育児休業等任期付職員の勤務条件

「権利・勤務条件」の目次>Ⅺ 育児休業等任期付職員の勤務条件 p.50

Ⅺ 育児休業等任期付職員の勤務条件

(1) 育児休業等任期付職員の勤務時間

 ・ 本務職員と同様(P.1「Ⅰ 勤務時間等(1)勤務時間等」参照)

   ※ 学校栄養職員については教育職員以外の例に準ずる。

(2) 育児休業等任期付職員の時間外勤務(超過勤務・休日勤務)

 ・ 本務職員と同様(P.2「Ⅰ 勤務時間等(2)時間外勤務(超過勤務)」参照)

   ※ 学校栄養職員については教育職員以外の例に準ずる。

(3) 育児休業等任期付職員の年次休暇(年休)

・ 育児休業等任期付職員については、任用期間が1年につき20日の割合で付与することとし、任用期間が1年に満たない場合は、その期間により按分比例する。(1日未満の端数は切り捨てる。)

  ・ ただし、4月1日に採用された育児休業等任期付職員については、任用期間にかかわらず20日付与する。

 ① 付与日数

(例1)

・ 発令期間①(令和2年9月10日~令和2年9月25日: 16日)

  20日×16日÷365日=0.8→0日

・ 発令期間②(令和2年9月26日~令和2年12月31日: 97日)

 1日も空かずに継続する当初の発令期間を通算して計算する

  20日×(16日+97日)÷365日=6.1→6日

  ➜ 令和2年9月26 日時点で6日付与

-------------------
(例2)

・ 発令期間(令和2年4月1日~令和2年9月30日:183日)

 ➜ 令和2年4月1日時点で20日付与

② 取得単位

 ・ 本務職員と同様 (P.15「Ⅱ 休暇制度(1)年次休暇」参照

③ 申請方法

 ・ 本務職員と同様 (P.15「Ⅱ 休暇制度(1)年次休暇」参照

・(参考-1) 臨時的任用職員及び育児休業等任期付職員(以下「臨時的任用職員等」という。)から正規職員となる場合の年次休暇の繰越については、臨時的任用職員等を退職し、退職日の翌日から引き続き正規職員となる場合は、年次休暇を繰り越すが、1日でも任用期間に空白がある場合は、年次休暇を繰り越さない。なお、正規職員から臨時的任用職員等となる場合においても同様とする

・(参考-2) 市内の公立学校において、1年間(任用期間満了に引き続く若干の中断期間を含む。)任用された臨時的任用職員等が、引き続き市内の公立学校に任用されることとなった場合には、前の臨時的任用職員等の任用期間に付与された日数を限度に、年次休暇の残日数を次の任用期間に繰り越すことができる。

(4)育児休業等任期付職員の特別休暇(特休)

 夏季休暇(※)を除き、本務職員と同様 (P.17~P.23「Ⅱ 休暇制度(2)特別休暇」参照)

結婚休暇 (p.17) ③忌引休暇 (p16) ④生理休暇 (p16) ⑤妊娠障害休暇 (p16) ⑥産前産後休暇・つわり休暇 (p17) ⑦配偶者分べん休暇 (p18) ⑧育児参加休暇 (p18) ⑨育児時間 (p18) ⑩子の看護休暇 (p19) ⑪短期介護休暇 (p19) ⑫ドナー休暇 (p19) ⑬出生サポート休暇(p.22) ⑭その他の特別休暇 (p20)

 ※ 学校栄養職員の結婚休暇については教育職員以外の例に準ずる。

夏季休暇

 ・ 7月1日から9月30日までの間、継続して任用されない育児休業等任期付職員については、その期間ごとに、その間の任用期間が18日につき1日の割合で算出した日数(端数切捨て)を超えない範囲内で必要と認められる日数を付与することができる。

 ※ 発令期間が1日も空いていない場合は通算して計算する。

 ※ 発令期間に1日以上の空白がある場合、発令期間ごとで、計算し、それぞれで端数を切捨てる。

 ・ 有給

 ・ 申請方法及び取得単位は本務職員と同様。

 ※ 教育職員に限り、勤務時間の始業時又は終業時に引き続く半日(3時間45分もしくは4時間)単位での取得可

<取得例>

① 発令期間が、4月8日~7月20日の場合

  7/1~7/20:20日
  20日÷18日=1.11日(➜夏期休暇1日付与)

② 発令期間が、5月1日~7月30日、8月1日~10月31日の場合

  7/1~7/30 : 30日
  30日÷18日=1.66日(➜夏季休暇1日)

  8/1~9/30 : 61日  61日÷18日=3.38日(➜夏季休暇3日)

  合計:夏期休暇4日付与

③ 発令期間が、6月1日~7月31 日(※1)、8月1日~9月30日(※2)の場合

 (※1)7/1~7/31 : 31日 ➜ 31日÷18日=1.66日 7月1日で1日付与(A)

 (※2)8/1~9/30 : ➜(※1)と発令期間を通算するため、7月1日から9月30日の任用(92日)となり、92日÷18日=5.11日 8月1日に4日(5日-1日(A))を付与

  ※ 当初の任用に付与された日数は、更新された期間で新しく付与される場合において、差し引くものとする。

(5) 育児休業等任期付職員の職務免除(職免)

