めざそう!仲間とともに!なにわの教員採用選考学習会

めざそう!仲間とともに!なにわの教員採用選考学習会1面

めざそう!仲間とともに!なにわの教員採用選考学習会2面

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申し込みはこちら  めざとも教員採用選考学習会2022年度申込みフォーム​(別サイトです)

第1回 2022年4月30日(日)13:00~ エルおおさか708号室
     内容:合格者の体験談、教育法規・時事   参加費500円

第2回 2022年5月15日(日)13:30~ たかつガーデン8階「たかつ」
     内容:面接のポイント、面接練習   参加費1,000円

第3回 2022年6月4日(土)13:30~ たかつガーデン8階「たかつ」
     内容:エントリーシートなどの書き方、面接練習   参加費1,000円

 新型コロナウィルス感染拡大防止のため、やむを得ず延期・中止する可能性があります。ホームページで告知しますので、ご確認ください。

4.29 教採突破講座① 参加募集

4.29 教採突破講座 ①

2023年度採用(2022年度実施)大阪市教員採用選考テスト
4.29 教採突破講座 ①
「合格する筆答対策」 講座 この案内のダウンロードはこちら(PDF)

 毎日がんばっておられる講師のみなさん!大阪市教はみなさんの合格を応援しています!

 昨年度「筆答テストでダメでした。」の声をたくさんお聞きしました。コロナ禍で大変な中、毎日の仕事に追われ準備が間に合わなかったのではありませんか?今年も同じような状況が想定されます。

 効率的に筆答対策を進めるためにはどうしたらよいか?昨年を振り返り、今年の計画を立てましょう。ワークショップ形式で講座を進めます。
 今年こそ教員採用選考の合格をめざしてがんばりましょう!!

※ 教採突破講座では、会場の換気、座席をはなす、除菌・消毒の準備など、感染対策を行います。

☆申し込み方法

大阪市教のホームページから、名前、勤務校、連絡先、受験校種などを入力して、事前に登録してください。(定員30名)(参加申し込みフォームはこちら

会場費、資料代など参加費は2000円です。(大阪市教の組合員の方は無料です。)

日時 2022年4月29日(金・祝)13時30分 受付開始アネックスパル法円坂の地図
会場 アネックスパル法円坂3階1号室 (地下鉄谷町四丁目かJR森之宮駅下車 徒歩8分)

講師 大阪市教の先輩教員、青年教員
内容 ・講師をしながら「教員採用選考テスト」を乗り切るために。
   ・合格するための筆答対策
定員 30名 (必ず事前にホームページから申し込んでください) 

※6月18日(土)に「面接対策」、7月31日(日)に「二次対策」を開催します。

しんかんフェスタ 講演 絵本作家 あおきひろえ さん(4月23日)

2022年度 大阪市教 連続講座 先輩のワザ伝授 第2回
「しんかん フェスタ」
メイン講演会・講師 絵本作家 あおき ひろえ  さん
「おふろでなんでやねん」「夏平くん」「おいせまいり わんころう」など 他多数!
日時  4月23日(土)13時半~
場所  アネックスパル法円坂 (7階ホール)   ≪保育あります≫

 この「しんかん フェスタ」案内のダウンロードはこちら(PDF)

2022年度 大阪市教 連続講座 先輩のワザ伝授 第2回「しんかん フェスタ」

会計年度任用職員制度 総論

会計年度任用職員の権利・勤務条件>総論

Ⅰ 総論

1 会計年度任用職員とは(p.1)

  •  令和2年4月の改正地方公務員法等の施行により、これまで特別職の職員として地方公務員法の対象外とされていた非常勤職員及びアルバイト職員について、「会計年度任用職員」として一般職の非常勤職員と位置付けられ、正規職員と同様に地方公務員法が適用されることとなりました。
  •  会計年度任用職員にはフルタイム会計年度任用職員とパートタイム会計年度任用職員の2種類がありますが、令和2年4月より大阪市立学校園において導入する会計年度任用職員は、すべてパートタイム会計年度任用職員となります
  •  パートタイム会計年度任用職員の特徴は、1回の任期が会計年度(4月1日から翌3月31日)ごとの最長1年であることと、週当たり勤務時間が最大30時間であることです。
  •  パートタイム会計年度任用職員には報酬(技能労務職に準じる職については給料)と交通費等の費用弁償に加え、期末手当(※週当たり15時間30分以上の職の場合)が支給されます。

