「権利・勤務条件」の目次>Ⅱ 休暇制度 > (2) 特別休暇(特休)(有給) > p18
⑤ 妊娠障害休暇
○対象者
妊娠に起因する体調不良等のため勤務することが著しく困難な職員
○期間・日数
1回の妊娠を通じて、連続した14日間 (2025.4.改訂)
○取得単位 1日単位
○手続き
教職員勤務情報システム(妊娠障害休暇申請)により請求。(母子健康手帳の写し等妊娠の事実確認ができる書類が必要)
大阪市立の幼稚園・小学校・中学校の教職員で構成している組合です
「権利・勤務条件」の目次>Ⅱ 休暇制度 > (2) 特別休暇(特休)(有給) > p18
○対象者
妊娠に起因する体調不良等のため勤務することが著しく困難な職員
○期間・日数
1回の妊娠を通じて、連続した14日間 (2025.4.改訂)
○取得単位 1日単位
○手続き
教職員勤務情報システム(妊娠障害休暇申請)により請求。(母子健康手帳の写し等妊娠の事実確認ができる書類が必要)
「権利・勤務条件」の目次>Ⅱ 休暇制度 > (2) 特別休暇 (有給)> p19
○対象 分べんする職員
○期間・日数
・ 分べん予定日(早死産の場合で、医師等の診断書等により分べん日が明らかな場合を含む。以下同じ。)の8週間(多胎妊娠の場合は16週間)前の日から当該分べんの日(分べん予定日前に分べんした場合にあっては、分べん予定日)後8週間を経過する日までの期間内で必要と認める期間
・ 流産、早死産その他やむを得ない事情の場合、産前産後を通じて16週間(多胎妊娠の場合は24週間(分べんの日以後の期間は16週間を限度) )を超えない範囲内で必要と認める期間
※ 分べん予定日の8週間(多胎妊娠の場合は16週間)前の日以降において、分べんの日が、分べん予定日より早くなり、当初請求していた産前休暇が短くなった場合、分べんの日の翌日から起算して8週間にその短くなった日数を加えた期間を産後休暇として請求することができる。
例)当初の予定➜ 産前8週+産後8週
↓ ↓
1週間早く出産➜産前7週+産後9週
例)当初の予定➜ 産前6週十産後10週
↓ ↓
1週間早く出産➜産前5週十産後11週
※ 分べんが分べん予定日後となった場合で、産後休暇8週間確保できない場合は、産後休暇として8週間確保するために必要な日数を加える。
例)当初の予定➜ 産前8週+産後8週
↓ ↓
1週間遅く出産➜産前9週+産後8週
例)当初の予定➜ 産前6週十産後10週↓
↓ ↓
1週間遅く出産➜産前7週+産後9週
※ 産前8週間(多胎妊娠の場合は16週間)前の日より早く分べんした場合は、産後休暇は分べんの日の翌日から起算して8週間請求できる。
※ 妊娠の月計算は、28日を1月として計算する。
※ 分べんの日は、産前休暇として取扱う。
※ 妊娠12週を境に、流産した場合は、流産の時点で出生した場合と同等の扱いになるので、産前産後休暇を与える。
※ 妊娠を起因とする病気(切迫早産)休暇からの復職については、分ベん予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、16週間)前の日以降において、職員の申出に応じて病気休暇を取り消し、産前休暇を認める。
※ 妊娠を起因とする病気(切迫早産)休職からの復職については、正期産(妊娠37週)をもって復職とする(大阪市立校園教職員健康審査会の審査不要。)
【つわり休暇】(2025.4.廃止)
「権利・勤務条件」の目次>Ⅱ 休暇制度 > (2) 特別休暇(特休)(有給) > p20
○対象者
配偶者の分べんに伴い勤務しないことが相当であると認められる職員(LGBT 等の職員を含む。)
○期間・日数
配偶者の分べんに係る入院等(つわり又は妊娠に起因する体調の不良等のための入院は含まない。)の日から当該分べんの日後2週間を経過するまでの日において2日
○取得単位 1日単位もしくは1時間単位
○手続き
教職員勤務情報システム(配偶者分べん休暇申請)により請求。
※必要書類
・ 出産予定日または出産日の分かる書類の写し等
・ LGBT等の職員については、上記に加え、両者の戸籍かパートナーシップ宣誓書受領証のいずれかと両者の住民票
「権利・勤務条件」の目次> Ⅱ 休暇制度 > (2) 特別休暇(特休)(有給) > p20
○対象者
配偶者が分べんする場合において、その分べんに係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(p.55「子の範囲」参照)を養育する職員がこれらの子の養育(分べんに立ち会うことを含む。)のため勤務しないことが相当であると認められる職員(LGBT等の職員を含む。)
○期間・日数
分べん予定日24週間前の日から、その分べんに係る子が1歳に達する日
までの間※につき5日を超えない範囲内で必要と認める期間
※ 第1子の場合は分べん予定日又は分べん日を起点としてその分べんに係る子が1歳に達する日までの間
