講師の勤務条件 雇用保険

講師の勤務条件>雇用保険(p.15)

●雇用保険

 任用期間、週当たりの勤務時間等で一定の要件を満たせば、雇用保険に加入となります。

 雇用保険

雇用保険について

 労働者が失業した場合や雇用の継続が困難となるような事由が生じた場合に必要な給付を行います。
 また労働者の生活及び雇用の安定を図るため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上を図ることもその目的とした二事業(雇用安定事業、能力開発事業)を行い、質量両面にわたる完全雇用の達成を目指す総合的な機能をもった制度です。

※ 平成30年5月1日より雇用保険手続きにおいてマイナンバーの報告が必要となりました。取り扱い資料等を確認頂き適切に処理されますようお願いします。

※ 参考 令和6年3月29日付け事務連絡『個人番号(マイナンバー)の収集に係る事務処理の変更について』

適用事業所(事業主)は大阪市教育委員会教育長

手続先、窓口は学校運営支援センター給与システム担当給与管理G
 加入手続きが完了した対象者には、梅田ハローワークより「雇用保険被保険者証兼加入確認通知書」が発行されます。

1.加入条件(p.15)

 1週間の所定労働時間が20時間以上で、かつ、31日以上引き続いて雇用される見込みのあること。

2.対象者(p.15)

・学生は対象外
 ※学生とは昼間学生(学校教育法第1条、第124条又は第134条第1項の学校の学生または生徒)を指します。

 ・上記加入条件を満たすもの(雇用関係が存続する限りは、賃金の支払いがなくても被保険者となります)

 公共職業安定所へ雇用保険の資格取得届を提出し確認をした後、事業所名・氏名・被保険者番号等が記載された「雇用保険被保険者証兼資格取得等確認通知書」が交付されます。
 なお、適正な失業給付等を行うため、事業所が変わっても同じ被保険者番号を使用します。また、年金の請求時にこの「雇用保険被保険者番号」が必要な為、「資格取得等確認通知書」は、大切に保管してください。

※ 臨時講師・期限付講師など月額の臨時的任用職員については、雇用期間によっては加入となります。
(平成30年4月1日から適用) 17ページ(5)を必ず確認してください

3.加入及び加入継続となる際のルール(p.16)

※(1)~(5)における1週間の所定労働時聞は20時間以上である事

(1)当初の採用時から、1週間の所定労働時間が20時間以上で、かつ、31日以上引き続いて雇用のある場合採用日から被保険者となります。
雇用保険例1

(2)当初の任用期間が31日未満で非加入であった方が、日を空けずに任用期間が継続され、その結果通算任用期間が31日以上になった場合当初発令に遡って被保険者となります。(p.14)
雇用保険例2

(3)退職手当支給対象の職種で、当初の任用期間が6か月以上で退職手当の支給が見込まれる場合非加入となります。
雇用保険例3

(4)退職手当支給対象の職種で、当初の任用期間が6か月未満で退職手当の支給が見込まれない場合被保険者となります。
雇用保険例4

(5)(p.17)退職手当支給対象の職種で、当初の任用期間が31日以上かつ6か月未満で加入であった方が、日を空けずに任用期間が継続され、その結果通算任用期間が6か月以上になった場合

 継続発令日時点で退職手当の支給が見込まれるため、継続発令時より非加入となります。
雇用保険例5

4.雇用保険被保険者証(p.17)
 「保険被保険者証兼資格取得等確認通知書Jは1人につき1枚交付されます。
 加入日の証明にもなるため保管には注意し、万が一に備え必ず控えを取ってください。
 また万が一、紛失した場合は速やかに学校運営支援センター給与管理Gへ報告・再交付の手続きをお願いします。
 なお、退職等で資格を喪失した場合、「雇用保険被保険者証兼加入確認通知書」の返却は不要です。

5.雇用保険被保険証の申請~交付の流れ(p.17)

 雇用保険被保険者番号(11桁)をお持ちの場合は、「雇用保険資格取得申請」を行う際に入力をお願いします。
 同じ被保険者番号を使用することで、ハローワークにて雇用保険加入期間の歴を確認する事が可能となります。
 ※ 「公立学校共済組合資格確認書」や「資格情報のお知らせ」に記載されている番号ではありません
 ※ 複数の職を兼職することにより加入となった場合は、要件を満たすに至った職員番号全てから申請が必要です。