※正規職員、臨時的任用職員及びパートタイム会計年度任用職員の比較

  正規職員 臨時的任用職員 パートタイム会計年度任用職員
任用根拠 地公法17条 地公法第22条の3第1項 地公法第22条の2第1項第1号
職の位置づけ 常勤職員 常勤職員 非常勤職員
所定勤務時間数 週38時間45分 週38時間45分 週30時間以下
任期 無期 最大6月(6月更新あり) 最大1会計年度
条件付採用期間 6月又は1年 なし 1月

(参考)フルタイム会計年度任用職員とは
➜正規職員と同じ勤務時間(週38時間45分)で、最大1会計年度の任期の会計年度任用職員。

2 任用について(p.1)

  •  1会計年度以内。原則として公募を行い、面接又は書類選考による能力実証を前提とします。
  •  ただし、2回まで、公募によらず従前の勤務実績による選考を可能とします。(最長3年)
  •  複数の会計年度任用職員の職を兼務する場合を含め、原則として週当たり30時間までの勤務を限度とします

3 労働条件の明示について(p.1)

 パートタイム会計年度任用職員の採用時には、労働基準法第15条の規定により、報酬や費用弁償、勤務時間その他の勤務条件を労働条件明示書により明示する必要があります。

(参考)労働基準法(抄)
 第15条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
2-3 省略

4 学校園に在籍するパートタイム会計年度任用職員(p.2)

学校園に在籍するパートタイム会計年度任用職員

会計年度任用職員の権利・勤務条件>学校園に在籍するパートタイム会計年度任用職員

4 学校園に在籍するパートタイム会計年度任用職員

(2024年4月時点)(p.2)

職名 勤務時間 支払単位 準拠給料表 初任給決定 期末手当 健康保険 厚生年金保険 雇用保険
給食調理業務補助員 週30H 月額 技能労務職 あり あり 公共済(2月超え) 加入(2月超え) 加入(31日以上)
教頭補助員 週30H 月額 行政職 あり あり 公共済(2月超え) 加入(2月超え) 加入(31日以上)
学校事務員 週30H 月額 行政職 あり あり 公共済(2月超え) 加入(2月超え) 加入(31日以上)
校舎等施設維持管理補助員 週30H 月額 技能労務職 あり あり 公共済(2月超え) 加入(2月超え) 加入(31日以上)
習熟等担当講師 週30H 月額 教育職(2) あり あり 公共済(2月超え) 加入(2月超え) 加入(31日以上)
非常勤講師 最大20H 時間額 なし 週15.5H以上はあり 非加入 非加入 一部加入(週20H以上、31日以上のみ)
スクールサポートスタッフ【月額】 週30H 月額 行政職 あり あり 公共済(2月超え) 加入(2月超え) 加入(31日以上)
スクールサポートスタッフ【時間額】 週15H以内 時間額 行政職 あり なし 非加入 非加入 非加入
部活動指導員 週15H以内 時間額 行政職 なし なし 非加入 非加入 非加入
特別支援教育サポーター【月額30】 週30H 月額 行政職 あり あり 公共済(2月超え) 加入(2月超え) 加入(31日以上)
特別支援教育サポーター【月額25】 週25H 月額 行政職 あり あり 公共済(1年以上) 加入(1年以上) 加入(31日以上)
特別支援教育サポーター【月額20】 週20H 月額 行政職 あり あり 公共済(1年以上) 加入(1年以上) 加入(31日以上)
特別支援教育サポーター【時間額】 週15H以内 時間額 行政職 あり なし 非加入 非加入 非加入
デザイン教育研究所介助補助員【時間額】 週15H以内 時間額 行政職 あり なし 非加入 非加入 非加入
幼稚園介助サポーター【時間額】 週15H以内 時間額 行政職 あり なし 非加入 非加入 非加入
学力向上支援サポーター(学びサポーター)【時間額】 週15H以内 時間額 行政職 あり なし 非加入 非加入 非加入
学力向上支援サポーター(理科補助員)【時間額】 週15H以内 時間額 行政職 あり なし 非加入 非加入 非加入

