会計年度職員の勤務条件>勤務条件 その他の制度/休暇の請求手続き
Ⅲ 勤務条件
(7)その他の制度について(p.19)
以下の制度については、会計年度任用職員については取得できません。
①育児の早出遅出勤務
②育児短時間勤務
③看護欠勤
④自己啓発休業
⑤配偶者同行休業
⑥高齢者部分休業
⑦長期自主研修支援制度
⑧大学院修学休業制度
(8)休暇の請求手続き等(p.19)
休暇の請求等の際の添付書類や、休暇制度の運用詳細については、正規職員の取扱いに準じます。
大阪市立の幼稚園・小学校・中学校の教職員で構成している組合です
会計年度職員の勤務条件>勤務条件 その他の制度/休暇の請求手続き
以下の制度については、会計年度任用職員については取得できません。
①育児の早出遅出勤務
②育児短時間勤務
③看護欠勤
④自己啓発休業
⑤配偶者同行休業
⑥高齢者部分休業
⑦長期自主研修支援制度
⑧大学院修学休業制度
休暇の請求等の際の添付書類や、休暇制度の運用詳細については、正規職員の取扱いに準じます。
会計年度職員の勤務条件>勤務条件 その他の制度/いわゆるアルバイト
(1)~(8)までの取扱いにかかわらず、いわゆるアルバイト相当の会計年度任用職員についての勤務条件等は以下のとおり取り扱います。
①任用期間 2カ月以内。
②勤務時間 週の所定勤務時間は30時間以内。
③休暇制度
年次休暇:労働基準法第39条の規定により付与。
その他の休暇制度(無給):産前産後休暇、育児時間休暇、生理休暇
(※労働基準法に基づく休暇)
会計年度職員の勤務条件>勤務条件 複数のパートタイム会計年度任用職員の職を兼職
(1)年次休暇の付与日数
・学校園において複数の会計年度任用職員の職を兼職している場合、それぞれの任用ごとに年次休暇を付与・管理します。
・例えば、以下のような兼職をしている職員の場合、年次休暇はA小学校において7日、B小学校において5日付与するものとします。この場合、A小学校での任用について付与された年次休暇を、B小学校での任用において使用することはできません。
| 任用期間 | 職種 | 勤務校園 | 週勤務日数 | 年休付与 |
| 令和2年4月1日~令和3年3月31日 | 特別支援教育サポーター | A小学校 | 3日 | 7日 |
| 令和2年4月1日~令和3年3月31日 | 部活動指導員 | B中学校 | 2日 | 5日 |
(注意)兼職している場合の継続勤務年数
・ 複数の職を兼職している場合のそれぞれの労働基準法上の継続勤務年数については、勤務の実態に即して判断します。
・ 例えば、令和2年度から令和4年度まで、A小学校及びB小学校においてそれぞれ特別支援教育サポーターとして兼職して勤務し、いずれの勤務についても間の期間が1ヶ月を超えない場合等には、雇用形態が社会通念上中断されていないとみなし、A小学校及びB小学校における会計年度任用職員としての継続勤務年数としてカウントします。
・ 勤務校園及び職が同一でなくとも、任用の間の期間が1ヵ月を超えない場合等、勤務の実態に即して雇用形態が社会通念上中断されていないと認められる場合には、継続勤務年数としてカウントします。個別のケースについては、それぞれの職の所管担当へお問い合わせください。
(2)年次休暇の繰り越し
・ 本市において複数の会計年度任用職員の職を兼職している場合、それぞれの任用ごとに年次休暇の繰り越しを行います。
・ 例えば、令和元年度にA小学校及びB小学校においてそれぞれ非常勤講師として兼職して勤務し、令和2年度においても同様にA小学校及びB小学校において非常勤講師として勤務し、それぞれの任期の間の期間が1ヶ月を超えない場合等、雇用形態が社会通念上中断されていないと認められる場合には、A小学校及びB小学校における令和元年度の年次休暇の残日数を令和2年度へ繰り越し可能とします。
・ 勤務校園及び職が同一でなくとも、任用の間の期間が1ヵ月を超えない場合等、勤務の実態に即して雇用形態が社会通念上中断されていないと認められる場合には、年次休暇の残日数を翌年度へ繰り越し可能とします。個別のケースについては、それぞれの職の所管担当へお問い合わせください。
(3)病気休暇、子の看護休暇、短期介護休暇、介護休暇・介護時間(無給)(p.21)
・ 病気休暇、子の看護休暇、短期介護休暇、介護休暇・介護時間については、週あたり勤務日数等により取得要件が定められていることから、学校園(教育委員会任命)において兼職しているすべての職の週当たり勤務日数を合計して取得の可否を判断します。
