会計年度職員の勤務条件 Ⅲ 勤務条件 年次休暇

会計年度職員の勤務条件>勤務条件 年次休暇

Ⅲ 勤務条件

(1) 年次休暇 (p.12)

 付与日数 (p.12)
規則上の付与日数

1週間の勤務日の日数→
↓在職期間
5日 4日 3日 2日 1日
6月を超え1年以下の期間 12日 10日 7日 5日 2日
5月を超え6月に達するまでの期間 10日 8日 6日 4日 2日
4月を超え5月に達するまでの期間 8日 7日 5日 3日 2日
3月を超え4月に達するまでの期間 7日 5日 4日 3日 1日
2月を超え3月に達するまでの期間 5日 4日 3日 2日 1日
1月を超え2月に達するまでの期間 3日 3日 2日 1日 1日
1月に達するまでの期間 2日 1日 1日 1日

※週30時間のパートタイム職員については、週所定勤務日数にかかわらず、週5日勤務の年休を付与します。

年休付与時の注意事項

労働基準法との関係

①の表の規則上の年休付与日数が労働基準法第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、上記の1会計年度の上限付与日数にかかわらず、同条の規定により付与すべきものとされている日数とします。

労働基準法上の付与日数

1週間の勤務日の日数→
↓継続勤務年数
5日 4日 3日 2日 1日
6.5年(7年目) 20日 15日 11日 7日 3日
5.5年(6年目) 18日 13日 10日 6日 3日
4.5年(5年目) 16日 12日 9日 6日 3日
3.5年(4年目) 14日 10日 8日 5日 2日
2.5年(3年目) 12日 9日 6日 4日 2日
1.5年(2年目) 11日 8日 6日 4日 2日
0.5年(1年目) 10日 7日 5日 3日 1日

※網掛け(黄色)の部分は、労働基準法第39 条の規定による付与日数が規則上の付与日数を上回る部分。(通年任用の場合)

運用詳細
・労働基準法で定められた年休付与基準日が属する任用期間の年休の付与日数が、労働基準法上付与すべき日数を下回っている場合は、その任用期間の任用時に追加付与するものとします。

年休運用詳細

※継続勤務年数とは、本市における継続勤務年数をいいます。本市で継続して任用される場合は、任用前の継続勤務年数を確認し、上記表に沿って付与します。
※本市における勤務(有償ボランティア除く。)の間の期間が1ヶ月を超えない場合など、雇用形態が社会通念上中断されていないと認められる場合には、原則として継続勤務年数としてカウントします。
(継続勤務年数には、令和2年3月31 日までの勤務も含みます。)

② 付与期間 (p.13)
・任用時に付与
・付与期間は4月1日から翌年3月31 日まで。

③ 取得単位 (p.13)
・1日単位もしくは1時間単位。
※技能労務職に準ずる職に従事する者については、1 日、半日もしくは1時間単位で取得が可能です。
 ただし、1時間単位の取得は5日相当の時間数の上限があります。また、勤務時間の途中に1時間単位の年休を取得する場合は、毎時0分、15 分、30 分、45 分 を起点とします。
・割り振られた1の勤務時間のうち最も長いものに相当する時間数(最大勤務時間数)(7時間45 分を超える場合は7時間45 分)をもって1日に換算します。
・1時間単位の年休は1日2回まで取得可。特別休暇、職務免除と1時間単位の年休を併用する場合は、合わせて3回を限度とします。
・1時間未満の端数が残っている場合でも、分単位での取得はできません。(繰越のみ可)

④ 年休の繰り越し (p.13)
・ 任期終了後、同一の会計年度において引き続き再度の任用をされた場合は、使用しなかった日数の年休について、次の任期に繰り越すことができます。
・ 任期終了後、次の会計年度において引き続き再度の任用をされた場合は、前年度に新たに付与された年休のうち、使用しなかった日数の年休について、20 日を限度として、翌年度に限り繰り越すことができます。
・ 本市における勤務の間の期間が1か月を超えない場合等、雇用形態が社会通念上中断されていないと認められる場合については、原則として繰り越すことができます。
・ 勤務校園が同一でなくとも、繰り越し可能とします。
・ 週当たりの勤務日数及び時間が異なっても繰り越し可能とします。
・ 日単位の年次休暇についてはそのまま繰り越し、時間単位の年次休暇については最大勤務時間数で割り戻して繰り越します。
例)令和元年度 週3日 最大勤務時間数4時間(年次休暇残日数 3日3時間)
→ 令和2年度 週5日 最大勤務時間数6時間(繰り越し年次休暇 3日4時間※)
※計算式:3時間×6/4=4時間(1時間未満切り捨て)

