子の看護休暇

「権利・勤務条件」の目次> Ⅱ 休暇制度 > (2) 特別休暇 (特休)(有給)> p21

⑩子の看護休暇

対象

 中学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員がその子(p.55「子の範囲」参照)の看護のため勤務しないことが相当であると認められる職員(LGBT等の職員を含む)

【取得が可能な例】(2025.4.改訂)
・法定検診(3歳児検診など)を行う場合
・アレルギー検査や、歯医者へ通院する場合(負傷及び疾病にかかる治療行為や予防行為に限る)
・入園・卒園、入学・卒業の式典へ参加する場合
・感染症に伴う学級閉鎖や、出席停止となった場合

【取得ができない例】(2025.4.改訂)
・負傷、疾病が治った後の社会復帰のための機能回復訓練(リハビリ等)
・区役所が行う教育相談や、発達検査等
・授業参観や運動会等、式典以外の学校行事

 ※ 子に予防接種や健康診断(任意のものも含む)を受けさせるために付き添う場合においても取得可能。

期間・日数

 4月1日から翌年3月31日までの間につき5日間(対象の子が2人以上の場合は10日)

取得単位 1日単位もしくは1時間単位

手続き

 教職員勤務情報システム(子の看護休暇申請)により請求。

※必要書類

 ・  日付の入った病院の領収書や薬袋等の子が負傷、疾病等により治療、療養中であることを証明する書類の写し(薬袋の場合は投薬期間内の休暇取得を限度に必要書類とすることができる。(初回請求時のみ提出))

 ・ 子の学校の休業、式典等への参加のため休暇を取得しようとする場合は、その事実がわかる書類の写しが必要。

 ・ 通算して5日を越える子の看護休暇を取得しようとする場合は、対象となる子が2人以上いることがわかる資料(保険証等)の写し

 ・ LGBT等の職員については、上記に加え、両者の戸籍かパートナーシップ宣誓書受領証のいずれかと両者の住民票

短期介護休暇

「権利・勤務条件」の目次> Ⅱ 休暇制度 > (2) 特別休暇 (特休)(有給)> p22

⑪短期介護休暇

要介護者の範囲

 ・ 配偶者、父母、子、配偶者の父母
 ・ 祖父母、孫、兄弟姉妹
 ・ 同居である父母の配偶者、配偶者の父母の配偶者、子の配偶者、配偶者の子

対象者

 負傷、疾病又は老齢により2週間以上にわたり日常生活を営むのに支障がある者(要介護者)の介護その他の世話を行う職員が当該世話を行うために勤務しないことが相当であると認められる職員(LGBT等の職員を含む。)

期間・日数

 4月1日から翌年3月31日までの間につき5日間(要介護者が2人以上の場合は10日)

取得単位 1日単位もしくは1時間単位

手続き

 教職員勤務情報システム(短期介護休暇申請)より請求。

※ 必要書類

 ・ 負傷、疾病又は老齢により2週間以上にわたり日常生活を営むのに支障があるよう介護者の常態等がわかる書類(要介護者の介護を必要とする状態について、医師の診断書が必要。老齢による場合、介護の状態の記された介護保険被保険者証でも可。)

 ・ 通算して5日を越える短期介護休暇を取得しようとする場合は、対象となる要介護者が2人以上いることがわかる資料(要介護者の介護を必要とする状態について、医師の診断書が必要。老齢による場合、介護の状態の記された介護保険被保険者証でも可。)

 ・ LGBT等の職員については、上記に加え、両者の戸籍かパートナーシップ宣誓書受領証のいずれかと両者の住民票

Q&A集(2024年4月更新)より抜粋

【短期介護休暇及び介護休暇】

Q12 入院中の要介護者に対し、短期介護休暇(介護休暇)を取得することができるか。

A12 入院している場合、看護師など要介護者を介護するものがほかにいるため、取得要件にあてはまらないが、医者等からの教職員が介護する必要がある旨の証明(医者の一筆等)があれば取得が可能です。