・ この場合、それぞれの休暇については、兼職しているすべての職を合計して日数を管理する必要があることから、兼職している学校園と連携して取得日数を管理してください。
(4)(3)に定めるもの以外の特別休暇(夏季休暇等)(p.21)
・年次休暇と同様に、それぞれの職の任用ごとに年次休暇を付与・管理します。この場合、A小学校での任用について付与された特別休暇を、B小学校での任用において使用することはできません。
(5)育児休業・部分休業(p.21)
・週あたり勤務日数等により取得要件が定められていることから、校園(教育委員会任命)において兼職しているすべての職の週当たり勤務日数を合計して取得の可否を判断します。
・取得要件、手続き等については正規職員に準じます。
会計年度職員の勤務条件>Ⅳ 社会保険等
以下の(1)(2)のいずれかの要件に該当する75歳未満の職員※1は、公立学校共済組合及び一般厚生年金が適用となります。それ以外の職員については国民健康保険および国民年金が適用となります。
(1)週当たり勤務時間が30時間の職員で、2か月を超える任用期間がある職員
(2)週当たり勤務時間が30時間未満で、以下の要件をすべて満たす職員(時間額の兼職も含む)※2
① 週の所定労働時間が20時間以上
② 賃金の月額が8.8万円以上
③ 雇用期間が2か月を超える(見込み)※3
④ 学生でない(休学中、通信制に在籍の方は学生として取り扱いません)
※1 75歳以上(一定の障がいがある場合は65歳以上)の方は後期高齢者医療制度の加入となりますので、お住まいの市町村窓口へお尋ねください。
※2 同一人物が2つ以上の職を兼職することにより、週当たりの勤務時間数の合計が20 時間以上となり、その期間が2か月を超える雇用が見込まれる場合、加入要件を満たした日より公立学校共済組合の健康保険及び一般厚生年金に加入となります。
ただし、兼職は教育委員会の雇用する学校園の会計年度任用職員の職のみとされ、判断は採用所管にて決定します。
(いきいき活動スタッフ指導員、幼稚園預かり保育指導員は兼職の対象外)
※3 2か月以内の期間を定めて雇用され、当該期間を超えて雇用されることが見込まれない者は対象外です。
ただし、雇用契約の期間が2か月以内であっても、実態としてその雇用契約の期間を超えて雇用される見込みがあると判断される場合は、当初から被用者保険の適用対象となります。
社会保険加入者で40歳以上65歳未満の方は、同時に介護保険第2号被保険者となりますので、健康保険料とは別に介護保険料も徴収します。
週あたりの勤務時間数が20時間以上かつ当初の任用期間が31日以上の場合のみ適用します。(時間額の兼職も含む)※4
※4 同一人物が2つ以上の職を兼職することにより、週当たりの勤務時間数の合計が20 時間以上となり、その期間が31 日を超える雇用が見込まれる場合、雇用保険加入となります。
ただし、兼職は教育委員会の雇用する学校園の会計年度任用職員の職のみとされ、判断は採用所管にて決定します。
(いきいき活動スタッフ指導員、幼稚園預かり保育指導員は兼職の対象外)
労働者災害補償保険法の定めるところによります。
会計年度職員の勤務条件>Ⅴ 健康診断等
労働者災害補償保険法の定めるところによります。
| 勤務形態 | 週30時間以上かつ通年勤務 | 週20時間~30時間未満かつ通年勤務 | 20時間未満または1年未満勤務 |
| 定期健康診断 | 受診義務あり | 受診義務あり | 胸部レントゲン検査のみ受診義務あり |
| 胃検診 | 受診義務あり(但し40歳未満は免除可) | 受診義務なし | 受診義務なし |
| ストレスチェック | 任意受検 | 任意受検 | ― |
※対象者については学校園宛の事務連絡にて通知します。
複数の校園に勤務されている場合、ご案内は一校園へまとめて案内します。
会計年度職員の勤務条件>Ⅵ 服務 Ⅶ 人事評価
地方公務員法の定める服務に関する規定(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務、信用失墜行為の禁止、秘密を守る義務、職務に専念する義務等)が適用されます。(※営利企業への従事等の制限は適用されません。)
