任用の都度、報酬額が決定されます)

6 勤務条件(p.9)

勤務時間
 週当たり30時間(週4日勤務又は週5日勤務)
 (a)週4日(1日7時間30分勤務)午前8時30分~午後5時00分の間で7時間30分(休憩時間45分)
 (b)週5日(1日6時間勤務)午前8時30分~午後5時00分の間で6時間(休憩時間45分)

 ・時間外勤務 なし

 ・年次有給休暇 p.10
  次の表のとおり年次有給休暇を付与します。
年次有給休暇
  (任用の期間)       (日数)
6月を超え1年以下の期間     12日
5月を超え6月に達するまでの期間 10日
4月を超え5月に達するまでの期間 8日
3月を超え4月に達するまでの期間 7日
2月を超え3月に達するまでの期間 5日
1月を超え2月に達するまでの期間 3日
1月に達するまでの期間      2日
 ※ 前発令時の残日数を次発令時の日数に加算する場合があります。
 ※ 表の付与日数が労働基準法第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合は、同条の規定により付与すべきものとされている日数とします。

特別休暇(p.10)
 ・夏季休暇(※1) ・忌引休暇 ・結婚休暇 ・産前産後休暇など
    (※1)一部任用期間、勤務日数等による取得要件あり
※その他、育児休業等制度、介護休暇等制度、病気休暇制度あり。(任用期間、勤務日数等による取得要件あり)

7 社会保険等(p.10)
【社会保険】(全国健康保険協会管掌健康保険、厚生年金保険、介護保険)
 75歳未満の方は原則として、加入します(75歳以上の方は後期高齢者医療制度の対象となりますので、お住まいの市町村窓口へお尋ねください)。
 社会保険加入者で40歳以上65歳未満の方は、同時に介護保険第2号被保険者となりますので、健康保険料とは別に介護保険料も徴収します。

    ↓ 2022(令和4)年10月より

 健康保険は公立学校共済組合、年金制度は厚生年金(日本年金機構)となります。
※ 令和4年10月からの運用に向け制度設計中のため、詳細につきましては公立学校共済組合より通知があり次第、周知いたします。

【住民税】
 賦課期日(1月1日)に在職している方で、前年に大阪市教育委員会から給与の支払実績があり、かつ、1月以降引き続いて給与の支払がある方(月額報酬で週20時間以上の勤務時間)については、次年度の住民税は、特別徴収(給与からの徴収)になります。(6月給与から翌年5月給与まで)
 退職された場合、未徴収分の住民税は、普通徴収(納付書によりご自身で納める)に変更になります。

【雇用保険】 当初の任用期間が31日以上の場合のみ適用します。

【災害補償】 労働者災害補償保険法の定めるところによります。

8 服務(p.10)
 地方公務員法の定める服務に関する規定(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務、信用失墜行為の禁止、秘密を守る義務、職務に専念する義務等)が適用されます。(※営利企業への従事等の制限は適用されません)

9 人事評価(p.10) 簡易な形式で実施します。(※報酬等への反映は行いません)

 諸手当の適正な支給・受給について p.11
 その他 p.12
 雇用保険について p.13

講師の勤務条件(p.11)諸手当の適正な支給・受給について

講師の勤務条件>(p.11)諸手当の適正な支給・受給について

●諸手当の適正な支給・受給について (p.11)

 住居手当、扶養手当及び通勤手当は、教職員本人からの届出に基づいて、各種確認書類によりそれぞれの支給要件を満たす場合にのみ支給されるものです。
 これらの手当は、条例・規則に基づき、公金(税金)から支出しているもので、支給要件を満たしていることを随時確認し、また、受給者は常に受給要件を満たしていることを証明できるようにしなければなりません。
 そうしたことから、平成18 年7 月より諸手当の事後の確認として、住居手当、扶養手当については年1回(7月)、通勤手当については、四半期ごと(4月、7月、10 月、1月)に年4回の確認を行なっています。
 これらの手当を受給している教職員の皆様におかれましては、今一度、自ら受け取っている手当が受給要件を満たしているか確認いただくとともに、受給が適切であることを証明する書類等を保管していただき、事後の確認の際には、速やかに当該書類等を提出するようにしてください。なお、受給要件を満たしていない場合や、交通機関等を常例的に利用していないと判明した場合は、手当(最大5年間)の戻入をしていただくとともに、故意に不適正な受給を行っていた場合は、懲戒処分の対象となる場合がありますのでご留意ください。