ドナー休暇

「権利・勤務条件」の目次> Ⅱ 休暇制度 > (2) 特別休暇(特休)(有給) > p22

⑫ ドナー休暇

対象者

 骨髄移植のための骨髄若しくは末蒋血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められる職員

期間・日数

 必要と認める期間(検査、入院等のそれぞれについて、必要と認められる期間とし、医療施設等への往復に要する期間を含む。)

○取得単位 1日単位

手続き

 教職員勤務情報システム(ドナー休暇申請)により請求。(日時、場所等休暇に必要な事項が確認できる書類が必要)

出生サポート休暇

「権利・勤務条件」の目次> Ⅱ 休暇制度 > (2) 特別休暇(特休)(有給) > p22

⑬ 出生サポート休暇

対象者

 不妊治療に係る通院等勤務しないことがやむを得ないと認められる職員

○承認期間

 4月1日から翌年3月31 日までの間において5日以内。
 教育長が定める不妊治療を受ける場合(体外受精・顕微授精)は10日以内

○取得単位

 1日単位もしくは1時間単位

手続き

 教職員勤務情報システム(出生サポート休暇)により請求。
 (診察券、領収書、治療の内容がわかる書類等、不妊治療を受けていることが確認できる書類が必要。)
 ⇒ 教育長が定める不妊治療を受ける場合は、体外受精及び顕微授精による不妊治療を行っていることがわかる書類が必要。

※「不妊治療に係る通院等」については、次の場合をいう。
 ア 不妊の原因等を調べるための検査
 イ 不妊の原因となる疾病の治療
 ウ タイミング法
 エ 人工授精
 オ 体外受精
 カ 顕微授精
 キ 排卵誘発法
 ク その他、上記に類する検査、一般不妊治療及び生殖補助医療等として教育長の認めるもの
 ケ 不妊治療の一環として当該医療機関が実施する説明会・カウンセリング
 コ 採卵や移植の後に体調不良になるなど、受診と体調不良の関係が明らかな場合

 

ボランティア休暇

「権利・勤務条件」の目次> Ⅱ 休暇制度 >(2) 特別休暇> p23

⑭ ボランティア休暇

対象者

 自発的に、かつ、報酬を得ないで社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが適当であると認められる職員

 ※ 専ら親族に対する支援となる活動とは6親等内の血族、配偶者、及び3親等内の姻族に対する支援活動をいう。

社会貢献活動

① 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動又はこれに準ずるもので特に必要と認められる活動

  ア)「相当規模の災害」とは、災害救助法による救助の行われる程度の規模の災害をいう。

  イ)「被災地又はその周辺の地域」とは、被害が発生した市町村又はその属する都道府県若しくはこれに隣接する都道府県をいう。

  ウ)「その他の被災者を支援する活動」とは、居宅の損壊、水道、電気、ガスの遮断等により日常生活を営むのに支障が生じている者に対して行う炊出し、避難場所での世話、がれきの撤去その他必要な援助をいう。

② 障害者支援施設、特別養護老人ホーム、その他休暇取扱要綱3(6の2)において別に掲げる施設における活動

③  ①②の活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

  ア)「常態として日常生活を営むのに支障がある」とは、その者にとっての普通の状態が日常生活を営むのに支障の生じているということであり、短期間で治癒するような負傷、疾病などにより支障の生じているものに対する看護等については、特別休暇の対象とはならない。

 また、在宅の障害者等を支援する活動に仲介団体の紹介により参加する場合には、その活動が訪問介護等日常生活を支援するものであれば、特別休暇の対象となる。

  イ)「その他の日常生活を支援する活動」とは、身体上の障害等により常態として日常生活を営むのに支障がある者に対して行う調理、衣類の洗濯及び補修、慰問その他直接的な援助をいう。