・教育職員に準じた職については6か月以上の任期、教育職員に準じた職以外の職については3ヶ月以上の任期のある職員を対象に簡易な形式で実施します。
※教育職員に準じた職と準じた職以外の職では、評価指標や評価項目が異なります。詳しくは下記表及び2頁の一覧表をご確認ください。
・年1回校園長において、各会計年度任用職員に対して面談を実施し、教育委員会あて報告します。
(教育職員に準じた職(非常勤講師、社会人特別講師、習熟等担当講師)と、教育職員に準じた職以外の職の2種類の様式)
<会計年度任用職員に係る評価上の種別について>
| 種別 | 具体的な職種 |
| 会計年度任用職員(教育職員) | 非常勤講師及び習熟等担当講師 |
| 会計年度任用職員(教育職員以外) | 非常勤講師及び習熟等担当講師を除く全職種 |
「権利・勤務条件」の目次> Ⅰ 勤務時間等 >p1
○昼間において授業を行う学校
・ 勤務時間(休憩時間を除く)
管理作業員以外の職員 8:30~17:00
管理作業員 8:00~16:30
・ 休憩時間 45分
・ 休憩時間帯 (※1) 11:00~ 14:00
※1 給食調理員について、給食実施日においては、休憩時間は13:30~14:15に置くものとする。
○夜間において授業を行う学校又は学級
・ 勤務時間(休憩時間を除く)
教育職員及び管理作業員 12:45~21:15
教育職員・管理作業員以外の職員 12:30~21:00
・ 休憩時間 45分
・ 休憩時間帯 14:00~ 17:00
○学びの多様化学校(心和中学校)
・ 勤務時間(休憩時間を除く)
事務職員・管理作業員以外の職員 15:00~18:00
事務職員及び管理作業員 11:00~14:00
・ 休憩時間 45分
・ 休憩時間帯 14:00~ 17:00
事務職員・管理作業員以外の職員 12:30~21:00
事務職員及び管理作業員 10:00~18:30
○休日 日曜日及び土曜日
国民の祝日に関する法律に規定する休日
12月29日~ 1月3日
上記の勤務時間、休憩時間、休日については、通常の勤務形態であり、業務の都合等により変則の勤務が必要となる場合は、これと異なる場合がある。勤務時間の割振り変更については P2「③勤務時間の割振りの変更」参照。
ア 対象職員
全教職員
※ 給食調理員については、給食実施日を除く
イ 制度の内容
・ 校園長は、職員から請求があった場合、公務運営に支障がある場合を除き、始業及び終業の時刻を最大で当該職場の通常勤務時間の前後1時間の範囲を15分単位で繰り上げ又は繰り下げて勤務させることを認めることができる。
ウ 手続き
・ 時差勤務請求書により、原則1月以上で請求(複数月分の申請も可能)。申請期間は、原則として月の末日を終期とすること。
・ 請求を受理した校園長は、「時差勤務承認書」により、速やかに当該請求を行った職員に通知し、勤怠処理担当者は、勤務時間の変更を教職員勤務情報システムに勤務時間を入力し反映させること。
・ 1日の勤務時間が6 時間を超える場合においては、少なくとも45分、8時間を超える場合においては、少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ所定の勤務時間の途中に置かなければならない。
・ 年次休暇(時間休暇)を取得し、1日の労働時間が6時間以下となった場合も、勤務時間内に通常の休憩時間が設定されている場合は、その休憩時間は取得することとなる。
・ 時間外勤務時間も1日の労働時間に含まれる。(時間外勤務を命令することにより1日の勤務時間が8時間を超える場合は、校園長は通常の休憩時間を含め少なくとも1時間の休憩時間を勤務時間の途中に付与する必要がある。)
・ 校園長は、本来、割り振られている休憩時間に勤務を命じた場合は、別途、勤務の途中に45分の休憩時間を与えなければならない。
・ あらかじめ明示された時間帯に休憩時間が取得できない場合には、別の時間帯に与えなければならないものである。(勤務時間の始め又は終わりに引き続く時間帯には与えられない。)
・ 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
・ 使用者は、休憩時間を原則として一斉に与えなければならない。
・ 使用者は、休憩時間を自由に利用させなければならない。
変更の手続きについては、以下のとおり。