※時間額の職種【非常勤講師(週20H以上、2月超え)を除く】については健康保険、厚生年金保険、雇用保険に非加入となっています。
ただし、同一人物が2つ以上の職を兼職する場合、加入条件に当てはまり、加入となる場合があります。
詳しくは22ページをご確認ください。

会計年度職員の勤務条件 Ⅱ 報酬

会計年度職員の勤務条件>報酬

Ⅱ 報酬(p.3)

1 報酬(p.3)

・原則として職員ごとに職歴に応じて報酬額を決定します(上限あり)。ただし、一部の職については固定給とします。
月額報酬の職の報酬については当月支給とし、日額及び時間額報酬の職の報酬については翌月実績支給とします
・技能労務職に準じる職については給料として支給します。

2 報酬額の決定(前歴加算)(p.3)

 固定給の職(非常勤講師、部活動指導員等)を除き、職員ごとに職歴に応じて報酬額を決定します。前歴加算の方法については以下のとおりとします。

(1) 行政職給料表、技能労務職給料表等に準拠して報酬額を決定する職(p.4)

用語 定義
フルタイム同種 ・週38時間45分以上の勤務時間で、任用される職務と同様の職に就いていた経歴
フルタイム異種 ・週38時間45分以上の勤務時間で、任用される職務と異なる職に就いていた経歴
短時間勤務 ・週19 時間30 分以上の勤務時間の職に就いていた経歴
本市非常勤嘱託職員(週30時間勤務)の経歴はこれに該当します
学校等 ・大学、短期大学等の期間

(参考)加算される号給の算出方法
外部経歴を次の表の換算率により換算して得られる期間のうち、5年(60月)までの部分については3月、5年(60月)を超える部分に対しては4.5月で除して得られる数(端数切捨て)が加算される号給となります。なお、区分ごとに換算した期間の合計に端数が生じる場合は、端数を切り上げます。

※ 大学院課程修了者は次のとおり加算号給の対象となります。

職員 加算号給
技術職員 博士課程修了学位取得者 20号給以内
修士課程修了学位取得者 8号給以内
事務職員 修士課程修了学位取得者 8号給以内
臨床心理職員、研究員、学芸員 その他専門的技術、経験を必要とする職種 博士課程修了学位取得者 20号給以内
修士課程修了学位取得者 8号給以内

 

〇 実務経験年数の考え方(スクールソーシャルワーカー以外)

区分 換算率
フルタイム同種 100%
フルタイム異種 80%
短時間勤務 50%
学校等 50%以下
その他 0%

(計算例)フルタイム同種3年(36月)、短時間勤務5年(60月)の経歴がある場合
  期間の計算 36月×100%+60月×50%=66月
  号給の計算 60月÷3月+6月÷4.5月=21号給(端数切捨て)

〇スクールソーシャルワーカーの実務経験年数の考え方(p.4)

区分 換算率
12時間以上同種 100%
異種すべて 0%
6時間以上同種 50%
学校等 0%
その他 0%

 ※SSW の実務経験においては、12時間以上をフルタイム、6時間以上を短時間勤務と定義する。
 ※異種については、勤務時間の長短に関わらず職歴加算しない(換算率0%)ものとする。

初任給決定の特例(p.4)

高校卒業をしていない場合等の特例
 事務職員、技術職員及び技能職員等について、高校卒業の証明書が発行できない場合や高校卒業をしていない場合等については、18歳に達した日以後最初の4月1日を初任給決定の起点とすることができます。
同一の職に引き続いて任用された場合における前歴加算の特例
 パートタイム会計年度任用職員の任期が満了した場合において、その者が任期満了の日又はその翌日に再び同一の職※に任用された場合の報酬の決定については、当該任期満了の日に受けていた報酬の基礎となる号給に、12 月につき4号給を基礎として算定した号給数を加えた号給(その号給が最高号給を超える場合は、最高号給)に相当する報酬とします。
※ この場合の同一の職とは、職の名称が同一であることをいいます。なお、職の名称が同一で勤務時間のみが異なる職についても同一の職に含みます。

