子ども相談センター「一時保護所に勤務する職員のうち、入所者に対する生活指導に直接従事することを本務とするもの」に対して支給されている「給料の調整額」を月額1万3千円から2万円に引き上げ、「児童にかかる相談業務又は虐待業務等に直接従事することを本務とするもの」に新たに2万円、21年4月から支給されます。
厚生労働省が、「『児童虐待防止対策体制総合強化プラン』(新プラン)2020年度に係る計画及び児童福祉司等の処遇改善について」地方交付税措置を拡充したことによるものです。
市労組連は調整額の増額、新規支給は了解するが、会計年度任用職員を含め正規以外の職員が対象外となっていることを問題とし、「子ども相談センター一丸となって奮闘していることを訴え、当該の課長も認めている」ことを指摘し、対象者の拡大を求めました。
引き続き進められる賃金確定交渉のなかで、改善を要求していきます。