期間・日数

 4月1日から翌年3月31日までにつき5日を超えない範囲内で必要と認める期間

 ※ 活動のため遠隔地に赴く場合は、活動期間と往復に要する期間が連続する場合でこれらを合わせた日数が5日の範囲内であれば、当該往復に要する期間についても特別休暇の対象となる。

取得単位 1日単位もしくは1時間単位

手続き

 教職員勤務情報システム(ボランティア休暇)により請求。活動終了後、速やかに、ボランティア休暇活動報告書を提出すること。

その他の特別休暇

「権利・勤務条件」の目次> Ⅱ 休暇制度 > (2) 特別休暇(特休)(有給) > p24

⑬ その他の特別休暇

 ア  感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による交通の制限、遮断により出勤できない場合

 イ  風水害、震災、火災その他の非常災害による交通の遮断により出勤できない場合

 ウ  風水害、震災、火災その他の非常災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合

 エ  交通機関の事故等の不可抗力の事故により出勤できない場合

 オ  選挙権その他公民としての権利を行使する場合

 力  職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、地方公共団体の議会、裁判所、人事委員会その他官公署へ出頭する場合

Q&A集(2024年3月更新)抜粋

【その他】

Q14 電車が遅延した場合どのような取扱いとなるか。

A14 各公共交通機関等が発行する遅延証明書(HPも可)を提出することで、特別休暇とすることができます。
 教職員勤務情報システムの処理については、遅参・早退届/解除申請によりご対応いただいて結構です。

※電車が動くまでに帰宅したり、違う場所で待機するなどの自己判断による対応を行った場合は、特別休暇の対象外です。

Q15 出勤時に地震・台風等の影響により公共交通機関が運休していたが、
   復旧後に出勤せず全日休みとした場合の勤怠はどうなるのか。

A15 当該事由による特別休暇については、風水害等の災害による交通の遮断により出勤できない場合に取得することとなります。そのため、公共交通機関の復旧を待って出勤した場合、それまでの時間については特別休暇を取得することができます。(申請には遅参証明等の添付が必要になります。)
 なお、公共交通機関が復旧し、出勤が可能であるにも関わらず全日を休みとする場合は、特別休暇ではなく年休(全日)を取得することとなります。

夜間大学等通学職免

「権利・勤務条件」の目次> Ⅱ 休暇制度 >(3) 職務免除(職免)> p25

① 夜間大学等通学職免

対象者 夜間大学等に通学する職員

承認時間 勤務時間の終わりに1回につき2時間以内

対象となる学校

 ア 高等学校(定時制又は通信制の課程に限る。)

 イ 短期大学(夜間において授業を行う学科又は通信による教育を行う
学科に限る。)

 ウ 大学(夜間において授業を行う学部又は通信による教育を行う学部に限る。)

 エ 大学院(夜間において授業を行う修士課程又は通信による教育を行う修士課程に限る。)

給与の取扱い 無給

手続き

 職員は申請に当たっては、教職員勤務情報システムの「夜間大学等通学職免申請」により請求(事実を確認できる書類(学生証の写し等)を添付。)また、①教育施設を退学した場合、②教育施設の課程を休学した場合、③就学状況に変更が生じた場合については、遅滞なく校園長への届出要。

妊娠中の職員の保健指導職免

「権利・勤務条件」の目次>Ⅱ 休暇制度 > (3) 職務免除(職免)> p25

②妊娠中の職員の保健指導職免

対象者 妊娠中又は分べん後1年以内の職員

承認期間

 1回につき必要と認める時間

  ア 妊娠6月までは4週間に1回
  イ 妊娠7月から9月までは2週間に1回
  ウ 妊娠10月から分べんまでは1週間に1回
  エ 産後1年まではその間に1回

※ 前後の週間への繰り越し及び繰り上げは認められない。

※ 医師等の特別の指示があった場合は、その指示された回数(医師の特別の指示がある場合は、その都度、特別の指示があることを確認する必要がある。)