(2) 教育職給料表に準拠して報酬額を決定する職(習熟等担当講師のみ)(p.4)
 経験年数を経験年数換算表の換算率により換算して得られる期間のうち、5年までの部分に対しては12 月で4号給、5年を超える部分に対しては15 月で4号給をそれぞれ加算します。ただし、換算率10割の期間については、全期間について12 月で4号給となります。

 ① 経験年数
  下記の基礎となる学歴の資格を取得した時以後の経験年数から、その者に適用される学歴免許等の区分に応じて下記の調整年数を減じた年数とします。

基礎学歴 調整年数
大学卒 短大卒 高校卒
高校3年卒 4年 2年  
高校2年卒 5年 3年 1年

 ② 経験年数換算表

経歴 換算率
国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間 職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間 10割
その他の期間 8割
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 職員としての職務に直接関係があると認められる職務に従事した期間 10 割
その他の期間 8割
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。) 10割
その他の期間 職員としての職務に直接関係があると認められる職務に従事した期間 10割
職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間 8割
その他の期間 5割

3 期末手当及び勤勉手当(p.5)

・当年度の任用期間が6月以上あり、週あたり勤務時間が15 時間30 分以上の職(月額報酬の職)は、期末手当の支給対象とします。
・非常勤講師については、時間額報酬の職であっても、当年度の任用期間が6月以上あり、週あたり勤務時間が15時間30分以上の職員については、期末手当及び勤勉手当の支給対象とします
・なお、基準日に在籍しているが、欠員補充の代替などにより、その時点で6月以上の発令がない方は、支給対象になりません。

(1)非常勤講師及び社会特別講師以外の職(p.5)

 ① 支給対象・支給日
  支給対象・・・基準日(6月1日又は12月1日)に在職する職員
  支給日・・・6月30日又は12月10日(土曜日又は日曜日の場合は、金曜日)

 ② 支給額
  期末手当=報酬月額×支給月数×支給割合(別表1)
  勤勉手当=報酬月額×支給月数×支給割合(別表2)
  (注)1円未満の端数切り捨て。懲戒処分等により減額される場合があります。
  (注)報酬月額は基準日現在。

 ③ 支給月数

  6月期 12 月期 年間
  期末 勤勉 期末 期末 勤勉 期末 期末 勤勉 期末
課長級以上 1.025 1.225※ 2.250 1.025 1.225※ 2.250 2.050 2.450 4.500
課長代理級以下 1.225 1.025※ 2.250 1.225 1.025※ 2.250 2.450 2.050 4.500

※勤勉手当における勤務成績に応じた支給月数

  左記以外 戒告・減給又は1日以上の欠勤(看護欠勤を除く。)がある職員  停職又は3日以上の欠勤(看護欠勤を除く。)がある職員
課長級相当 1.225 0.851 0.738
課長代理級相当以下 1.025 0.913 0.875

(注)習熟等担当講師については、非常勤講師と同様、教育職員としての支給月数を適用

【別表1】 実勤務日数に応じた支給割合

実勤務日数 支給割合
週5日勤務 週4日勤務 週3日勤務 週2日勤務 週1日勤務
89日~ 71日~ 53日~ 36日~ 18 日~ 100%
66~88日 53~70日 40~52日 26~35日 13~17 日 95%
32~65日 26~52日 19~39日 13~25日 6~12 日 75%
12~31日 10~25日 7~18日 5~12日 3~5日 60%
6~11日 5~9日 4~6日 3~4日 2日 50%
0~5日 0~4日 0~3日 0~2日 0~1日 その都度決定

