配偶者同行休業

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Ⅷ 配偶者同行休業

制度の概要

 外国で勤務等をする配偶者と生活を共にすることを希望する職員に対し職員としての身分を保有したまま職務に従事しないことを認める制度

対象者

 在職期間2年以上の職員(臨時的任用職員、及び育児休業等任期付任用職員を除く。)

取得要件

 1 公務の運営に支障がないこと。

 2 配偶者同行休業開始日前2年間において、病気休暇、病気休職又は起訴休職を理由として1年以上職務に従事しない期間がないこと。

 3 職務復帰後一定期間(5年)の在職期間が見込まれ、かつ職務復帰後に継続して勤務する意思があること。

 4 再度の配偶者同行休業の場合にあっては、前回配偶者同行休業から一定期間(5年)の在職期間があること。

 5 直近の連続した2回の人事評価について、相対評価結果が『第三区分』以上若しくは二次評価結果が『3以上』又は勤務成績が『良好』以上であること。

休業期間 3年

給与の取扱い 無給

手続き
 配偶者同行休業を始めようとする日の1月前までに、配偶者同行休業承認申請書により申請。( 「教育委員会所管の学校の職員の配偶者同行休業に関する要綱」の第4に該当する場合は、別途届け出が必要。)