 職務免除の取得日数、期間等は本務職員と同様(P.24~P.28「Ⅱ 休暇制度(3)職務免除」参照)

夜間大学等通学職免 (p21)  ②妊娠中の職員の保健指導職免 (p21) ③妊娠中の職員の通勤緩和職免 (p22) ④育児職免 (p22) ⑤人工透析職免 (p22) ⑥ボランティア職免 (p.25) ⑦復職職免 (p24) ⑧献血職免 (p24) ⑨自己啓発研修職免 (p.26) ⑩その他の職務免除 (p27)

(6) その他

 ① 育児休業

  育児のための部分休業のみ本務職員と同様 (p.33「Ⅲ 育児休業等(2)部分休業」参照

  ※ 育児休業、育児短時間勤務は取得できない。

  ②介護休暇・介護時間 本務職員と同様(p.40「Ⅳ 介護休暇」p.41「Ⅴ 介護時間」参照)

  ③病気休暇 本務職員と同様(p.42「Ⅶ 病気休暇」参照)

臨時的任用職員の勤務条件

「権利・勤務条件」の目次>Ⅻ 臨時的任用職員の勤務条件  p52

Ⅻ 臨時的任用職員の勤務条件

(1)臨時的任用職員の勤務時間

 ・ 本務職員と同様(p.1「Ⅰ 勤務時間等(1)勤務時間等」参照)

   ※ 学校栄養職員については教育職員以外の例に準ずる

(2)臨時的任用職員の時間外勤務

 ・ 本務職員と同様(p.2「Ⅰ 勤務時間等(2)時間外勤務(超過勤務)」参照)

   ※ 学校栄養職員については教育職員以外の例に準ずる

(3) 臨時的任用職員の年次休暇(年休)

 ① 付与日数

  臨時的任用職員については、任用期間が1年につき20 日の割合で付与し、任用期間が1年に満たない場合は、その期間により按分比例することとされている。ただし、1日未満の端数は切り捨てる。

(例1)

・ 発令期間①(令和2年4月1日~令和2年9月30日:183日)

  20日×183日÷365日=10.0→10日 ※うるう年は、366日で算出

  ⇒令和2年4月1日時点で10日付与

・ 発令期間②(令和2年10月1日~令和2年3月31日:182日)

 1日も空かずに継続する当初の発令期間を通算して計算する

  20日×(183日+182日)÷365日=20

  ⇒令和2年10月1日時点でさらに10付与

  残日数は、「20日-(既に取得した年次休暇日数)」となる。

(例2)

・ 発令期間①(令和2年9月10日~令和2年9月25日:16日)

  20日×16日÷365日=0.8→0日

・ 発令期間②(令和2年9月26日~令和2年12月31日:97日)

 1日も空かずに継続する当初の発令期間を通算して計算する

  20日×(16日+97日)÷365日=6.1→6日

  ⇒令和2年9月26日時点で6日付与

 ※ 任用期間が更新された場合は、更新された期間を含む任用期間により付与される年休日数が任用当初に付与されたこととする。

 ② 取得単位

  ・ 本務職員と同様(p.15「Ⅱ 休暇制度(1)年次休暇」参照)

 ③ 申請方法

  ・ 本務職員と同様(p.15「Ⅱ 休暇制度(1)年次休暇」参照)

・(参考-1) 臨時的任用職員及び育児休業等任期付職員(以下「臨時的任用職員等」という。)から正規職員となる場合の年次休暇の繰越については、臨時的任用職員等を退職し、退職日の翌日から引き続き正規職員となる場合は、年次休暇を繰り越すが、1日でも任用期間に空白がある場合は、年次休暇を繰り越さない。なお、正規職員から臨時的任用職員等となる場合においても同様とする。

・(参考-2) 市内の公立学校において、1年間(任用期間満了に引き続く若干の中断期間を含む。)任用された臨時的任用職員等が、引き続き市内の公立学校に任用されることとなった場合には、前の臨時的任用職員等の任用期間に付与された日数を限度に、年次休暇の残日数を次の任用期間に繰り越すことができる。

(4) 臨時的任用職員の特別休暇(特休)

  夏季休暇及を除き、本務職員と同様(P.17~P.23「Ⅱ 休暇制度(2)特別休暇」参照)

結婚休暇 (p.17) ③忌引休暇 (p.18) ④生理休暇 (p.18) ⑤妊娠障害休暇 (p.18) ⑥産前産後休暇・つわり休暇 (p.19) ⑦配偶者分べん休暇 (p.20) ⑧育児参加休暇 (p.20) ⑨育児時間 (p.21) ⑩子の看護休暇 (p.21) ⑪短期介護休暇 (p.22) ⑫ドナー休暇 (p.22) ⑬その他の特別休暇 (p.23)

※学校栄養職員の結婚休暇については教育職員以外の例に準ずる。

○ 夏季休暇

・ 7月1日から9月30 日までの間、継続して任用されない臨時的任用職員については、その期間ごとに、その間の任用期間が18 日につき1日の割合で算出した日数(端数切捨て)を超えない範囲内で必要と認められる日数を付与することができる。