注意)期末手当における調査対象期間については、空白期間を超えた在職期間の通算はできませんので、注意してください。(※ただし、非常勤講師、社会人特別講師、習熟等担当講師に限り、期末手当の調査対象期間についても空白期間を超えた通算が可能です。)

⑤ 申請方法 (p.14)
・月額報酬の職
教職員勤務情報システム(年次休暇申請)により請求します。
・日額又は時間額報酬の職
年休整理簿等により請求します。

 

 

会計年度職員の勤務条件 Ⅲ 勤務条件 病気休暇・特別休暇

会計年度職員の勤務条件>勤務条件 病気休暇・特別休暇

Ⅲ 勤務条件

(2)病気休暇 (p.14)

・週所定勤務日数に応じて付与します。ただし、6月以上の任期が定められている職員又は6月以上継続勤務している職員が対象となります。(週以外の期間によって勤務日が定められている職員で1年間に勤務日が47 日以下の職員は除きます。)

・給与は無給。

一週間の勤務日の日数 5日 4日 3日 2日 1日
取得可能日数 10日 7日 5日 3日 1日

※週によって所定勤務日数が異なる場合は、週の平均勤務日数により付与します。

(3)特別休暇 (p.14)

 子の看護休暇、短期介護休暇、夏季休暇を除き、特別休暇の取得日数、期間等は正規職員と同様となります。子の看護休暇、短期介護休暇、出生サポート休暇、夏季休暇については、次のとおりです。

子の看護休暇

・単年度につき5日(対象の子が2人以上の場合は単年度につき10 日)

※1週間の勤務時間が3日以上とされている職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている職員で1年間の勤務日が121 日以上であるものであって、6月以上継続勤務している者が対象です。

短期介護休暇

・単年度につき5日(要介護者が2人以上の場合は単年度につき10 日)

※1週間の勤務時間が3日以上とされている職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている職員で1年間の勤務日が121 日以上であるものであって、6月以上継続勤務している者が対象です。

出生サポート休暇

・単年度につき5日(頻繫な通院を要する場合(体外受精・顕微授精)は10日)
※1週間の勤務時間が3日以上とされている職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上継続勤務している者または6月以上の任期が定められている者が対象です。

◎育児参加休暇(p.15)

週所定勤務日数 付与日数
5日 5日
4日 4日
3日 3日
2日 2日
1日 1日

夏季休暇(p.15) 

任用時期 付与日数
当該年度の6月1日以前に任用された職員 3日
当該年度の6月2日から7月1日までの間に任用された職員 1日

※7/1~9/30 の間で3日。(6/2-7/1までの間に採用された人は1日)
※1週間の勤務が3日以下の会計年度任用職員は夏季休暇の対象外です。

①有給の特別休暇

(ア)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による交通の制限、遮断により出勤できない場合

(イ)風水害、震災、火災その他の非常災害による交通の遮断により出勤できない場合

(ウ)風水害、震災、火災その他の非常災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合

(エ)交通機関の事故等の不可抗力の事故により出勤できない場合

(オ)選挙権その他公民としての権利を行使する場合

(カ)職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、地方公共団体の議会、裁判所、人事委員会その他官公署へ出頭する場合

(キ)出生サポート休暇

(ク)産前産後休暇

(ケ)配偶者分べん休暇

(コ)育児参加休暇

(サ)結婚する場合(性別が同一の者と社会生活を営む関係となった場合も含む)

(シ)忌引休暇

(ス)夏季休暇

②無給の特別休暇(p.15) 

(ア)ドナー休暇

(イ)妊娠障害休暇

(ウ)生理休暇

(エ)育児時間休暇

(オ)子の看護休暇

(カ)短期介護休暇

特別休暇付与時の注意事項(p.16) 

