「権利・勤務条件」の目次> Ⅱ 休暇制度 >(3) 職務免除(職免)> p26
⑤ 人工透析職免
○対象者
人工透析を受けるため勤務しないことがやむを得ないと認められる職員
○承認期間 1日のうち4時間の範囲内で必要と認める時間
○給与の取扱い 有給
○手続き
教職員勤務情報システムの「人工透析職免申請」により請求(人工透析を行っていることが証明できる書類の提出が必要。)
大阪市立の幼稚園・小学校・中学校の教職員で構成している組合です
「権利・勤務条件」の目次> Ⅱ 休暇制度 >(3) 職務免除(職免)> p26
○対象者
人工透析を受けるため勤務しないことがやむを得ないと認められる職員
○承認期間 1日のうち4時間の範囲内で必要と認める時間
○給与の取扱い 有給
○手続き
教職員勤務情報システムの「人工透析職免申請」により請求(人工透析を行っていることが証明できる書類の提出が必要。)
「権利・勤務条件」の目次> Ⅱ 休暇制度 >(3) 職務免除(職免)> p27
○対象者
病気休職から復職する職員(産業医等の意見及び職場の実情を踏まえ、復職後、一定期間勤務時間を短縮する必要があると校園長が判断する職員)
○承認期間
休職から職場復帰した日以降1ヶ月(ただし、産業医等の意見を踏まえ、校園長が特に必要と認めた場合は、職場復帰した日から3ヶ月を限度とし延長することができる。)
○承認時間
所定の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日の合計が4時間30分を超えない範囲内で、必要と認める時間(15分単位)
※ 1日2回まで
○給与の取扱い 無給
○手続き
教職員勤務情報システム「職務免除申請(校園長専決) 」により請求( 「職務免除願」に必要事項を記載し、添付)
「権利・勤務条件」の目次> Ⅱ 休暇制度 >(3) 職務免除(職免)> p27
○対象者
庁舎内において、赤十字血液センターの実施する献血に協力する職員
※ 庁舎内とは、所定の勤務場所(所定の勤務場所から徒歩で概ね5分以内の本市施設を含む。)の敷地内及び敷地前をいう。
○承認時間
必要と認める時間。ただし、献血終了後は速やかに職務に復帰すること 。
○給与の取扱い 有給
○手続き
教職員勤務情報システム「職務免除申請(事務局専決)」により請求(献血終了後に献血カードの写しを校園長に提出)
「権利・勤務条件」の目次> Ⅱ 休暇制度 >(3) 職務免除(職免)> p27
○対象者 教育職員以外の職員
○研修の範囲
担当業務に関係する専門的な知識、技術の習得に関わる事項並びに資格の取得に関わる事項で、研修を行うことで職員自身の資質や能力の向上につながり、ひいてはそれが本市の行政運営に反映しうると認められるもの。ただし、正規の勤務時間中でなければ当該研修を行うことが困難な場合に限る。
○承認期間
4月1日から翌年3月31日までの間において3日以内。ただし、承認できる時間は必要と認められる時間に限る。
○給与の取扱い 有給
○手続き
教職員勤務情報システム「自己啓発研修職免申請」により請求( 「自己啓発研修申請書」の計画欄に必要事項を記載し、添付するとともに、当該研修が正規の勤務時間中に行う必要があることを証明する書類も添付。)研修終了後は、教職員勤務情報システムの「自己啓発研修職免報告」により申請( 「自己啓発研修申請書」の報告欄に必要事項を記載し、添付。)
「権利・勤務条件」の目次> Ⅱ 休暇制度 >(3) 職務免除(職免)> p28
ア 職員が人事委員会に対し、勤務条件に関する措置を要求し、又は不利益処分についての審査請求をする場合
イ 職員が、地方公営企業等の労働関係に関する法律第13条第1項による苦情処理共同調整会議に対し、苦情の申出をする場合
ウ 職員が人事評価制度における苦情相談をする場合
エ 職員が地方公務員法第55条第8項の規定により適法な交渉を行う場合
オ 職員が労働組合法第7条第3号ただし書の規定により協議又は交渉を行う場合
カ 職員が、地公労法第13条第1項の規定による苦情処理共同調整会議に、職員を代表する委員として、又は参考人として出席する場合
キ 職員が、地方公務員法第38条及び営利企業等の従事制限に関する規則の規定により任命権者の許可を得て、営利企業等に従事する場合
ク 職員が報酬を受けないで、国又は他の地方公共団体その他の公共団体若しくはその職務と関連を有する公益に関する団体の事業又は事務に従事する場合
ケ 職員が報酬を受けないで、法令又は条例に基づいて設置された職員の厚生福利を目的とする団体の事業又は事務に従事する場合
コ 教育公務員たる職員が、教育公務員特例法第17条の規定により教育に関する他の事業又は事務に従事する場合
サ 職員が、市又は市の機関以外のものの主催する講演会等において、市政又は学術等に関し、講演等を行う場合
シ 職員がその職務上の教養に資する講演会等を聴講する場合
