ならし保育の期間中における育児休業

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■ならし保育の期間中における育児休業の取扱いについて

①  育児休業の期間

  職員より、ならし保育の期間中に当該ならし保育を行う子を養育する必要があるため育児休業の請求があった場合において、特別な事情がある場合を除き、2週間を限度として承認することとする。

②  育児休業の延長

  ならし保育の期間中に育児休業を承認されている職員から当該ならし保育を行う子を養育する必要があるとして請求があったときは、①に定める期間内において当該育児休業期間の延長又は再度の延長をすることができる。

③  請求手続

 ア 職員は、ならし保育の期間を含んだ期間について育児休業の請求を行う場合は、当該請求に係る子の保育所への入所が決定し、ならし保育の期間が判明した時点で、「ならし保育計画予定書」により校園長を通じて教育委員会に届け出るものとする。

 イ 職員は、②に定める育児休業期間の延長を行う場合は、当該請求に係る子の保育所への入所が決定し、ならし保育の期間が判明した時点で、「育児休業承認請求書」及び「ならし保育計画予定書」により校園長を通じて教育委員会に届け出るものとする。

 ウ 職員は、ならし保育の期間が短縮されたときは、速やかに「養育状況変更届」及び「ならし保育計画予定書」により校園長を通じて教育委員会に届け出るものとする。

④  職務復帰

  ③ウにより届け出があった場合には、当該職員を速やかに職務に復帰させるものとする。