部分休業

「権利・勤務条件」の目次>Ⅲ 育児休業等 > p33

(2) 部分休業

制度の概要

 小学校就学の始期に達するまでの子(P.55「子の範囲」参照)を養育する職員が、子の養育のため、請求により始業時又は終業時において2時間以内で休業できる制度

対象者 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員

承認期間

 1日を単位として、始業時又は終業時において2時間以内(30分単位)で必要とされる時間

 ※ 育児時間及び介護時間と合わせて取得する場合、合わせて2時間まで

 ※ 夫婦で同一日、同一時間帯に取得することも可能

給与の取扱い 無給

手続き

(1) 請求の手続き

 ① 請求

  部分休業の承認を受けようとする職員は、その必要な期間について、あらかじめ月単位で「部分休業承認請求書」により包括して請求することとし、あわせて校園長に対し、教職員勤務情報システムの「部分休業(育児)申請」から行う。

 ② 提出書類

  ①の請求にあたっては、次に掲げる書類を添付しなければならない。

   ア 請求に係る子の氏名、請求者との続柄及び生年月日を証明する書類(住民票等)

   イ その他校園長が必要と認める場合にあっては、必要な書類

 ③ 子が死亡した場合等の届出

   ア 部分休業の承認を受けている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を届け出なければならない。

    ・ 部分休業に係る子が死亡した場合
    ・ 部分休業に係る子が職員の子でなくなった場合
    ・ 部分休業に係る子を養育しなくなった場合

   イ アの届出は、取消申請の際に、「養育状況変更届」を提出すると共に、教職員勤務情報システム申請画面の事由欄に記入するものとする。

   ウ 校園長が必要と認める場合にあっては、イに規定する届出の他に必要な書類を提出するものとする。

(2) 承認の手続き

 ① 教職員勤務情報システムにより部分休業の申請があった場合には、校園長は、その内容を確認の上、承認等の処理を行うものとする。

 ② 職員は、部分休業の承認期間中、承認された内容の一部を取り消そうとするときは、「部分休業取消表」に記入すると共に校園長に対し教職員勤務情報システムから取消申請を行うものとする。

Q&A集(2024年4月改正)抜粋より

【休憩時間】

Q4 部分休業等で短時間勤務を行っている職員の出退勤時間と、学校で設定されている休憩時間が連続するような取得は認められるか。

A4 制度上、認められないものではありませんが、休憩時間は勤務時間の間に取得することが重要なため、恒常的に勤務時間のはじまりや終わりに休憩時間を設定することは、望ましくありません。(誤解を招く表現となっていたためQA4、QA5を追記修正 2024.4.)

Q5 休憩時間に引き続き休暇等を取得し、休憩時間から退勤することは可能か。

A5 休憩時間と年休やその他の特別休暇(職免を除く)を繋げて、休憩時間のはじめから退勤することは可能です。ただし、当該休暇の取得を前提に、学校であらかじめ設定されている休憩時間からずらして繋げることは、やむを得ない場合を除き、認められません。(誤解を招く表現となっていたためQA4、QA5を追記修正 2024.4.)

【育児休業等】

Q14 前60 分の部分休業を取得しているが、明日だけ、前30 分 後30 分取得するなど、日によって取得単位を変更できるのか。

A14 取得要件がなくなったことにより、当該日の部分休業を取消すことはできますが、取得単位を変更することはできません。

育児短時間勤務

「権利・勤務条件」の目次>Ⅲ 育児休業等 > p34

(3) 育児短時間勤務

制度の概要

 小学校就学の始期に達するまでの子(P.55「子の範囲」参照)を養育する職員が、子の養育のため、請求により育児のための短時間勤務を認める制度

対象者 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員

 ※ 夫婦で同一日、同一時間帯に取得することも可能

勤務形態

 ① 1日3時間55分勤務
 ② 1日4時間55分勤務
 ③ 3日間について7時間45分勤務
 ④ 3日間のうち、2日について7時間45分勤務、1日について3時間55分勤務

給与の取扱い 勤務時間に応じて支給

手続き

(1)請求の手続き

 ① 請求

  育児短時間勤務の承認を受けようとする職員は、育児短時間勤務を始めようとする日の1月前までに、校園長に対し、育児短時間勤務をしようとする期間(1月以上1年以下の期間に限る。)の初日及び末日並びにその勤務の形態における勤務の日及び時間帯を明らかにした「育児短時間勤務承認請求書」を提出するものとする。

 ② 提出書類

  ①の請求にあたっては、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  ア 請求に係る子の氏名、請求者との続柄及び生年月日を証明する書類(住民票等)

  イ その他校園長及び教育委員会事務局が必要と認める場合にあっては、必要な書類

 ③ 1年を経過しない再度の請求、期間の延長の請求

  ア 1年を経過しない再度の育児短時間勤務の承認又は期間の延長の承認を受けようとする職員は、当初の請求に準じ、校園長に対し、「育児短時間勤務承認請求書」を提出するものとする。なお、この場合には、子の氏名、請求者との続柄及び生年月日を証明する書類の提出は要しない。

  イ あらかじめ1年を経過しない再度の育児短時間勤務の承認の請求をする予定である職員は、①の請求の際、子を養育するための計画を「育児休業等計画書」により校園長に申し出るものとする。

 ④ 子が死亡した場合等の届出

  ア 育児短時間勤務の承認を受けている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を届け出なければならない。

