講師の勤務条件 その他

講師の勤務条件>その他(p.12)

●その他

(1)よくあるご質問(p.12)

Q1.講師の任用期間が終了したら、再度講師登録が必要ですか?
A.退職日から一年間は、登録の必要はありません。講師登録の有効期間は1年間ですので、退職日から任用がなく1年を過ぎた場合は、再度講師登録をしていただく必要があります。

Q2.退職後の社会保険や失業保険・確定申告などはどのような手続きをすればよいですか?
A.国民健康保険・年金・介護保険への加入手続については、居住地の市役所(大阪市は区役所)の保険担当窓口、社会保険の任意継続については、全国健康保険協会・居住地の年金事務所へ、失業保険の給付については公共職業安定所(ハローワーク)へ、確定申告については税務署へ、それぞれお問い合わせください。

Q3.大阪市では教員採用選考テストで講師経験者への特例措置があると聞いたのですが・・・。
A.ございます。大阪市では、一定の期間の講師経験がある人を対象とした『大阪市立学校園現職講師特例』を設けています。詳細については、大阪市教育委員会ホームページをご覧ください。

※【R4年度教員採用選考テストでの特例について】(参考)

1 大阪市立学校園現職講師特例
 出願時点で、大阪市立の学校園において、常勤講師・非常勤講師又は習熟等担当講師として在職している人。
 ※教諭の普通免許状を必要とする講師等が、この特例の対象となります。ただし、臨時技師(栄養職員)を含みます。
 ・ 第1次選考において、筆答テストを免除し、面接テストのみとします。
 ・ 第1次選考の面接テストの点数に、出願時点の在籍校園での評価を反映させます。

2 講師等経験者特例

次の(1)又は(2)のいずれかに該当する人。
 (1) 国公私立の学校園において、教諭・常勤講師・非常勤講師・会計年度任用職員又は非常勤嘱託員として、平成28年4月1日から令和3年4月30日までの間に通算2年以上在職経験がある人。ただし、大阪市立学校園現職講師特例該当者および大阪府、大阪市、堺市および大阪府豊能地区教職員人事協議会が実施した採用選考に合格し正規任用された教諭等として出願時点で在職している人を除く。

・ 第1次選考の筆答テストにおいて、出題された問題のうち、思考力・判断力を測る問題のみを解答します。
 なお、要件などは年度によって変更することがあります。詳細は、大阪市教育委員会ホームページをご参照ください。

(2)お知らせ(p.13)

 平成21年4月より教員免許更新制度が実施されています。教員免許状の有効期間の満了日又は修了確認期限を経過しているときは、講師としてご勤務いただけません。教員免許状更新講習の受講対象期間や制度内容については、文部科学省ホームページ(http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/index.htm)や、各都道府県ホームページをご参照ください。

【お問い合わせ先】(p.13)

<勤務条件・社会保険加入の有無など発令に関すること全般について>
 大阪市教育委員会事務局 教務部 教職員人事担当
 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号 TEL:06-6208-9125 FAX:06-6202-7053

<諸手当の適正な支給・受給について>
 大阪市教育委員会事務局 教務部 教職員給与・厚生担当
 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号 TEL:06-6208-9132

<在職時・退職時の社会保険や失業保険・源泉徴収等の事務手続きについて>
 学校運営支援センター 給与・システム担当
 〒557-0014 大阪市西成区天下茶屋1丁目16番5号
 TEL:06-6115-7873(給与計理)・7882(給与管理)・7890(給与支給)

 <公立学校共済組合について>
 公立学校共済組合大阪支部
 〒540-8571 大阪市中央区大手前2丁目府庁別館3階
  組合員の資格の取得・喪失に関すること:資格担当 TEL: 06-6941-3164
  長期給付(年金)に関すること:年金担当 TEL: 06-6941-2864