夜間大学等通学職免

「権利・勤務条件」の目次> Ⅱ 休暇制度 >(3) 職務免除(職免)> p25

① 夜間大学等通学職免

対象者 夜間大学等に通学する職員

承認時間 勤務時間の終わりに1回につき2時間以内

対象となる学校

 ア 高等学校(定時制又は通信制の課程に限る。)

 イ 短期大学(夜間において授業を行う学科又は通信による教育を行う
学科に限る。)

 ウ 大学(夜間において授業を行う学部又は通信による教育を行う学部に限る。)

 エ 大学院(夜間において授業を行う修士課程又は通信による教育を行う修士課程に限る。)

給与の取扱い 無給

手続き

 職員は申請に当たっては、教職員勤務情報システムの「夜間大学等通学職免申請」により請求(事実を確認できる書類(学生証の写し等)を添付。)また、①教育施設を退学した場合、②教育施設の課程を休学した場合、③就学状況に変更が生じた場合については、遅滞なく校園長への届出要。

妊娠中の職員の保健指導職免

「権利・勤務条件」の目次>Ⅱ 休暇制度 > (3) 職務免除(職免)> p25

②妊娠中の職員の保健指導職免

対象者 妊娠中又は分べん後1年以内の職員

承認期間

 1回につき必要と認める時間

  ア 妊娠6月までは4週間に1回
  イ 妊娠7月から9月までは2週間に1回
  ウ 妊娠10月から分べんまでは1週間に1回
  エ 産後1年まではその間に1回

※ 前後の週間への繰り越し及び繰り上げは認められない。

※ 医師等の特別の指示があった場合は、その指示された回数(医師の特別の指示がある場合は、その都度、特別の指示があることを確認する必要がある。)

※ 母親学級のように、集団的、間接的、一般的に行われるものは認められない。

※ 妊娠月数及び週数の計算については、分べん予定日から280日さかのぽった日から起算(1月は28日で計算)

給与の取扱い 有給

手続き 教職員勤務情報システムの「保健指導職免申請」により請求(母子健康手帳の呈示が必要。やむを得ない事情により呈示ができない場合には、医師の診断書等をもってかえるが、母子健康手帳交付後すみやかに呈示。)

妊娠中の職員の通勤緩和職免

「権利・勤務条件」の目次>Ⅱ 休暇制度 > (3) 職務免除(職免)> p26

③妊娠中の職員の通勤緩和職免

対象者

 妊娠中であり、かつ通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体及び胎児の健康保持に影響があると認められる職員

承認期間

 母子健康手帳の交付後、産前休暇までの間で必要と認められる期間において、所定の勤務時間の始め又は終わりに、各々30分以内。

 ※ 本人の通勤実態、妊娠・健康の状態又は事務事業の都合等を考慮した場合に承認することがやむを得ず、実情に合致している場合は、勤務時間の始め又は終わりのいずれか一方にまとめて1時間以内で承認することができる。

○ 母体及び胎児の健康保持に影響があると認められる場合

 母子健康手帳に記載された指導事項及び通勤の情況に基づき、総合的に判断。

 当該職員は、保健指導又は健康診査を受ける際に利用交通機関の混雑時における通勤が、母体及び胎児の健康保持に影響があるかどうかについての指導、診査を受け、その内容を母子健康手帳に記入してもらう必要がある。

給与の取扱い 有給

手続き

 教職員勤務情報システムの「通勤緩和職免申請」により請求(母子健康手帳の呈示が必要。やむを得ない事情により呈示ができない場合には、医師の診断書等をもってかえるが、母子健康手帳交付後すみやかに呈示。)

育児職免

「権利・勤務条件」の目次>Ⅱ 休暇制度 > (3) 職務免除(職免)> p26

④育児職免

○対象者

ア 生後1年6月から中学校(これに相当するものを含む。)就学の始期に達するまでの子(P.55「子の範囲」参照)を養育する職員

 ※ 生後1年6月から小学校就学の始期に達するまでの子を対象として育児職免を取得しようとする場合、育児時間休暇を取得している職員は取得できない。

 ※ 生後1年6月から小学校就学の始期に達するまでの子を対象として育児職免を取得しようとする場合で、部分休業も取得する場合の上限時間は、育児職免と部分休業を合わせて2時間までとする。

