その他の職務免除

「権利・勤務条件」の目次> Ⅱ 休暇制度 >(3) 職務免除(職免)> p28

⑪その他の職務免除

ア 職員が人事委員会に対し、勤務条件に関する措置を要求し、又は不利益処分についての審査請求をする場合

イ 職員が、地方公営企業等の労働関係に関する法律第13条第1項による苦情処理共同調整会議に対し、苦情の申出をする場合

ウ 職員が人事評価制度における苦情相談をする場合

エ 職員が地方公務員法第55条第8項の規定により適法な交渉を行う場合

オ 職員が労働組合法第7条第3号ただし書の規定により協議又は交渉を行う場合

カ 職員が、地公労法第13条第1項の規定による苦情処理共同調整会議に、職員を代表する委員として、又は参考人として出席する場合

キ 職員が、地方公務員法第38条及び営利企業等の従事制限に関する規則の規定により任命権者の許可を得て、営利企業等に従事する場合

ク 職員が報酬を受けないで、国又は他の地方公共団体その他の公共団体若しくはその職務と関連を有する公益に関する団体の事業又は事務に従事する場合

ケ 職員が報酬を受けないで、法令又は条例に基づいて設置された職員の厚生福利を目的とする団体の事業又は事務に従事する場合

コ 教育公務員たる職員が、教育公務員特例法第17条の規定により教育に関する他の事業又は事務に従事する場合

サ 職員が、市又は市の機関以外のものの主催する講演会等において、市政又は学術等に関し、講演等を行う場合

シ 職員がその職務上の教養に資する講演会等を聴講する場合

ス 職員が市の機関の行う競争試験若しくは選考、又はその職務の遂行上必要な資格試験を受験する場合

セ 職員が厚生に関する計画の実施に参加する場合(公共済、府教互助が実施する人間ドック等)

ソ 教員が教育公務員特例法第22条第2項に基づく研修(承認研修)を受ける場合