ス 職員が市の機関の行う競争試験若しくは選考、又はその職務の遂行上必要な資格試験を受験する場合
セ 職員が厚生に関する計画の実施に参加する場合(公共済、府教互助が実施する人間ドック等)
ソ 教員が教育公務員特例法第22条第2項に基づく研修(承認研修)を受ける場合
「権利・勤務条件」の目次> Ⅲ 育児休業等 > p29
○制度の概要
生後3年未満の子を養育する職員が、育児のため、請求により休業できる制度
※ 原則2回まで取得可能。
子の出生後8週間以内の育児休業であれば、さらに2回取得可能。
○対象者
3歳に満たない子を養育する職員
※ 配偶者が専業主婦(夫)や、青休中であっても取得可能
※ 子の範囲はp.55参照
○承認期間
育児休業請求に係る子の出生から3歳に達する日までの間で必要な期間
※ ただし、産後休暇を取得している者は、産後休暇の終了後から当該請求に係る子の出生から3歳に達するまでの間において必要な期間
○給与の取扱い 無給
○手続き
(1) 請求の手続き
① 請求
育児休業の承認を受けようとする職員は、育児休業を始めようとする日の概ね1月前(子の出生後8週間以内の育児休業の場合は概ね2週間前まで)までに、校園長に対し、「育児休業承認請求書」を提出するものとする。
② 提出書類
①の請求にあたっては、次に掲げる書類を添付しなければならない。
ア 請求に係る子の氏名、請求者との続柄及び生年月日を証明する書類(住民票等)
イ その他校園長が必要と認める場合にあっては、必要な書類
(2)再度の育児休業の請求
再度の育児休業の承認又は期間の延長の承認を受けようとする職員は、当初の請求に準じ、校園長に対し、「育児休業承認請求書」を提出するものとする。なお、この場合には、子の氏名、請求者との続柄及び生年月日を証明する書類の提出は要しない。
○育児休業期間の延長について
(3)育児休業期間の延長の請求
育児休業の期間の延長は、「特別な事情」がある場合を除き、1回に限るものとする。
※「特別の事情」は、次に掲げる事情とする。
・配偶者が負傷又は疾病により入院したこと
・配偶者と別居したこと
・育児休業に係る子について保育所等における保育の利用を希望し、申し込みを行っているが、当面その実施が行われないこと
・その他の育児休業の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業の期間の再度の延長をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。
(4)子が死亡した場合等の届出
ア 育児休業の承認を受けている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を届け出なければならない。
・ 育児休業に係る子が死亡した場合
・ 産前の休暇を開始した場合
・ 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
・ 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
イ アの届出は、「養育状況変更届」により校園長に提出するものとする。
ウ 校園長が必要と認める場合にあっては、イに規定する届出の他に必要な書類を提出するものとする。
(5)承認の手続き
ア 育児休業発令及び職員への通知
「育児休業承認請求書」の提出があった場合には、校園長は、その内容を確認の上、教育委員会へ提出するものとする。
イ 職務復帰
育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたときは、職務に復帰するものとする。なお、育児休業の期間が満了したときは、職務復帰発令通知を受けることなく、満了した日の翌日から職務に復帰するものとする。
○育児休業の取得の取扱いにかかるイメージ
育児休業の取得については、以下のイメージの4回(※)が最大の取得である。
(産前産後休暇が取得できる場合はこの限りではない)
※ 育児休業の取得回数の上限
原則2回まで。(子の出生後8週間以内はさらに2回取得可能)
▼出生~生後8週間以内まで
|[子の出生後8週間以内の育休①]→[子の出生後8週間以内の育休②]
▼生後8週間以後~3歳まで
|[育休①]→[育休②] → [特別な事情がある場合の育休再取得]
【留意点】
育休終了日から引き続き取得する場合は、育休の再度の取得ではなく育児休業の延長となる。
○再度の育児休業をすることができる特別の事情
育児休業の取得対象となる子について、既に育児休業をしたことがあるときは、再取得することはできないが、特別の事情がある場合は、再取得できる。
※ 「既に育児休業をした」とは、当該子について育児休業法により育児休業をしたことをいい、他の法律により育児休業をした場合は含まない。また、職員が双子など複数の3歳に満たない子を養育している場合において、そのうちの-人について育児休業の承認を受けて、当該育児休業の期間中、その他の子についても養育した事実が認められるときは、その他の子についても既に育児休業をしたものとして取り扱うものとする。