※①-(ウ)(ケ)(コ)(サ)(シ)(ス) ②-(イ) については、1回の事象(期間)につき付与日数を定めているため、任期満了後継続して再度任用された場合、前の任期期間において同事象につき取得した日数は通算します。

※①-(キ) ②-(オ)(カ) については、1年度での付与日数を定めているため、任期満了後継続して再度任用された場合、同年度内に取得した日数は通算します。

会計年度職員の勤務条件 Ⅲ 勤務条件 職務免除(職免)

会計年度職員の勤務条件>勤務条件 職務免除(職免)

Ⅲ 勤務条件

(4)職務免除(職免)(p.16)

 下記の職免について取得可能。
 取得日数、期間等はボランティア職免を除き、正規職員と同様です。

 ◎ボランティア職免
 ・任用期間6月につき1日付与
 ・要件等は本務職員と同様

 ①有給の職務免除

 (ア)人事委員会に対し、勤務条件に関する措置を要求し、又は不利益処分についての審査請求をする場合
 (イ)職員が、地公労法第13条第1項の規定による苦情処理共同調整会議に対し、苦情の申し出をする場合
 (ウ)職員が人事評価制度における苦情相談をする場合
 (エ)職員が地方公務員法第55条第8項の規定により適法な交渉を行う場合
 (オ)職員が労働組合法第7条第3号ただし書の規定により協議又は交渉を行う場合
 (カ)職員が、地公労法第13条第1項の規定による苦情処理共同調整会議に、職員を代表する委員として、又は参考人として出席する場合
 (キ)妊娠中の職員の保健指導職免
 (ク)妊娠中の職員の通勤緩和職免 

 ②無給の職務免除

 (ア)夜間大学等通学職免
 (イ)育児職免
 (ウ)人工透析職免
 (エ)ボランティア職免
 (オ)献血職免
 (カ)職員が報酬を受けないで、国又は他の地方公共団体その他の公共団体若しくはその職務と関連を有する公益に関する団体の事業又は事務に従事する場合
 (キ)職員が報酬を受けないで、法令又は条例に基づいて設置された職員の厚生福利を目的とする団体の事業又は事務に従事する場合
 (ク)職員が、市又は市の機関以外のものの主催する講演会等において、市政又は学術等に関し、講演等を行う場合
 (ケ)職員がその職務上の教養に資する講演会等を聴講する場合
 (コ)職員が、地方公務員法第38条及び営利企業等の従事制限に関する規則の規定により任命権者の許可を得て、営利企業等に従事する場合(フルタイムのみ)
 (サ)教育公務員たる職員が、教育公務員特例法第17条の規定により教育に関する他の事業又は事務に従事する場合
 (シ)職員が教育職員免許法に基づく免許状更新講習を受講する場合

 

会計年度職員の勤務条件 Ⅲ 勤務条件 介護休暇・介護時間

会計年度職員の勤務条件>勤務条件 職務免除(職免)

Ⅲ 勤務条件

(5)介護休暇・介護時間(p.17)

①介護休暇

【取得要件】
 以下のいずれにも該当する会計年度任用職員は介護休暇を取得することができます。

 (ア)介護休暇の初日から93日を経過する日から6月を経過する日までの間に、任期が満了し、かつ、任期が更新されないこと及び当該職に引き続き任用されないことが明らかでない者。
    ※「介護休暇の初日から93日を経過する日から6月を経過する日」
      =93日+6月

 (イ)1週間の勤務日が3日以上もしくは1年間の勤務日が121日以上の職員

【介護休暇の期間】

 (ア)要介護者が介護を必要とする1の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲内において必要と認められる期間とします。ただし、再度の任用をしないものについては、任期の末日までを上限とします。

 ※1回の事象につき取得可能期間を定めているため、任期満了後継続して再度任用された場合、前の任期期間において同事象につき取得した期間及び日数は通算します。

 (イ)取得単位は、1日又は1時間とし、時間単位の場合は、始業時刻から又は終業時刻まで連続した4時間の範囲内とします。

②介護時間

【取得要件】
 1週間の勤務日が3日以上もしくは1年間の勤務日が121日以上の職員、かつ1日の勤務時間が6時間15分以上である職員。

介護時間の取得期間

 (ア)要介護者が介護を必要とする1の継続する状態ごとに、連続する3年の期間内において必要と認められる期間とします。

 ※「連続する3年の期間内」
 取得可能なのは任用の期間内であるが、その期間は、要介護者が介護を必要とする1の継続する状態ごとに、初めて介護時間を取得した初日から連続する3年の期間内であること。