    ・ 育児短時間勤務に係る子が死亡した場合
    ・ 産前の休暇を開始した場合
   ・ 育児短時間勤務に係る子が職員の子でなくなった場合
   ・ 育児短時間勤務に係る子を養育しなくなった場合

  イ アの届出は、「養育状況変更届」により校園長に提出するものとする。

  ウ 校園長が必要と認める場合にあっては、イに規定する届出の他に必要な書類を提出するものとする。

(2) 承認の手続き

 「育児短時間勤務承認請求書」の提出があった場合には、校園長は、その内容を確認の上、速やかに教育委員会へ提出するものとする。

1年以内に再度の育児短時間勤務をすることができる特別の事情

 育児短時間勤務の取得対象となる子について、既に育児短時間勤務をしたことがあるときは、1年を経過しないときは、再取得することはできないが、特別の事情がある場合は、1年を経過していなくても再取得できる。

 ※  「既に育児短時間勤務をした」とは、当該子について育児休業法により育児短時間勤務をしたことをいい、他の法律により育児短時間勤務をした場合は含まない。また、職員が双子など複数の小学校就学の始期に達しない子を養育している場合において、そのうちの一人について育児短時間勤務の承認を受けて、当該育児短時間勤務の期間中、その他の子についても養育した事実が認められるときは、その他の子についても既に育児短時間勤務をしたものとして取り扱うものとする。

 ※ 「特別の事情]は、次に掲げる事情とする。

 ① 育児短時間勤務の承認が、産前の休業の開始、出産、又は異なる子についての育児短時間勤務の承認により失効・取消しとなった後、これら事由に係る子が死亡し、又は養子縁組等により職員と別居することとなったこと。

 ② 育児短時間勤務の承認が、休職又は停職の処分を受けたことにより失効した後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。

 ③ 育児短時間勤務の承認が、職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより取り消された後、当該職員が当該子を養育できる常態に回復したこと。

 ④ 育児短時間勤務の承認が、内容の異なる育児短時間勤務を承認しようとすることにより取り消されたこと。

 ⑤ 育児短時間勤務(この号の規定に該当したことにより当該育児短時間勤務に係る子について既にしたものを除く。)の終了後、3月以上の期間を経過したこと(当該育児短時間勤務をした職員が、当該育児短時間勤務の承認の請求の際育児短時間勤務により当該子を養育するための計画について育児休業等計画書により教育委員会に申し出た場合に限る。)。

 ⑥ 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の育児短時間勤務の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより再度の育児短時間勤務をしなければその子の養育に著しい支障が生じることとなったこと。

年次休暇等の取扱い

① 年次休暇

 ア 付与日数

  勤務形態に応じた日数が付与される。

 (ア) 勤務形態 週5日/3時間55分勤務 (週19時間35分勤務)

  付与日数 20日 (78時間20分)

  備考 1日=3時間55分  

 (イ) 勤務形態 週5日/4時間55分勤務 (週24時間35分勤務)

  付与日数 20日 (98時間20分)

  備考 1日=4時間55 分 

 (ウ) 勤務形態 週3日/7時間45分勤務 (週23時間15分勤務)

  付与日数 12日 (93時間)

  備考 1日=7時間45分

 (エ) 勤務形態 週3日/7時間45分勤務×2日,3時間55分勤務×1日 (週19時間25分勤務)

  付与日数 11日※ (85時間15分)

  備考 1日=7時間45分

  ※ 継続勤務期間が6年6月未満の場合は10日とする。

 イ 繰り越し

  フルタイム職員と同様に20日を限度に繰り越し可能。
  勤務形態別の計算方法については、P.37「育児短時間勤務における年次休暇の取扱いについて」参照

(2) 特別休暇等

   原則、フルタイム職員と同様であるが、次のア、イに留意すること。

 ア 育児時間

  ・ 1日の勤務時間が5時間以上の場合 1日2回、90分の取得が可能

  ・ 1日の勤務時間が5時間未満の場合 1日1回、45分の取得が可能

 イ 育児・看護に関する職務免除

  ・1日の勤務時間が7時間45分以上の場合のみ取得可能。

育児短時間勤務における年次休暇の取扱いについて

「権利・勤務条件」の目次>Ⅲ 育児休業等 > p37

(4)育児短時間勤務における年次休暇の取扱いについて

※下記における勤務形態(ア)~(エ)は、下表のとおりです。

(ア)
 【勤務形態】週5日/3時間55分勤務(週19時間35分勤務)
 【付与日数】20日(78時間20分)
 【備考】  1日=3時間55分

(イ)
 【勤務形態】週5日/4時間55分勤務(週24時間35分勤務)
 【付与日数】20日(98時間20分)
 【備考】  1日=4時間55分

(ウ)
 【勤務形態】週3日/7時間45分勤務(週23時間15分勤務)
 【付与日数】12日(93時間)
 【備考】  1日=7時間45分

(エ)
 【勤務形態】週3日/7時間45分勤務×2日
           3時間55分勤務×1日
           (週19時間25分勤務)
 【付与日数】11日※(85時間15分)
 【備考】  1日=7時間45分

  ※継続勤務期間が6年6月未満の場合は10日とする。

① 年度途中で新たに育児短時間勤務となる場合

 ・ 年度途中で新たに育児短時間勤務が開始された場合の年休日数については、勤務形態に関わらず、既に付与された日数をそのまま継続する。(時間単位の年休もそのまま継続する。)