※ 「特別の事情」は、次に掲げる事情とする。
① 育児休業をしている職員が産前の休業を始め、若しくは出産したことにより、当該育児休業の承認が効力を失い、又は法第5条第2号に掲げる事由に該当したことにより取り消された後、当該産前の休業若しくは出産に係る子若しくは同号に規定する承認に係る子が死亡し、又は養子縁組等により職員と別居することとなったこと。
② 育児休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより当該育児休業の承認が効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。
③ 育児休業をしている職員が当該職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児休業に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児休業の承認が取り消された後、当該職員が当該子を養育できる常態に回復したこと。
④ 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の育児休業の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について再度の育児休業をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。
○ならし保育の期間中における育児休業の取扱いについて
① 育児休業の期間
職員より、ならし保育の期間中に当該ならし保育を行う子を養育する必要があるため育児休業の請求があった場合において、特別な事情がある場合を除き、2週間を限度として承認することとする。
② 育児休業の延長
ならし保育の期間中に育児休業を承認されている職員から当該ならし保育を行う子を養育する必要があるとして請求があったときは、①に定める期間内において当該育児休業期間の延長又は再度の延長をすることができる。
③ 請求手続
ア 職員は、ならし保育の期間を含んだ期間について育児休業の請求を行う場合は、当該請求に係る子の保育所への入所が決定し、ならし保育の期間が判明した時点で、「ならし保育計画予定書」により校園長を通じて教育委員会に届け出るものとする。
イ 職員は、②に定める育児休業期間の延長を行う場合は、当該請求に係る子の保育所への入所が決定し、ならし保育の期間が判明した時点で、「育児休業承認請求書」及び「ならし保育計画予定書」により校園長を通じて教育委員会に届け出るものとする。
ウ 職員は、ならし保育の期間が短縮されたときは、速やかに「養育状況変更届」及び「ならし保育計画予定書」により校園長を通じて教育委員会に届け出るものとする。
④ 職務復帰
③ウにより届け出があった場合には、当該職員を速やかに職務に復帰させるものとする。
○育児休業を取得することができるようになった教職員について
男性教職員の配偶者が妊娠した事実を知った場合や、育児の休暇・休業等を取得する場合、その他当該教職員に育児の休暇・休業等の取得要件が発生したことが分かった時に面談を行うことが義務付けられている。
(1)面談実施方法
・「勤務条件制度の手引き」や「出産・子育てのための各種制度ガイドブック」等を活用した制度の説明・周知
・「休暇・休業取得予定表」を活用した休暇等取得計画の作成
※SKIPポータルの書庫掲載しています。
(2)男性教職員以外の職員について
・ 面談の義務化はされていないものの、育児休業等の取得を促進するため、当該教職員が妊娠した事実を知った場合や、育児の休暇・休業等を取得する場合、その他当該教職員に出産・育児の休暇・休業等の取得要件が発生したことが分かった時には、制度の説明・周知を積極的に行ってください。
【育児休業等】
Q13 配偶者が取得している場合でも、育児休業の取得は可能か。
A13 子を養育するために必要であれば、配偶者が取得している場合でも、取得することができます。
Q14 前60分の部分休業を取得しているが、明日だけ、前30分 後30分取得するなど、日によって取得単位を変更できるのか。
A14 取得要件がなくなったことにより、当該日の部分休業を取消すことはできますが、取得単位を変更することはできません。
「権利・勤務条件」の目次>Ⅲ 育児休業等 > p33(2025.10.改訂)
○制度の概要
【第1号部分休業】
小学校就学の始期に達するまでの子(P.54「子の範囲」参照)を養育する職員が、子の養育のため、請求により始業時又は終業時において2時間以内で休業できる制度
【第2号部分休業】
