講師の勤務条件>非常勤講師(会計年度任用職員)社会保険等/服務/人事評価(p.8)
1 業務内容(p.6)
2 任用形態(p.6)
3 条件付採用期間(p.6)
4 勤務地(p.6)
5 報酬等(p.6)報酬額交通費・期末手当
6 勤務条件(勤務時間・年次有給休暇・特別休暇)(p.6)
7 社会保険等(p.7)(このページに掲載)
8 服務(p.8) (このページに掲載)
9 人事評価(p.8) (このページに掲載)
■非常勤講師(会計年度任用職員)
7 社会保険等(p.7)
・社会保険(公立学校共済組合、厚生年金)
本市学校園における会計年度任用職員(他職種との兼職を含む※)として、発令にもとづく週当たりの勤務時間数の合計で20時間以上となる任用期間が2月を越える場合、公立学校共済組合の短期組合員となり、健康保険は公立学校共済組合、年金制度は厚生年金(日本年金機構)が適用されます。
(注) 75歳以上は後期高齢者医療制度が適用され、公立学校共済組合の短期事業・福祉事業の一部のみ加入になります。
(注)本市学校園で会計年度任用職員のうち共済短期組合員かつ、複数の適用事業所に雇用され、2か所以上で社会保険(健康保険・介護保険・厚生年金保険)の加入要件を満たす(または加入となる)雇用が続く方は配属先の学校園を通じて、「二以上事業所勤務者調査票」を提出してください。ご不明な点がありましたら、配属先の学校園を通じて学校運営支援センター給与管理グループへご連絡ください。
(注)適当たりの勤務時間数の合計が20時間以上となる期間について、当初は2月以内のため未加入であったが、1日も空けずに任用期間が継続される場合、継続日以降はその期間にかかわらず公立学校共済組合の組合員となり、上記の社会保険が適用されます。
≪例≫
A校(R4.4.1~R5.3.31)スクールサポートスタッフ(週10時間)
+ B校(R4.11.1~R5.3.31)非常勤講師(週10時間)=週20時間
10月は週10時間のため、未加入。11月から週20時間かつ2月を越える雇用が見込まれるため加入。
※ 教育委員会の雇用する学校園の会計年度任用職員の職のみ。いきいき活動スタッフ指導員、幼稚園預かり保育指導員は対象外。
・雇用保険
雇用保険は、発令にもとづく週当たりの勤務時間数が20時間以上で、当初の任用期間が31日以上の場合のみ適用します。
・住民税 報酬から徴収しません。
・災害補償 労働者災害補償保険法の定めるところによります。
8 服務(p.8)
地方公務員法の定める服務に関する規定(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務、信用失墜行為の禁止、秘密を守る義務、職務に専念する義務等)が適用されます。(※営利企業への従事等の制限は適用されません)
9 人事評価(p.8) 簡易な形式で実施します。
➜ 諸手当の適正な支給・受給について p.12
➜ その他 p.14
➜ 雇用保険 p.15