 ・ ただし、勤務形態に応じて1日当たり時間換算を変更する。

【計算例】
 ・ 通常勤務から勤務形態(ア)の育児短時間勤務となる場合(年休残:39日6時間)
 ⇒日数及び時間についてはそのまま引き継ぐ(39日と6時間)。ただし、3時間55分をもって1日と換算するため、6時間→1日と2時間5分となり、結果として「40日と2時間5分」となるが、40日が上限となる。
 よって、付与する年休は40日

② 4月1日から新たに育児短時間勤務を開始する場合、又は前年度から引き続き同じ勤務形態である育児短時間勤務である場合

 ・ 4月1日に新たに付与する年休日数は、勤務形態に応じて上記のとおり年休を付与する。

 ・ なお、前年度の繰り越し日数については、4月1日に新たに付与する年休日数を限度として繰り越し、時間数については勤務形態に応じた時間換算を行う。

【計算例】
 ・ 4月1日に勤務形態(ウ)の育児短時間勤務を開始した場合(年休残:5日)
 ⇒4月1日の時点で年休12日を付与され、繰越分5日を加算する。
 よって、付与する年休は17日

 ③ 育児短時間勤務を終了し、通常勤務へ復帰する場合

 ・ 勤務形態(ア)、(イ)の場合については、年休日数はそのまま継続する。ただし、1日当たりの時間換算については、通常勤務(7時間45分)の時間換算へ変更する。時間単位の年休については、換算される時間数に応じて再計算(四捨五入)する。

 ・ 勤務形態(ウ)、(エ)については、[年休残日数×20日/年休付与日数]で再計算(端数は時間に再計算(四捨五入))した日数とする。時間単位の年休もそのまま継続する。
 ※ 復帰する時期については、どのタイミングであっても考え方は同じ。(年休付与日を考慮する必要なし)

【計算例】
 ・ 勤務形態(ア)から通常勤務に復帰する場合(年休残:21日3時間)
 ⇒日数についてはそのまま引き継ぎ(21日)、時間については、1日に換算していた時間数が3時間55分から7時間45分となるため、時間単位の年休残の3時間について、下記のとおり換算する。

 3時間(180分)×7時間45分(465分)/3時間55分(235分)=356.1702…/60分
≒5.94時間→四捨五入し、6時間となる。

 よって、付与する年休は21日6時間

 ・勤務形態(イ)から通常勤務に復帰する場合(年休残:0日2時間)
 ⇒日数についてはそのまま引き継ぎ(0日)、時間については、1日に換算していた時間数が4時間55分から7時間45分となるため、時間単位の年休残の2時間について、下記のとおり換算する。

 2時間(120分)×7時間45分(465分)/4時間55分(295分)=189.1525…/60分
≒3.15時間→四捨五入し、3時間となる。

 よって、付与する年休は3時間

勤務形態(ウ)から通常勤務に復帰する場合(年休残:10日5時間)
 ⇒日数については、10日×20/12=16.67日(16日)

 端数の0.67日は、通常勤務が7時間45分をもって1日と換算。下記の通り算出する。

 0.67日×7時間45分=5.19時間→四捨五入し、5時間となる。

 時間単位の年休残の5時間については、勤務形態(ウ)から通常勤務に変更されたとしても、いずれの勤務形態においても7時間45分をもって1日と換算することから、再計算はしない。

 算出結果を合計すると、

 16日+5時間+5時間=16日と10時間
 →17日と2時間15分 ※7時間45分で1日と換算

 よって、付与する年休は17日2時間15分

 ④ 育児短時間勤務の勤務形態を変更する場合
 勤務形態により付与される年休が異なるため、勤務形態が変更となる場合は、上記③及び下記の計算例の取扱いに準じて、年休の日数及び時間数を再計算する。(1日未満の端数については、時間単位に再計算(四捨五入))

【計算例】
 ・ 勤務形態(ウ)から勤務形態(ア)へ変更した場合(年休残:10日3時間)
 ⇒日数については、10日×20/12=16.67日(16日)

 端数の0.67日は、勤務形態(ア)が3時間55分をもって1日と換算するため、

 0.67日×3時間55分(235分)=157.45/60分≒2.62時間
 →四捨五入し、3時間となる。

 時間単位の年休残の3時間については、1日に換算していた時間数が少ない勤務時間へ変更(7時間45分から3時間55分)となるため、再計算はしない。

 16日+3時間+3時間=16日と6時間→17日と2時間 ※3時間55分で1日と換算

 よって、付与する年休は17日2時間

 ・ 勤務形態(ア)から勤務形態(ウ)へ変更した場合(年休残:10日3時間)
 ⇒日数については、勤務形態(ア)の年休付与が20日であり、勤務形態(ウ)が12日であるため再計算はしない。(10日)

 時間については、1日に換算していた時間数が3時間55分から7時間45分となるため、時間単位の年休残の3時間について、下記のとおり換算する。

 3時間(180分)×7時間45分(465分)/3時間55分(235分)=356.1702…/60分
≒5.936時間
 →四捨五入し、6時間となる。 ※7時間45分で1日と換算