※ 第2子以降の場合は分べん予定日24 週間前の日からその分べんに係る子が1歳に達する日までの間
○取得単位 1日単位もしくは1時間単位
○手続き
教職員勤務情報システム(育児参加休暇申請)により請求。
※ 必要書類
・ 出産予定日または出産日の分かる書類の写し等
・ LGBT等の職員については、上記に加え、両者の戸籍かパートナーシップ宣誓書受領証のいずれかと両者の住民票
「権利・勤務条件」の目次> Ⅱ 休暇制度 > (2) 特別休暇(特休)(有給)(2025.10.改訂)
> p21
○対象 生後1年6月に達しない子を養育する職員
○期間・日数
1日2回合わせて90分を超えない範囲内で必要と認める期間(勤務時間の始め又は終わりでも可)
※ 年次休暇等と併用し、1日全てを勤務しないこととなる場合は育児時間は認められない。
※ 夫婦(ともに本市職員)がともに取得する場合は、2人の合計で、1日90 分以内の範囲内において認められる。ただし、重複した時間帯に取得することはできない。(それぞれの育児時間、育児職務免除及び第1号部分休業との重複は不可)
※ また第2号部分休業と育児時間休暇の併用は不可
※ 職員が育児時間を取得する際、他に養育できる者がいる場合でも病気や親の介護等の理由により、子を養育することが困難であると認められる場合は取得可。
※ 部分休業と合わせて取得する場合、合わせて2時間まで。
○取得単位
30分又は45分単位(業務に支障がない限り、合わせて60 分及び90分1回での取得も可) 例)60 分+30 分=90 分
○手続き 教職員勤務情報システム(育児時間申請)により請求。
※ 必要書類は原則不要。ただし、当該職員と生児との関係の事実確認が困難な場合は住民票等を求めることができる。
「権利・勤務条件」の目次> Ⅱ 休暇制度 > (2) 特別休暇 (特休)(有給)> p21
○対象
中学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員がその子(p.55「子の範囲」参照)の看護のため勤務しないことが相当であると認められる職員(LGBT等の職員を含む)
【取得が可能な例】(2025.4.改訂)
・法定検診(3歳児検診など)を行う場合
・アレルギー検査や、歯医者へ通院する場合(負傷及び疾病にかかる治療行為や予防行為に限る)
・入園・卒園、入学・卒業の式典へ参加する場合
・感染症に伴う学級閉鎖や、出席停止となった場合
【取得ができない例】(2025.4.改訂)
・負傷、疾病が治った後の社会復帰のための機能回復訓練(リハビリ等)
・区役所が行う教育相談や、発達検査等
・授業参観や運動会等、式典以外の学校行事
※ 子に予防接種や健康診断(任意のものも含む)を受けさせるために付き添う場合においても取得可能。
○期間・日数
4月1日から翌年3月31日までの間につき5日間(対象の子が2人以上の場合は10日)
○取得単位 1日単位もしくは1時間単位
○手続き
教職員勤務情報システム(子の看護休暇申請)により請求。
※必要書類
・ 日付の入った病院の領収書や薬袋等の子が負傷、疾病等により治療、療養中であることを証明する書類の写し(薬袋の場合は投薬期間内の休暇取得を限度に必要書類とすることができる。(初回請求時のみ提出))
・ 子の学校の休業、式典等への参加のため休暇を取得しようとする場合は、その事実がわかる書類の写しが必要。
・ 通算して5日を越える子の看護休暇を取得しようとする場合は、対象となる子が2人以上いることがわかる資料(保険証等)の写し
・ LGBT等の職員については、上記に加え、両者の戸籍かパートナーシップ宣誓書受領証のいずれかと両者の住民票
「権利・勤務条件」の目次> Ⅱ 休暇制度 > (2) 特別休暇 (特休)(有給)> p22
○要介護者の範囲
・ 配偶者、父母、子、配偶者の父母
・ 祖父母、孫、兄弟姉妹
・ 同居である父母の配偶者、配偶者の父母の配偶者、子の配偶者、配偶者の子
○対象者
負傷、疾病又は老齢により2週間以上にわたり日常生活を営むのに支障がある者(要介護者)の介護その他の世話を行う職員が当該世話を行うために勤務しないことが相当であると認められる職員(LGBT等の職員を含む。)
○期間・日数
4月1日から翌年3月31日までの間につき5日間(要介護者が2人以上の場合は10日)
○取得単位 1日単位もしくは1時間単位
○手続き
教職員勤務情報システム(短期介護休暇申請)より請求。
※ 必要書類
・ 負傷、疾病又は老齢により2週間以上にわたり日常生活を営むのに支障があるよう介護者の常態等がわかる書類(要介護者の介護を必要とする状態について、医師の診断書が必要。老齢による場合、介護の状態の記された介護保険被保険者証でも可。)
・ 通算して5日を越える短期介護休暇を取得しようとする場合は、対象となる要介護者が2人以上いることがわかる資料(要介護者の介護を必要とする状態について、医師の診断書が必要。老齢による場合、介護の状態の記された介護保険被保険者証でも可。)