小学校就学の始期に達するまでの子(P.54「子の範囲」参照)を養育する職員が、子の養育のため、請求により1年(4月1日から3月31日)につき10日相当の範囲内で休業ができる制度
○対象者 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員
○承認期間
【第1号部分休業】
1日を単位として、2時間以内(30分単位)で必要とされる時間
※ 育児時間は、第1号部分休業の2時間に含まれる。
※ 夫婦で同一日、同一時間帯に取得することも可能
【第2号部分休業】
1年につき10日相当の範囲内で、1日もしくは1時間単位で必要とされる時間。また、残時間数に1時間未満の端数がある場合、その残時間数の全てについて、請求することが可能。
○給与の取扱い 無給
○手続き
(1) 請求の手続き
① 請求
部分休業の承認を受けようとする職員は、その必要な期間について、あらかじめ月単位で「部分休業承認請求書」により包括して請求することとし、あわせて校園長に対し、教職員勤務情報システムの「部分休業(育児)申請」から行う。
② 提出書類
①の請求にあたっては、次に掲げる書類を添付しなければならない。
ア 請求に係る子の氏名、請求者との続柄及び生年月日を証明する書類(住民票等)
イ その他校園長が必要と認める場合にあっては、必要な書類
③ 子が死亡した場合等の届出
ア 部分休業の承認を受けている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を届け出なければならない。
・ 部分休業に係る子が死亡した場合
・ 部分休業に係る子が職員の子でなくなった場合
・ 部分休業に係る子を養育しなくなった場合
イ アの届出は、取消申請の際に、「養育状況変更届」を提出すると共に、教職員勤務情報システム申請画面の事由欄に記入するものとする。
ウ 校園長が必要と認める場合にあっては、イに規定する届出の他に必要な書類を提出するものとする。
(2) 承認の手続き
① 教職員勤務情報システムにより部分休業の申請があった場合には、校園長は、その内容を確認の上、承認等の処理を行うものとする。
② 職員は、部分休業の承認期間中、承認された内容の一部を取り消そうとするときは、「部分休業取消表」に記入すると共に校園長に対し教職員勤務情報システムから取消申請を行うものとする。
Q&A集(2024年4月改正)抜粋より
【休憩時間】
Q4 部分休業等で短時間勤務を行っている職員の出退勤時間と、学校で設定されている休憩時間が連続するような取得は認められるか。
A4 制度上、認められないものではありませんが、休憩時間は勤務時間の間に取得することが重要なため、恒常的に勤務時間のはじまりや終わりに休憩時間を設定することは、望ましくありません。(2025.10.改訂)
Q5 休憩時間に引き続き休暇等を取得し、休憩時間から退勤することは可能か。
A5 休憩時間と年休やその他の特別休暇(職免を除く)を繋げて、休憩時間のはじめから退勤することは可能です。ただし、当該休暇の取得を前提に、学校であらかじめ設定されている休憩時間からずらして繋げることは、やむを得ない場合を除き、認められません。
【育児休業等】
Q13 前60 分の部分休業を取得しているが、明日だけ、前30 分 後30 分取得するなど、日によって取得単位を変更できるのか。
A13 取得要件がなくなったことにより、当該日の部分休業を取消すことはできますが、取得単位を変更することはできません。
「権利・勤務条件」の目次>Ⅲ 育児休業等 > p34
○制度の概要
小学校就学の始期に達するまでの子(P.55「子の範囲」参照)を養育する職員が、子の養育のため、請求により育児のための短時間勤務を認める制度
○対象者 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員
※ 夫婦で同一日、同一時間帯に取得することも可能
○勤務形態
① 1日3時間55分勤務
② 1日4時間55分勤務
③ 3日間について7時間45分勤務
④ 3日間のうち、2日について7時間45分勤務、1日について3時間55分勤務
○給与の取扱い 勤務時間に応じて支給
○手続き
(1)請求の手続き
① 請求
育児短時間勤務の承認を受けようとする職員は、育児短時間勤務を始めようとする日の1月前までに、校園長に対し、育児短時間勤務をしようとする期間(1月以上1年以下の期間に限る。)の初日及び末日並びにその勤務の形態における勤務の日及び時間帯を明らかにした「育児短時間勤務承認請求書」を提出するものとする。
② 提出書類
①の請求にあたっては、次に掲げる書類を添付しなければならない。
ア 請求に係る子の氏名、請求者との続柄及び生年月日を証明する書類(住民票等)
イ その他校園長及び教育委員会事務局が必要と認める場合にあっては、必要な書類
③ 1年を経過しない再度の請求、期間の延長の請求