≪住居手当≫
 賃貸住宅の転居や家賃額の改定の際には、速やかに届出を行なってください。事後確認のため、家賃の領収書または引き落とし口座の通帳の写しが必要となりますので、保管にあたっては留意してください。

≪扶養手当≫
 扶養手当は、被扶養者の所得が、条例等に定める所得限度額を超えていないことが確認できなければなりません。
 また、所得額については、給与所得だけでなく公的年金やアルバイト所得、株式の配当などの所得も収入とみなされます。特に、配偶者のパート収入や、子のアルバイト収入など毎月把握するよう注意してください。被扶養者と別居している場合においては、扶養親族あての送金の事実及び職員が主たる扶養者であること(扶養親族に他の扶養義務者がいる場合のみ)が確認できなければなりません。扶養親族あての送金の事実が確認できる書類(振込領収書等)を必ず保管しておくようにしてください。

【被扶養者の所得限度額】
年額:130万円程度未満

 所得限度額と被扶養者の所得は暦年(1月1日~12月31日)で比較することを原則とし、所得が生じた日は当該暦年の1月1日とします。当該暦年の1月2日から12月1日までの間において、明らかな事由の変更があった場合は、当該暦年を事由変更日の属する月(事由変更日が1日のときは前月)までとその翌月以降とに分け、それぞれの期間で按分した所得限度額と当該期間の所得とを比較します。この場合、当該期間の所得が生じた日は当該期間の初日とみなします。

≪児童手当≫
 下記、受給資格を有するもので、新規採用や児童の出生等の理由で、新たに児童手当の受給要件が発生した場合は新規認定手続きを行ってください。
※共済加入者のみが対象。
※採用前に住所地の市区町村で児童手当を受給していた場合は、必ず市区町村へ公務員となったことを申し出て、 「受給事由消滅届」を届出てください。
【受給資格】
(1)児童を監護し、かつ、生計を同一にする父又は母が同居している場合、生計を維持する程度の高い者。
  ただし、離婚前提で別居している場合、生計を維持する程度の高低にかかわらず、同居している方を受給資格者とする。(ただし、単身赴任による別居の場合は除く)
(2)父母が海外に在住している場合は、父母の指定する父母と同様(監護・生計同一)の要件を満たしている者を受給資格者とする。【父母指定者】
(3)父母がいない場合は、未成年後見人のうち生計を維持する程度の高い者で、父母と同様(監護・生計同一)の要件を満たしている者を受給資格者とする。【未成年後見人】

 制度等詳細については事務連絡文書「令和4年度 児童手当の事務手続きについて」をご確認ください。

≪通勤手当≫
 通勤の手段は、日々又は往復で変えるものではなく、常例的に利用することが前提ですので、基本的には定期券を購入してください。回数券やPiTaPa、ICOCAなどのIC乗車券の利用を制限するわけではありませんが、常例的に利用している判断基準としては、毎月の通勤日数に2を乗じた回数の3分の2を超える場合は、通勤届どおりの経路で通勤していることとしています。
 3分の2以内である場合は、該当月について相当額の戻入を行う場合がありますので、定期券の購入を強くお勧めします。切符は、後日使用したことが確認できないため、絶対に使用しないでください。
 通勤の履歴がなく、常例的に利用していることが確認できない場合は、通勤手当を戻入していただく場合があるため、必ず前回の事後の確認以後の定期券や回数券の写しなど、通勤の履歴を残しておくようにしてください。

講師の勤務条件 その他

講師の勤務条件>その他(p.12)

●その他

(1)よくあるご質問(p.12)

Q1.講師の任用期間が終了したら、再度講師登録が必要ですか?
A.退職日から一年間は、登録の必要はありません。講師登録の有効期間は1年間ですので、退職日から任用がなく1年を過ぎた場合は、再度講師登録をしていただく必要があります。

Q2.退職後の社会保険や失業保険・確定申告などはどのような手続きをすればよいですか?
A.国民健康保険・年金・介護保険への加入手続については、居住地の市役所(大阪市は区役所)の保険担当窓口、社会保険の任意継続については、全国健康保険協会・居住地の年金事務所へ、失業保険の給付については公共職業安定所(ハローワーク)へ、確定申告については税務署へ、それぞれお問い合わせください。

