育児短時間勤務における年次休暇の取扱いについて

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(4)育児短時間勤務における年次休暇の取扱いについて

※下記における勤務形態(ア)~(エ)は、下表のとおりです。

(ア)
 【勤務形態】週5日/3時間55分勤務(週19時間35分勤務)
 【付与日数】20日(78時間20分)
 【備考】  1日=3時間55分

(イ)
 【勤務形態】週5日/4時間55分勤務(週24時間35分勤務)
 【付与日数】20日(98時間20分)
 【備考】  1日=4時間55分

(ウ)
 【勤務形態】週3日/7時間45分勤務(週23時間15分勤務)
 【付与日数】12日(93時間)
 【備考】  1日=7時間45分

(エ)
 【勤務形態】週3日/7時間45分勤務×2日
           3時間55分勤務×1日
           (週19時間25分勤務)
 【付与日数】11日※(85時間15分)
 【備考】  1日=7時間45分

  ※継続勤務期間が6年6月未満の場合は10日とする。

① 年度途中で新たに育児短時間勤務となる場合

 ・ 年度途中で新たに育児短時間勤務が開始された場合の年休日数については、勤務形態に関わらず、既に付与された日数をそのまま継続する。(時間単位の年休もそのまま継続する。)

 ・ ただし、勤務形態に応じて1日当たり時間換算を変更する。

【計算例】
 ・ 通常勤務から勤務形態(ア)の育児短時間勤務となる場合(年休残:39日6時間)
 ⇒日数及び時間についてはそのまま引き継ぐ(39日と6時間)。ただし、3時間55分をもって1日と換算するため、6時間→1日と2時間5分となり、結果として「40日と2時間5分」となるが、40日が上限となる。
 よって、付与する年休は40日

② 4月1日から新たに育児短時間勤務を開始する場合、又は前年度から引き続き同じ勤務形態である育児短時間勤務である場合

 ・ 4月1日に新たに付与する年休日数は、勤務形態に応じて上記のとおり年休を付与する。

 ・ なお、前年度の繰り越し日数については、4月1日に新たに付与する年休日数を限度として繰り越し、時間数については勤務形態に応じた時間換算を行う。

【計算例】
 ・ 4月1日に勤務形態(ウ)の育児短時間勤務を開始した場合(年休残:5日)
 ⇒4月1日の時点で年休12日を付与され、繰越分5日を加算する。
 よって、付与する年休は17日

 ③ 育児短時間勤務を終了し、通常勤務へ復帰する場合

 ・ 勤務形態(ア)、(イ)の場合については、年休日数はそのまま継続する。ただし、1日当たりの時間換算については、通常勤務(7時間45分)の時間換算へ変更する。時間単位の年休については、換算される時間数に応じて再計算(四捨五入)する。

 ・ 勤務形態(ウ)、(エ)については、[年休残日数×20日/年休付与日数]で再計算(端数は時間に再計算(四捨五入))した日数とする。時間単位の年休もそのまま継続する。
 ※ 復帰する時期については、どのタイミングであっても考え方は同じ。(年休付与日を考慮する必要なし)

【計算例】
 ・ 勤務形態(ア)から通常勤務に復帰する場合(年休残:21日3時間)
 ⇒日数についてはそのまま引き継ぎ(21日)、時間については、1日に換算していた時間数が3時間55分から7時間45分となるため、時間単位の年休残の3時間について、下記のとおり換算する。

 3時間(180分)×7時間45分(465分)/3時間55分(235分)=356.1702…/60分
≒5.94時間→四捨五入し、6時間となる。

 よって、付与する年休は21日6時間

 ・勤務形態(イ)から通常勤務に復帰する場合(年休残:0日2時間)
 ⇒日数についてはそのまま引き継ぎ(0日)、時間については、1日に換算していた時間数が4時間55分から7時間45分となるため、時間単位の年休残の2時間について、下記のとおり換算する。

 2時間(120分)×7時間45分(465分)/4時間55分(295分)=189.1525…/60分
≒3.15時間→四捨五入し、3時間となる。

 よって、付与する年休は3時間

勤務形態(ウ)から通常勤務に復帰する場合(年休残:10日5時間)
 ⇒日数については、10日×20/12=16.67日(16日)

 端数の0.67日は、通常勤務が7時間45分をもって1日と換算。下記の通り算出する。

 0.67日×7時間45分=5.19時間→四捨五入し、5時間となる。

 時間単位の年休残の5時間については、勤務形態(ウ)から通常勤務に変更されたとしても、いずれの勤務形態においても7時間45分をもって1日と換算することから、再計算はしない。

 算出結果を合計すると、

 16日+5時間+5時間=16日と10時間
 →17日と2時間15分 ※7時間45分で1日と換算

 よって、付与する年休は17日2時間15分

 ④ 育児短時間勤務の勤務形態を変更する場合
 勤務形態により付与される年休が異なるため、勤務形態が変更となる場合は、上記③及び下記の計算例の取扱いに準じて、年休の日数及び時間数を再計算する。(1日未満の端数については、時間単位に再計算(四捨五入))

【計算例】
 ・ 勤務形態(ウ)から勤務形態(ア)へ変更した場合(年休残:10日3時間)
 ⇒日数については、10日×20/12=16.67日(16日)

 端数の0.67日は、勤務形態(ア)が3時間55分をもって1日と換算するため、

 0.67日×3時間55分(235分)=157.45/60分≒2.62時間
 →四捨五入し、3時間となる。

 時間単位の年休残の3時間については、1日に換算していた時間数が少ない勤務時間へ変更(7時間45分から3時間55分)となるため、再計算はしない。

 16日+3時間+3時間=16日と6時間→17日と2時間 ※3時間55分で1日と換算

 よって、付与する年休は17日2時間

 ・ 勤務形態(ア)から勤務形態(ウ)へ変更した場合(年休残:10日3時間)
 ⇒日数については、勤務形態(ア)の年休付与が20日であり、勤務形態(ウ)が12日であるため再計算はしない。(10日)

 時間については、1日に換算していた時間数が3時間55分から7時間45分となるため、時間単位の年休残の3時間について、下記のとおり換算する。

 3時間(180分)×7時間45分(465分)/3時間55分(235分)=356.1702…/60分
≒5.936時間
 →四捨五入し、6時間となる。 ※7時間45分で1日と換算

 よって、付与する年休は10日6時間