その他の特別休暇

「権利・勤務条件」の目次> Ⅱ 休暇制度 > (2) 特別休暇(特休)(有給) > p24

⑬ その他の特別休暇

 ア  感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による交通の制限、遮断により出勤できない場合

 イ  風水害、震災、火災その他の非常災害による交通の遮断により出勤できない場合

 ウ  風水害、震災、火災その他の非常災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合

 エ  交通機関の事故等の不可抗力の事故により出勤できない場合

 オ  選挙権その他公民としての権利を行使する場合

 力  職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、地方公共団体の議会、裁判所、人事委員会その他官公署へ出頭する場合

Q&A集(2024年3月更新)抜粋

【その他】

Q14 電車が遅延した場合どのような取扱いとなるか。

A14 各公共交通機関等が発行する遅延証明書(HPも可)を提出することで、特別休暇とすることができます。
 教職員勤務情報システムの処理については、遅参・早退届/解除申請によりご対応いただいて結構です。

※電車が動くまでに帰宅したり、違う場所で待機するなどの自己判断による対応を行った場合は、特別休暇の対象外です。

Q15 出勤時に地震・台風等の影響により公共交通機関が運休していたが、
   復旧後に出勤せず全日休みとした場合の勤怠はどうなるのか。

A15 当該事由による特別休暇については、風水害等の災害による交通の遮断により出勤できない場合に取得することとなります。そのため、公共交通機関の復旧を待って出勤した場合、それまでの時間については特別休暇を取得することができます。(申請には遅参証明等の添付が必要になります。)
 なお、公共交通機関が復旧し、出勤が可能であるにも関わらず全日を休みとする場合は、特別休暇ではなく年休(全日)を取得することとなります。

夜間大学等通学職免

「権利・勤務条件」の目次> Ⅱ 休暇制度 >(3) 職務免除(職免)> p25

① 夜間大学等通学職免

対象者 夜間大学等に通学する職員

承認時間 勤務時間の終わりに1回につき2時間以内

対象となる学校

 ア 高等学校(定時制又は通信制の課程に限る。)

 イ 短期大学(夜間において授業を行う学科又は通信による教育を行う
学科に限る。)

 ウ 大学(夜間において授業を行う学部又は通信による教育を行う学部に限る。)

 エ 大学院(夜間において授業を行う修士課程又は通信による教育を行う修士課程に限る。)

給与の取扱い 無給

手続き

 職員は申請に当たっては、教職員勤務情報システムの「夜間大学等通学職免申請」により請求(事実を確認できる書類(学生証の写し等)を添付。)また、①教育施設を退学した場合、②教育施設の課程を休学した場合、③就学状況に変更が生じた場合については、遅滞なく校園長への届出要。

妊娠中の職員の保健指導職免

「権利・勤務条件」の目次>Ⅱ 休暇制度 > (3) 職務免除(職免)> p25

②妊娠中の職員の保健指導職免

対象者 妊娠中又は分べん後1年以内の職員

承認期間

 1回につき必要と認める時間

  ア 妊娠6月までは4週間に1回
  イ 妊娠7月から9月までは2週間に1回
  ウ 妊娠10月から分べんまでは1週間に1回
  エ 産後1年まではその間に1回

※ 前後の週間への繰り越し及び繰り上げは認められない。

※ 医師等の特別の指示があった場合は、その指示された回数(医師の特別の指示がある場合は、その都度、特別の指示があることを確認する必要がある。)

※ 母親学級のように、集団的、間接的、一般的に行われるものは認められない。

※ 妊娠月数及び週数の計算については、分べん予定日から280日さかのぽった日から起算(1月は28日で計算)

給与の取扱い 有給

手続き 教職員勤務情報システムの「保健指導職免申請」により請求(母子健康手帳の呈示が必要。やむを得ない事情により呈示ができない場合には、医師の診断書等をもってかえるが、母子健康手帳交付後すみやかに呈示。)

妊娠中の職員の通勤緩和職免

「権利・勤務条件」の目次>Ⅱ 休暇制度 > (3) 職務免除(職免)> p26

③妊娠中の職員の通勤緩和職免

対象者

 妊娠中であり、かつ通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体及び胎児の健康保持に影響があると認められる職員