※ 発令期間が1日も空いていない場合は通算して計算する。

※ 発令期間に1日以上の空白がある場合、発令期間ごとで、計算し、それぞれで端数を切捨てる。

・ 有給

申請方法及び取得単位は本務職員と同様

※ 教育職員に限り、勤務時間の始業時又は終業時に引き続く半日(3時間45分もしくは4時間)単位での取得可

<取得例>

① 発令期間が、4月8日~7月20日の場合

   7/1~7/20:20日

   20日÷18日=1.11日(⇒夏期休暇1日付与)

② 発令期間が、5月1日~7月30日、8月1日~10月31日の場合

   7/1~7/30:30日

   30日÷18日=1.66日(⇒夏季休暇1日付与)

   8/1~9/30:61日61日÷18日=3.38日(⇒夏季休暇3日付与)

   合計:夏期休暇4日付与

③ 発令期間が、6月1日~7月31日(※1)、8月1日~9月30日(※2)の場合

 (※1)7/1~7/31:31日⇒31日÷18日=1.66日 7月1日で1日付与…(A)
 (※2)8/1~9/30:⇒(※1)と発令期間を通算するため、7月1日から9月30日の全期間任用(92日)となり、92日÷18日=5.11日 8月1日に4日(5日―1日(A))を付与

 ※ 当初の任用に付与された日数は、更新された期間で新しく付与される場合において、差し引くものとする。

(5)臨時的任用職員の職務免除(職免)

 ボランティア職免及び自己啓発研修職免を除き、職務免除の取得日数、期間等は本務職員と同様(P.24~P.28「Ⅱ 休暇制度(3)職務免除」参照)

夜間大学等通学職免 (p.24)  ②妊娠中の職員の保健指導職免 (p.24) ③妊娠中の職員の通勤緩和職免 (p.25) ④育児職免 (p.25) ⑤人工透析職免 (p.25) ⑦復職職免 (p.27) ⑧献血職免 (p.27) ⑩その他の職務免除 (p.28)

 ① ボランティア職免

  ・ 任用期間6月につき2日付与
  ・ その他の事項については、本務職員と同様

 ② 自己啓発研修職免

  ・ 任用期間6月につき1日
  ・ その他の事項については、本務職員と同様

(6) その他

 ① 育児休業

  育児のための部分休業のみ本務職員と同様(p.33「Ⅲ 育児休業等(2)部分休業」参照)

  ※ 育児休業、育児短時間勤務は取得できない。

 ② 介護休暇・介護時間

  本務職員と同様(p.40「Ⅳ 介護休暇」p.41「Ⅴ 介護時間」参照)

 ③ 病気休暇

  本務職員と同様(p.42「Ⅶ 病気休暇」参照

忌引休暇付与日数表

「権利・勤務条件」の目次 > Ⅻ その他 > p54

(1) 忌引休暇付与日数表

本人の配偶者 <7日>

本人の父母 【7日】
本人の祖父母 【3日】
本人の兄弟姉妹【3日】
本人の兄弟姉妹の配偶者 (1日)
本人の伯叔父母【1日】
本人の伯叔父母の配偶者 (1日)
本人の子  【7日】
本人の子の配偶者 (1日)
本人の孫  【1日】

配偶者の父母 (3日)
配偶者の祖父母 (1日)
配偶者の兄弟姉妹 (1日)
配偶者の伯叔父母 (1日)

忌引日数表

子の範囲について

「権利・勤務条件」の目次> Ⅻ その他 >p.55

(2) 子の範囲について

 育児休業部分休業育児短時間勤務子の看護休暇育児時間育児参加休暇ドナー休暇、忌引休暇育児のための早出遅出勤務等(超過勤務深夜勤務制限含む)、育児職免にかかる子の範囲は次のとおり。

・ 職員と同居し養育する実子

・ 養子

・ 特別養子縁組の成立に係る監護期間中の子

・ 里親である職員に委託中かつ当該職員が養親となることを希望している子

・ 養子縁組里親として職員に委託しようとしたが、実親等の同意が得られなかったため、養育里親として職員に委託された子

※ 育児参加休暇子の看護休暇育児職免にかかる子の範囲については、配偶者の子を含む。

年次休暇の付与日が異なる部署へ異動した場合(例)

「権利・勤務条件」の目次> Ⅻ その他 >p55

(3) 年次休暇の付与日が異なる部署へ異動した場合(例)

① 事務局に異動する場合(異動日は2020年4月1日)

事務局に異動する場合 ○年次休暇の時効については付与日から2年間となっている。
 ○年次休暇については、古い年度から使用するものとする。
 ※1 年次休暇については40日を上限に付与されるため。

② 学校園に異動する場合(異動日は2020年4月1日)

学校園に異動する場合 ○年次休暇の時効については付与日から2年間となっている。
 ○年次休暇については、古い年度から使用するものとする。

 

常勤講師(臨時的任用・任期付採用)の勤務条件・前半(給与等)

講師の勤務条件>常勤講師・前半

常勤講師(臨時的任用・任期付採用)の勤務条件・前半(給与等) (p.2)

  常勤講師・後半(休暇等)はこちら

1 業務内容 (p.2)

   常勤講師(養護助教諭)

2 任用形態 (p.2)