Q3.大阪市では教員採用選考テストで講師経験者への特例措置があると聞いたのですが・・・。
A.ございます。大阪市では、一定の期間の講師経験がある人を対象とした『大阪市立学校園現職講師特例』を設けています。詳細については、大阪市教育委員会ホームページをご覧ください。

※【R4年度教員採用選考テストでの特例について】(参考)

1 大阪市立学校園現職講師特例
 出願時点で、大阪市立の学校園において、常勤講師・非常勤講師又は習熟等担当講師として在職している人。
 ※教諭の普通免許状を必要とする講師等が、この特例の対象となります。ただし、臨時技師(栄養職員)を含みます。
 ・ 第1次選考において、筆答テストを免除し、面接テストのみとします。
 ・ 第1次選考の面接テストの点数に、出願時点の在籍校園での評価を反映させます。

2 講師等経験者特例

次の(1)又は(2)のいずれかに該当する人。
 (1) 国公私立の学校園において、教諭・常勤講師・非常勤講師・会計年度任用職員又は非常勤嘱託員として、平成28年4月1日から令和3年4月30日までの間に通算2年以上在職経験がある人。ただし、大阪市立学校園現職講師特例該当者および大阪府、大阪市、堺市および大阪府豊能地区教職員人事協議会が実施した採用選考に合格し正規任用された教諭等として出願時点で在職している人を除く。

・ 第1次選考の筆答テストにおいて、出題された問題のうち、思考力・判断力を測る問題のみを解答します。
 なお、要件などは年度によって変更することがあります。詳細は、大阪市教育委員会ホームページをご参照ください。

(2)お知らせ(p.13)

 平成21年4月より教員免許更新制度が実施されています。教員免許状の有効期間の満了日又は修了確認期限を経過しているときは、講師としてご勤務いただけません。教員免許状更新講習の受講対象期間や制度内容については、文部科学省ホームページ(http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/index.htm)や、各都道府県ホームページをご参照ください。

【お問い合わせ先】(p.13)

<勤務条件・社会保険加入の有無など発令に関すること全般について>
 大阪市教育委員会事務局 教務部 教職員人事担当
 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号 TEL:06-6208-9125 FAX:06-6202-7053

<諸手当の適正な支給・受給について>
 大阪市教育委員会事務局 教務部 教職員給与・厚生担当
 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号 TEL:06-6208-9132

<在職時・退職時の社会保険や失業保険・源泉徴収等の事務手続きについて>
 学校運営支援センター 給与・システム担当
 〒557-0014 大阪市西成区天下茶屋1丁目16番5号
 TEL:06-6115-7873(給与計理)・7882(給与管理)・7890(給与支給)

 <公立学校共済組合について>
 公立学校共済組合大阪支部
 〒540-8571 大阪市中央区大手前2丁目府庁別館3階
  組合員の資格の取得・喪失に関すること:資格担当 TEL: 06-6941-3164
  長期給付(年金)に関すること:年金担当 TEL: 06-6941-2864

 

講師の勤務条件 雇用保険

講師の勤務条件>雇用保険(p.13)

●雇用保険

 任用期間、週当たりの勤務時間等で一定の要件を満たせば、雇用保険に加入となります。

雇用保険(p.13)

雇用保険について

1 雇用保険制度

 労働者が失業した場合及び雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うことにより労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上を図ることもその目的とし、その目的を達成するために必要な二事業(①雇用安定事業、②能力開発事業)を行なうことによって、質量両面にわたる完全雇用の達成を目指して行く、いわば、雇用に関する総合的な機能をもった制度です。

※ 平成30年5月1日より雇用保険手続きにおいてマイナンバーの報告が必要となりました。取り扱い資料等を確認頂き適切に処理されますようお願いします。

※ 参考資料 SKIP ポータル→連絡・書庫→閲覧→Bee ネットライブラリ情報→03.規程・資料等→05.人事給与→060 社会保険→020 参考資料→030 社会保険および雇用保険 個人番号報告の取り扱い

2 被保険者(p.14)

 1週間の所定労働時間が20時間以上で、かつ、31日以上引き続いて雇用される見込みのある方が被保険者となります。

 ※ 臨時講師・期限付講師など月額の臨時的任用職員については、雇用期間によっては雇用保険に加入となります。(平成30年4月1日から適用)下記(5)を必ず確認してください。

