常勤講師(臨時的任用・任期付採用)の勤務条件・後半(休暇等)

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常勤講師(臨時的任用・任期付採用)の勤務条件・後半(休暇等) (p.4)

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6 勤務条件 (p.4)

勤務時間

 週当たり38時間45分
 原則として 月~金 午前8:30~午後5:00(うち休憩時間45分)

 ただし、夜間で授業を行う学級等では原則として 月~金 午後0:45~午後9:15(うち休憩時間45分)

  ※休日は「日曜及び土曜、国民の祝日に関する法律に規定する休日、12月29日から1月3日」

・時間外勤務 あり

  ※職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第15条に該当する場合に限る。

・年次有給休暇

 1年間の発令につき、20日付与。(前発令期間分の残日数を次発令時の付与日数に加算する場合あり)

  ※ 年度途中発令の場合の計算式 (任用期間の日数÷365日)×20日=付与日数 *小数点以下は切り捨て

・特別休暇

 次に掲げるもののほか、本務者とほぼ同様の特別休暇が制度化されています。

 生理休暇 :教職員が生理のため勤務することが著しく困難である場合、1回につき休日を含む引き続いた2日以内で必要とする期間。有給の期間は年度13回以内。

 忌引休暇 :親族が死亡した場合、取得が認められる期間。
  ※ 父母、配偶者、子が死亡した場合7日間。
  ※ 祖父母、配偶者の父母、兄弟姉妹3日・叔父叔母1日など。

 結婚休暇 :基準の1週間前から6ヶ月を経過する日までの間に連続した5日以内で取得可。

7 社会保険等 (p.4)

・社会保険(公立学校共済組合)
  任用の初日から公立学校共済組合の組合員となり、共済組合の健康保険及び年金制度が適用されます。

            ↓ 2022(令和4)年10月より

・社会保険(公立学校共済組合、厚生年金)

【臨時的任用】任用期間が2月を越える場合は、任用初日より健康保険は共済組合、年金制度は厚生年金(日本年金機構)が適用されます。
   ※任用期間が2月以下の場合は、非加入となります。

【任期付採用】任用期間が2月を越える場合は、任用初日より共済組合の健康保険及び年金制度が適用されます。
   ※任用期間が2月以下の場合は、非加入となります。
   ※当初の任用期間が2月以下で非加入の方についても、継続発令により当初からの任用期間が2月を超えたときに、任用当初に遡って社会保険加入となる場合があります。(社会保険料が任用当初に遡って徴収されます)

※令和4年10月からの運用に向け制度設計中のため、詳細につきましては公立学校共済組合より通知があり次第、周知いたします。
(注)年金を受給している方については、支給される年金額が大幅に減額となる場合があります。詳しくは公立学校共済組合 年金グループにお問い合わせください。電話:06-6941-2864(直通)

・雇用保険
 任用期間が31日以上6月未満の場合は、任用初日から加入します。6月以上の場合は、「職員の退職手当に関する条例」に基づく退職手当の支給が見込まれることから、非加入となります。

・住民税
 賦課期日(1月1日)に在職している方で、前年に大阪市教育委員会から給与の支払実績があり、かつ、1月以降引き続いて給与の支払がある方については、次年度の住民税は、特別徴収(給与からの徴収)になります。(6月給与から翌年5月給与まで)
 退職された場合、未徴収分の住民税は、普通徴収(納付書によりご自身で納める)に変更になります。ただし、1月~5月の間に退職され、退職手当の支給がある方については、退職手当支給額が未徴収分を上回る場合は、退職手当から一括して徴収します。

・災害補償
 地方公務員災害補償法の定めるところによります。

8 服務 (p.5)

 地方公務員法の定める服務に関する規定(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務、信用失墜行為の禁止、秘密を守る義務、職務に専念する義務、営利企業への従事等の制限等)が適用されます。

9 人事評価 (p.5)

【臨時的任用】 なし

【任期付採用】 簡易な形式で実施します。 (※昇給及び勤勉手当への反映は行いません)

10 互助制度 (p.5)

【小学校・中学校】 任用開始から13ケ月目に加入となります。また、60歳に達した年度末日の翌日から非加入となります。(大阪府教職員互助組合)

【幼稚園】 なし

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 <注意> p.9

 諸手当の適正な支給・受給について p.10

 その他 p.11

 雇用保険事務マニュアル p.12