 よって、付与する年休は10日6時間

介護休暇

「権利・勤務条件」の目次> Ⅳ 介護休暇 > p40

Ⅳ 介護休暇

制度の概要

 配偶者、父母、子等の負傷、疾病又は老齢による介護が、2週間以上の期間にわたり必要な場合、請求により休暇を認める制度

要介護者の範囲

 ・ 配偶者、父母、子、配偶者の父母
 ・ 祖父母、孫、兄弟姉妹
 ・ 同居である父母の配偶者、配偶者の父母の配偶者、子の配偶者、配偶者の子

対象者

 負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある者の介護をするため、勤務をしないことが相当であると認められる職員(LGBT等の職員を含む。)

承認期間及び回数

 期間は、要介護者の介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内において指定する期間(指定期間)内において、必要と認められる期間(指定期間内で断続取得可)

取得単位

 1日もしくは1時間単位(ただし時間単位の場合は、始業時もしくは終業時に引き続く連続した4時間の範囲内)

給与の取扱い 無給

手続き

 介護休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ校園長に対し、「介護休暇願」を提出するものとする。

 ※ 必要書類
  ・ 要介護者の介護を必要とする状態について、医師の診断書が必要。
  ・ 老齢による場合、介護の状態の記された介護保険被保険者証でも可。
  ・ LGBT等の職員については、上記に加え、両者の戸籍かパートナーシップ宣誓書受領証のいずれかと両者の住民票

 ※ 承認後、日々の勤怠の届出は勤務情報システム教職員勤務情報システム(介護休暇申請)により行う。

 ※ 介護を必要とする1の継続する状態について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間について一括して請求しなければならない。

 ※ 職員の申出は、指定期間(以下「指定期間」という。)の指定する希望の期間の初日及び末日を明らかにして、校園長に対し行い、校園長は、指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

  職員は、申出に基づき指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくは申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を明らかにして、校園長に対し申し出なければならない。

  校園長は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。(介護休暇変更願の提出が必要)

  校園長は、それぞれ、申出の期間又は指定期間の末日の翌日から指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間の全期間にわたり介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

 ※ 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

Q&A集(2024年4月更新)より

【短期介護休暇及び介護休暇】

Q12 入院中の要介護者に対し、短期介護休暇(介護休暇)を取得することができるか。

A12 入院している場合、看護師など要介護者を介護するものがほかにいるため、取得要件にあてはまらないが、医者等からの教職員が介護する必要がある旨の証明(医者の一筆等)があれば取得が可能です。

介護時間

「権利・勤務条件」の目次> Ⅴ 介護時間 > p41

Ⅴ 介護時間

制度の概要

 配偶者、父母、子等の負傷、疾病又は老齢による介護が、2週間以上の期間にわたり必要な場合、請求により休暇を認める制度

要介護者の範囲

 ・ 配偶者、父母、子、配偶者の父母
 ・ 祖父母、孫、兄弟姉妹
 ・ 同居である父母の配偶者、配偶者の父母の配偶者、子の配偶者、配偶者の子

対象者

 負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある者の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる職員(LGBT等の職員を含む)

承認期間

 期間は、要介護者の介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の範囲内において必要と認められる期間(承認期間は1回の連続する3年の期間内) (介護休暇の指定期間と重複する期間を除く)

 ※ 原則介護休暇と併用不可(2人以上の要介護者がいる場合は介護休暇と合わせて、4時間以内)

取得単位

 始業時又は終業時において2時間以内(30分単位)で必要とされる時間

 ※ 部分休業と合わせて取得する場合、合わせて2時間まで。

給与の取扱い 無給

手続き

 介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ校園長に対し、「介護時間承認(期間変更)請求書」を提出するものとする。

 ※ 必要書類

  ・ 要介護者の介護を必要とする状態について、医師の診断書が必要。
  ・ 老齢による場合、介護の状態の記された介護保険被保険者証でも可。
  ・ LGBT等の職員については、上記に加え、両者の戸籍かパートナーシップ宣誓書受領証のいずれかと両者の住民票

 ※ 承認後、日々の勤怠の届出は勤務情報システム教職員勤務情報システム(介護時間申請)により行う。

 ※ 介護時間の延長・短縮を行う場合は、「介護時間承認(期間変更)請求書」によること。

看護欠勤

「権利・勤務条件」の目次> Ⅵ 看護欠勤 > p41

Ⅵ 看護欠勤

制度の概要

 介護休暇を取得してもなお、引き続き長期にわたり出勤することが困難で、それが真にやむを得ない事由によるものと認められる場合に限り、分限上の不利益を一定期間救済するため、事故欠勤の運用を行う制度

要看護者の範囲

 1 配偶者、父母、子
 2 祖父母、孫及び兄弟姉妹
 3 同居の二親等以内の親族(1、2を除く)

対象者

 介護休暇を6ヶ月取得してなお、次の要件に該当する場合

 1 入院・在宅にかかわらず、病気又は負傷により、自力で生活に必要な基本的な動作ができない状態にあること

 2 長期の看護が必要であること

 3 職員以外に看護する者がいないこと

 4 この欠勤の取扱いを受けようとする職員に引き続いて勤務する意志があること

承認期間及び回数

 1月を単位として継続更新できる。(介護休暇に引き続き3月を限度とする。)