 (1)当初の採用時から、1週間の所定労働時間が20時間以上で、かつ、31日以上引き続いて雇用のある場合採用日から被保険者となります。(p.14)
雇用保険例1

(2)当初の任用期間が31日未満で非加入であった方が、日を空けずに任用期間が継続され、その結果通算任用期間が31日以上になった場合当初発令に遡って被保険者となります。(p.14)
雇用保険例2

(3)退職手当支給対象の職種で、当初の任用期間が6か月以上で退職手当の支給が見込まれる場合非加入となります。(p.14)
雇用保険例3

(4)退職手当支給対象の職種で、当初の任用期間が6か月未満で退職手当の支給が見込まれない場合被保険者となります。(p.14-15)
雇用保険例4

(5)退職手当支給対象の職種で、当初の任用期間が31日以上かつ6か月未満で加入であった方が、日を空けずに任用期間が継続され、その結果通算任用期間が6か月以上になった場合継続発令日時点で退職手当の支給が見込まれるため、継続発令時より非加入となります。(p.15)
雇用保険例5

3 保険料の負担及び保険料の控除(p.15)

 雇用保険に加入すると、その保険料を事業主と被保険者の相互にて負担します。
 被保険者が負担すべき保険料は、毎月の給与や期末手当・勤勉手当の支給額から控除します。(控除額は支給額の3/1000になります。)

 ※年齢による保険料免除制度が令和2年4月1日をもって3年間の経過措置が終了した為、令和2年度より全ての加入者が控除対象となります。

4 雇用保険被保険者(p.15)

 公共職業安定所へ雇用保険の資格取得届を提出し確認をした後、事業所名・氏名・被保険者番号等が記載された「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書」が交付されます。

 なお、適正な失業給付等を行うため、事業所が変わっても同じ被保険者番号を使用します。また、年金の請求時にこの「雇用保険被保険番号」が必要な為、「資格取得等確認通知書」は、大切に保管してください。

5 離職票(p.15)

 雇用保険による失業給付や職業訓練を受けるためには、「離職票」が必要となります。任用期間の満了等で離職し被保険者資格を喪失した際に申し出があれば、公共職業安定所から事業主を通じて交付されます。

 教職員人事・給与システムより「雇用保険 離職票 交付申請書」を申請してください。

 すでに退職している場合は、紙様式の「離職票交付申請書」を学校運営支援センター 給与・システム担当(給与計理)へ送付してください。

 ※様式 SKIP ポータル → 連絡・書庫 → 閲覧 →Bee ネットライブラリ情報→02.様式集 → 05.人事給与 → 010 給与関係 → 040 社会保険→ 130 離職票交付申請書

 ※(5)のパターンで資格喪失した場合、離職による雇用保険喪失ではない為、離職票は交付されず、4/1~6/30 までの期間証明書が交付されます。

6 資格喪失確認書(p.15)

 「離職」以外の理由で雇用保険の資格を喪失した場合や、離職後再就職が決まっている等の理由で「離職票」を希望しないときは「資格喪失確認通知書」が交付されます。次に雇用保険に加入する際、記載されている被保険者番号等が必要となりますので、大切に保管してください。

7 適用事業所の扱い(p.16)

 健康保険及び厚生年金保険は事業所単位で適用され、被保険者資格の取得・喪失の届出や保険料の控除・納付等は、適用事業所の事業主が行います。適用事業所の事業主は、「大阪市教育委員会 教育長」となります。

8 給付内容について(p.16)

 失業給付・就業促進給付(就業者手当)など受給のための手続きは、ご自身で行ってください。
 また、給付内容等は必ずご自身で確認のうえ、受給手続きをしてください。

お問い合わせ先(p.16)

《勤務条件、共済・社会保険の加入の有無について》
 大阪市教育委員会事務局 教務部教職員人事担当
 〒 530-8201 大阪市北区中之島1-3-20 TEL(06)6208-9125・9127

《各種手当・退職時の手続等について》
 学校運営支援センター 給与・システム担当(給与管理)
 〒 557-0014 大阪市西成区天下茶屋1-16-5 TEL(06)6115-7882

《公立学校共済組合について》
 公立学校共済組合大阪支部
 〒540-8571 大阪市中央区大手前2丁目府庁別館3階
 組合員の資格の取得・喪失に関すること:資格担当 TEL 06-6941-3164
 長期給付(年金)に関すること:年金担当 TEL 06-6941-2864