 ※1回の事象につき取得可能期間を定めているため、任期満了後継続して再度任用された場合、前の任期期間において同事象につき取得した期間は通算します。

 (イ)1日につき2時間を超えない範囲で、勤務時間の始め又は終わりにおいて、30分を単位として取得することができます。

会計年度職員の勤務条件 Ⅲ 勤務条件 育児休業・部分休業

会計年度職員の勤務条件>勤務条件 育児休業・部分休業

Ⅲ 勤務条件

(6)育児休業・部分休業(p.18)

①育児休業

取得要件
 以下のいずれにも該当する会計年度任用職員は育児休業をすることができます。

 (ア)1週間の勤務日が3日以上もしくは1年間の勤務日が121日以上の者

 (イ)子が1歳到達日から1年を経過する日までの間に、その任期が満了し、かつ、当該任期が更新されないこと及び当該職に引き続き採用されないことが明らかである者

育児休業の期間】

 (ア)原則、子の1歳到達日まで

 (イ)配偶者が子の1歳到達日以前のいずれかの日において育児休業をした場合は、子が1歳2か月に達する日まで

 (ウ)1歳から1歳6か月に達するまでの子を養育するため、職員又はその配偶者が子の1歳到達日において育児休業をしている場合で、次のいずれかの場合に該当する職員が当該子の1歳到達日の翌日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合は、子が1歳6か月に達する日まで
 ※ただし、この号に該当してする育児休業は1回のみ。

  A)保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合。

  B)常態として養育を行っている配偶者で子の1歳到達日後の期間について常態として養育する予定であったが次のいずれかに該当した場合。
    I. 死亡した場合
    II. 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により子を養育することが困難な状態になった場合
    III. 子と同居しないこととなった場合
    IV. 6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合

 (エ)1歳6か月到達日の翌日から2歳に達するまでの子を養育するため、職員又はその配偶者が子の1歳6か月到達日において育児休業をしている場合で、次のいずれかの場合に該当する職員が当該子の1歳6か月到達日の翌日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合は、子が2歳に達する日まで
 ※ただし、この号に該当てする育児休業は1回のみ。
  A)保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、子の1歳6か月到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合。
  B)常態として養育を行っている配偶者で子の1歳到達日後の期間について常態として養育する予定であったが次のいずれかに該当した場合。
    I. 死亡した場合
    II. 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により子を養育することが困難な状態になった場合
    III. 子と同居しないこととなった場合
    IV. 6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合

再度の育児休業】(p.19)
 以下のいずれかに該当する会計年度任用職員については、再度の育児休業をすることができます。

 (ア)1歳から1歳6か月まで又は1歳6か月から2歳までの育児休業をしようとする者

 (イ)任期の末日までの育児休業をしている者で、任期の更新、採用に伴い、引き続き育児休業をしようとする者

 (ウ)子の出生の日から57日を経過する間に、当該子について最初の育児休業(産後パパ育休)をした者

②部分休業(p.19)

取得要件
 以下のいずれにも該当する会計年度任用職員は部分休業をすることができます。

 (ア)1週間の勤務日が3日以上もしくは1年間の勤務日が121日以上の職員

 (イ)1日の勤務時間が6時間15分を超える職員。

部分休業の承認
 (ア)所定の勤務時間の初め又は終わりにおいて、30分を単位として行う。

 (イ)1日の勤務時間から5時間45分を減じた時間の範囲内とする。

 (ウ)育児時間休暇を承認されている職員については、1日の勤務時間から育児時間休暇の時間に5時間45分を加えた時間を減じた時間の範囲内とする。

 

会計年度職員の勤務条件 Ⅲ 勤務条件 その他の制度/休暇の請求手続き

会計年度職員の勤務条件>勤務条件 その他の制度/休暇の請求手続き

Ⅲ 勤務条件

(7)その他の制度について(p.19)

以下の制度については、会計年度任用職員については取得できません

 ①育児の早出遅出勤務
 ②育児短時間勤務
 ③看護欠勤
 ④自己啓発休業
 ⑤配偶者同行休業
 ⑥高齢者部分休業
 ⑦長期自主研修支援制度
 ⑧大学院修学休業制度

