講師の勤務条件>習熟等担当講師(会計年度任用職員)
■習熟等担当講師(週30時間)(会計年度任用職員)
1 業務内容(p.9)
習熟度別少人数授業、チーム・ティーチング、専科指導等
2 任用形態(p.7)
期間の定めあり 原則1年間(4月1日~翌年3月31日)
週当たり30時間勤務し、小学校、中学校で授業などを担当します。(例:習熟度別少人数授業、T・T、専科指導等)
※ 小学校・中学校でのみの採用。幼稚園での採用はありません。
3 条件付採用期間(p.9) 条件付採用期間あり (1月)
4 勤務地(p.9) 大阪市立の小学校、中学校
5 報酬等(p.9)
以下のとおり報酬および交通費を支給します。
*報酬額 月額154,744円~213,324円 ※採用されるまでの職歴等によって左記の範囲内で決定されます。
*交通費 通勤に係る費用弁償については、本人の届出に基づき、自宅から勤務場所までの合理的かつ経済的な経路を認定して支給します。
◎支払方法
月の1日から末日までの給与は、原則としてその月の17日(1月分については18日)に支給されます。
※ 支給日が土曜日の時はその前日、日曜日の時はその翌日(翌日が祝日の場合はその前々日)になります。
※ 月の途中で採用又は退職した職員のその月の給与は、勤務日数を基礎として日割り計算によって支給されます。
※ 任用開始月や任用更新月など、場合によっては支払いが翌月となることがありますのでご了承ください。
・期末手当
基準日(6月1日、12月1日)に在職し、当年度6月以上の任期がある場合に支給されます。
※ 期末手当は、その勤務期間に応じて支給割合が変わります。
・退職手当 なし
・昇給 なし(新たな任用の都度、報酬額が決定されます)
6 勤務条件(p.9)
・勤務時間
週当たり30時間(週4日勤務又は週5日勤務)
(a)週4日(1日7時間30分勤務)午前8時30分~午後5時00分の間で7時間30分(休憩時間45分)
(b)週5日(1日6時間勤務)午前8時30分~午後5時00分の間で6時間(休憩時間45分)
・時間外勤務 なし
・年次有給休暇 p.10
次の表のとおり年次有給休暇を付与します。
年次有給休暇
(任用の期間) (日数)
6月を超え1年以下の期間 12日
5月を超え6月に達するまでの期間 10日
4月を超え5月に達するまでの期間 8日
3月を超え4月に達するまでの期間 7日
2月を超え3月に達するまでの期間 5日
1月を超え2月に達するまでの期間 3日
1月に達するまでの期間 2日
※ 前発令時の残日数を次発令時の日数に加算する場合があります。
※ 表の付与日数が労働基準法第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合は、同条の規定により付与すべきものとされている日数とします。
・特別休暇(p.10)
・夏季休暇(※1) ・忌引休暇 ・結婚休暇 ・産前産後休暇など
(※1)一部任用期間、勤務日数等による取得要件あり
※その他、育児休業等制度、介護休暇等制度、病気休暇制度あり。(任用期間、勤務日数等による取得要件あり)
7 社会保険等(p.10)
【社会保険】(全国健康保険協会管掌健康保険、厚生年金保険、介護保険)
75歳未満の方は原則として、加入します(75歳以上の方は後期高齢者医療制度の対象となりますので、お住まいの市町村窓口へお尋ねください)。
社会保険加入者で40歳以上65歳未満の方は、同時に介護保険第2号被保険者となりますので、健康保険料とは別に介護保険料も徴収します。
↓ 2022(令和4)年10月より
健康保険は公立学校共済組合、年金制度は厚生年金(日本年金機構)となります。
※ 令和4年10月からの運用に向け制度設計中のため、詳細につきましては公立学校共済組合より通知があり次第、周知いたします。
【住民税】
賦課期日(1月1日)に在職している方で、前年に大阪市教育委員会から給与の支払実績があり、かつ、1月以降引き続いて給与の支払がある方(月額報酬で週20時間以上の勤務時間)については、次年度の住民税は、特別徴収(給与からの徴収)になります。(6月給与から翌年5月給与まで)
退職された場合、未徴収分の住民税は、普通徴収(納付書によりご自身で納める)に変更になります。
【雇用保険】 当初の任用期間が31日以上の場合のみ適用します。
【災害補償】 労働者災害補償保険法の定めるところによります。
8 服務(p.10)
地方公務員法の定める服務に関する規定(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務、信用失墜行為の禁止、秘密を守る義務、職務に専念する義務等)が適用されます。(※営利企業への従事等の制限は適用されません)
9 人事評価(p.10) 簡易な形式で実施します。(※報酬等への反映は行いません)
➜ 諸手当の適正な支給・受給について p.11
➜ その他 p.12
➜ 雇用保険について p.13