非常勤講師(会計年度任用職員)の勤務条件

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非常勤講師(会計年度任用職員)

1 業務内容(p.6)
 教科の授業(付随する準備や評価を含みます。)

2 任用形態(p.6)
 期間の定めあり
 担当する授業時間数(授業時間に付随する準備や評価の時間を含む。)に応じて勤務する講師です。原則1ヶ月~1年間の任用で、採用事由によって週当たりの担当時間数は異なります。

3 条件付採用期間(p.6) 条件付採用期間あり(1月)

4 勤務地(p.6) 大阪市立の小学校、中学校

5 報酬等(p.6)
 以下のとおり報酬および交通費を支給します。
報酬額 授業1時間(授業時間に付随する準備や評価の時間を含む)につき2,880円

交通費 通勤に係る費用弁償については、本人の届出に基づき、自宅から勤務場所までの合理的かつ経済的な経路を認定して支給します。また、月の途中で採用された場合であっても、当該月に係る交通費は支給されます。

支払方法
 月の1日からその月の末日までの間における授業時間数の実績により計算した額が、翌月の17日に支給されます。ただし、その日が土曜日の場合はその前日、日曜日の場合はその翌日(翌日が祝日の場合はその前々日)になります。

期末手当
 基準日(6月1日、12月1日)に在職し、当年度6月以上の任期があり、勤務時間が週あたり15時間30分以上ある方に支給されます。
※「勤務時間が週あたり 15 時間 30 分以上の者」とは、任用期間全期間を平均した週あたりの勤務時間が 15時間30分以上の者のことをいいます。

・退職手当・昇給 なし

6 勤務条件(p.6)

勤務時間
 担当する授業の時間割に応じて勤務します。(付随する準備や評価の時間として授業の開始時刻の前5分、終了時刻の後5分を含みます。ただし、授業1時間が50分に満たない場合は、授業に連続する準備や評価の時間と合算して60分とします。)
時間外勤務 なし
年次有給休暇(p.7)
下記の表のとおり年次有給休暇を付与します。
年次有給休暇

1週間の勤務日の日数
任用の期間 5日 4日 3日 2日 1日
6月を超え1年以下の期間 12日 10日 7日 5日 2日
5月を超え6月に達するまでの期間 10日 8日 6日 4日 2日
4月を超え5月に達するまでの期間 8日 7日 5日 3日 2日
3月を超え4月に達するまでの期間 7日 5日 4日 3日 1日
2月を超え3月に達するまでの期間 5日 4日 3日 2日 1日
1月を超え2月に達するまでの期間 3日 3日 2日 1日 1日
1月に達するまでの期間 2日 1日 1日 1日

※ 前発令時の残日数を次発令時の日数に加算する場合があります。
※ 表の付与日数が労働基準法第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合は、同条の規定により付与すべきものとされている日数とします。

特別休暇(p.7)

 ・夏季休暇(※1)・忌引休暇 ・結婚休暇 ・戦前産後休暇など
       (※1)一部、任期又は勤務日数等による取得要件あり。
※その他、育児休業等制度、介護休暇等制度、病気休暇制度あり。(任期又は勤務日数等による取得要件あり。)

7 社会保険等(p.7)

社会保険 なし

      ↓ 2022(令和4)年10月より

社会保険(公立学校共済組合、厚生年金)
 令和4年10月以降、本市学校園における会計年度任用職員(他職種との兼職を含む※)として、週当たりの勤務時間数の合計で20時間以上となる任用期間が2月を越える場合、公立学校共済組合の組合員となり、健康保険は公立学校共済組合、年金制度は厚生年金(日本年金機構)が適用されます。

≪例≫
   A校(R4.4.1~R5.3.31)スクールサポートスタッフ(週10時間)
 + B校(R4.11.1~R5.3.31)非常勤講師(週10時間)=週20時間
   10月は週10時間のため、未加入。11月から週20時間かつ2月を越える雇用が見込まれるため加入。

  ※ 教育委員会の雇用する学校園の会計年度任用職員の職のみ。いきいき活動スタッフ指導員、幼稚園預かり保育指導員は対象外。

・雇用保険
 雇用保険は、週当たりの受け持つ授業時間が20時間以上で当初の任用期間が31日以上の場合のみ適用します。

・住民税  報酬から徴収しません。

・災害補償  労働者災害補償保険法の定めるところによります。

8 服務(p.8)
 地方公務員法の定める服務に関する規定(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務、信用失墜行為の禁止、秘密を守る義務、職務に専念する義務等)が適用されます。(※営利企業への従事等の制限は適用されません)

9 人事評価(p.8)  簡易な形式で実施します。

 諸手当の適正な支給・受給について p.11
 その他 p.12
 雇用保険事務マニュアル p.13