勤務時間の割振りの変更

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(1)勤務時間の割振りの変更

2018.4.1.変更 割振りの最小単位(15分刻み)を廃止し、変更する時間の幅の制約を撤廃)

勤務時間の割振りの変更の手続きについて

 ① 校園長は、割振りの変更を命じる教職員に対し、事前に業務内容、勤務時間を説明するとともに、緊急時を除き、少なくとも1週間前までに命令すること。

 ② 校園長は「勤務時間変更命令簿」に記入し、勤怠処理担当者は、勤務時間の変更を教職員勤務情報システムに勤務時間を入力し反映させること。

《勤務時間の割振りの変更》

○ 割振り変更を認めるケース(一例)

 ① 学校行事、児童生徒の付添出張等に従事する必要のある場合

  (例)体育祭、文化祭、あいさつ運動、募金活動の立会い、心臓検診、遠足、修学旅行、登校指導のための家庭訪問等

 ※ ただし、家業期間中において勤務時間外に行う部活動に従事する場合は対象外とする。

 ② 災害その他避けることのできない事由によって臨時に勤務させる必要のある場合

 ③ 出張先での用務開始時間が通常の勤務時間と異なる場合

 ※ ただし、出張先での用務の開始時間が勤務時間の始まりであり、出張先までの移動時間は考慮しないこと

 ④ 校園長の命令による解錠・施錠等

 ※ 教職員の合意のもとに校園長が業務命令として行うものに限る。

 ⑤ 学校の工事などの立会いのために通常の勤務時間よりも早く勤務に従事する場合

 ⑥ 授業時数の確保や特色のある学校づくりのために教職員の合意のある場合(高等学校に限る)