6.保険料の負担及び保険料の控除(p.18)

 雇用保険に加入すると、その保険料を事業主と被保険者の相互にて負担します。
 被保険者が負担すべき保険料は、毎月の給与や期末手当・勤勉手当の支給額から控除します。
 控除額は令和7年4月1日より支給額の5.5/1000です。(令和7年3月31日までは6/1000)

 ※ 雇用保険の適用条件に年齢制限はありません。

7.離職票(p.18)

 雇用保険による失業給付や職業訓練を受けるためには、「離職票」が必要となります。任用期間の満了等で離職し被保険者資格を喪失した際に申し出があれば、公共職業安定所から事業主を通じて交付されます。

 教職員人事・給与システムより「雇用保険 離職票 交付申請書」を申請してください。

 すでに退職している場合は、紙様式の「離職票交付申請書」を添付書類とともに学校運営支援センター 給与・システム担当(給与管理G)へ送付してください。

 ※様式 SKIP ポータル → 連絡・書庫 → 閲覧 →Bee ネットライブラリ情報つ→02.様式集 → 05.人事給与 → 010 給与関係 → 040 社会保険→ 130 離職票交付申請書

 ※p.17(5)のパターンで資格喪失した場合、離職による雇用保険喪失ではない為、離職票は交付されず、4/1~6/30 までの期間証明書が交付されます。

・添付書類について
 ① 採用辞令の写し
 ② 退職辞令の写し文は退職願写し(任期途中退職の場合のみ提出要)
 ③ 労働条件明示書(採用形態が「会計年度任用職員(時間額)」の場合は提出要)
 ④ 出勤簿の写し(採用形態が「会計年度任用職員(時間額)」の場合は提出要)

 任期満了退職の場合は、退職年月日より過去1年間までの任用期間が記載された採用辞令等の写しを添付してください。

 任期途中退職の場合は、採用辞令等の写しに加えて退職辞令の写し又は退職願の写しを添付してください。

 採用形態が「会計年度任用職員(時間額)」の場合、給与支払い基礎日数(給与が支払われた日)が11日以上ある月を、退職日から遡って12月分離職票に記載する必要があります。そのため期間内全ての労働条件明示書と出勤簿が必要です。

 複数の職を兼職する事で加入していた場合は、全ての職員番号に対する労働条件明示書と出動簿を添付してください。

・給与支払い基礎日数について

 所属校園から申請を頂き、センターで離職票を作成する際、下図(「雇用保険被保険者離職証明書(事業主控)」⑨⑪に給与支払い基礎日数を記載します。
 月額支給者は歴日数(カレンダーの日数)、日額・時間額の場合は実際に給与が発生した日数となります。
 そのため勤怠管理を紙媒体で行っている、採用形態が「会計年度任用職員(時間額)」 の場合は出勤簿の提出が必要となります。

※離職票には給与支払い基礎日数が11日以上ある月を、退職日から遡って12月分記載する必要があります。11日未満の月がある場合は、雇用保険加入期間が続く限り最大4年遡る必要があります。

8.資格喪失確認通知書(p.20)

 「離職」以外の理由で雇用保険の資格を喪失した場合や、離職後再就職が決まっている等の理由で「離職票」を希望しないときは「資格喪失確認通知書」が交付されます。次に雇用保険に加入する際、記載されている被保険者番号等が必要となりますので、大切に保管してください。

9.給付内容について(p.20)

 主な給付内容は次のとおりです。
 再就職手当・失業給付・就業促進給付・介護(育児)休業給付・高年齢雇用継続給付など受給のための手続きは、ご自身で行ってください。
 また、給付内容等は必ずご自身で確認のうえ、受給手続きをしてください。

お問い合わせ先(p.20)

《勤務条件、共済・社会保険の加入の有無について》
 大阪市教育委員会事務局 教務部教職員人事担当
             指導部業務調整担当 

《採用・退職時の社会保険手続等について》
 学校運営支援センター 給与・システム担当(給与管理)

《公立学校共済組合 資格取得(被扶養者認定)・共済短期・共済長期・福祉事業等の手続きについて》
 公立学校共済組合大阪支部 資格担当 医療担 年金担当 福祉担当 経理担当

《厚生年金保険等の社会保険制度について》
 玉出年金事務所

《雇用保険の給付内容等、雇用保険制度について》
 梅田公共職業安定所(ハローワーク梅田)