   期間の定めあり。

   大阪市立の学校園の教員に欠員状態が生じた場合、期限を付して臨時的任用(育児休業代替等の場合は、任期付採用)を行います。任用期間内は、任用期間内は、原則として本務教員と同様の勤務形態となります。(学校園行事などによる休日振替勤務の場合あり。)

【臨時的任用】
「期限付講師」「養護助教諭」 ・・・ 欠員に応じて任用
        (原則4月1日から翌年3月31日で任用。原則6ヶ月で更新1回。)

「臨時講師」「臨時養護助教諭」・・・ 本務教員が病気等により長期にわたって休業する場合等の任用
       (4月1日から翌年3月31日の間で、休業期間に応じて任用)

「産休補助臨時講師」
「産休補助臨時養護助教諭」 ・・・ 本務教員が産前産後休暇を取得した場合の任用
       (4月1日から翌年3月31日の間で、産前産後休暇の取得期間に応じて任用)

【任期付採用】
「育児休業任期付講師」
「育児休業任期付養護助教諭」 ・・・ 本務教員が育児休業を取得した場合の任用
       (4月1日から翌年3月31日の間で、育児休業の取得期間に応じて任用。当該年度内で育児休業期間に応じて更新する場合あり。)

3 条件付採用期間 (p.2)

【臨時的任用】 条件付採用期間なし
【任期付採用】 条件付採用期間あり(1年。養護助教諭及び幼稚園講師は6月)

4 勤務地 (p.2)

   大阪市立の幼稚園、小学校、中学校

5 給与等 (p.2)

・給料等 ※金額は令和3年4月1日時点のものです(今後変更される場合があります。)

 ① 大学新卒(4年制)の場合
  (小中学校勤務)1級25号給 月額 約234,400円
  新卒後5年間本市勤務の場合 1級45号給 月額 約278,000円
  新卒後10年間本市勤務の場合 1級65号給 月額 約313,900円

 ② 大学新卒(4年制)の場合
  (幼稚園勤務) 1級25号給 月額 約226,800円
  新卒後5年間本市勤務の場合 1級45号給 月額 約254,300円
  新卒後10年間本市勤務の場合 1級65号給 月額 約271,800円

 ③ 短大新卒(2年制)の場合
  (小中学校勤務)1級15号給 月額 約210,000円
  新卒後5年間本市勤務の場合 1級35号給 月額 約255,900円
  新卒後10年間本市勤務の場合 1級55号給 月額 約297,000円

 ⑥ 短大新卒(2年制)の場合
 (幼稚園勤務) 1級15号給 月額 約202,300円
  新卒後5年間本市勤務の場合 1級35号給 月額 約243,500円
  新卒後10年間本市勤務の場合 1級55号給 月額 約263,100円

 ※ 上記は給料の他に教職調整額、地域手当、義務教育等教員特別手当を含んでいます。

 ※ 最終学歴が変更となった場合(短大卒→大卒等)、初任給算定の際に届け出が必要となります。

 ※ 講師や企業勤務などの経験を有する人は、その経験年数等を考慮して給料月額が決定されます。
    →給与月額決定については、年度末年齢55歳までの職歴についてのみ、前歴加算を行います。

 ※ 令和2年3月以前からの継続任用者について、上記給与月額決定方法による給与月額が、従来の給料月額より下がる場合、任用期間が引き続く限り、従来の適用号給を維持することとします。ただし、任用期間が引き続いていても、適用給料表が変更となった場合は、経過措置対象とせず、新たに初任給決定を行います。(例 小学校勤務から幼稚園勤務になった場合等)

  ※ 参考・・・給与の上限
  幼稚園 :1級157号給 月額 約325,000円
  小中学校:1級157号給 月額 約374,600円

・各種手当(扶養手当、住居手当、児童手当、通勤手当など)

  ※ 扶養手当(新たに職員となった日が1日の場合のみ)、住居手当については、月の初日に要件を満たしている場合に限り、その月の手当が支給されます。通勤手当については、任用期間に応じて支給されます。児童手当については、4ヶ月ずつ年3回に分けて6、10、2月の原則7日に支給されます。

  ※ 通勤手当は、本人の届出に基づいて認定した、自宅から勤務場所までの合理的(時間)かつ経済的(経費)な経路で通勤するためにかかる手当が支給されます。(発令毎の申請が必要です。)

 扶養手当、住居手当、児童手当、通勤手当は、採用日から15日以内に届け出をし、認定を受けなければ支給ができない可能性があります。事実が生じた場合は、ただちに届出をして下さい。
 さらに、扶養手当、住居手当、通勤手当は、最初の書類等を提出した受付日の翌日から起算して30日以内に全ての書類等が不備なく整わない場合は、手当が支給されない月が発生する場合があります。システム不備対応も含め、30日以内に解消が必要ですので、再申請漏れのないようご注意ください。学校運営支援センターの審査日数や逓送便等日数も考慮し、余裕をもって対応してください。
 また、事後の確認の際に受給が適切であることを証明する書類等を提出することになります。特に通勤手当については日々の利用履歴の確認のため、必ず定期券又は回数券等を購入し、通勤の履歴を残しておく必要があります。詳しくは配属先の学校園でご確認ください。

◎支払方法 (p.3)