 ※ 子には、事実上婚姻関係のある配偶者の子を含む。

承認期間

 所定の勤務時間の始め又は終わりもしくはその両方の時間帯において、1日の合計が2時間を超えない範囲内で、10分単位又は15分単位。

※ 職務免除を受ける期間は6月単位とし、必要に応じ継続更新できる。

※ 状況の変化により、職務免除を継続する必要がないと判断される場合は、承認された期間の途中であっても、承認を取り消すものとする。

※ 夫婦が共に請求する場合は、請求時間の重複は不可。

給与の取扱い 無給

手続き
 教職員勤務情報システムの「育児職免申請」により請求(住民票の写し等同居の事実が確認できる書類の提出が必要。)

人工透析職免

「権利・勤務条件」の目次> Ⅱ 休暇制度 >(3) 職務免除(職免)> p26

⑤ 人工透析職免

対象者

 人工透析を受けるため勤務しないことがやむを得ないと認められる職員

承認期間 1日のうち4時間の範囲内で必要と認める時間

給与の取扱い 有給

手続き

 教職員勤務情報システムの「人工透析職免申請」により請求(人工透析を行っていることが証明できる書類の提出が必要。)

復職職免

「権利・勤務条件」の目次> Ⅱ 休暇制度 >(3) 職務免除(職免)> p27

⑦ 復職職免

対象者

 病気休職から復職する職員(産業医等の意見及び職場の実情を踏まえ、復職後、一定期間勤務時間を短縮する必要があると校園長が判断する職員)

承認期間

 休職から職場復帰した日以降1ヶ月(ただし、産業医等の意見を踏まえ、校園長が特に必要と認めた場合は、職場復帰した日から3ヶ月を限度とし延長することができる。)

承認時間

 所定の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日の合計が4時間30分を超えない範囲内で、必要と認める時間(15分単位)

 ※ 1日2回まで

給与の取扱い 無給

手続き

 教職員勤務情報システム「職務免除申請(校園長専決) 」により請求( 「職務免除願」に必要事項を記載し、添付)

献血職免

「権利・勤務条件」の目次> Ⅱ 休暇制度 >(3) 職務免除(職免)> p27

⑧ 献血職免

対象者

 庁舎内において、赤十字血液センターの実施する献血に協力する職員

 ※ 庁舎内とは、所定の勤務場所(所定の勤務場所から徒歩で概ね5分以内の本市施設を含む。)の敷地内及び敷地前をいう。

承認時間

 必要と認める時間。ただし、献血終了後は速やかに職務に復帰すること 。

給与の取扱い 有給

手続き

 教職員勤務情報システム「職務免除申請(事務局専決)」により請求(献血終了後に献血カードの写しを校園長に提出)

自己啓発研修職免

「権利・勤務条件」の目次> Ⅱ 休暇制度 >(3) 職務免除(職免)> p27

⑨ 自己啓発研修職免

対象者 教育職員以外の職員

研修の範囲

 担当業務に関係する専門的な知識、技術の習得に関わる事項並びに資格の取得に関わる事項で、研修を行うことで職員自身の資質や能力の向上につながり、ひいてはそれが本市の行政運営に反映しうると認められるもの。ただし、正規の勤務時間中でなければ当該研修を行うことが困難な場合に限る。

承認期間

 4月1日から翌年3月31日までの間において3日以内。ただし、承認できる時間は必要と認められる時間に限る。

給与の取扱い 有給

手続き

 教職員勤務情報システム「自己啓発研修職免申請」により請求( 「自己啓発研修申請書」の計画欄に必要事項を記載し、添付するとともに、当該研修が正規の勤務時間中に行う必要があることを証明する書類も添付。)研修終了後は、教職員勤務情報システムの「自己啓発研修職免報告」により申請( 「自己啓発研修申請書」の報告欄に必要事項を記載し、添付。)