《雇用保険の給付内容等、雇用保険制度について》
 梅田公共職業安定所(ハローワーク梅田)
 〒 530-0001 大阪市北区梅田1-2-2 大阪駅前第2ビル16F
 TEL(06)6344-8609

ならし保育の期間中における育児休業

「権利・勤務条件」の目次>Ⅲ 育児休業等 > p31

■ならし保育の期間中における育児休業の取扱いについて

①  育児休業の期間

  職員より、ならし保育の期間中に当該ならし保育を行う子を養育する必要があるため育児休業の請求があった場合において、特別な事情がある場合を除き、2週間を限度として承認することとする。

②  育児休業の延長

  ならし保育の期間中に育児休業を承認されている職員から当該ならし保育を行う子を養育する必要があるとして請求があったときは、①に定める期間内において当該育児休業期間の延長又は再度の延長をすることができる。

③  請求手続

 ア 職員は、ならし保育の期間を含んだ期間について育児休業の請求を行う場合は、当該請求に係る子の保育所への入所が決定し、ならし保育の期間が判明した時点で、「ならし保育計画予定書」により校園長を通じて教育委員会に届け出るものとする。

 イ 職員は、②に定める育児休業期間の延長を行う場合は、当該請求に係る子の保育所への入所が決定し、ならし保育の期間が判明した時点で、「育児休業承認請求書」及び「ならし保育計画予定書」により校園長を通じて教育委員会に届け出るものとする。

 ウ 職員は、ならし保育の期間が短縮されたときは、速やかに「養育状況変更届」及び「ならし保育計画予定書」により校園長を通じて教育委員会に届け出るものとする。

④  職務復帰

  ③ウにより届け出があった場合には、当該職員を速やかに職務に復帰させるものとする。

勤務時間の割振りの変更

「権利・勤務条件」の目次 > Ⅻ その他 > p46

(1)勤務時間の割振りの変更

2018.4.1.変更 割振りの最小単位(15分刻み)を廃止し、変更する時間の幅の制約を撤廃)

勤務時間の割振りの変更の手続きについて

 ① 校園長は、割振りの変更を命じる教職員に対し、事前に業務内容、勤務時間を説明するとともに、緊急時を除き、少なくとも1週間前までに命令すること。

 ② 校園長は「勤務時間変更命令簿」に記入し、勤怠処理担当者は、勤務時間の変更を教職員勤務情報システムに勤務時間を入力し反映させること。

《勤務時間の割振りの変更》

○ 割振り変更を認めるケース(一例)

 ① 学校行事、児童生徒の付添出張等に従事する必要のある場合

  (例)体育祭、文化祭、あいさつ運動、募金活動の立会い、心臓検診、遠足、修学旅行、登校指導のための家庭訪問等

 ※ ただし、家業期間中において勤務時間外に行う部活動に従事する場合は対象外とする。

 ② 災害その他避けることのできない事由によって臨時に勤務させる必要のある場合

 ③ 出張先での用務開始時間が通常の勤務時間と異なる場合

 ※ ただし、出張先での用務の開始時間が勤務時間の始まりであり、出張先までの移動時間は考慮しないこと

 ④ 校園長の命令による解錠・施錠等

 ※ 教職員の合意のもとに校園長が業務命令として行うものに限る。

 ⑤ 学校の工事などの立会いのために通常の勤務時間よりも早く勤務に従事する場合

 ⑥ 授業時数の確保や特色のある学校づくりのために教職員の合意のある場合(高等学校に限る)

パートナーのいるLGBT等性的少数者の職員にかかる休暇制度

「権利・勤務条件」の目次 > Ⅻ その他 >

パートナーのいるLGBT等性的少数者の職員にかかる休暇制度

(2019.4.1.)

 性別が同一である者と、婚姻関係と異ならない程度の実質を備える社会生活を営む関係にある職員(ただし、両者が未婚であることかつ同居をしている場合に限る。)について、次に掲げる休暇制度の取得を可能とする。

取得が可能となる休暇制度

 結婚休暇、忌引休暇、配偶者分べん休暇、育児参加休暇、子の看護休暇、短期介護休暇、介護休暇、介護時間

 ※ 教育職員以外の臨時的任用職員については、結婚休暇、忌引休暇、子の看護休暇、短期介護休暇の取得を可能とする。