月の1日から末日までの給与は、原則としてその月の17日(1月分については18日)に支給されます。

  ※ 支給日が土曜日の時はその前日、日曜日又は祝日の時はその翌日(日曜日で翌日が祝日の場合はその前々日)になります。

  ※ 月の途中で採用又は退職した職員のその月の給与は、勤務日数を基礎として日割り計算によって支給されます。
 また、任期満了以前に退職した職員の支給済みの給与は、勤務日数を基礎として日割り計算によって戻入する場合があります。

  ※ 月の途中で採用された職員のその月の通勤手当は、勤務日数を基礎として1ヶ月定期券金額の日割り計算によって支給されます。

  ※ 任用開始月や任用更新月など、場合によっては支払いが翌月となることがありますのでご了承ください。

・期末・勤勉手当
  基準日(6月1日、12月1日)に在職した場合に支給されます。
  ※ 期末手当及び勤勉手当は、その勤務期間に応じて支給割合が変わります。

・退職手当
 引き続き6ヶ月(日単位)以上の期間を勤務した場合は、一般の退職手当が支給されます。新たな任用が引き続く場合在職期間として通算し、最後の退職の際に支給します。また、引き続き12ヶ月(日単位)以上の期間を勤務した場合は、「失業者の退職手当」の受給資格が生じます。支給に関しては条件がありますので、配属先の学校園を通じて、学校運営支援センター給与管理グループへご確認ください。

※ 月数については(日単位)で算定となり、1ヶ月に満たない場合は切り捨てます。
  例:1日採用の場合は当月末日で1ヶ月(4月1日採用の場合4月30日で1ヶ月)
    2日以降の採用は翌月応答日(採用日-1)で1ヶ月(4月2日採用の場合、5月1日で1ヶ月)

・昇給

  なし(任用の都度、給料月額が決定されます。ただし、更新する場合を除きます。)

 常勤講師・後半(休暇等)はこちら

 諸手当の適正な支給・受給について p.11
 その他 p.12
 雇用保険 p.13

常勤講師(臨時的任用・任期付採用)の勤務条件・後半(休暇等)

講師の勤務条件>常勤講師・後半

常勤講師(臨時的任用・任期付採用)の勤務条件・後半(休暇等) (p.4)

  常勤講師・前半(給与等)はこちら

6 勤務条件 (p.4)

勤務時間

 週当たり38時間45分
 原則として 月~金 午前8:30~午後5:00(うち休憩時間45分)

 ただし、夜間で授業を行う学級等では原則として 月~金 午後0:45~午後9:15(うち休憩時間45分)

  ※休日は「日曜及び土曜、国民の祝日に関する法律に規定する休日、12月29日から1月3日」

・時間外勤務 あり

  ※職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第15条に該当する場合に限る。

・年次有給休暇

 1年間の発令につき、20日付与。(前発令期間分の残日数を次発令時の付与日数に加算する場合あり)

  ※ 年度途中発令の場合の計算式 (任用期間の日数÷365日)×20日=付与日数 *小数点以下は切り捨て

・特別休暇

 次に掲げるもののほか、本務者とほぼ同様の特別休暇が制度化されています。

 生理休暇 :教職員が生理のため勤務することが著しく困難である場合、1回につき休日を含む引き続いた2日以内で必要とする期間。有給の期間は年度13回以内。

 忌引休暇 :親族が死亡した場合、取得が認められる期間。
  ※ 父母、配偶者、子が死亡した場合7日間。
  ※ 祖父母、配偶者の父母、兄弟姉妹3日・叔父叔母1日など。

 結婚休暇 :基準の1週間前から6ヶ月を経過する日までの間に連続した5日以内で取得可。

7 社会保険等 (p.4)

・社会保険(公立学校共済組合)
  任用の初日から公立学校共済組合の組合員となり、共済組合の健康保険及び年金制度が適用されます。

            ↓ 2022(令和4)年10月より

・社会保険(公立学校共済組合、厚生年金)

【臨時的任用】任用期間が2月を越える場合は、任用初日より健康保険は共済組合、年金制度は厚生年金(日本年金機構)が適用されます。
   ※任用期間が2月以下の場合は、非加入となります。

【任期付採用】任用期間が2月を越える場合は、任用初日より共済組合の健康保険及び年金制度が適用されます。
   ※任用期間が2月以下の場合は、非加入となります。
   ※当初の任用期間が2月以下で非加入の方についても、継続発令により当初からの任用期間が2月を超えたときに、任用当初に遡って社会保険加入となる場合があります。(社会保険料が任用当初に遡って徴収されます)

※令和4年10月からの運用に向け制度設計中のため、詳細につきましては公立学校共済組合より通知があり次第、周知いたします。
(注)年金を受給している方については、支給される年金額が大幅に減額となる場合があります。詳しくは公立学校共済組合 年金グループにお問い合わせください。電話:06-6941-2864(直通)

・雇用保険
 任用期間が31日以上6月未満の場合は、任用初日から加入します。6月以上の場合は、「職員の退職手当に関する条例」に基づく退職手当の支給が見込まれることから、非加入となります。

