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諸手当の適正な支給・受給について
住居手当、扶養手当及び通勤手当は、教職員本人からの届出に基づいて、各種確認書類によりそれぞれの支給要件を満たす場合にのみ支給されるものです。
これらの手当は、条例・規則に基づき、公金(税金)から支出しているもので、支給要件を満たしていることを随時確認し、また、受給者は常に受給要件を満たしていることを証明できるようにしなければなりません。
そうしたことから、平成18年7月より諸手当の事後の確認として、住居手当、扶養手当については年1回(7月)、通勤手当については、四半期ごと(4月、7月、10月、1月)に年4回の確認を行なっています。
これらの手当を受給している教職員の皆様におかれましては、今一度、自ら受け取っている手当が受給要件を満たしているか確認いただくとともに、受給が適切であることを証明する書類等を保管していただき、事後の確認の際には、速やかに当該書類等を提出するようにしてください。なお、受給要件を満たしていない場合や、交通機関等を常例的に利用していないと判明した場合は、手当(最大5年間)の戻入をしていただくとともに、故意に不適正な受給を行っていた場合は、懲戒処分の対象となる場合がありますのでご留意ください。
≪住居手当≫
賃貸住宅の転居や家賃額の改定の際には、速やかに届出を行なってください。事後確認のため、家賃の領収書または引き落とし口座の通帳の写しが必要となりますので、保管にあたっては留意してください。
≪扶養手当≫
扶養手当は、被扶養者の所得が、条例等に定める所得限度額を超えていないことが確認できなければなりません。
また、所得額については、給与所得だけでなく公的年金やアルバイト所得、株式の配当などの所得も収入とみなされます。特に、アルバイト収入など毎月把握するよう注意してください。被扶養者と別居している場合においては、扶養親族あての送金の事実及び職員が主たる扶養者であること(扶養親族に他の扶養義務者がいる場合のみ)が確認できなければなりません。扶養親族あての送金の事実が確認できる書類(振込領収書等)を必ず保管しておくようにしてください。
【被扶養者の所得限度額】
年額:130万円程度未満
所得限度額と被扶養者の所得は暦年(1月1日~12月31日)で比較することを原則とし、所得が生じた日は当該暦年の1月1日とします。当該暦年の1月2日から12月1日までの間において、明らかな事由の変更があった場合は、当該暦年を事由変更日の属する月(事由変更日が1日のときは前月)までとその翌月以降とに分け、それぞれの期間で按分した所得限度額と当該期間の所得とを比較します。この場合、当該期間の所得が生じた日は当該期間の初日とみなします。
≪通勤手当≫
発令毎の申請が必要です。事実発生日から、15日以内に届出を行ってください。15日を過ぎると、手当が支給されない月が発生します。
通勤の手段は、日々又は往復で変えるものではなく、常例的に利用することが前提ですので、基本的には定期券を購入してください。
回数券やPiTaPa、ICOCAなどのIC乗車券の利用を制限するわけではありませんが、常例的に利用している判断基準としては、毎月の通勤日数に2を乗じた回数の3分の2を超える場合は、通勤届どおりの経路で通勤していることとしています。
3分の2以内である場合は、該当月について相当額の戻入を行う場合がありますので、定期券の購入を強くお勧めします。切符は、後日使用したことが確認できないため、絶対に使用しないでください。
通勤の履歴がなく、常例的に利用していることが確認できない場合は、通勤手当を戻入していただく場合があるため、必ず前回の事後の確認以後の定期券や回数券の写しなど、通勤の履歴を残しておくようにしてください。
≪児童手当≫
下記、受給資格を有するもので、新規採用や児童の出生等の理由で、新たに児童手当の受給要件が発生した場合は新規認定手続きを行ってください。
共済組合の一般組合員(長期給付事業が適用される組合員、任用形態が【任期付採用】 )かどうかにより申請先が異なります。
【任期付採用】…大阪市教育委員会から支給(学校運営支援センターへ申請)
【臨時的任用】…住所地の市区町村から支給(お住まいの市区町村へ申請)
※ 「共済加入者』のうち、一般組合員となる教職員(長期給付事業が適用される組合員、任用形態が【任期付採用】の教職員)が対象です。
※ 採用前に住所地の市区町村で児童手当を受給していた場合は、必ず市区町村へ公務員(公立学校共済組合の長期給付事業が適用)となったことを申し出て、「受給事由消滅届」を届け出てください。
※既に大阪市教育委員会から児童手当を認定されており、任期付採用で前年度より継続して雇用(9日以内の再雇用も含む)されている場合、認定も継続しますので再申請は不要です。
※大阪市教育委員会から支給されている教職員は、採用の形態が変更となる発令ご主(同じ任用形態で9日以内の再雇用がある場合を除く)に新たに大阪市教育委員会またはお住まいの市区町村への届出が必要となりますのでご注意ください。
【受給資格】
(1)児童を監護し、かつ、生計を同一にする父又は母が同居している場合、生計を維持する程度の高い者。
ただし、離婚前提で別居している場合、生計を維持する程度の高低にかかわらず、同居している方を受給資格者とする。(ただし、単身赴任による別居の場合は除く)
(2)父母が海外に在住している場合は、父母の指定する父母と同様(監護・生計同一)の要件を満たしている者を受給資格者とする。【父母指定者】
(3)父母がいない場合は、未成年後見人のうち生計を維持する程度の高い者で、父母と同様(監護・生計同一)の要件を満たしている者を受給資格者とする。【未成年後見人】
制度等詳細については令和7年3月11日付け事務連絡「令和7年度児童手当の事務手続きについて」、および令和4年9月16日付け事務連絡「地方公務員共済組合制度の適用拡大に伴う臨時的任用職員の児童手当の取り扱いについて(通知)」を併せてご確認ください。