実勤務日数…基準日以前6か月の期間のうち、引き続いた在職期間(調査対象期間)における所定勤務日数から欠勤等日数を減じた日数

【別表2】 欠勤等日数に応じた支給割合

週当たり勤務日数 支給割合
週5日勤務 週4日勤務 週3日勤務 週2日勤務 週1日勤務
0日~ 0日~ 0日~ 0日~ 0日~ 100%
1~5日 1~4日 1~3日 1~2日 1日 98%
6~20日 5~16日 4~12日 3~8日 2~4 日 95%
21~30日 17~24日 13~18日 9~12日 5~6日 85%
31~40日 25~32日 19~24日 13~16日 7~8日 75%
41~50日 33~40日 25~30日 17~20日 9~10日 65%
51~50日 41~48日 31~36日 21~24日 11~12日 55%
61~70日 49~56日 37~42日 25~28日 13~14日 45%
71~80日 57~64日 43~48日 29~32日 15~16日 35%
81~90日 65~72日 49~54日 33~36日 17~18日 25%
91~100日 73~80日 55~60日 37~40日 19~20日 20%
101~110日 81~88日 61~66日 41~44日 21~22日 10%
111日~ 89日~ 67日~ 45日~ 23日~ その都度決定

欠勤等日数…基準日以前6か月の期間のうち、引き続いた在職期間(調査対象期間)における下記事由により所定勤務日に勤務しなかった日の日数(1日単位の場合に限る。)
・ 欠勤
・ 心身の故障による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病による場合を除きます。)
・ 刑事事件に関する起訴による休職
・ 停職
・ 育児休業(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1ヶ月以下である育児休業を除きます。)
・ 病気休暇
・ 介護休暇

(注)基準日以前6ヶ月の期間において採用された職員の特例
 引き続いた在職期間(調査対象期間)以外の日数(引き続き在職したとみなした場合の調査対象期間以外の期間における所定勤務日数)を欠勤等日数とします。
 なお、実勤務日数を算定する際の欠勤等日数には含めません。

・令和6年6月期の勤勉手当の支給割合については、令和5年度の期末手当の支給対象となる会計年度任用職員が引き続いて在職する場合、令和5年度の在職期間を通算し、算出します。

(2)非常勤講師及び社会人特別講師(p.7)

 ① 支給対象
  以下のすべての要件を満たしている場合に支給されます。
  ・基準日(6月1日・12 月1日)に在職していること
  ・支給日の属する年度の任期を合算した期間(任期が重複する場合は、重複する期間のいずれか一の期間を合算する。)が6か月以上あること
  ・週当たり15 時間30 分以上の勤務時間を有すること

 ② 支給日・・・6月30 日又は12 月10 日(土曜日又は日曜日の場合は、金曜日)

 ③ 支給額
  期末手当=基礎額×支給月数
  勤勉手当=基礎額×支給月数
 (注)1円未満の端数切り捨て。懲戒処分等により減額される場合があります。

 注)非常勤講師及び社会人特別講師の期末手当基礎額の計算方法
 ア 基準日前6か月において非常勤講師として任用された期間の勤務について支給された報酬(※)額の合計額を6月で除した額とする。(1 円未満切捨)
  算定期間の報酬支給総額(実績) ÷ 6月 = 基礎額
 ※ 算定期間
   6月支給期 12月1日~5月31日
   12月支給期 6月1日~11月30日

 ※ 令和2年3月31日以前において非常勤講師であった期間の報酬は、基礎額の算定に含めません。
(令和2年3月31日以前の期間については、期末・勤勉手当条例適用職員だった期間のみを算定に含めます。)

 ※ 特殊勤務手当の額に相当する額、超過勤務手当の額に相当する額、夜間勤務手当の額に相当する額、宿日直手当の額に相当する額は除きます。

 イ 基準日前6か月において期末・勤勉手当条例適用職員が非常勤講師となった場合は、基準日前6か月において非常勤講師として在職した期間に係る勤務について支給された報酬を当該在職した期間で除して算出する1月あたりの額に、基準日前6か月において期末・勤勉手当条例適用職員であった期間を乗じた額(以下、「報酬相当額」という。)と非常勤講師としての報酬額を加えて、6月で除した額を基礎額とします。

 ウ 基準日前6か月(基準日の属する年度に限る)において非常勤講師として複数任用されている場合、当該任用毎に期末手当基礎額を計算します。

 ⑤ 支給月数

  6月期 12 月期 年間
  期末 勤勉 期末 期末 勤勉 期末 期末 勤勉 期末
教育職員 1.225 1.025※ 2.250 1.225 1.025※ 2.250 2.450 2.050 4.500