※ 母親学級のように、集団的、間接的、一般的に行われるものは認められない。

※ 妊娠月数及び週数の計算については、分べん予定日から280日さかのぽった日から起算(1月は28日で計算)

給与の取扱い 有給

手続き 教職員勤務情報システムの「保健指導職免申請」により請求(母子健康手帳の呈示が必要。やむを得ない事情により呈示ができない場合には、医師の診断書等をもってかえるが、母子健康手帳交付後すみやかに呈示。)

妊娠中の職員の通勤緩和職免

「権利・勤務条件」の目次>Ⅱ 休暇制度 > (3) 職務免除(職免)> p26

③妊娠中の職員の通勤緩和職免

対象者

 妊娠中であり、かつ通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体及び胎児の健康保持に影響があると認められる職員

承認期間

 母子健康手帳の交付後、産前休暇までの間で必要と認められる期間において、所定の勤務時間の始め又は終わりに、各々30分以内。

 ※ 本人の通勤実態、妊娠・健康の状態又は事務事業の都合等を考慮した場合に承認することがやむを得ず、実情に合致している場合は、勤務時間の始め又は終わりのいずれか一方にまとめて1時間以内で承認することができる。

○ 母体及び胎児の健康保持に影響があると認められる場合

 母子健康手帳に記載された指導事項及び通勤の情況に基づき、総合的に判断。

 当該職員は、保健指導又は健康診査を受ける際に利用交通機関の混雑時における通勤が、母体及び胎児の健康保持に影響があるかどうかについての指導、診査を受け、その内容を母子健康手帳に記入してもらう必要がある。

給与の取扱い 有給

手続き

 教職員勤務情報システムの「通勤緩和職免申請」により請求(母子健康手帳の呈示が必要。やむを得ない事情により呈示ができない場合には、医師の診断書等をもってかえるが、母子健康手帳交付後すみやかに呈示。)

育児職免

「権利・勤務条件」の目次>Ⅱ 休暇制度 > (3) 職務免除(職免)> p26(2025.10.改訂)

④育児職免【第1号育児職免・第2号育児職免】

○対象者

【第1号育児職免】

 生後1年6月から中学校(これに相当するものを含む。)就学の始期に達するまでの子(P.54「子の範囲」参照)を養育する職員

 ※ 生後1年6月から小学校就学の始期に達するまでの子を対象として育児職免を取得しようとする場合、育児時間休暇を取得している職員は取得できない。

【第2号育児職免】

小学校就学の始期から中学校(これに相当するものを含む。)就学の始期に達するまでの子(P.54「子の範囲」参照)を養育する職員

 ※ 部分休業・育児時間休暇・介護時間休暇との併用は不可。 

承認期間

【第1号育児職免】

 所定の勤務時間の始め又は終わりもしくはその両方の時間帯において、1日の合計が2時間を超えない範囲内で、10分単位又は15分単位。

 ※ 職務免除を受ける期間は6月単位とし、必要に応じ継続更新できる。

【第2号育児職免】
1年(4月1日から3月31日)につき10日相当の範囲内で、1日もしくは1時間単位。

 ※ 残時間数に1時間未満の端数がある場合、その残時間数の全てについて育児職免を請求することが可能。

※ 状況の変化により、職務免除を継続する必要がないと判断される場合は、承認された期間の途中であっても、承認を取り消すものとする。

※ 夫婦が共に請求する場合は、請求時間の重複は不可。

※ 1時間単位の年次休暇に引き続く場合は、承認不可。

※ 職員は1年の期間において、第1号育児職免または第2号育児職免のどちらかを選択して請求することになり、申請時に予測できなかった特別な事情(配偶者と別居、配偶者の負傷による入院等)が生じ、子の養育に著しい支障が生じていると認められない限り変更不可。

給与の取扱い 無給

手続き
 教職員勤務情報システムの「育児職免申請」により請求(住民票の写し等同居の事実が確認できる書類の提出が必要。)