その他の職務免除

「権利・勤務条件」の目次> Ⅱ 休暇制度 >(3) 職務免除(職免)> p28

⑪その他の職務免除

ア 職員が人事委員会に対し、勤務条件に関する措置を要求し、又は不利益処分についての審査請求をする場合

イ 職員が、地方公営企業等の労働関係に関する法律第13条第1項による苦情処理共同調整会議に対し、苦情の申出をする場合

ウ 職員が人事評価制度における苦情相談をする場合

エ 職員が地方公務員法第55条第8項の規定により適法な交渉を行う場合

オ 職員が労働組合法第7条第3号ただし書の規定により協議又は交渉を行う場合

カ 職員が、地公労法第13条第1項の規定による苦情処理共同調整会議に、職員を代表する委員として、又は参考人として出席する場合

キ 職員が、地方公務員法第38条及び営利企業等の従事制限に関する規則の規定により任命権者の許可を得て、営利企業等に従事する場合

ク 職員が報酬を受けないで、国又は他の地方公共団体その他の公共団体若しくはその職務と関連を有する公益に関する団体の事業又は事務に従事する場合

ケ 職員が報酬を受けないで、法令又は条例に基づいて設置された職員の厚生福利を目的とする団体の事業又は事務に従事する場合

コ 教育公務員たる職員が、教育公務員特例法第17条の規定により教育に関する他の事業又は事務に従事する場合

サ 職員が、市又は市の機関以外のものの主催する講演会等において、市政又は学術等に関し、講演等を行う場合

シ 職員がその職務上の教養に資する講演会等を聴講する場合

ス 職員が市の機関の行う競争試験若しくは選考、又はその職務の遂行上必要な資格試験を受験する場合

セ 職員が厚生に関する計画の実施に参加する場合(公共済、府教互助が実施する人間ドック等)

ソ 教員が教育公務員特例法第22条第2項に基づく研修(承認研修)を受ける場合

育児休業

「権利・勤務条件」の目次> Ⅲ 育児休業等 > p29

(1) 育児休業(育休)(無給)

制度の概要

 生後3年未満の子を養育する職員が、育児のため、請求により休業できる制度

 ※ 原則2回まで取得可能。
 子の出生後8週間以内の育児休業であれば、さらに2回取得可能。

対象者

 3歳に満たない子を養育する職員

 ※ 配偶者が専業主婦(夫)や、青休中であっても取得可能
 ※ 子の範囲はp.55参照

承認期間

 育児休業請求に係る子の出生から3歳に達する日までの間で必要な期間

 ※ ただし、産後休暇を取得している者は、産後休暇の終了後から当該請求に係る子の出生から3歳に達するまでの間において必要な期間

給与の取扱い 無給

手続き

(1) 請求の手続き

 ①  請求

  育児休業の承認を受けようとする職員は、育児休業を始めようとする日の概ね1月前(子の出生後8週間以内の育児休業の場合は概ね2週間前まで)までに、校園長に対し、「育児休業承認請求書」を提出するものとする。

 ②  提出書類

  ①の請求にあたっては、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  ア 請求に係る子の氏名、請求者との続柄及び生年月日を証明する書類(住民票等)

  イ その他校園長が必要と認める場合にあっては、必要な書類

(2)再度の育児休業の請求

   再度の育児休業の承認又は期間の延長の承認を受けようとする職員は、当初の請求に準じ、校園長に対し、「育児休業承認請求書」を提出するものとする。なお、この場合には、子の氏名、請求者との続柄及び生年月日を証明する書類の提出は要しない。

育児休業期間の延長について

(3)育児休業期間の延長の請求

 育児休業の期間の延長は、「特別な事情」がある場合を除き、1回に限るものとする。

※「特別の事情」は、次に掲げる事情とする。
・配偶者が負傷又は疾病により入院したこと
・配偶者と別居したこと
・育児休業に係る子について保育所等における保育の利用を希望し、申し込みを行っているが、当面その実施が行われないこと
・その他の育児休業の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業の期間の再度の延長をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。

(4)子が死亡した場合等の届出

  ア 育児休業の承認を受けている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を届け出なければならない。

   ・ 育児休業に係る子が死亡した場合
   ・ 産前の休暇を開始した場合
   ・ 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
   ・ 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

  イ アの届出は、「養育状況変更届」により校園長に提出するものとする。

  ウ 校園長が必要と認める場合にあっては、イに規定する届出の他に必要な書類を提出するものとする。

(5)承認の手続き

 ア 育児休業発令及び職員への通知

  「育児休業承認請求書」の提出があった場合には、校園長は、その内容を確認の上、教育委員会へ提出するものとする。

 イ 職務復帰

 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたときは、職務に復帰するものとする。なお、育児休業の期間が満了したときは、職務復帰発令通知を受けることなく、満了した日の翌日から職務に復帰するものとする。

育児休業の取得の取扱いにかかるイメージ

 育児休業の取得については、以下のイメージの4回(※)が最大の取得である。
(産前産後休暇が取得できる場合はこの限りではない)

※ 育児休業の取得回数の上限
 原則2回まで。(子の出生後8週間以内はさらに2回取得可能)