・ 校園長は、学校運営上必要があると認める場合は、職員の全部又は一部について、勤務時間の割振りを変更することができる。
・ 校園長は、割振りの変更を命じる職員に対し、事前に業務内容、勤務時間を説明するとともに、緊急時を除き、少なくとも1週間前までに命令すること。
・ 校園長は「勤務時間変更命令簿」に記入し、勤怠処理担当者は、勤務時間の変更を教職員勤務情報システムに勤務時間を入力し反映させること。
≪勤務時間の割振りの変更≫
○ 割振りの変更を認めるケース(一例)
① 学校行事、児童生徒の付添出張等に従事する必要のある場合
(例) 体育祭、文化祭、あいさつ運動、募金活動の立会い、心臓検診、遠足、修学旅行、登校指導のための家庭訪問等
※ ただし、課業期間中において勤務時間外に行う部活動に従事する場合は対象外とする。
② 災害その他避けることのできない事由によって臨時に勤務させる必要のある場合
③ 出張先での用務開始時間が通常の勤務時間と異なる場合
※ ただし、出張先での用務の開始時間が勤務時間の始まりであり、出張先までの移動時間は考慮しないこと
④ 校園長の命令による解錠・施錠等
※ 教職員の合意のもとに校園長が業務命令として行うものに限る。
⑤ 学校の工事などの立会いのために通常の勤務時間よりも早く勤務に従事する場合
Q&A集(2024年3月更新)より抜粋
【休憩時間】
Q4 休憩時間に引き続き休暇等を取得し、休憩時間から退勤することは可能か。
A4 労働基準法により休憩時間は必ず勤務時間の間に取得することと規定されております。そのため、休憩時間に遡って退勤することはできません。その場合は、休憩時間を変更するなどにより対応してください。
【その他】
Q14 電車が遅延した場合どのような取扱いとなるか。
A14 各公共交通機関等が発行する遅延証明書(HPも可)を提出することで、特別休暇とすることができます。
教職員勤務情報システムの処理については、遅参・早退届/解除申請によりご対応いただいて結構です。
※ 電車が動くまでに帰宅したり、違う場所で待機するなどの自己判断による対応を行った場合は、特別休暇の対象外です。
Q15 出勤時に地震・台風等の影響により公共交通機関が運休していたが、復旧後に出勤せず全日休みとした場合の勤怠はどうなるのか。
A15 当該事由による特別休暇については、風水害等の災害による交通の遮断により出勤できない場合に取得することとなります。そのため、公共交通機関の復旧を待って出勤した場合、それまでの時間については特別休暇を取得することができます。(申請には遅参証明等の添付が必要になります。)
なお、公共交通機関が復旧し、出勤が可能であるにも関わらず全日を休みとする場合は、特別休暇ではなく年休(全日)を取得することとなります。
「権利・勤務条件」の目次> Ⅰ 勤務時間等 >p2
① 時間外勤務命令
ア 時間外勤務命令にあたっての校園長の留意事項
・ 校園長は、日頃から所管する業務全体の進捗状況を的確に把握し、効率的な業務運営と超過勤務の抑制に努めなければならない。
・ 時間外勤務は職員の健康保持の観点からも真にやむを得ない場合に限り命じるとともに、休日勤務については、あらかじめ他の勤務日を休日に振り替えて命じる必要がある。
また、管理監督者は職員の時間外勤務の実態について常に把握しておく必要がある。
イ 時間外勤務命令の手続きについて(教育職員以外の職員)
・ 時間外勤務命令は、校園長が事前に教職員勤務情報システム(超過勤務命令申請)によりその都度命令しなければならない。
・ 校園長が会議、打ち合わせ等により不在の場合や、現場において急遼職務が発生した場合など、事前に教職員勤務情報システム(超過勤務命令申請)による命令が困難な場合に結果として超過勤務を行った場合については、校園長は、原則として翌日までに超過勤務の内容を確認のうえ、その都度教職員勤務情報システム(超過勤務命令申請)により命令および認定を行わなければならない。
② 教育職員に対する時間外勤務等の特例(いわゆる超勤4項目)
・ 教育職員に対しては、原則的に時間外勤務及び休日勤務は命じないものであるが、以下の業務に従事する場合に限り、時間外勤務等を命ずることができる。
ア 校外実習その他生徒の実習に関する業務
イ 修学旅行その他学校の行事に関する業務
ウ 職員会議(公立の義務教育諸学校等の教育職員を正規の勤務時間を超えて勤務させる場合等の基準を定める政令(平成15年政令第484号)第2号ハに規定する職員会議をいう。)に関する業務