・住民税
 賦課期日(1月1日)に在職している方で、前年に大阪市教育委員会から給与の支払実績があり、かつ、1月以降引き続いて給与の支払がある方については、次年度の住民税は、特別徴収(給与からの徴収)になります。(6月給与から翌年5月給与まで)
 退職された場合、未徴収分の住民税は、普通徴収(納付書によりご自身で納める)に変更になります。ただし、1月~5月の間に退職され、退職手当の支給がある方については、退職手当支給額が未徴収分を上回る場合は、退職手当から一括して徴収します。

・災害補償
 地方公務員災害補償法の定めるところによります。

8 服務 (p.5)

 地方公務員法の定める服務に関する規定(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務、信用失墜行為の禁止、秘密を守る義務、職務に専念する義務、営利企業への従事等の制限等)が適用されます。

9 人事評価 (p.5)

【臨時的任用】 なし

【任期付採用】 簡易な形式で実施します。 (※昇給及び勤勉手当への反映は行いません)

10 互助制度 (p.5)

【小学校・中学校】 任用開始から13ケ月目に加入となります。また、60歳に達した年度末日の翌日から非加入となります。(大阪府教職員互助組合)

【幼稚園】 なし

 常勤講師・前半(給与等)はこちら

 <注意> p.9

 諸手当の適正な支給・受給について p.10

 その他 p.11

 雇用保険事務マニュアル p.12

非常勤講師(会計年度任用職員)の勤務条件

講師の勤務条件>非常勤講師(会計年度任用職員)

非常勤講師(会計年度任用職員)

1 業務内容(p.6)
 教科の授業(付随する準備や評価を含みます。)

2 任用形態(p.6)
 期間の定めあり
 担当する授業時間数(授業時間に付随する準備や評価の時間を含む。)に応じて勤務する講師です。原則1ヶ月~1年間の任用で、採用事由によって週当たりの担当時間数は異なります。

3 条件付採用期間(p.6) 条件付採用期間あり(1月)

4 勤務地(p.6) 大阪市立の小学校、中学校

5 報酬等(p.6)
 以下のとおり報酬および交通費を支給します。
報酬額 授業1時間(授業時間に付随する準備や評価の時間を含む)につき2,880円

交通費 通勤に係る費用弁償については、本人の届出に基づき、自宅から勤務場所までの合理的かつ経済的な経路を認定して支給します。また、月の途中で採用された場合であっても、当該月に係る交通費は支給されます。

支払方法
 月の1日からその月の末日までの間における授業時間数の実績により計算した額が、翌月の17日に支給されます。ただし、その日が土曜日の場合はその前日、日曜日の場合はその翌日(翌日が祝日の場合はその前々日)になります。

期末手当
 基準日(6月1日、12月1日)に在職し、当年度6月以上の任期があり、勤務時間が週あたり15時間30分以上ある方に支給されます。
※「勤務時間が週あたり 15 時間 30 分以上の者」とは、任用期間全期間を平均した週あたりの勤務時間が 15時間30分以上の者のことをいいます。

・退職手当・昇給 なし

6 勤務条件(p.6)

勤務時間
 担当する授業の時間割に応じて勤務します。(付随する準備や評価の時間として授業の開始時刻の前5分、終了時刻の後5分を含みます。ただし、授業1時間が50分に満たない場合は、授業に連続する準備や評価の時間と合算して60分とします。)
時間外勤務 なし
年次有給休暇(p.7)
下記の表のとおり年次有給休暇を付与します。
年次有給休暇

1週間の勤務日の日数
任用の期間 5日 4日 3日 2日 1日
6月を超え1年以下の期間 12日 10日 7日 5日 2日
5月を超え6月に達するまでの期間 10日 8日 6日 4日 2日
4月を超え5月に達するまでの期間 8日 7日 5日 3日 2日
3月を超え4月に達するまでの期間 7日 5日 4日 3日 1日
2月を超え3月に達するまでの期間 5日 4日 3日 2日 1日
1月を超え2月に達するまでの期間 3日 3日 2日 1日 1日
1月に達するまでの期間 2日 1日 1日 1日

※ 前発令時の残日数を次発令時の日数に加算する場合があります。
※ 表の付与日数が労働基準法第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合は、同条の規定により付与すべきものとされている日数とします。

特別休暇(p.7)

 ・夏季休暇(※1)・忌引休暇 ・結婚休暇 ・戦前産後休暇など
       (※1)一部、任期又は勤務日数等による取得要件あり。
※その他、育児休業等制度、介護休暇等制度、病気休暇制度あり。(任期又は勤務日数等による取得要件あり。)

7 社会保険等(p.7)

社会保険 なし

      ↓ 2022(令和4)年10月より

社会保険(公立学校共済組合、厚生年金)
 令和4年10月以降、本市学校園における会計年度任用職員(他職種との兼職を含む※)として、週当たりの勤務時間数の合計で20時間以上となる任用期間が2月を越える場合、公立学校共済組合の組合員となり、健康保険は公立学校共済組合、年金制度は厚生年金(日本年金機構)が適用されます。

≪例≫
   A校(R4.4.1~R5.3.31)スクールサポートスタッフ(週10時間)
 + B校(R4.11.1~R5.3.31)非常勤講師(週10時間)=週20時間
   10月は週10時間のため、未加入。11月から週20時間かつ2月を越える雇用が見込まれるため加入。