・ LGBT等の職員については、上記に加え、両者の戸籍かパートナーシップ宣誓書受領証のいずれかと両者の住民票
Q&A集(2024年4月更新)より抜粋
【短期介護休暇及び介護休暇】
Q12 入院中の要介護者に対し、短期介護休暇(介護休暇)を取得することができるか。
A12 入院している場合、看護師など要介護者を介護するものがほかにいるため、取得要件にあてはまらないが、医者等からの教職員が介護する必要がある旨の証明(医者の一筆等)があれば取得が可能です。
「権利・勤務条件」の目次> Ⅱ 休暇制度 > (2) 特別休暇(特休)(有給) > p22
○対象者
骨髄移植のための骨髄若しくは末蒋血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められる職員
○期間・日数
必要と認める期間(検査、入院等のそれぞれについて、必要と認められる期間とし、医療施設等への往復に要する期間を含む。)
○取得単位 1日単位
○手続き
教職員勤務情報システム(ドナー休暇申請)により請求。(日時、場所等休暇に必要な事項が確認できる書類が必要)
「権利・勤務条件」の目次> Ⅱ 休暇制度 > (2) 特別休暇(特休)(有給) > p22
○対象者
不妊治療に係る通院等※勤務しないことがやむを得ないと認められる職員
○承認期間
4月1日から翌年3月31 日までの間において5日以内。
教育長が定める不妊治療を受ける場合(体外受精・顕微授精)は10日以内
○取得単位
1日単位もしくは1時間単位
○手続き
教職員勤務情報システム(出生サポート休暇)により請求。
(診察券、領収書、治療の内容がわかる書類等、不妊治療を受けていることが確認できる書類が必要。)
⇒ 教育長が定める不妊治療を受ける場合は、体外受精及び顕微授精による不妊治療を行っていることがわかる書類が必要。
※「不妊治療に係る通院等」については、次の場合をいう。
ア 不妊の原因等を調べるための検査
イ 不妊の原因となる疾病の治療
ウ タイミング法
エ 人工授精
オ 体外受精
カ 顕微授精
キ 排卵誘発法
ク その他、上記に類する検査、一般不妊治療及び生殖補助医療等として教育長の認めるもの
ケ 不妊治療の一環として当該医療機関が実施する説明会・カウンセリング
コ 採卵や移植の後に体調不良になるなど、受診と体調不良の関係が明らかな場合
「権利・勤務条件」の目次> Ⅱ 休暇制度 >(2) 特別休暇> p23
○対象者
自発的に、かつ、報酬を得ないで社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが適当であると認められる職員
※ 専ら親族に対する支援となる活動とは6親等内の血族、配偶者、及び3親等内の姻族に対する支援活動をいう。
○社会貢献活動
① 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動又はこれに準ずるもので特に必要と認められる活動
ア)「相当規模の災害」とは、災害救助法による救助の行われる程度の規模の災害をいう。
イ)「被災地又はその周辺の地域」とは、被害が発生した市町村又はその属する都道府県若しくはこれに隣接する都道府県をいう。
ウ)「その他の被災者を支援する活動」とは、居宅の損壊、水道、電気、ガスの遮断等により日常生活を営むのに支障が生じている者に対して行う炊出し、避難場所での世話、がれきの撤去その他必要な援助をいう。
② 障害者支援施設、特別養護老人ホーム、その他休暇取扱要綱3(6の2)において別に掲げる施設における活動
③ ①②の活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動
ア)「常態として日常生活を営むのに支障がある」とは、その者にとっての普通の状態が日常生活を営むのに支障の生じているということであり、短期間で治癒するような負傷、疾病などにより支障の生じているものに対する看護等については、特別休暇の対象とはならない。
また、在宅の障害者等を支援する活動に仲介団体の紹介により参加する場合には、その活動が訪問介護等日常生活を支援するものであれば、特別休暇の対象となる。
イ)「その他の日常生活を支援する活動」とは、身体上の障害等により常態として日常生活を営むのに支障がある者に対して行う調理、衣類の洗濯及び補修、慰問その他直接的な援助をいう。
○期間・日数
4月1日から翌年3月31日までにつき5日を超えない範囲内で必要と認める期間
※ 活動のため遠隔地に赴く場合は、活動期間と往復に要する期間が連続する場合でこれらを合わせた日数が5日の範囲内であれば、当該往復に要する期間についても特別休暇の対象となる。
○取得単位 1日単位もしくは1時間単位
○手続き
教職員勤務情報システム(ボランティア休暇)により請求。活動終了後、速やかに、ボランティア休暇活動報告書を提出すること。