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X 再任用職員の勤務条件
(1)再任用職員の対象者、任期等
① 対象者
・ 原則、定年退職者
②任期
・ 任期は1年以内(ただし、勤務成績が良好な場合は更新可)
③任期の更新
・ 直前の任期における勤務実績が良好である場合1年を超えない範囲
④任期の末日
・ 再任用を行う場合及び再任用の任期の更新を行う場合の任期の末日は、その者が65歳に達する日以後における最初の3月31日以前でなければならない。
(2)再任用職員の勤務形態の運用
◆教諭 講師(実習担当)
・ フルタイム勤務
(週38時間45分) 7H45M×5日
・ 短時間勤務
(週31時間) 7H45M×4日
・ 短時間勤務(週23時間15分)
① 週3日勤務 7H45M×3日
② 週4日勤務【※】
6H×1日、5H45M×3日
◆高等学校定時制 教諭・講師(実習担当)
・ フルタイム勤務
(週38時間45分) 7H45M×5日
・ 短時間勤務(週23時間15分)
① 週3日勤務 7H45M×3日
② 週4日勤務【※】
6H×1日、5H45M×3日
◆養護教諭・栄養教諭・事務職員・実習助手・教諭(実習担当)
・ フルタイム勤務
(週38時間45分) 7H45M×5日
・ 短時間勤務(週23時間15分)
高等学校事務職員のみ
週4日勤務【※】
6H×1日、5H45M×3日
・ 短時間勤務(週19時間30分)
① 週3日勤務
7H45M×2日 4H×1日
② 週4日勤務
7H45M×1日、4H×2日
3H45M×1日
③ 週5日勤務
4H×3日、3H45M×2日
◆管理作業員
・ フルタイム勤務
(週38時間45分) 7H45M×5日
・ 短時間勤務(週30時間)
① 週4日勤務 7H30M×4日
② 週5日勤務 6H×5日
◆給食調理員
・ フルタイム勤務
(週38時間45分) 7H45M×5日
・ 短時間勤務
(週30時間) 6H×5日
【※1】週3日勤務(1日7時間45分)を原則とするが、業務の必要性に応じて週4日勤務(6時間×1日・5時間45分×3日)に割り振ることもある。
(3)再任用職員の時間外勤務(超過勤務・休日勤務)
・ 本務職員と同様 (p1参照)
※ 校園長の留意事項
再任用短時間勤務職員については、時間外勤務を命ずることで、結果として恒常的にフルタイム勤務職員と同様の労働時間とならないよう、留意しなければならない。
・ 超過勤務の免除及び制限の取扱いについては本務職員と同様
(4)再任用職員の年次休暇(年休)
① 付与日数
ア) 再任用フルタイム勤務職員
・ 本務職員と同様(p13参照)
イ) 斉一型再任用短時間勤務職員
▼在職期間 11月を超え1年以下の期間
(↓上:週勤務日数 下:付与日数)
週勤 5日 4日 3日 2日 1日
付与 20日 16日 12日 8日 4日
▼在職期間 10月を超え11月に達するまでの期間
(↓上:週勤務日数 下:付与日数)
週勤 5日 4日 3日 2日 1日
付与 18日 15日 11日 7日 4日
▼在職期間 9月を超え10月に達するまでの期間
(↓上:週勤務日数 下:付与日数)
週勤 5日 4日 3日 2日 1日
付与 17日 13日 10日 7日 3日
▼在職期間 8月を超え9月に達するまでの期間
(↓上:週勤務日数 下:付与日数)
週勤 5日 4日 3日 2日 1日
付与 15日 12日 9日 6日 3日
▼在職期間 7月を超え8月に達するまでの期間
(↓上:週勤務日数 下:付与日数)
週勤 5日 4日 3日 2日 1日
付与 13日 11日 8日 5日 3日
▼在職期間 6月を超え7月に達するまでの期間
(↓上:週勤務日数 下:付与日数)
週勤 5日 4日 3日 2日 1日
付与 12日 9日 7日 5日 2日
▼在職期間 5月を超え6月に達するまでの期間
(↓上:週勤務日数 下:付与日数)
週勤 5日 4日 3日 2日 1日
付与 10日 8日 6日 4日 2日
▼在職期間 4月を超え5月に達するまでの期間
(↓上:週勤務日数 下:付与日数)
週勤 5日 4日 3日 2日 1日
付与 8日 7日 5日 3日 2日
▼在職期間 3月を超え4月に達するまでの期間
(↓上:週勤務日数 下:付与日数)
週勤 5日 4日 3日 2日 1日
付与 7日 5日 4日 3日 1日
▼在職期間 2月を超え3月に達するまでの期間
(↓上:週勤務日数 下:付与日数)
週勤 5日 4日 3日 2日 1日
付与 5日 4日 3日 2日 1日
▼在職期間 1月を超え2月に達するまでの期間
(↓上:週勤務日数 下:付与日数)
週勤 5日 4日 3日 2日 1日
付与 3日 3日 2日 1日 1日
▼在職期間 1月に達するまでの期間
(↓上:週勤務日数 下:付与日数)
週勤 5日 4日 3日 2日 1日
付与 2日 1日 1日 1日 -
※ 週30時間以上勤務するもので、退職以前の勤務と継続すると認められる場合は、週所定勤務日数に係わらず、年間の年休付与日数は20日間とする。
ウ) 不斉一型再任用短時間勤務職員
◆勤務パターン
(週当たり勤務時間)
23時間15分(23.25時間)