ア 1年を経過しない再度の育児短時間勤務の承認又は期間の延長の承認を受けようとする職員は、当初の請求に準じ、校園長に対し、「育児短時間勤務承認請求書」を提出するものとする。なお、この場合には、子の氏名、請求者との続柄及び生年月日を証明する書類の提出は要しない。
イ あらかじめ1年を経過しない再度の育児短時間勤務の承認の請求をする予定である職員は、①の請求の際、子を養育するための計画を「育児休業等計画書」により校園長に申し出るものとする。
④ 子が死亡した場合等の届出
ア 育児短時間勤務の承認を受けている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を届け出なければならない。
・ 育児短時間勤務に係る子が死亡した場合
・ 産前の休暇を開始した場合
・ 育児短時間勤務に係る子が職員の子でなくなった場合
・ 育児短時間勤務に係る子を養育しなくなった場合
イ アの届出は、「養育状況変更届」により校園長に提出するものとする。
ウ 校園長が必要と認める場合にあっては、イに規定する届出の他に必要な書類を提出するものとする。
(2) 承認の手続き
「育児短時間勤務承認請求書」の提出があった場合には、校園長は、その内容を確認の上、速やかに教育委員会へ提出するものとする。
○1年以内に再度の育児短時間勤務をすることができる特別の事情
育児短時間勤務の取得対象となる子について、既に育児短時間勤務をしたことがあるときは、1年を経過しないときは、再取得することはできないが、特別の事情がある場合は、1年を経過していなくても再取得できる。
※ 「既に育児短時間勤務をした」とは、当該子について育児休業法により育児短時間勤務をしたことをいい、他の法律により育児短時間勤務をした場合は含まない。また、職員が双子など複数の小学校就学の始期に達しない子を養育している場合において、そのうちの一人について育児短時間勤務の承認を受けて、当該育児短時間勤務の期間中、その他の子についても養育した事実が認められるときは、その他の子についても既に育児短時間勤務をしたものとして取り扱うものとする。
※ 「特別の事情]は、次に掲げる事情とする。
① 育児短時間勤務の承認が、産前の休業の開始、出産、又は異なる子についての育児短時間勤務の承認により失効・取消しとなった後、これら事由に係る子が死亡し、又は養子縁組等により職員と別居することとなったこと。
② 育児短時間勤務の承認が、休職又は停職の処分を受けたことにより失効した後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。
③ 育児短時間勤務の承認が、職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより取り消された後、当該職員が当該子を養育できる常態に回復したこと。
④ 育児短時間勤務の承認が、内容の異なる育児短時間勤務を承認しようとすることにより取り消されたこと。
⑤ 育児短時間勤務(この号の規定に該当したことにより当該育児短時間勤務に係る子について既にしたものを除く。)の終了後、3月以上の期間を経過したこと(当該育児短時間勤務をした職員が、当該育児短時間勤務の承認の請求の際育児短時間勤務により当該子を養育するための計画について育児休業等計画書により教育委員会に申し出た場合に限る。)。
⑥ 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の育児短時間勤務の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより再度の育児短時間勤務をしなければその子の養育に著しい支障が生じることとなったこと。
① 年次休暇
ア 付与日数
勤務形態に応じた日数が付与される。
(ア) 勤務形態 週5日/3時間55分勤務 (週19時間35分勤務)
付与日数 20日 (78時間20分)
備考 1日=3時間55分
(イ) 勤務形態 週5日/4時間55分勤務 (週24時間35分勤務)
付与日数 20日 (98時間20分)
備考 1日=4時間55 分
(ウ) 勤務形態 週3日/7時間45分勤務 (週23時間15分勤務)
付与日数 12日 (93時間)
備考 1日=7時間45分
(エ) 勤務形態 週3日/7時間45分勤務×2日,3時間55分勤務×1日 (週19時間25分勤務)
付与日数 11日※ (85時間15分)
備考 1日=7時間45分
※ 継続勤務期間が6年6月未満の場合は10日とする。
イ 繰り越し
フルタイム職員と同様に20日を限度に繰り越し可能。
勤務形態別の計算方法については、P.37「育児短時間勤務における年次休暇の取扱いについて」参照
(2) 特別休暇等
原則、フルタイム職員と同様であるが、次のア、イに留意すること。
ア 育児時間
・ 1日の勤務時間が5時間以上の場合 1日2回、90分の取得が可能
・ 1日の勤務時間が5時間未満の場合 1日1回、45分の取得が可能