(8)休暇の請求手続き等(p.19)

 休暇の請求等の際の添付書類や、休暇制度の運用詳細については、正規職員の取扱いに準じます。

会計年度職員の勤務条件 Ⅲ 勤務条件 いわゆるアルバイト

会計年度職員の勤務条件>勤務条件 その他の制度/いわゆるアルバイト

Ⅲ 勤務条件

(9)単純な作業に従事する会計年度任用職員について(いわゆるアルバイト)(p.20)

(1)~(8)までの取扱いにかかわらず、いわゆるアルバイト相当の会計年度任用職員についての勤務条件等は以下のとおり取り扱います。

任用期間 2カ月以内。

勤務時間 週の所定勤務時間は30時間以内。

休暇制度

  年次休暇:労働基準法第39条の規定により付与。
  その他の休暇制度(無給):産前産後休暇、育児時間休暇、生理休暇 
                  (※労働基準法に基づく休暇)

 

会計年度職員の勤務条件 Ⅲ 勤務条件 複数のパートタイム会計年度任用職員の職を兼職

会計年度職員の勤務条件>勤務条件 複数のパートタイム会計年度任用職員の職を兼職

Ⅲ 勤務条件

8 複数のパートタイム会計年度任用職員の職を兼職している場合の取扱い(p.20)

(1)年次休暇の付与日数

 ・学校園において複数の会計年度任用職員の職を兼職している場合、それぞれの任用ごとに年次休暇を付与・管理します

 ・例えば、以下のような兼職をしている職員の場合、年次休暇はA小学校において7日、B小学校において5日付与するものとします。この場合、A小学校での任用について付与された年次休暇を、B小学校での任用において使用することはできません。

 

任用期間 職種 勤務校園 週勤務日数 年休付与
令和2年4月1日~令和3年3月31日 特別支援教育サポーター A小学校 3日 7日
令和2年4月1日~令和3年3月31日 部活動指導員 B中学校 2日 5日

(注意)兼職している場合の継続勤務年数
 ・ 複数の職を兼職している場合のそれぞれの労働基準法上の継続勤務年数については、勤務の実態に即して判断します。

 ・ 例えば、令和2年度から令和4年度まで、A小学校及びB小学校においてそれぞれ特別支援教育サポーターとして兼職して勤務し、いずれの勤務についても間の期間が1ヶ月を超えない場合等には、雇用形態が社会通念上中断されていないとみなし、A小学校及びB小学校における会計年度任用職員としての継続勤務年数としてカウントします。

 ・ 勤務校園及び職が同一でなくとも、任用の間の期間が1ヵ月を超えない場合等、勤務の実態に即して雇用形態が社会通念上中断されていないと認められる場合には、継続勤務年数としてカウントします。個別のケースについては、それぞれの職の所管担当へお問い合わせください。

(2)年次休暇の繰り越し

 ・ 本市において複数の会計年度任用職員の職を兼職している場合、それぞれの任用ごとに年次休暇の繰り越しを行います。

 ・ 例えば、令和元年度にA小学校及びB小学校においてそれぞれ非常勤講師として兼職して勤務し、令和2年度においても同様にA小学校及びB小学校において非常勤講師として勤務し、それぞれの任期の間の期間が1ヶ月を超えない場合等、雇用形態が社会通念上中断されていないと認められる場合には、A小学校及びB小学校における令和元年度の年次休暇の残日数を令和2年度へ繰り越し可能とします。

 ・ 勤務校園及び職が同一でなくとも、任用の間の期間が1ヵ月を超えない場合等、勤務の実態に即して雇用形態が社会通念上中断されていないと認められる場合には、年次休暇の残日数を翌年度へ繰り越し可能とします。個別のケースについては、それぞれの職の所管担当へお問い合わせください。

(3)病気休暇、子の看護休暇、短期介護休暇、介護休暇・介護時間(無給)(p.21)

 ・ 病気休暇、子の看護休暇、短期介護休暇、介護休暇・介護時間については、週あたり勤務日数等により取得要件が定められていることから、学校園(教育委員会任命)において兼職しているすべての職の週当たり勤務日数を合計して取得の可否を判断します。