▼出生~生後8週間以内まで  
|[子の出生後8週間以内の育休①]→[子の出生後8週間以内の育休②]
▼生後8週間以後~3歳まで
|[育休①]→[育休②] → [特別な事情がある場合の育休再取得]

【留意点】

 育休終了日から引き続き取得する場合は、育休の再度の取得ではなく育児休業の延長となる。

再度の育児休業をすることができる特別の事情

 育児休業の取得対象となる子について、既に育児休業をしたことがあるときは、再取得することはできないが、特別の事情がある場合は、再取得できる。

 ※  「既に育児休業をした」とは、当該子について育児休業法により育児休業をしたことをいい、他の法律により育児休業をした場合は含まない。また、職員が双子など複数の3歳に満たない子を養育している場合において、そのうちの-人について育児休業の承認を受けて、当該育児休業の期間中、その他の子についても養育した事実が認められるときは、その他の子についても既に育児休業をしたものとして取り扱うものとする。

 ※  「特別の事情」は、次に掲げる事情とする。

 ① 育児休業をしている職員が産前の休業を始め、若しくは出産したことにより、当該育児休業の承認が効力を失い、又は法第5条第2号に掲げる事由に該当したことにより取り消された後、当該産前の休業若しくは出産に係る子若しくは同号に規定する承認に係る子が死亡し、又は養子縁組等により職員と別居することとなったこと。

 ② 育児休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより当該育児休業の承認が効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。

 ③ 育児休業をしている職員が当該職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児休業に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児休業の承認が取り消された後、当該職員が当該子を養育できる常態に回復したこと。

 ④ 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の育児休業の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について再度の育児休業をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。

○ならし保育の期間中における育児休業の取扱いについて

① 育児休業の期間

 職員より、ならし保育の期間中に当該ならし保育を行う子を養育する必要があるため育児休業の請求があった場合において、特別な事情がある場合を除き、2週間を限度として承認することとする。

② 育児休業の延長

 ならし保育の期間中に育児休業を承認されている職員から当該ならし保育を行う子を養育する必要があるとして請求があったときは、①に定める期間内において当該育児休業期間の延長又は再度の延長をすることができる。

③ 請求手続

 ア 職員は、ならし保育の期間を含んだ期間について育児休業の請求を行う場合は、当該請求に係る子の保育所への入所が決定し、ならし保育の期間が判明した時点で、「ならし保育計画予定書」により校園長を通じて教育委員会に届け出るものとする。

 イ 職員は、②に定める育児休業期間の延長を行う場合は、当該請求に係る子の保育所への入所が決定し、ならし保育の期間が判明した時点で、「育児休業承認請求書」及び「ならし保育計画予定書」により校園長を通じて教育委員会に届け出るものとする。

 ウ 職員は、ならし保育の期間が短縮されたときは、速やかに「養育状況変更届」及び「ならし保育計画予定書」により校園長を通じて教育委員会に届け出るものとする。

④  職務復帰
 ③ウにより届け出があった場合には、当該職員を速やかに職務に復帰させるものとする。

○育児休業を取得することができるようになった教職員について

 男性教職員の配偶者が妊娠した事実を知った場合や、育児の休暇・休業等を取得する場合、その他当該教職員に育児の休暇・休業等の取得要件が発生したことが分かった時に面談を行うことが義務付けられている。

(1)面談実施方法

 ・「勤務条件制度の手引き」や「出産・子育てのための各種制度ガイドブック」等を活用した制度の説明・周知

 ・「休暇・休業取得予定表」を活用した休暇等取得計画の作成
  ※SKIPポータルの書庫掲載しています。

(2)男性教職員以外の職員について

 ・ 面談の義務化はされていないものの、育児休業等の取得を促進するため、当該教職員が妊娠した事実を知った場合や、育児の休暇・休業等を取得する場合、その他当該教職員に出産・育児の休暇・休業等の取得要件が発生したことが分かった時には、制度の説明・周知を積極的に行ってください。

Q&A集(2024年4月改正)抜粋

【育児休業等】

Q13 配偶者が取得している場合でも、育児休業の取得は可能か。

A13 子を養育するために必要であれば、配偶者が取得している場合でも、取得することができます。

Q14 前60分の部分休業を取得しているが、明日だけ、前30分 後30分取得するなど、日によって取得単位を変更できるのか。

A14 取得要件がなくなったことにより、当該日の部分休業を取消すことはできますが、取得単位を変更することはできません。