承認期間

 母子健康手帳の交付後、産前休暇までの間で必要と認められる期間において、所定の勤務時間の始め又は終わりに、各々30分以内。

 ※ 本人の通勤実態、妊娠・健康の状態又は事務事業の都合等を考慮した場合に承認することがやむを得ず、実情に合致している場合は、勤務時間の始め又は終わりのいずれか一方にまとめて1時間以内で承認することができる。

○ 母体及び胎児の健康保持に影響があると認められる場合

 母子健康手帳に記載された指導事項及び通勤の情況に基づき、総合的に判断。

 当該職員は、保健指導又は健康診査を受ける際に利用交通機関の混雑時における通勤が、母体及び胎児の健康保持に影響があるかどうかについての指導、診査を受け、その内容を母子健康手帳に記入してもらう必要がある。

給与の取扱い 有給

手続き

 教職員勤務情報システムの「通勤緩和職免申請」により請求(母子健康手帳の呈示が必要。やむを得ない事情により呈示ができない場合には、医師の診断書等をもってかえるが、母子健康手帳交付後すみやかに呈示。)

育児職免

「権利・勤務条件」の目次>Ⅱ 休暇制度 > (3) 職務免除(職免)> p26(2025.10.改訂)

④育児職免【第1号育児職免・第2号育児職免】

○対象者

【第1号育児職免】

 生後1年6月から中学校(これに相当するものを含む。)就学の始期に達するまでの子(P.54「子の範囲」参照)を養育する職員

 ※ 生後1年6月から小学校就学の始期に達するまでの子を対象として育児職免を取得しようとする場合、育児時間休暇を取得している職員は取得できない。

【第2号育児職免】

小学校就学の始期から中学校(これに相当するものを含む。)就学の始期に達するまでの子(P.54「子の範囲」参照)を養育する職員

 ※ 部分休業・育児時間休暇・介護時間休暇との併用は不可。 

承認期間

【第1号育児職免】

 所定の勤務時間の始め又は終わりもしくはその両方の時間帯において、1日の合計が2時間を超えない範囲内で、10分単位又は15分単位。

 ※ 職務免除を受ける期間は6月単位とし、必要に応じ継続更新できる。

【第2号育児職免】
1年(4月1日から3月31日)につき10日相当の範囲内で、1日もしくは1時間単位。

 ※ 残時間数に1時間未満の端数がある場合、その残時間数の全てについて育児職免を請求することが可能。

※ 状況の変化により、職務免除を継続する必要がないと判断される場合は、承認された期間の途中であっても、承認を取り消すものとする。

※ 夫婦が共に請求する場合は、請求時間の重複は不可。

※ 1時間単位の年次休暇に引き続く場合は、承認不可。

※ 職員は1年の期間において、第1号育児職免または第2号育児職免のどちらかを選択して請求することになり、申請時に予測できなかった特別な事情(配偶者と別居、配偶者の負傷による入院等)が生じ、子の養育に著しい支障が生じていると認められない限り変更不可。

給与の取扱い 無給

手続き
 教職員勤務情報システムの「育児職免申請」により請求(住民票の写し等同居の事実が確認できる書類の提出が必要。)

人工透析職免

「権利・勤務条件」の目次> Ⅱ 休暇制度 >(3) 職務免除(職免)> p26

⑤ 人工透析職免

対象者

 人工透析を受けるため勤務しないことがやむを得ないと認められる職員

承認期間 1日のうち4時間の範囲内で必要と認める時間

給与の取扱い 有給

手続き

 教職員勤務情報システムの「人工透析職免申請」により請求(人工透析を行っていることが証明できる書類の提出が必要。)

復職職免

「権利・勤務条件」の目次> Ⅱ 休暇制度 >(3) 職務免除(職免)> p27

⑦ 復職職免

対象者

 病気休職から復職する職員(産業医等の意見及び職場の実情を踏まえ、復職後、一定期間勤務時間を短縮する必要があると校園長が判断する職員)