エ 非常災害の場合、児童又は生徒の指導に関し緊急の措置を必要とする場合その他やむを得ない場合に必要な業務
③ 時間外勤務縮減の取組
ア 教育委員会事務局の取組の例
・ 休暇取得を促進することにより、職員の健康の保持、増進と心身の休養を図るため、毎年8月15日前後の3日間程度(4日以上の設定も可)、冬季休業中及び春季休業中にも学校閉庁日として設定することを推進する。
・ 専門スタッフ等の強化や・充実や学校園への調査、照会文書の削減等による学校園における業務負担の軽減の取組を行い、「学校園における働き方改革推進プラン」で設定した勤務時間の上限に関する基準の目標達成に取組む
イ 各学校の取組の例
・ 教職員の健康の保持、増進と心身の休養を図るため、週に1回「ゆとりの日」として設定することを推進し、日々の退勤目標事項を学校園全体や、個々の教職員ごとに設定したりし、全教職員で共有したりすることにより、設定した退勤目標時刻までに全教職が退勤するよう取組、長期休業期間においても、定時退勤を徹底するとともに、自らも定時退勤を心がけ、職員が退勤しやすい雰囲気づくりに努める。
・ 時間外勤務は、本来、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合に行われる勤務であることを認識し、特に教育職員には時間外勤務手当が支給されないことから、法令上限定された場合を除き時間外勤務を命じないとされていることを踏まえ、時間外勤務を命ずる場合は、業務の必要性を見極めたうえで、適切な指示を行う。
・ 日ごろから、周りの教職員と声を掛け合って退勤する等、時間外勤務縮減の雰囲気づくりに努め、業務の仕方を工夫する等により、常に事務の効率的な遂行を心がける。
④ 時間外勤務の上限時間等について
ア 教育職員(臨時的任用職員・再任用職員及び育児休業等任期付職員を含む)
・ 原則、月45 時間以下、年360 時間以下とする。
・ 災害対応その他の重要性・緊急性が高い業務に従事するため、時間外労働を行う場合は上記①に定める時間数とは別に計上することができるものとする。
・ 校園長からの命令を受けて、超勤4項目に該当する業務に従事した時間数のみを計上することとする。
イ 教育職員以外(臨時的任用職員・再任用職員及び育児休業等任期付職員を含む)
各校園において締結している労働基準法第36 条に基づく、時間外労働・休日労働に関する協定(いわゆる36 協定)による。(原則月45 時間以下、年360 時間以下とするなど。)
「権利・勤務条件」の目次> Ⅰ 勤務時間等 >p4
① 制度の内容
・ 月60時間を超える時間外勤務を行った場合、超過勤務手当の支給割合の引き上げ分の支給に代えて、時間外勤務代休時間を指定することができる。
② 取得単位と指定時間
・ 4時間又は1日(7時間45分)単位とする。ただし、1時間単位の休暇と足し合わせて取得することも可能。
・ 4時間の時間外勤務代休時間を指定する場合には、当該勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない
③ 取得することができる期間
・ 時間外勤務が60時間を超えた月の翌日から2ケ月以内。
④ 時間数の具体的な算定方法
・ 時間外勤務代休時間にかかる時間数は、月60時間を超える時間外勤務時間数に換算率を乗じた時間数とする。
この場合において、換算率とは、時間外勤務代休時間を取得しなかった場合に支給する割合から時間外勤務代休時間を取得した場合に支給する割合を差し引いた次の割合とする。
ア 休日
100分の150から100分の135を差し引いた100分の15 (深夜時間帯については100分の175から100分の160を差し引いた100分の15)
イ 再任用短時間勤務職員等において7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間
100分の150から100分の100を差し引いた100分の50
(深夜時間帯については100分の175から100分の100を差し引いた100分の75)
ウ 1週間の所定の勤務時間を超えて勤務した時間
100分の50から100分の25を差し引いた100分の25
エ ア~ウ以外の時間外勤務時間
100分の150から100分の125を差し引いた100分の25