取得単位 1月単位

給与の取扱い 無給

手続き

① 看護欠勤の開始日の前日から起算して1週間前までに「看護欠勤願」に医師の診断書を添付して請求を行うものとする。

② 校長又は園長は、職員から申請があった場合には、「看護欠勤願」及び医師の診断書に副申書を付して教育委員会あて提出し、その承認を求めるものとする。

③ 承認後、届出は教職員勤務情報システム(看護欠勤申請)により行う。

病気休暇

「権利・勤務条件」の目次> Ⅶ 病気休暇> p42

Ⅶ 病気休暇

対象者

 負傷又は疾病のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められる職員

取得単位

 1日単位、ただし、教育長が特に認めた場合は、1時間単位でも取得可能。

 ※ 教育長が特に認めた場合とは、がん等、定期的な診断又は治療を受けることが生命の維持のために必要な場合で、事前に教育長の承認があったものに限られる。

期間 必要と認められる期間

給与の取扱い

1.1日単位

・ 引き続く病気休暇が90日まで(病気休暇と病気休暇の間の特別休暇、休日等を含む。)は、給与を支給する。

・ 引き続く病気休暇が91日目以降は、給料(教職調整額を含む)、地域手当(同左)の50%を支給する。

2.時間単位

・ 時間単位で病気休暇を取得した日については、1日として通算する。

・ 取得日数90日を超えた場合でも、時間単位で取得する病気休暇についての給与は支給する。(50%とならない)

・ 休日等を挟んで時間単位の病気休暇を取得した場合は、その休日等は通算しない。

・ 年次休暇等と時間単位の病気休暇を併用し、それにより1日全てを勤務しないこととなる場合は、時間単位での病気休暇は認められないため、年次休暇等又は日単位の病気休暇とすること。

≪例≫

|  病休 時間単位  | 土曜 | 日曜 | 病休 時間単位 |
病気休暇の取得日数は2日(休日を通算しない。)

|病休日単位|病休日単位┃病休日単位|病休時間単位 | 病休日単位|
               ┃➔91 日以上
91 日以上かつ日単位での取得(上記例においては2日)のみ、給与を
減額する。

3 引き続く病気休暇期間

 病気休暇と病気休暇の問が1年に満たない(休日等を含む。)場合は、病名にかかわらず引き続いたものとみなす。
(人事室長が特に認めた場合は、別途措置あり)

《例》

 [病休A]→出勤C(休日等を含む)→[病休B]

・ 出勤Cが1年未満の場合は、病気休暇Aと病気休暇Bは、病名が変わっていても引き続く病気休暇とみなす。

・ 出勤Cが1年以上の場合は、病気休暇Aと病気休暇Bは引き続く病気休暇とはせず、新たに病気休暇Bより引き続く病気休暇日数を計算する。

・ 病気休暇については、有給、無給に関らず、1日単位の取得においては、昇給及び期末・勤勉手当の支給割合の欠勤等日数の対象となる。

病気休職の取扱い

・ 病気休暇を引き続き90日取得してもなお病気療養が必要な場合は、病気休職に入ることとなる。(病気休暇が90日となる直前の大阪市立校園教職員健康審査会で審査)

・ 病気休暇が引き続き90日を超えた後、病気休職発令された場合、90日を超える病気休暇期間については、当該病気休職期間に通算する。

・ 病気休職から復職後2年未満の期間内に、再度同一疾病により病気休暇の申請がありかつ長期療養を必要とする場合は、直近の大阪市立校園教職員健康審査会に審査を依頼する。

手続き 教職員勤務情報システム(病気休暇申請)により行う。

 【必要書類

・ 病気休暇を請求する際は、原則として本市所定の様式による医師の診断書が必要。

・ 定期的な治療及び診断等が必要な負傷又は疾病の場合は、一定期間において定期的な治療及び診断等が必要であること等を明記した本市所定の様式による医師の診断書を、当該期間における初回の病気休暇請求の際に提出が必要。

・ 当該期間中に、当該診断書に基づく病気休暇を請求する際は、医師の診断を受けた事実が証明できる書類の写しの提出が必要。

・ 病気休暇の開始の日から起算して引き続き14日を超えて病気休暇を取得した職員が職務に復帰する際は、原則として就業可能であることを明記した本市所定の様式による医師の診断書の提出が必要。

・ 診断書の提出にあたっては、必要に応じて医師又は医療機関の指定を受ける場合がある。

【病気休暇における必要書類について】
 ※ 妊娠を起因とする病気休暇を取得する場合については、本市所定の様式の診断書又は母性健康管理指導事項連絡カード(以下「母健カード」という)にて、認めることが可能。(※「母権カード」は入力ミス)
   なお、定期的な治療や復職時の取扱いについても、本市所定の様式と同様の取扱いとする。

【時間単位特例の適用を受ける場合の事前手続き】

1 がん等、定期的な診断又は治療をうける場合の病気休暇を時間単位で承認を受けようとする職員は、あらかじめ校園長に対し、本市所定様式の診断書(病名、定期的な治療が必要である旨が記載されたもの。)を提出する。

2 校園長は、職員から上記病名が記載された診断書の提出があった場合、教育委員会(担当:教職員人事担当)へ申し出るとともに必要な書類等を作成し、教育長の承認を得る。

妊娠中の教職員の休暇制度

Q9 妊娠中に体調がわるくなった場合にどのような休暇が取得できるか。

A9 特別休暇として「妊娠障害休暇」「つわり休暇」があります。また、本市所定の診断書又は「母健カード」によって「病気休暇」を取得することもできます。

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p.44

○病気休暇におけるインフルエンザ等について

学校保健安全法

(目的)

