講師の勤務条件 その他

講師の勤務条件>その他(p.14)

●その他

(1)よくあるご質問

Q1.講師の任用期間が終了したら、再度講師登録が必要ですか?
A.退職日から一年間は、登録の必要はありません。講師登録の有効期間は1年間ですので、退職日から任用がなく1年を過ぎた場合は、再度講師登録をしていただく必要があります。

Q2.退職後の社会保険や失業保険・確定申告などはどのような手続きをすればよいですか?
A.国民健康保険・年金・介護保険への加入手続については、居住地の市役所(大阪市は区役所)の保険担当窓口、社会保険の任意継続については、全国健康保険協会・公立学校共済組合・居住地の年金事務所へ、失業保険の給付については公共職業安定所(ハローワーク)へ、確定申告については税務署へ、それぞれお問い合わせください。

確定申告で必要となる源泉徴収票については、令和8年1月下旬に発行します。それまでに必要となる方は、最後に所属していた学校園に申し出てください。(発行には、ご依頼から3か月程度の時聞を要します。)

Q3.大阪市では教員採用選考テストで講師経験者への特例措置があると聞いたのですが・・・。
A.ございます。大阪市では、一定の期間の講師経験がある人を対象とした『大阪市立学校園現職講師特例』を設けています。詳細については、大阪市教育委員会ホームページをご覧ください。

※【R9年度教員採用選考テストでの特例について】(参考)

1 大阪市立学校園現職講師特例
 令和8年4月1日以降の出願時点で、大阪市立の学校園において、常勤講師・非常勤講師、習熟等担当講師(週30時間)又は栄養職員として在職している人。(出願後に大阪市立学校園現職講師特例の対象となった人に限り、出願期間中は特例の変更を受け付けます。)

 ・ 第1次選考において、筆答テストを免除し、面接テストのみとします。
 ・ 第1次選考の面接テストの点数に、出願時点の在籍校園での評価を反映させます。

2 講師等経験者特例

 国公私立の学校園において、教諭・常勤講師・非常勤講師 又は教諭の普通免許状を必要とする会計年度任用職員・非常勤嘱託員(認定こども園において、幼稚園として教育課程内の授業を担当する職を含む)として、令和3年4月1日から令和8年4月30日までの間に通算2年以上在職経験がある人。ただし、教職経験者特別選考の該当者、大阪市立学校園現職講師特例該当者および大阪府、大阪市、堺市および大阪府豊能地区教職員人事協議会が実施した採用選考に合格し正規任用された教諭等として出願時点で在職している人を除く。

・ 第1次選考の筆答テストにおいて、出題された問題のうち、思考力・判断力を測る問題のみを解答します。
 なお、要件などは年度によって変更することがあります。詳細は、大阪市教育委員会ホームページをご参照ください。

【お問い合わせ先】(p.14)

<勤務条件・社会保険加入の有無など発令に関すること全般について>
 大阪市教育委員会事務局 教務部 教職員人事担当

<諸手当の適正な支給・受給について>
 大阪市教育委員会事務局 教務部 教職員給与・厚生担当

<在職時・退職時の社会保険や失業保険・源泉徴収等の事務手続きについて>
 学校運営支援センター 給与・システム担当

 <公立学校共済組合について>
 公立学校共済組合大阪支部
 〒540-8571 大阪市中央区大手前2丁目府庁別館3階
  組合員の資格の取得・喪失に関すること:資格担当
  長期給付(年金)に関すること:年金担当