  ※ 教育委員会の雇用する学校園の会計年度任用職員の職のみ。いきいき活動スタッフ指導員、幼稚園預かり保育指導員は対象外。

・雇用保険
 雇用保険は、週当たりの受け持つ授業時間が20時間以上で当初の任用期間が31日以上の場合のみ適用します。

・住民税  報酬から徴収しません。

・災害補償  労働者災害補償保険法の定めるところによります。

8 服務(p.8)
 地方公務員法の定める服務に関する規定(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務、信用失墜行為の禁止、秘密を守る義務、職務に専念する義務等)が適用されます。(※営利企業への従事等の制限は適用されません)

9 人事評価(p.8)  簡易な形式で実施します。

 諸手当の適正な支給・受給について p.11
 その他 p.12
 雇用保険事務マニュアル p.13

習熟等担当講師(週30時間)(会計年度任用職員)の勤務条件

講師の勤務条件>習熟等担当講師(会計年度任用職員)

■習熟等担当講師(週30時間)(会計年度任用職員)

1 業務内容(p.9)
 習熟度別少人数授業、チーム・ティーチング、専科指導等

2 任用形態(p.7)
 期間の定めあり 原則1年間(4月1日~翌年3月31日)
 週当たり30時間勤務し、小学校、中学校で授業などを担当します。(例:習熟度別少人数授業、T・T、専科指導等)
 ※ 小学校・中学校でのみの採用。幼稚園での採用はありません。

3 条件付採用期間(p.9)  条件付採用期間あり (1月)

4 勤務地(p.9) 大阪市立の小学校、中学校

5 報酬等(p.9)
 以下のとおり報酬および交通費を支給します。
 *報酬額 月額154,744円~213,324円 ※採用されるまでの職歴等によって左記の範囲内で決定されます。
 *交通費 通勤に係る費用弁償については、本人の届出に基づき、自宅から勤務場所までの合理的かつ経済的な経路を認定して支給します。

 ◎支払方法
 月の1日から末日までの給与は、原則としてその月の17日(1月分については18日)に支給されます。
 ※ 支給日が土曜日の時はその前日、日曜日の時はその翌日(翌日が祝日の場合はその前々日)になります。
 ※ 月の途中で採用又は退職した職員のその月の給与は、勤務日数を基礎として日割り計算によって支給されます。
 ※ 任用開始月や任用更新月など、場合によっては支払いが翌月となることがありますのでご了承ください。

・期末手当
 基準日(6月1日、12月1日)に在職し、当年度6月以上の任期がある場合に支給されます。
 ※ 期末手当は、その勤務期間に応じて支給割合が変わります。

・退職手当 なし

・昇給 なし(新たな任用の都度、報酬額が決定されます)

6 勤務条件(p.9)

勤務時間
 週当たり30時間(週4日勤務又は週5日勤務)
 (a)週4日(1日7時間30分勤務)午前8時30分~午後5時00分の間で7時間30分(休憩時間45分)
 (b)週5日(1日6時間勤務)午前8時30分~午後5時00分の間で6時間(休憩時間45分)

 ・時間外勤務 なし

 ・年次有給休暇 p.10
  次の表のとおり年次有給休暇を付与します。
年次有給休暇
  (任用の期間)       (日数)
6月を超え1年以下の期間     12日
5月を超え6月に達するまでの期間 10日
4月を超え5月に達するまでの期間 8日
3月を超え4月に達するまでの期間 7日
2月を超え3月に達するまでの期間 5日
1月を超え2月に達するまでの期間 3日
1月に達するまでの期間      2日
 ※ 前発令時の残日数を次発令時の日数に加算する場合があります。
 ※ 表の付与日数が労働基準法第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合は、同条の規定により付与すべきものとされている日数とします。

特別休暇(p.10)
 ・夏季休暇(※1) ・忌引休暇 ・結婚休暇 ・産前産後休暇など
    (※1)一部任用期間、勤務日数等による取得要件あり
※その他、育児休業等制度、介護休暇等制度、病気休暇制度あり。(任用期間、勤務日数等による取得要件あり)

7 社会保険等(p.10)
【社会保険】(全国健康保険協会管掌健康保険、厚生年金保険、介護保険)
 75歳未満の方は原則として、加入します(75歳以上の方は後期高齢者医療制度の対象となりますので、お住まいの市町村窓口へお尋ねください)。
 社会保険加入者で40歳以上65歳未満の方は、同時に介護保険第2号被保険者となりますので、健康保険料とは別に介護保険料も徴収します。

    ↓ 2022(令和4)年10月より

 健康保険は公立学校共済組合、年金制度は厚生年金(日本年金機構)となります。
※ 令和4年10月からの運用に向け制度設計中のため、詳細につきましては公立学校共済組合より通知があり次第、周知いたします。

【住民税】
 賦課期日(1月1日)に在職している方で、前年に大阪市教育委員会から給与の支払実績があり、かつ、1月以降引き続いて給与の支払がある方(月額報酬で週20時間以上の勤務時間)については、次年度の住民税は、特別徴収(給与からの徴収)になります。(6月給与から翌年5月給与まで)
 退職された場合、未徴収分の住民税は、普通徴収(納付書によりご自身で納める)に変更になります。