イ 育児・看護に関する職務免除
・1日の勤務時間が7時間45分以上の場合のみ取得可能。
「権利・勤務条件」の目次>Ⅲ 育児休業等 > p37
※下記における勤務形態(ア)~(エ)は、下表のとおりです。
(ア)
【勤務形態】週5日/3時間55分勤務(週19時間35分勤務)
【付与日数】20日(78時間20分)
【備考】 1日=3時間55分
(イ)
【勤務形態】週5日/4時間55分勤務(週24時間35分勤務)
【付与日数】20日(98時間20分)
【備考】 1日=4時間55分
(ウ)
【勤務形態】週3日/7時間45分勤務(週23時間15分勤務)
【付与日数】12日(93時間)
【備考】 1日=7時間45分
(エ)
【勤務形態】週3日/7時間45分勤務×2日
3時間55分勤務×1日
(週19時間25分勤務)
【付与日数】11日※(85時間15分)
【備考】 1日=7時間45分
※継続勤務期間が6年6月未満の場合は10日とする。
① 年度途中で新たに育児短時間勤務となる場合
・ 年度途中で新たに育児短時間勤務が開始された場合の年休日数については、勤務形態に関わらず、既に付与された日数をそのまま継続する。(時間単位の年休もそのまま継続する。)
・ ただし、勤務形態に応じて1日当たり時間換算を変更する。
【計算例】
・ 通常勤務から勤務形態(ア)の育児短時間勤務となる場合(年休残:39日6時間)
⇒日数及び時間についてはそのまま引き継ぐ(39日と6時間)。ただし、3時間55分をもって1日と換算するため、6時間→1日と2時間5分となり、結果として「40日と2時間5分」となるが、40日が上限となる。
よって、付与する年休は40日
② 4月1日から新たに育児短時間勤務を開始する場合、又は前年度から引き続き同じ勤務形態である育児短時間勤務である場合
・ 4月1日に新たに付与する年休日数は、勤務形態に応じて上記のとおり年休を付与する。
・ なお、前年度の繰り越し日数については、4月1日に新たに付与する年休日数を限度として繰り越し、時間数については勤務形態に応じた時間換算を行う。
【計算例】
・ 4月1日に勤務形態(ウ)の育児短時間勤務を開始した場合(年休残:5日)
⇒4月1日の時点で年休12日を付与され、繰越分5日を加算する。
よって、付与する年休は17日
③ 育児短時間勤務を終了し、通常勤務へ復帰する場合
・ 勤務形態(ア)、(イ)の場合については、年休日数はそのまま継続する。ただし、1日当たりの時間換算については、通常勤務(7時間45分)の時間換算へ変更する。時間単位の年休については、換算される時間数に応じて再計算(四捨五入)する。
・ 勤務形態(ウ)、(エ)については、[年休残日数×20日/年休付与日数]で再計算(端数は時間に再計算(四捨五入))した日数とする。時間単位の年休もそのまま継続する。
※ 復帰する時期については、どのタイミングであっても考え方は同じ。(年休付与日を考慮する必要なし)
【計算例】
・ 勤務形態(ア)から通常勤務に復帰する場合(年休残:21日3時間)
⇒日数についてはそのまま引き継ぎ(21日)、時間については、1日に換算していた時間数が3時間55分から7時間45分となるため、時間単位の年休残の3時間について、下記のとおり換算する。
3時間(180分)×7時間45分(465分)/3時間55分(235分)=356.1702…/60分
≒5.94時間→四捨五入し、6時間となる。
よって、付与する年休は21日6時間
・勤務形態(イ)から通常勤務に復帰する場合(年休残:0日2時間)
⇒日数についてはそのまま引き継ぎ(0日)、時間については、1日に換算していた時間数が4時間55分から7時間45分となるため、時間単位の年休残の2時間について、下記のとおり換算する。
2時間(120分)×7時間45分(465分)/4時間55分(295分)=189.1525…/60分
≒3.15時間→四捨五入し、3時間となる。
よって、付与する年休は3時間
・勤務形態(ウ)から通常勤務に復帰する場合(年休残:10日5時間)
⇒日数については、10日×20/12=16.67日(16日)
端数の0.67日は、通常勤務が7時間45分をもって1日と換算。下記の通り算出する。
0.67日×7時間45分=5.19時間→四捨五入し、5時間となる。
時間単位の年休残の5時間については、勤務形態(ウ)から通常勤務に変更されたとしても、いずれの勤務形態においても7時間45分をもって1日と換算することから、再計算はしない。
算出結果を合計すると、
16日+5時間+5時間=16日と10時間
→17日と2時間15分 ※7時間45分で1日と換算
よって、付与する年休は17日2時間15分
④ 育児短時間勤務の勤務形態を変更する場合
勤務形態により付与される年休が異なるため、勤務形態が変更となる場合は、上記③及び下記の計算例の取扱いに準じて、年休の日数及び時間数を再計算する。(1日未満の端数については、時間単位に再計算(四捨五入))
