「権利・勤務条件」の目次> Ⅸ 高齢者部分休業 > p46
Ⅸ 高齢者部分休業
○対象者
年度末年齢が定年退職日から5年前以降の教育職員(臨時的任用職員、再任用職員及び育児休業等任期付職員を除く)
※ 60歳定年の場合、年度末年齢56歳以降の職員
○取得要件
高齢者部分休業の承認要件として次のいずれにも該当する場合に承認する。
1 公務の運営に支障がないと認められること
2 高齢者部分休業を申請する理由が公務の信頼性を損なうおそれがないと認められること
○休業時間・休業単位
1 休業時間・休業単位
(1) 休業時間 1週間につき15時間30分
(2) 休業単位 2日(7時間45分×2日)
2 休業期間
(1) 休業期間の始期は、定年退職日(定年に達した日以後における最初の3月31日をいう。)から5年さかのぼった日の翌日以降の日とし、原則として各年度当初(4月1日)とする。
(2) 休業期間の終期は、定年退職日とする。
※ 本人希望による、それ以前への終期の変更は認められない。
○給与の取扱い 休業時間に応じて減額
○手続き
高齢者部分休業の承認を受けようとする職員は、取得を予定している全期間について申請することとし、校園長に対し、高齢者部分休業を始めようとする年度の前年度の指定する時期に校園長を通じて教育委員会事務局教務部教職員人事担当に「高齢者部分休業承認請求書」を提出すること。