講師の勤務条件>常勤講師・前半
■常勤講師(臨時的任用・任期付採用)の勤務条件・前半(給与等) (p.2)
1 業務内容 (p.2)
常勤講師(養護助教諭)
2 任用形態 (p.2)
期間の定めあり。
大阪市立の学校園の教員に欠員状態が生じた場合、期限を付して臨時的任用(育児休業代替等の場合は、任期付採用)を行います。任用期間内は、任用期間内は、原則として本務教員と同様の勤務形態となります。(学校園行事などによる休日振替勤務の場合あり。)
【臨時的任用】
「期限付講師」「養護助教諭」 ・・・ 欠員に応じて任用
(原則4月1日から翌年3月31日で任用。原則6ヶ月で更新1回。)
「臨時講師」「臨時養護助教諭」・・・ 本務教員が病気等により長期にわたって休業する場合等の任用
(4月1日から翌年3月31日の間で、休業期間に応じて任用)
「産休補助臨時講師」
「産休補助臨時養護助教諭」 ・・・ 本務教員が産前産後休暇を取得した場合の任用
(4月1日から翌年3月31日の間で、産前産後休暇の取得期間に応じて任用)
【任期付採用】
「育児休業任期付講師」
「育児休業任期付養護助教諭」 ・・・ 本務教員が育児休業を取得した場合の任用
(4月1日から翌年3月31日の間で、育児休業の取得期間に応じて任用。当該年度内で育児休業期間に応じて更新する場合あり。)
3 条件付採用期間 (p.2)
【臨時的任用】 条件付採用期間なし
【任期付採用】 条件付採用期間あり(1年。養護助教諭及び幼稚園講師は6月)
4 勤務地 (p.2)
大阪市立の幼稚園、小学校、中学校
5 給与等 (p.2)
・給料等 ※金額は令和3年4月1日時点のものです(今後変更される場合があります。)
① 大学新卒(4年制)の場合
(小中学校勤務)1級25号給 月額 約234,400円
新卒後5年間本市勤務の場合 1級45号給 月額 約278,000円
新卒後10年間本市勤務の場合 1級65号給 月額 約313,900円
② 大学新卒(4年制)の場合
(幼稚園勤務) 1級25号給 月額 約226,800円
新卒後5年間本市勤務の場合 1級45号給 月額 約254,300円
新卒後10年間本市勤務の場合 1級65号給 月額 約271,800円
③ 短大新卒(2年制)の場合
(小中学校勤務)1級15号給 月額 約210,000円
新卒後5年間本市勤務の場合 1級35号給 月額 約255,900円
新卒後10年間本市勤務の場合 1級55号給 月額 約297,000円
⑥ 短大新卒(2年制)の場合
(幼稚園勤務) 1級15号給 月額 約202,300円
新卒後5年間本市勤務の場合 1級35号給 月額 約243,500円
新卒後10年間本市勤務の場合 1級55号給 月額 約263,100円
※ 上記は給料の他に教職調整額、地域手当、義務教育等教員特別手当を含んでいます。
※ 最終学歴が変更となった場合(短大卒→大卒等)、初任給算定の際に届け出が必要となります。
※ 講師や企業勤務などの経験を有する人は、その経験年数等を考慮して給料月額が決定されます。
→給与月額決定については、年度末年齢55歳までの職歴についてのみ、前歴加算を行います。
※ 令和2年3月以前からの継続任用者について、上記給与月額決定方法による給与月額が、従来の給料月額より下がる場合、任用期間が引き続く限り、従来の適用号給を維持することとします。ただし、任用期間が引き続いていても、適用給料表が変更となった場合は、経過措置対象とせず、新たに初任給決定を行います。(例 小学校勤務から幼稚園勤務になった場合等)
※ 参考・・・給与の上限
幼稚園 :1級157号給 月額 約325,000円
小中学校:1級157号給 月額 約374,600円
・各種手当(扶養手当、住居手当、児童手当、通勤手当など)
※ 扶養手当(新たに職員となった日が1日の場合のみ)、住居手当については、月の初日に要件を満たしている場合に限り、その月の手当が支給されます。通勤手当については、任用期間に応じて支給されます。児童手当については、4ヶ月ずつ年3回に分けて6、10、2月の原則7日に支給されます。
※ 通勤手当は、本人の届出に基づいて認定した、自宅から勤務場所までの合理的(時間)かつ経済的(経費)な経路で通勤するためにかかる手当が支給されます。(発令毎の申請が必要です。)
扶養手当、住居手当、児童手当、通勤手当は、採用日から15日以内に届け出をし、認定を受けなければ支給ができない可能性があります。事実が生じた場合は、ただちに届出をして下さい。
さらに、扶養手当、住居手当、通勤手当は、最初の書類等を提出した受付日の翌日から起算して30日以内に全ての書類等が不備なく整わない場合は、手当が支給されない月が発生する場合があります。システム不備対応も含め、30日以内に解消が必要ですので、再申請漏れのないようご注意ください。学校運営支援センターの審査日数や逓送便等日数も考慮し、余裕をもって対応してください。
また、事後の確認の際に受給が適切であることを証明する書類等を提出することになります。特に通勤手当については日々の利用履歴の確認のため、必ず定期券又は回数券等を購入し、通勤の履歴を残しておく必要があります。詳しくは配属先の学校園でご確認ください。
◎支払方法 (p.3)
月の1日から末日までの給与は、原則としてその月の17日(1月分については18日)に支給されます。
※ 支給日が土曜日の時はその前日、日曜日又は祝日の時はその翌日(日曜日で翌日が祝日の場合はその前々日)になります。
※ 月の途中で採用又は退職した職員のその月の給与は、勤務日数を基礎として日割り計算によって支給されます。
また、任期満了以前に退職した職員の支給済みの給与は、勤務日数を基礎として日割り計算によって戻入する場合があります。
※ 月の途中で採用された職員のその月の通勤手当は、勤務日数を基礎として1ヶ月定期券金額の日割り計算によって支給されます。
※ 任用開始月や任用更新月など、場合によっては支払いが翌月となることがありますのでご了承ください。
・期末・勤勉手当
基準日(6月1日、12月1日)に在職した場合に支給されます。
※ 期末手当及び勤勉手当は、その勤務期間に応じて支給割合が変わります。
・退職手当
引き続き6ヶ月(日単位)以上の期間を勤務した場合は、一般の退職手当が支給されます。新たな任用が引き続く場合在職期間として通算し、最後の退職の際に支給します。また、引き続き12ヶ月(日単位)以上の期間を勤務した場合は、「失業者の退職手当」の受給資格が生じます。支給に関しては条件がありますので、配属先の学校園を通じて、学校運営支援センター給与管理グループへご確認ください。
※ 月数については(日単位)で算定となり、1ヶ月に満たない場合は切り捨てます。
例:1日採用の場合は当月末日で1ヶ月(4月1日採用の場合4月30日で1ヶ月)
2日以降の採用は翌月応答日(採用日-1)で1ヶ月(4月2日採用の場合、5月1日で1ヶ月)
・昇給
なし(任用の都度、給料月額が決定されます。ただし、更新する場合を除きます。)
➜ 諸手当の適正な支給・受給について p.11
➜ その他 p.12
➜ 雇用保険 p.13