【計算例】
・ 勤務形態(ウ)から勤務形態(ア)へ変更した場合(年休残:10日3時間)
⇒日数については、10日×20/12=16.67日(16日)
端数の0.67日は、勤務形態(ア)が3時間55分をもって1日と換算するため、
0.67日×3時間55分(235分)=157.45/60分≒2.62時間
→四捨五入し、3時間となる。
時間単位の年休残の3時間については、1日に換算していた時間数が少ない勤務時間へ変更(7時間45分から3時間55分)となるため、再計算はしない。
16日+3時間+3時間=16日と6時間→17日と2時間 ※3時間55分で1日と換算
よって、付与する年休は17日2時間
・ 勤務形態(ア)から勤務形態(ウ)へ変更した場合(年休残:10日3時間)
⇒日数については、勤務形態(ア)の年休付与が20日であり、勤務形態(ウ)が12日であるため再計算はしない。(10日)
時間については、1日に換算していた時間数が3時間55分から7時間45分となるため、時間単位の年休残の3時間について、下記のとおり換算する。
3時間(180分)×7時間45分(465分)/3時間55分(235分)=356.1702…/60分
≒5.936時間
→四捨五入し、6時間となる。 ※7時間45分で1日と換算
よって、付与する年休は10日6時間
「権利・勤務条件」の目次> Ⅳ 介護休暇 > p40(2025.10.改訂)
○制度の概要
配偶者、父母、子等の負傷、疾病又は老齢による介護が、2週間以上の期間にわたり必要な場合、請求により休暇を認める制度
○要介護者の範囲
・ 配偶者、父母、子、配偶者の父母
・ 祖父母、孫、兄弟姉妹
・ 同居である父母の配偶者、配偶者の父母の配偶者、子の配偶者、配偶者の子
○対象者
負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある者の介護をするため、勤務をしないことが相当であると認められる職員(LGBT等の職員を含む。)
○承認期間及び回数
期間は、要介護者の介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内において指定する期間(指定期間)内において、必要と認められる期間(指定期間内で断続取得可)
○取得単位
1日もしくは1時間単位(ただし時間単位の場合は、4時間の範囲内)
○給与の取扱い 無給
○手続き
介護休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ校園長に対し、「介護休暇願」を提出するものとする。
※ 必要書類
・ 要介護者の介護を必要とする状態について、医師の診断書が必要。
・ 老齢による場合、介護の状態の記された介護保険被保険者証でも可。
・ LGBT等の職員については、上記に加え、両者の戸籍かパートナーシップ宣誓書受領証のいずれかと両者の住民票
※ 承認後、日々の勤怠の届出は勤務情報システム教職員勤務情報システム(介護休暇申請)により行う。
※ 介護を必要とする1の継続する状態について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間について一括して請求しなければならない。
※ 職員の申出は、指定期間(以下「指定期間」という。)の指定する希望の期間の初日及び末日を明らかにして、校園長に対し行い、校園長は、指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間の指定期間を指定するものとする。
職員は、申出に基づき指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくは申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を明らかにして、校園長に対し申し出なければならない。
校園長は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。(介護休暇変更願の提出が必要)
校園長は、それぞれ、申出の期間又は指定期間の末日の翌日から指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間の全期間にわたり介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。
※ 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。
【短期介護休暇及び介護休暇】
Q11 入院中の要介護者に対し、短期介護休暇(介護休暇)を取得することができるか。
A11 入院している場合、看護師など要介護者を介護するものがほかにいるため、取得要件にあてはまらないが、医者等からの教職員が介護する必要がある旨の証明(医者の一筆等)があれば取得が可能です。