 ・ この場合、それぞれの休暇については、兼職しているすべての職を合計して日数を管理する必要があることから、兼職している学校園と連携して取得日数を管理してください。

(4)(3)に定めるもの以外の特別休暇(夏季休暇等)(p.21)

・年次休暇と同様に、それぞれの職の任用ごとに年次休暇を付与・管理します。この場合、A小学校での任用について付与された特別休暇を、B小学校での任用において使用することはできません。

(5)育児休業・部分休業(p.21)

・週あたり勤務日数等により取得要件が定められていることから、校園(教育委員会任命)において兼職しているすべての職の週当たり勤務日数を合計して取得の可否を判断します。

・取得要件、手続き等については正規職員に準じます。

 

会計年度職員の勤務条件 Ⅳ 社会保険等

会計年度職員の勤務条件>Ⅳ 社会保険等

Ⅳ 社会保険等(p.22)

1 厚生年金保険及び健康保険

 以下の(1)(2)のいずれかの要件に該当する75歳未満の職員※1は、公立学校共済組合及び一般厚生年金が適用となります。それ以外の職員については国民健康保険および国民年金が適用となります。

(1)週当たり勤務時間が30時間の職員で、2か月を超える任用期間がある職員

(2)週当たり勤務時間が30時間未満で、以下の要件をすべて満たす職員(時間額の兼職も含む)※2
  ① 週の所定労働時間が20時間以上
  ② 賃金の月額が8.8万円以上
  ③ 雇用期間が2か月を超える(見込み)※3
  ④ 学生でない(休学中、通信制に在籍の方は学生として取り扱いません)

  ※1 75歳以上(一定の障がいがある場合は65歳以上)の方は後期高齢者医療制度の加入となりますので、お住まいの市町村窓口へお尋ねください。

  ※2 同一人物が2つ以上の職を兼職することにより、週当たりの勤務時間数の合計が20 時間以上となり、その期間が2か月を超える雇用が見込まれる場合、加入要件を満たした日より公立学校共済組合の健康保険及び一般厚生年金に加入となります。
 ただし、兼職は教育委員会の雇用する学校園の会計年度任用職員の職のみとされ、判断は採用所管にて決定します。
(いきいき活動スタッフ指導員、幼稚園預かり保育指導員は兼職の対象外)

  ※3 2か月以内の期間を定めて雇用され、当該期間を超えて雇用されることが見込まれない者は対象外です。
 ただし、雇用契約の期間が2か月以内であっても、実態としてその雇用契約の期間を超えて雇用される見込みがあると判断される場合は、当初から被用者保険の適用対象となります。

2 介護保険

 社会保険加入者で40歳以上65歳未満の方は、同時に介護保険第2号被保険者となりますので、健康保険料とは別に介護保険料も徴収します。

3 雇用保険

 週あたりの勤務時間数が20時間以上かつ当初の任用期間が31日以上の場合のみ適用します。(時間額の兼職も含む)※4

  ※4 同一人物が2つ以上の職を兼職することにより、週当たりの勤務時間数の合計が20 時間以上となり、その期間が31 日を超える雇用が見込まれる場合、雇用保険加入となります。
 ただし、兼職は教育委員会の雇用する学校園の会計年度任用職員の職のみとされ、判断は採用所管にて決定します。
(いきいき活動スタッフ指導員、幼稚園預かり保育指導員は兼職の対象外)

4 災害補償(p.23)

 労働者災害補償保険法の定めるところによります。

 

会計年度職員の勤務条件 Ⅴ 健康診断等

会計年度職員の勤務条件>Ⅴ 健康診断等

Ⅴ 健康診断等(p.23)

 労働者災害補償保険法の定めるところによります。

勤務形態 週30時間以上かつ通年勤務 週20時間~30時間未満かつ通年勤務 20時間未満または1年未満勤務
定期健康診断 受診義務あり 受診義務あり 胸部レントゲン検査のみ受診義務あり
胃検診 受診義務あり(但し40歳未満は免除可) 受診義務なし 受診義務なし
ストレスチェック 任意受検 任意受検

※対象者については学校園宛の事務連絡にて通知します。
 複数の校園に勤務されている場合、ご案内は一校園へまとめて案内します。