(廃止)新型コロナウイルス感染症の発生に伴う教職員の勤怠について【Q&A】改訂

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2023年5月7日付で廃止となりました

●勤務時間関係

Q1 いわゆる時差勤務制度は、利用できるのか。
 学校園に勤務する教職員については、時差勤務制度はありません。
 校園長は、学校運営上必要があると認める場合は、勤務時間の割振りを変更することができます。
 なお、教職員の個人的な事情による場合は対象になりませんが、このたびの新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から、校園長は教職員の健康状況を常に把握するとともに、通勤電車など人込みの多い時間帯を避けたり、混雑を避けるための防止策として割振り変更を行うことを可能といたします。
 また、育児・介護等による早出遅出勤務は、これまで通り取得できます。

Q2 勤務時間の割振りの変更の対象は。
校園長が学校運営上必要があると認める場合は、職種に関わらず対象となります。

Q3 勤務時間の割振りの変更は、教職員個人ごとに行うことは可能か。
 校園長が学校運営上必要があると認める場合は、教職員個人ごとに勤務時間の割振りを変更することは可能です 。

Q4 勤務時間の割振りの変更は、1日単位か、それとも、一定期間変更することは可能か。
 校園長が学校運営上必要があると認める場合は、1日ごと、または一定の期間まとめて行うことも
可能です。

●休憩時間関係

Q5 休憩時間の設定はどうするべきか。
 休憩時間については、昼間に授業を行う学校については「11時から14時の間」で、夜間に授業を行う学校については「14時から17時15分の間」で休憩時間を設定することとなっています。
 ただし、学校運営上必要があると認められる場合は、他の時間に変更することも可能です。

●学校の臨時休業等により子の世話が必要になったため、勤務をしないことがやむを得ない場合

Q6 新たに特別休暇が取得可能となったということだが、これまでの子の看護休暇の特例的取扱いとの具体的な相違点は何か。
 対象となる子の範囲及び取得日数が異なります。

Q7 対象となる子の範囲はどう違うのか。
 子の看護休暇の対象となる子については、「中学校就学の始期に達するまでの子」となっています
 が、今回の特別休暇については、幼稚園、小学校に加え、中学校、高等学校、特別支援学校に就学する子も対象となっています。ただし、対象となる子が中学校就学以上の場合(特別支援学校及び特別支援学級に在籍する子を除く。)特別休暇申請の際に、対象となる子の世話を行わなければならない事由を必ずご記入ください。

Q8 通知文において、「新型コロナウイルス感染症対策に伴う小学校、中学校、高等学校、特別支援学校等の臨時休業その他の事情」とあるが、幼稚園及び保育園の取り扱いはどうなったのか。
 幼稚園の場合は、原則として休園期間中が対象となります。
保育園については、Q12で記載しておりますように、監護する必要がある場合が対象となります。

Q9 取得日数はどう違うのか。
 子の看護休暇については、1会計年度で付与される5日間(2人以上養育する職員にあっては10日間)の範囲内で取得可能でしたが、今回新たに措置されることとなった特別休暇は必要と認める期間取得できるものであり、上限日数はありません。

Q10 「臨時休業等が確認できるものを添付」とのことだが具体的にはどのようなものか
 臨時休業の期間が記載された各学校の保護者向けの手紙等を想定しています。

Q11 保育園は開園しているものの、新型コロナウイルス感染症の対応に伴い、「家庭での保育が可能な場合は、ご協力ください」等の依頼を受けているため、子を家で監護する場合、特別休暇の対象となるか。
 保育園からの依頼があれば対象となりますが、本人が自主的に家で監護する場合及び本人の口頭での申し出にとどまる場合は対象外となります。またこの場合、必要と認められる範囲内で日単位及び時間単位での取得が可能です。なお添付書類は保育園からの依頼文等により確認することとしてください。

Q12 臨時休校(もしくは保育園からの依頼)により子を家で監護するため、夫婦が同日に特別休暇を取得することは可能か。また、他の監護者がいる場合でも可能なのか。
 他の監護者がいる場合は原則不可です。ただし、他に監護者がいる場合であっても、同日に特別休暇を取得する特別な理由があれば可能です。(子どもが二人おり、一人が発熱しているため、もう一人を隔離して監護する必要がある等)

Q13 オンライン授業について、子ども一人での受講や留守番等に不安があるため、監護がしたい。その場合は特別休暇が取得できるか

 学校園が休業等の通知が学校園から出ている場合のみ取得可。取得する場合は、その旨の通知を添付すること。
 なお、大阪市立の学校については、家庭の状況等により保護者より預かりを希望された場合、学校での柔軟な受け入れをお願いしており、原則不可。

●教職員又は親族等に発熱等の風邪症状が認められ、感染症防止の観点から勤務しないことがやむを得ない場合

Q14 当該特別休暇を取得する場合、上限日数はあるのか。また時間単位の取得は可能か
 取得日数に上限はありません。また、時間単位での取得も可能です。
 ただし、当該休暇の趣旨である「感染症防止の観点から勤務しないことがやむを得ない場合」に該当することが取得条件になります。また、取得にあたっては休暇期間中の体温や風邪の症状等を詳細に記載していただくことになります。

Q15 「病院を受診した場合は、領収書等を添付するとともに、体温等を備考欄に詳細に記載してください。」とのことだが、添付書類がない場合は当該特別休暇を取得できないということか。
 添付書類がなければ取得できないというわけではありません。添付書類の有無にかかわらず、当該特別休暇の申請にあたっては、休暇期間中の体温や風邪の症状等を詳細に記載していただくことになります。

Q16 「職員本人が新型コロナウイルスを発症した場合の勤怠は、年次休暇、病気休暇、本通知に基づく特別休暇のいずれかの対応とする。」とは、どういうことか。
 当局としては、特別休暇を取得することを想定していますが、当該特別休暇の措置を可能としたことにより年次休暇及び病気休暇の申請を妨げるものではありません。

Q17 「同居親族が濃厚接触者と認定された場合、職員の特別休暇の取得は認められるか。
 認定された場合においては可能ですが、本人や同居親族が新型コロナウイルスの感染や濃厚接触者の疑いがある時点で取得する場合は、感染している恐れがあって、出勤を保健所等から当該者の居宅又はこれに相当する場所から外出しないことを求められた場合及び当該感染症の感染の防止に必要な協力を求められた場合に取得することが可能です。
 なお、風邪症状等の症状があるが、医療機関を受診し、他の傷病によるもので、新型コロナウイルスではないと診断された場合は、特別休暇には該当しません。

●介護施設等の臨時休業その他の事情により、日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

Q18 障がいや高齢により介護が必要となる者の施設等から休業・利用自粛要請を出され、他に介護をする人がいない場合、特別休暇の取得は可能か。
 4月8日より、対象者(5)を追加し、取得可能の取扱いとします。
 休業又は利用自粛要請が出ていることがわかるものを確認した上で承認してください。

●上記のほか、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、教育長がやむをえないと認める場合

Q19 通知文の対象者(6)とはどのようなものが当てはまるか。
 今後の不測の事態に備えるための規程となりますので、現状は事実上(1)~(5)の対象者内で運用してください。

●その他留意事項

Q20この特別休暇はいつまで取得できるのか。
 教育長があらためて通知するまでの期間です。なお「学校の臨時休業等により子の世話が必要になったため、勤務をしないことがやむを得ない場合」については、臨時休業の措置がとられている期間となりますのでご留意ください。