承認期間

 休職から職場復帰した日以降1ヶ月(ただし、産業医等の意見を踏まえ、校園長が特に必要と認めた場合は、職場復帰した日から3ヶ月を限度とし延長することができる。)

承認時間

 所定の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日の合計が4時間30分を超えない範囲内で、必要と認める時間(15分単位)

 ※ 1日2回まで

給与の取扱い 無給

手続き

 教職員勤務情報システム「職務免除申請(校園長専決) 」により請求( 「職務免除願」に必要事項を記載し、添付)

献血職免

「権利・勤務条件」の目次> Ⅱ 休暇制度 >(3) 職務免除(職免)> p27

⑧ 献血職免

対象者

 庁舎内において、赤十字血液センターの実施する献血に協力する職員

 ※ 庁舎内とは、所定の勤務場所(所定の勤務場所から徒歩で概ね5分以内の本市施設を含む。)の敷地内及び敷地前をいう。

承認時間

 必要と認める時間。ただし、献血終了後は速やかに職務に復帰すること 。

給与の取扱い 有給

手続き

 教職員勤務情報システム「職務免除申請(事務局専決)」により請求(献血終了後に献血カードの写しを校園長に提出)

自己啓発研修職免

「権利・勤務条件」の目次> Ⅱ 休暇制度 >(3) 職務免除(職免)> p27

⑨ 自己啓発研修職免

対象者 教育職員以外の職員

研修の範囲

 担当業務に関係する専門的な知識、技術の習得に関わる事項並びに資格の取得に関わる事項で、研修を行うことで職員自身の資質や能力の向上につながり、ひいてはそれが本市の行政運営に反映しうると認められるもの。ただし、正規の勤務時間中でなければ当該研修を行うことが困難な場合に限る。

承認期間

 4月1日から翌年3月31日までの間において3日以内。ただし、承認できる時間は必要と認められる時間に限る。

給与の取扱い 有給

手続き

 教職員勤務情報システム「自己啓発研修職免申請」により請求( 「自己啓発研修申請書」の計画欄に必要事項を記載し、添付するとともに、当該研修が正規の勤務時間中に行う必要があることを証明する書類も添付。)研修終了後は、教職員勤務情報システムの「自己啓発研修職免報告」により申請( 「自己啓発研修申請書」の報告欄に必要事項を記載し、添付。)

その他の職務免除

「権利・勤務条件」の目次> Ⅱ 休暇制度 >(3) 職務免除(職免)> p28

⑪その他の職務免除

ア 職員が人事委員会に対し、勤務条件に関する措置を要求し、又は不利益処分についての審査請求をする場合

イ 職員が、地方公営企業等の労働関係に関する法律第13条第1項による苦情処理共同調整会議に対し、苦情の申出をする場合

ウ 職員が人事評価制度における苦情相談をする場合

エ 職員が地方公務員法第55条第8項の規定により適法な交渉を行う場合

オ 職員が労働組合法第7条第3号ただし書の規定により協議又は交渉を行う場合

カ 職員が、地公労法第13条第1項の規定による苦情処理共同調整会議に、職員を代表する委員として、又は参考人として出席する場合

キ 職員が、地方公務員法第38条及び営利企業等の従事制限に関する規則の規定により任命権者の許可を得て、営利企業等に従事する場合

ク 職員が報酬を受けないで、国又は他の地方公共団体その他の公共団体若しくはその職務と関連を有する公益に関する団体の事業又は事務に従事する場合

ケ 職員が報酬を受けないで、法令又は条例に基づいて設置された職員の厚生福利を目的とする団体の事業又は事務に従事する場合

コ 教育公務員たる職員が、教育公務員特例法第17条の規定により教育に関する他の事業又は事務に従事する場合

サ 職員が、市又は市の機関以外のものの主催する講演会等において、市政又は学術等に関し、講演等を行う場合

シ 職員がその職務上の教養に資する講演会等を聴講する場合

ス 職員が市の機関の行う競争試験若しくは選考、又はその職務の遂行上必要な資格試験を受験する場合

セ 職員が厚生に関する計画の実施に参加する場合(公共済、府教互助が実施する人間ドック等)

ソ 教員が教育公務員特例法第22条第2項に基づく研修(承認研修)を受ける場合