自己啓発研修職免

「権利・勤務条件」の目次> Ⅱ 休暇制度 >(3) 職務免除(職免)> p27

⑨ 自己啓発研修職免

対象者 教育職員以外の職員

研修の範囲

 担当業務に関係する専門的な知識、技術の習得に関わる事項並びに資格の取得に関わる事項で、研修を行うことで職員自身の資質や能力の向上につながり、ひいてはそれが本市の行政運営に反映しうると認められるもの。ただし、正規の勤務時間中でなければ当該研修を行うことが困難な場合に限る。

承認期間

 4月1日から翌年3月31日までの間において3日以内。ただし、承認できる時間は必要と認められる時間に限る。

給与の取扱い 有給

手続き

 教職員勤務情報システム「自己啓発研修職免申請」により請求( 「自己啓発研修申請書」の計画欄に必要事項を記載し、添付するとともに、当該研修が正規の勤務時間中に行う必要があることを証明する書類も添付。)研修終了後は、教職員勤務情報システムの「自己啓発研修職免報告」により申請( 「自己啓発研修申請書」の報告欄に必要事項を記載し、添付。)