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パートナーのいるLGBT等性的少数者の職員にかかる休暇制度
(2019.4.1.)
性別が同一である者と、婚姻関係と異ならない程度の実質を備える社会生活を営む関係にある職員(ただし、両者が未婚であることかつ同居をしている場合に限る。)について、次に掲げる休暇制度の取得を可能とする。
取得が可能となる休暇制度
結婚休暇、忌引休暇、配偶者分べん休暇、育児参加休暇、子の看護休暇、短期介護休暇、介護休暇、介護時間
※ 教育職員以外の臨時的任用職員については、結婚休暇、忌引休暇、子の看護休暇、短期介護休暇の取得を可能とする。