(深夜時間帯については100分の175から100分の150を差し引いた100分の25)
・ 時間外勤務代休時間を取得した場合、取得した時間数を換算率で除した時間数については、超過勤務手当の支給を要しない。
⑤ 時間外勤務代休時間の取得方法
60時間を超える時間外勤務を行った月の翌月の定例給与支給日までに、「時間外勤務代休時間指定簿」により申請し、その内容を教職員勤務情報システムに反映することとする。
「権利・勤務条件」の目次> Ⅰ 勤務時間等 >p4
① 制度の内容
・ 校園長は、職員に対し、休日に特に勤務することを命ずる必要がある場合には、職員の休日確保の観点から、当該休日を他の日に振替えることができる。(ただし休憩時間を除く勤務時間が7時間45分未満の休日勤務命令においては、半日(4時間又は3時間45分)単位での振替とする。)
② 手続き
・ 原則として、やむを得ず休日に勤務することを命ずる場合には、あらかじめ他の勤務日を休日に振替え、又は勤務日の勤務時間のうち3時間45分若しくは4時間を割り振り、校園長が前日までに「休日の振替簿」により振替を行う日を指定し、その内容を教職員勤務情報システムに反映すること。
・ 振替日の指定は、当該休日の4週間前から当該休日の8週間後までの期間に指定することとする。(ただし、職員の健康保持の観点からも、日曜日から士曜日の同一週内で振替を行うように努めること。)
※ 教育職員で、かつ、やむを得ない場合に限り、当該勤務を命ずる必要がある休日を起算日とする4週間前から16週間後までの期間において可能。
③ 留意事項
・ 1日には満たないが、4時間を超えて休日勤務をした場合は、4時間の振替と、4時間を超えた時間の時間外勤務での対応とする。(教育職員以外の職員に限る)
・ 1日の休日勤務を4時間と3時間45分にわけて別々の日に振替日を設定することはできない。
・ 別々の日の4時間と3時間45分の休日勤務を、まとめて1日に振替日を設定することはできる。
・ 半日単位での振替日の設定については、休日勤務した時間帯に関わらず、勤務時間の始めか終わりに続けて設定すること。勤務時間の途中に設定することはできない。
・ 半日単位で振替日を設定した際には、その残りの勤務時間全てにおいて年次休暇を取得することができる。
※ 教育職員に対して休日に勤務を命じる場合の留意事項
・ 教育職員に対して、いわゆる超勤4項目に関する業務について、休日に勤務を命じる場合には、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(給特法)において、超過勤務手当及び休日勤務手当が支給されないことから、必ず、休日の振替(7時間45分)、又は3時間45分若しくは4時間の勤務時間の割振りの変更で対応しなければならない。(端数について、振替措置等ができないため。)
・ 休日の振替を行う場合は、前述の振替可能な期間内で行うこと。また、臨時的任用職員・再任用職員及び育児休業等任期付職員については、必ず発令期間内において、振替を行うこと。
・ やむを得ず短時間勤務者に休日勤務を命じる際には、同一週内に振替を行うよう、配慮すること。
Q&A集(2024年3月更新)より抜粋
Q1 週4日(月・火・水・金曜日)の短時間勤務の教職員が休みである木曜日に勤務しないといけなくなった場合はどのような取扱いか。
A1 土日祝日に勤務する取扱いと同様に、休日の振替を行ってください。
Q2 土曜日に運動会で休日に勤務する予定であったが、雨で中止となり、休日勤務をする必要がなくなった場合はどのように取扱うか。
A2 休日に勤務する必要が無くなった場合は、休日勤務命令及び休日の振替を取消していただくこととなります。
なお、事前に休日の振替を取得している場合は、当該休日を年次休暇に変更していただくこととなります。
Q3 土曜日に運動会を行い、翌週の月曜日を代休としているが、教員以外の職員は必ず同一週内で取得する必要があるのか。
A3 休日の振替日の指定については、当該休日の4週間前から8週間後(教育職員については、やむを得ない場合に限り16 週間後)までの期間において指定することとし、健康保持の観点から同一週内で振替を行うように務めることとしております。そのため、学校として代休日を設定しており、全教職員がその日に休日を振り替えることが望ましい場合などについては、振替日を代休日に指定していただくことも可能です。