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Ⅻ 臨時的任用職員の勤務条件
(1)臨時的任用職員の勤務時間
・ 本務職員と同様(p.1「Ⅰ 勤務時間等(1)勤務時間等」参照)
※ 学校栄養職員については教育職員以外の例に準ずる
(2)臨時的任用職員の時間外勤務
・ 本務職員と同様(p.2「Ⅰ 勤務時間等(2)時間外勤務(超過勤務)」参照)
※ 学校栄養職員については教育職員以外の例に準ずる
(3) 臨時的任用職員の年次休暇(年休)
① 付与日数
臨時的任用職員については、任用期間が1年につき20 日の割合で付与し、任用期間が1年に満たない場合は、その期間により按分比例することとされている。ただし、1日未満の端数は切り捨てる。
(例1)
・ 発令期間①(令和2年4月1日~令和2年9月30日:183日)
20日×183日÷365日=10.0→10日 ※うるう年は、366日で算出
⇒令和2年4月1日時点で10日付与
・ 発令期間②(令和2年10月1日~令和2年3月31日:182日)
1日も空かずに継続する当初の発令期間を通算して計算する
20日×(183日+182日)÷365日=20
⇒令和2年10月1日時点でさらに10付与
残日数は、「20日-(既に取得した年次休暇日数)」となる。
(例2)
・ 発令期間①(令和2年9月10日~令和2年9月25日:16日)
20日×16日÷365日=0.8→0日
・ 発令期間②(令和2年9月26日~令和2年12月31日:97日)
1日も空かずに継続する当初の発令期間を通算して計算する
20日×(16日+97日)÷365日=6.1→6日
⇒令和2年9月26日時点で6日付与
※ 任用期間が更新された場合は、更新された期間を含む任用期間により付与される年休日数が任用当初に付与されたこととする。
② 取得単位
・ 本務職員と同様(p.15「Ⅱ 休暇制度(1)年次休暇」参照)
③ 申請方法
・ 本務職員と同様(p.15「Ⅱ 休暇制度(1)年次休暇」参照)
・(参考-1) 臨時的任用職員及び育児休業等任期付職員(以下「臨時的任用職員等」という。)から正規職員となる場合の年次休暇の繰越については、臨時的任用職員等を退職し、退職日の翌日から引き続き正規職員となる場合は、年次休暇を繰り越すが、1日でも任用期間に空白がある場合は、年次休暇を繰り越さない。なお、正規職員から臨時的任用職員等となる場合においても同様とする。
・(参考-2) 市内の公立学校において、1年間(任用期間満了に引き続く若干の中断期間を含む。)任用された臨時的任用職員等が、引き続き市内の公立学校に任用されることとなった場合には、前の臨時的任用職員等の任用期間に付与された日数を限度に、年次休暇の残日数を次の任用期間に繰り越すことができる。
(4) 臨時的任用職員の特別休暇(特休)
夏季休暇及を除き、本務職員と同様(P.17~P.23「Ⅱ 休暇制度(2)特別休暇」参照)
②結婚休暇 (p.17) ③忌引休暇 (p.18) ④生理休暇 (p.18) ⑤妊娠障害休暇 (p.18) ⑥産前産後休暇・つわり休暇 (p.19) ⑦配偶者分べん休暇 (p.20) ⑧育児参加休暇 (p.20) ⑨育児時間 (p.21) ⑩子の看護休暇 (p.21) ⑪短期介護休暇 (p.22) ⑫ドナー休暇 (p.22) ⑬その他の特別休暇 (p.23)
※学校栄養職員の結婚休暇については教育職員以外の例に準ずる。
○ 夏季休暇
・ 7月1日から9月30 日までの間、継続して任用されない臨時的任用職員については、その期間ごとに、その間の任用期間が18 日につき1日の割合で算出した日数(端数切捨て)を超えない範囲内で必要と認められる日数を付与することができる。
※ 発令期間が1日も空いていない場合は通算して計算する。
※ 発令期間に1日以上の空白がある場合、発令期間ごとで、計算し、それぞれで端数を切捨てる。
・ 有給
※ 教育職員に限り、勤務時間の始業時又は終業時に引き続く半日(3時間45分もしくは4時間)単位での取得可
<取得例>
① 発令期間が、4月8日~7月20日の場合
7/1~7/20:20日
20日÷18日=1.11日(⇒夏期休暇1日付与)
② 発令期間が、5月1日~7月30日、8月1日~10月31日の場合
7/1~7/30:30日
30日÷18日=1.66日(⇒夏季休暇1日付与)
8/1~9/30:61日61日÷18日=3.38日(⇒夏季休暇3日付与)
合計:夏期休暇4日付与
③ 発令期間が、6月1日~7月31日(※1)、8月1日~9月30日(※2)の場合
(※1)7/1~7/31:31日⇒31日÷18日=1.66日 7月1日で1日付与…(A)
(※2)8/1~9/30:⇒(※1)と発令期間を通算するため、7月1日から9月30日の全期間任用(92日)となり、92日÷18日=5.11日 8月1日に4日(5日―1日(A))を付与
※ 当初の任用に付与された日数は、更新された期間で新しく付与される場合において、差し引くものとする。
(5)臨時的任用職員の職務免除(職免)
ボランティア職免及び自己啓発研修職免を除き、職務免除の取得日数、期間等は本務職員と同様(P.24~P.28「Ⅱ 休暇制度(3)職務免除」参照)
①夜間大学等通学職免 (p.24) ②妊娠中の職員の保健指導職免 (p.24) ③妊娠中の職員の通勤緩和職免 (p.25) ④育児職免 (p.25) ⑤人工透析職免 (p.25) ⑦復職職免 (p.27) ⑧献血職免 (p.27) ⑩その他の職務免除 (p.28)
① ボランティア職免
・ 任用期間6月につき2日付与
・ その他の事項については、本務職員と同様
② 自己啓発研修職免
・ 任用期間6月につき1日
・ その他の事項については、本務職員と同様
(6) その他
① 育児休業
育児のための部分休業のみ本務職員と同様(p.33「Ⅲ 育児休業等(2)部分休業」参照)
※ 育児休業、育児短時間勤務は取得できない。
② 介護休暇・介護時間
本務職員と同様(p.40「Ⅳ 介護休暇」、p.41「Ⅴ 介護時間」参照)
③ 病気休暇
本務職員と同様(p.42「Ⅶ 病気休暇」参照)