第一条 この法律は、学校における児童生徒等及び職員の健康の保持増進を図るため、学校における保健管理に関し必要な事項を定めるとともに、学校における教育活動が安全な環境において実施され、児童生徒等の安全の確保が図られるよう、学校における安全管理に関し必要な事項を定め、もつて学校教育の円滑な実施とその成果の確保に資することを目的とする。

学校保健安全法施行規則
(感染症の種類)

第18条 学校において予防すべき感染症の種類は、次のとおりとする。
(1)第一種 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マ-ルブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)、中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。)及び特定鳥インフルエンザ(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第三項第六号に規定する特定鳥インフルエンザをいう。次号及び第十九条第二号イにおいて同じ。)

(2)第二種 インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く。)、百日咳(せき)、麻しん、流行性耳下腺炎、風しん、水痘、咽頭結膜熱、結核及び髄膜炎菌性髄膜炎

(3)(省略)

2 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六条第七項から第九項までに規定する新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症は、前項の規定にかかわらず、第一種の感染症とみなす。

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配偶者同行休業

「権利・勤務条件」の目次> Ⅷ 配偶者同行休業 > p45

Ⅷ 配偶者同行休業

制度の概要

 外国で勤務等をする配偶者と生活を共にすることを希望する職員に対し職員としての身分を保有したまま職務に従事しないことを認める制度

対象者

 在職期間2年以上の職員(臨時的任用職員、及び育児休業等任期付任用職員を除く。)

取得要件

 1 公務の運営に支障がないこと。

 2 配偶者同行休業開始日前2年間において、病気休暇、病気休職又は起訴休職を理由として1年以上職務に従事しない期間がないこと。

 3 職務復帰後一定期間(5年)の在職期間が見込まれ、かつ職務復帰後に継続して勤務する意思があること。

 4 再度の配偶者同行休業の場合にあっては、前回配偶者同行休業から一定期間(5年)の在職期間があること。

 5 直近の連続した2回の人事評価について、相対評価結果が『第三区分』以上若しくは二次評価結果が『3以上』又は勤務成績が『良好』以上であること。

休業期間 3年

給与の取扱い 無給

手続き
 配偶者同行休業を始めようとする日の1月前までに、配偶者同行休業承認申請書により申請。( 「教育委員会所管の学校の職員の配偶者同行休業に関する要綱」の第4に該当する場合は、別途届け出が必要。)

高齢者部分休業

「権利・勤務条件」の目次> Ⅸ 高齢者部分休業 > p45

Ⅸ 高齢者部分休業

対象者

 55歳以上の職員(臨時的任用職員、再任用職員及び育児休業等任期付職員を除く)

取得要件

 高齢者部分休業の承認要件として次のいずれにも該当する場合に承認する。

 1 公務の運営に支障がないと認められること

 2 高齢者部分休業を申請する理由が公務の信頼性を損なうおそれがないと認められること

休業時間・休業単位

 1 休業時間・休業単位

  ○教育職員
    2日(7時間45分×2日)

  ○教育職員以外
    ①  7時間 45 分×2日
    ②  7時間 45 分×1日
    ③  勤務時間 の始め又は終わりにおいて3時間30分以内の決まった時間(30分単位)×5日
     ※校務運営上の影響を踏まえ、①②による取得を原則とする。

 2  休業期間

(1) 休業期間の始期は、上記年齢に達する日後の最初の4月1日
(2) 休業期間の終期は、定年退職日とする。
   ※ 本人希望による、それ以前への終期の変更は原則認められない。

給与の取扱い 休業時間に応じて減額

手続き

 高齢者部分休業の承認を受けようとする職員は、取得を予定している全期間について申請することとし、校園長に対し、高齢者部分休業を始めようとする年度の前年度の指定する時期に校園長を通じて教育委員会事務局教務部教職員人事担当に「高齢者部分休業承認請求書」を提出すること。

再任用職員の勤務条件

「権利・勤務条件」の目次>X 再任用職員の勤務条件 > p46

X 再任用職員の勤務条件

(1)再任用職員の対象者、任期等

 ① 対象者

   原則、定年退職者

 ②任期

   任期は1年以内(ただし、勤務成績が良好な場合は更新可)

 ③任期の更新

   直前の任期における勤務実績が良好である場合1年を超えない範囲

 ④任期の末日

   再任用を行う場合及び再任用の任期の更新を行う場合の任期の末日は、その者が65歳に達する日以後における最初の3月31日以前でなければならない。

(2)再任用職員の勤務形態の運用

教諭 講師(実習担当)

 ・ フルタイム勤務(週38時間45分) 7時間45分×5日

 ・ 短時間勤務(週31時間) 7時間45分×4日

 ・ 短時間勤務(週23時間15分)
   ① 週3日勤務 7時間45分×3日
   ② 週4日勤務【※】 6H×1日、5時間45分×3日

高等学校定時制 教諭・講師(実習担当)

 ・ フルタイム勤務(週38時間45分) 7時間45分×5日

 ・ 短時間勤務(週23時間15分)
   ① 週3日勤務 7時間45分×3日
   ② 週4日勤務【※】
        6時間×1日、5時間45分×3日
  【※】週3日勤務(1日7時間45分)を原則とするが、業務の必要性に応じて週4日勤務(6時間×1日・5時間45分×3日)に割り振ることもある。

養護教諭・栄養教諭・事務職員・実習助手・教諭(実習担当)