【雇用保険】 当初の任用期間が31日以上の場合のみ適用します。

【災害補償】 労働者災害補償保険法の定めるところによります。

8 服務(p.10)
 地方公務員法の定める服務に関する規定(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務、信用失墜行為の禁止、秘密を守る義務、職務に専念する義務等)が適用されます。(※営利企業への従事等の制限は適用されません)

9 人事評価(p.10) 簡易な形式で実施します。(※報酬等への反映は行いません)

 諸手当の適正な支給・受給について p.11
 その他 p.12
 雇用保険について p.13

講師の勤務条件(p.11)諸手当の適正な支給・受給について

講師の勤務条件>(p.11)諸手当の適正な支給・受給について

●諸手当の適正な支給・受給について (p.11)

 住居手当、扶養手当及び通勤手当は、教職員本人からの届出に基づいて、各種確認書類によりそれぞれの支給要件を満たす場合にのみ支給されるものです。
 これらの手当は、条例・規則に基づき、公金(税金)から支出しているもので、支給要件を満たしていることを随時確認し、また、受給者は常に受給要件を満たしていることを証明できるようにしなければなりません。
 そうしたことから、平成18 年7 月より諸手当の事後の確認として、住居手当、扶養手当については年1回(7月)、通勤手当については、四半期ごと(4月、7月、10 月、1月)に年4回の確認を行なっています。
 これらの手当を受給している教職員の皆様におかれましては、今一度、自ら受け取っている手当が受給要件を満たしているか確認いただくとともに、受給が適切であることを証明する書類等を保管していただき、事後の確認の際には、速やかに当該書類等を提出するようにしてください。なお、受給要件を満たしていない場合や、交通機関等を常例的に利用していないと判明した場合は、手当(最大5年間)の戻入をしていただくとともに、故意に不適正な受給を行っていた場合は、懲戒処分の対象となる場合がありますのでご留意ください。

≪住居手当≫
 賃貸住宅の転居や家賃額の改定の際には、速やかに届出を行なってください。事後確認のため、家賃の領収書または引き落とし口座の通帳の写しが必要となりますので、保管にあたっては留意してください。

≪扶養手当≫
 扶養手当は、被扶養者の所得が、条例等に定める所得限度額を超えていないことが確認できなければなりません。
 また、所得額については、給与所得だけでなく公的年金やアルバイト所得、株式の配当などの所得も収入とみなされます。特に、配偶者のパート収入や、子のアルバイト収入など毎月把握するよう注意してください。被扶養者と別居している場合においては、扶養親族あての送金の事実及び職員が主たる扶養者であること(扶養親族に他の扶養義務者がいる場合のみ)が確認できなければなりません。扶養親族あての送金の事実が確認できる書類(振込領収書等)を必ず保管しておくようにしてください。

【被扶養者の所得限度額】
年額:130万円程度未満

 所得限度額と被扶養者の所得は暦年(1月1日~12月31日)で比較することを原則とし、所得が生じた日は当該暦年の1月1日とします。当該暦年の1月2日から12月1日までの間において、明らかな事由の変更があった場合は、当該暦年を事由変更日の属する月(事由変更日が1日のときは前月)までとその翌月以降とに分け、それぞれの期間で按分した所得限度額と当該期間の所得とを比較します。この場合、当該期間の所得が生じた日は当該期間の初日とみなします。

≪児童手当≫
 下記、受給資格を有するもので、新規採用や児童の出生等の理由で、新たに児童手当の受給要件が発生した場合は新規認定手続きを行ってください。
※共済加入者のみが対象。
※採用前に住所地の市区町村で児童手当を受給していた場合は、必ず市区町村へ公務員となったことを申し出て、 「受給事由消滅届」を届出てください。
【受給資格】
(1)児童を監護し、かつ、生計を同一にする父又は母が同居している場合、生計を維持する程度の高い者。
  ただし、離婚前提で別居している場合、生計を維持する程度の高低にかかわらず、同居している方を受給資格者とする。(ただし、単身赴任による別居の場合は除く)
(2)父母が海外に在住している場合は、父母の指定する父母と同様(監護・生計同一)の要件を満たしている者を受給資格者とする。【父母指定者】
(3)父母がいない場合は、未成年後見人のうち生計を維持する程度の高い者で、父母と同様(監護・生計同一)の要件を満たしている者を受給資格者とする。【未成年後見人】

 制度等詳細については事務連絡文書「令和4年度 児童手当の事務手続きについて」をご確認ください。

≪通勤手当≫
 通勤の手段は、日々又は往復で変えるものではなく、常例的に利用することが前提ですので、基本的には定期券を購入してください。回数券やPiTaPa、ICOCAなどのIC乗車券の利用を制限するわけではありませんが、常例的に利用している判断基準としては、毎月の通勤日数に2を乗じた回数の3分の2を超える場合は、通勤届どおりの経路で通勤していることとしています。
 3分の2以内である場合は、該当月について相当額の戻入を行う場合がありますので、定期券の購入を強くお勧めします。切符は、後日使用したことが確認できないため、絶対に使用しないでください。
 通勤の履歴がなく、常例的に利用していることが確認できない場合は、通勤手当を戻入していただく場合があるため、必ず前回の事後の確認以後の定期券や回数券の写しなど、通勤の履歴を残しておくようにしてください。