(週当たり勤務日数)週4日
(勤務時間の割振り)
6時間00分×1日
5時間45分×3日
【年次休暇】
・付与日数(時間換算)
16日(96時間00分)
(付与単位)時間
(全休)6時間
◆勤務パターン
(週当たり勤務時間)
19時間30分(19.5時間)
(週当たり勤務日数)週5日
(勤務時間の割振り)4時間00分×3日
3時間45分×2日
【年次休暇】
・付与日数(時間換算)
20日(80時間00分)
(付与単位)時間
(全休)4時間
◆勤務パターン
(週当たり勤務時間)19時間30分(19.5時間)
(週当たり勤務日数)週4日
(勤務時間の割振り)7時間45分×1日
4時間00分×2日
3時間45分×1日
【年次休暇】
(付与日数(時間換算))16日(80時間00分)
(付与単位)時間
(全休)7時間45分➜8時間
4時間00分➜4時間
3時間45分➜4時間
◆勤務パターン
(週当たり勤務時間)
19時間30分(19.5時間)
(週当たり勤務日数)週3日
(勤務時間の割振り)7時間45分×2日
4時間00分×1日
【年次休暇】
・付与日数(時間換算)
11日(85時間15分)
(付与単位)日・時間
(全休)
(時間➜日換算(繰越時の算定))
7時間45分➜1日
4時間00分➜4時間
② 付与期間
・ 任用時に付与。付与期間は4月1日から翌年の3月31日まで。
③ 取得単位
・ 本務職員と同様(p13参照)
④ 年休の繰り越し
・ 更新時の繰り越しについては、前年度付与日数を上限とする。
⑤ 申請方法
・ 本務職員と同様(p13参照)
(5)再任用職員の特別休暇(特休)
夏季休暇を除き、特別休暇の取得日数、期間等は本務職員と同様(p15~p20参照)
②結婚休暇 (p15) ③忌引休暇 (p16) ④生理休暇 (p16) ⑤妊娠障害休暇 (p16) ⑥産前産後休暇・つわり休暇 (p17) ⑦配偶者分べん休暇 (p18) ⑧育児参加休暇 (p18) ⑨育児時間 (p18) ⑩子の看護休暇 (p19) ⑪短期介護休暇 (p19) ⑫ドナー休暇 (p19) ⑬その他の特別休暇 (p20)
① 再任用職員の夏季休暇の取り扱い
ア) 再任用フルタイム勤務職員の付与日数
5日間
イ) 再任用短時間勤務職員の付与日数
(週勤務日数)付与日数
(5日)5日
(4日)4日
(3日)3日
ウ) 当該年度の6月2日から同年7月1日の採用者の取り扱い
夏季休暇は付与しない。
② 申請方法
・ 本務職員と同様
(6)再任用職員の職務免除(職免)
自己啓発研修職免を除き、職務免除の取得日数、期間等は本務職員と同様(p21~p25参照)
①夜間大学等通学職免 (p21) ②妊娠中の職員の保健指導職免 (p21) ③妊娠中の職員の通勤緩和職免 (p22) ④育児職免 (p22) ⑤人工透析職免 (p22) ⑥ボランティア職免 (p23) ⑦復職職免 (p24) ⑧献血職免 (p24) ⑩その他の職務免除 (p25)
① 再任用職員の自己啓発研修職免の取り扱い
(週勤務日数)付与日数
(5日)3日
(4日)2日
(3日)1日
② 申請方法
・ 本務職員と同様
(7)その他
① 育児休業
再任用フルタイム職員については本務職員と同様(p26参照)
【取得要件】
以下のいずれにも該当する再任用短時間職員は育児休業をすることができる。
(1) 同一の職に引き続き在職した期間が1年以上である者
(2) 子が1歳6箇月に達する日(以下「1歳6箇月到達日」という。)までの間に任期が満了し、かつその任期が更新されないこと及び当該職に引き続き任用されないことが明らかでない者
(3) 1週間の勤務日が3日以上もしくは1年間の勤務日が121日以上の者
【育児休業の期間】
(1) 原則、子の1歳到達日まで
(2) 配偶者が子の1歳到達日以前のいずれかの日において育児休業をしている場合は、子が1歳2か月に達する日まで
(3) 1歳から1歳6か月に達するまでの子を養育するため、職員又はその配偶者が子の1歳到達日において育児休業をしている場合で、次のいずれかの場合に該当する職員が当該子の1歳到達日の翌日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合は、子が1歳6か月に達する日まで
① 保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合。
② 常態として養育を行っている配偶者で子の1歳到達日後の期間について常態として養育する予定であったが次のいずれかに該当した場合。
・ 死亡した場合
・ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により子を養育することが困難な状態になった場合
・ 子と同居しないこととなった場合
・ 6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合
※ 育児のための部分休業については本務職員と同様(p28参照)
※ 育児短時間勤務は取得できない。
② 介護休暇・介護時間
※ 任期の更新を行わない者については、任期の末日までを上限とする。
③ 病気休暇
本務職員と同様(p34~p35参照)