 ・ フルタイム勤務(週38時間45分) 7時間45分×5日

 ・ 短時間勤務(週23時間15分) 高等学校事務職員のみ
    週4日勤務  6時間×1日、5時間45分×3日

 ・ 短時間勤務(週19時間30分) 

   ① 週3日勤務 7時間45分×2日 4時間×1日

   ② 週4日勤務
     7時間45分×1日、4時間×2日
     3時間45分×1日

   ③ 週5日勤務 4時間×3日、3時間45分×2日

管理作業員

 ・ フルタイム勤務(週38時間45分) 7時間45分×5日

 ・ 短時間勤務(週30時間)
  ① 週4日勤務 7時間30分×4日
  ② 週5日勤務 6時間×5日

給食調理員

 ・ フルタイム勤務 (週38時間45分) 7時間45分×5日

 ・ 短時間勤務 (週30時間) 6時間×5日

(3)再任用職員の時間外勤務(超過勤務・休日勤務)p.47

 ・ 本務職員と同様 (p.2「Ⅰ 勤務時間等(2)時間外勤務(超過勤務)」参照
  ※ 校園長の留意事項
   再任用短時間勤務職員については、時間外勤務を命ずることで、結果として恒常的にフルタイム勤務職員と同様の労働時間とならないよう、留意しなければならない。

 ・ 超過勤務の免除及び制限の取扱いについては本務職員と同様

(4)再任用職員の年次休暇(年休)

 ① 付与日数

  ア  再任用フルタイム勤務職員
   ・ 本務職員と同様(p.15「Ⅱ 休暇制度(1)年次休暇」参照

  イ  斉一型再任用短時間勤務職員

▼在職期間 11月を超え1年以下の期間
(↓上:1週間の勤務日の日数 下:付与日数)
週勤 5日 4日 3日 2日 1日
付与 20日 16日 12日 8日 4日

▼在職期間  10月を超え11月に達するまでの期間
(↓上:1週間の勤務日の日数 下:付与日数)
週勤 5日 4日 3日 2日 1日
付与 18日 15日 11日 7日 4日

▼在職期間  9月を超え10月に達するまでの期間
(↓上:1週間の勤務日の日数 下:付与日数)
週勤  5日 4日 3日 2日 1日
付与  17日 13日 10日 7日 3日

▼在職期間  8月を超え9月に達するまでの期間
(↓上:1週間の勤務日の日数 下:付与日数)
週勤  5日 4日 3日 2日 1日
付与  15日 12日 9日 6日 3日

▼在職期間  7月を超え8月に達するまでの期間
(↓上:1週間の勤務日の日数 下:付与日数)
週勤  5日 4日 3日 2日 1日
付与  13日 11日 8日 5日 3日

▼在職期間  6月を超え7月に達するまでの期間
(↓上:1週間の勤務日の日数 下:付与日数)
週勤  5日 4日 3日 2日 1日
付与  12日 9日 7日 5日 2日

▼在職期間  5月を超え6月に達するまでの期間
(↓上:1週間の勤務日の日数 下:付与日数)
週勤  5日 4日 3日 2日 1日
付与  10日 8日 6日 4日 2日

▼在職期間  4月を超え5月に達するまでの期間
(↓上:1週間の勤務日の日数 下:付与日数)
週勤  5日 4日 3日 2日 1日
付与  8日 7日 5日 3日 2日

▼在職期間  3月を超え4月に達するまでの期間
(↓上:1週間の勤務日の日数 下:付与日数)
週勤  5日 4日 3日 2日 1日
付与  7日 5日 4日 3日 1日

▼在職期間  2月を超え3月に達するまでの期間
(↓上:1週間の勤務日の日数 下:付与日数)
週勤  5日 4日 3日 2日 1日
付与  5日 4日 3日 2日 1日

▼在職期間  1月を超え2月に達するまでの期間
(↓上:1週間の勤務日の日数 下:付与日数)
週勤  5日 4日 3日 2日 1日
付与  3日 3日 2日 1日 1日

▼在職期間  1月に達するまでの期間
(↓上:1週間の勤務日の日数 下:付与日数)
週勤  5日 4日 3日 2日 1日
付与  2日 1日 1日 1日 -

 ※ 週30時間以上勤務するもので、退職以前の勤務と継続すると認められる場合は、週所定勤務日数に係わらず、年間の年休付与日数は20日間とする。

  ウ  不斉一型再任用短時間勤務職員

勤務パターン
(週当たり勤務時間) 23時間15分(23.25時間)
(週当たり勤務日数)週4日
(勤務時間の割振り) 6時間00分×1日,5時間45分×3日
【年次休暇】
・付与日数(時間換算) 16日(96時間00分)
(付与単位)時間
(全休)6時間⇒6時間,5時間45分⇒6時間 

勤務パターン
(週当たり勤務時間) 19時間30分(19.5時間)
(週当たり勤務日数)週5日
(勤務時間の割振り)4時間00分×3日,3時間45分×2日
【年次休暇】
・付与日数(時間換算)  20日(80時間00分)
(付与単位)時間
(全休)4時間⇒4時間,3時間45分⇒4時間

勤務パターン
(週当たり勤務時間)19時間30分(19.5時間)
(週当たり勤務日数)週4日
(勤務時間の割振り)7時間45分×1日
          4時間00分×2日
          3時間45分×1日
【年次休暇】
(付与日数(時間換算))16日(80時間00分)
(付与単位)時間
(全休)7時間45分⇒8時間
    4時間00分⇒4時間
    3時間45分⇒4時間

勤務パターン
(週当たり勤務時間)19時間30分(19.5時間)
(週当たり勤務日数)週3日
(勤務時間の割振り)7時間45分×2日,4時間  ×1日
【年次休暇】
・付与日数(時間換算)11日(85時間15分)
(付与単位)日・時間
(全休)7時間45分⇒1日,4時間⇒4時間
(時間⇒日換算(繰越時の算定))7時間45分⇒1日

 ② 付与期間
  ・ 任用時に付与。付与期間は4月1日から翌年の3月31日まで。
 

 ③ 取得単位
  ・ 本務職員と同様(p.15「Ⅱ 休暇制度(1)年次休暇」参照

 ④ 年休の繰り越し
  ・ 更新時の繰り越しについては、前年度付与日数を上限とする。

 ⑤ 申請方法
  ・ 本務職員と同様(p.15「Ⅱ 休暇制度(1)年次休暇」参照

(5)再任用職員の特別休暇(特休)

 夏季休暇・育児参加休暇及び育児時間を除き、特別休暇の取得日数、期間等は本務職員と同様(P.17~P.23「Ⅱ 休暇制度(2)特別休暇」参照)

結婚休暇 (p17) ③忌引休暇 (p18) ④生理休暇 (p18) ⑤妊娠障害休暇 (p18) ⑥産前産後休暇・つわり休暇 (p19) ⑦配偶者分べん休暇 (p20) ⑩子の看護休暇 (p21) ⑪短期介護休暇 (p22) ⑫ドナー休暇 (p22)  ⑬ 出生サポート休暇(p.22) ⑭その他の特別休暇 (p20)

 ① 再任用職員の夏季休暇の取り扱い

  ア) 再任用フルタイム勤務職員の付与日数
    5日間

  イ) 再任用短時間勤務職員の付与日数
  (週勤務日数)付与日数
    (5日)5日
    (4日)4日
    (3日)3日

  ウ) 当該年度の6月2日から同年7月1日の採用者の取り扱い
   夏季休暇は付与しない。

 ② 再任用職員の育児参加休暇の取り扱い

  ア 再任用フルタイム勤務職員の付与日数
    5日間

  イ 再任用短時間勤務職員の付与日数
   (週所定勤務日数)付与日数
    (5日)5日
    (4日)4日
    (3日)3日

 ③ 再任用職員の育児時間の取り扱い

  ア 1日の勤務時間が5時間以上の場合
    1日2回、90分の取得が可能。

  イ 1日の勤務時間が5時間未満の場合
    1日1回。45分の取得が可能。

 ④ 申請方法
  ・ 本務職員と同様

(6)再任用職員の職務免除(職免)

 自己啓発研修職免を除き、職務免除の取得日数、期間等は本務職員と同様(p.24~p.28「Ⅱ休暇制度(3)職務免除」参照)

夜間大学等通学職免 (p.21) ②妊娠中の職員の保健指導職免 (p.21) ③妊娠中の職員の通勤緩和職免 (p.22) ④育児職免 (p.22) ⑤人工透析職免 (p.22) ⑥ボランティア職免 (p.23) ⑦復職職免 (p.24) ⑧献血職免 (p.24) ⑩その他の職務免除 (p.25)

 ① 再任用職員の自己啓発研修職免の取り扱い

  (週勤務日数)付与日数
    (5日)3日
    (4日)2日
    (3日)1日

 ② 申請方法
  ・ 本務職員と同様

(7)その他

 ① 育児休業

 再任用フルタイム職員については本務職員と同様(p.29「Ⅲ 育児休業等」参照

 【取得要件】

 以下のいずれにも該当する再任用短時間職員は育児休業をすることができる。
 ア  同一の職に引き続き在職した期間が1年以上である者
 イ  子が1歳6か月に達する日(以下「1歳6か月到達日」という。)までの間に任期が満了し、かつその任期が更新されないこと及び当該職に引き続き任用されないことが明らかでない者
 ウ  1週間の勤務日が3日以上もしくは1年間の勤務日が121日以上の者

 【育児休業の期間】

 ア  原則、子の1歳到達日まで

 イ  配偶者が子の1歳到達日以前のいずれかの日において育児休業をしている場合は、子が1歳2か月に達する日まで

 ウ 1歳から1歳6か月に達するまでの子を養育するため、職員又はその配偶者が子の1歳到達日において育児休業をしている場合で、次のいずれかの場合に該当する職員が当該子の1歳到達日の翌日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合は、子が1歳6か月に達する日まで

 (ア) 保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合。

 (イ) 常態として養育を行っている配偶者で子の1歳到達日後の期間について常態として養育する予定であったが次のいずれかに該当した場合。

 ・ 死亡した場合

 ・ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により子を養育することが困難な状態になった場合

 ・ 子と同居しないこととなった場合

 ・ 6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合

 ※ 育児のための部分休業については本務職員と同様(p28参照)

 ※ 育児短時間勤務は取得できない。

 ② 介護休暇・介護時間

  本務職員と同様(」p.40「介護休暇」 」p.41「介護時間」 参照)

 ※ 任期の更新を行わない者については、任期の末日までを上限とする。

 ③ 病気休暇

  本務職員と同様(p.42「病気休暇」参照