※勤勉手当における勤務成績に応じた支給月数

  左記以外 戒告・減給又は1日以上の欠勤(看護欠勤を除く。)がある職員  停職又は3日以上の欠勤(看護欠勤を除く。)がある職員
教育職員 1.025 0.981 0.937

(注)教育職員に該当する職種は、非常勤講師及び習熟等担当講師

4 交通費(費用弁償)(p.8)

 月額報酬の職については、正規職員に準じて費用弁償として支給します。(技能労務職に準じる職は通勤手当として支給)月途中からの任用である場合、任用期間に応じて支給されます。
日額・時間額報酬の職については、1カ月を支給単位期間とする普通券の額により支給します。

5 超過勤務手当相当額(p.8)

 正規職員に準じて手当相当額を報酬として支給します。(技能労務職に準じる職は手当として支給します。)
(1) 所定の勤務時間以外に勤務した場合
  所定の勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられて勤務した職員に、勤務1時間につき、勤務1時間当たりの報酬額に次に掲げる割合を乗じて得た額を超過勤務手当相当額として支給します。
  (ア)  所定の勤務時間が割り振られた日(勤務日)における勤務
   〇 所定の勤務時間と超過勤務時間の合計が7時間45 分以下のもの
     100分の100(22時から翌日の5時までの勤務にあっては、100分の125)
   〇 所定の勤務時間と超過勤務時間の合計が7時間45 分を超えたもの
     100分の125(22時から翌日の5時までの勤務にあっては、100分の150)
   (イ)  (ア)以外(休日)の勤務
     100分の135(22時から翌日の5時までの勤務にあっては、100分の160)
 ※ 休日を振り替える場合(休日→勤務日、勤務日→休日)については、休日ではなく勤務日となるため、(ア)の取り扱いとなります。

(2)1週間の所定の勤務時間を超えた場合
  上記(1)にかかわらず、休日の振替により1週間あたり40時間を超えて勤務することを命ぜられて勤務した職員には、当該所定の勤務時間を超えて勤務した時間(40時間を超えて勤務した時間に限る。)1時間につき、勤務1時間当たりの報酬額に 100分の25を乗じて得た額を超過勤務手当として支給します。
  ※ 1週間とは、日曜日から土曜日までの7日間をいいます。

6 夜間勤務手当相当額(p.9)

 正規職員に準じて手当相当額を報酬として支給します。(技能労務職に準じる職は手当として支給します。)
 ① 支給対象
  所定の勤務時間として22 時から翌日の5時までの間に勤務した職員
 ② 支給額
  勤務1時間につき、勤務1時間当たりの報酬額の100分の25を夜間勤務手当相当額として支給します。

7 宿日直手当相当額(p.9)

 宿直勤務又は日直勤務を命ぜられて勤務した職員に、正規職員に準じて手当相当額を報酬として支給します。(技能労務職に準じる職は手当として支給します。)

 

会計年度職員の勤務条件 Ⅲ 勤務条件 勤務時間/休憩時間/割振変更/時間外勤務

会計年度職員の勤務条件>勤務条件

Ⅲ 勤務条件(p.10)

1 勤務時間(p.10)

① 勤務時間

・週あたりの勤務時間が30時間を超えない範囲内で定めます。(非常勤講師(社会人特別講師)以外の日額・時間額の職の勤務時間については原則として週当たり15時間の範囲内)
・週あたりの勤務時間が15時間30分以上の職については、月額報酬の職とし、15時間30分未満の職及び非常勤講師(社会人特別講師)については、時間額報酬の職とします。
・複数の会計年度任用職員の職を兼務する場合を含め、原則として週当たり30時間の勤務を限度とします。
・月額報酬の職については、原則として打刻カードにより、正規職員と同様に勤務情報システムにより勤怠管理を行います。(※ただし、月額支給であっても、週あたりの勤務日数・勤務時間が固定できない職はシステム対象外とします。)

② 時差勤務制度

・制度の内容及び手続き等については、本務職員と同様の取り扱いとなりますが、必要とされる時間帯に勤務している会計年度任用職員等につきましては、公務運営に支障が生じる場合がありますので、校園長の判断により取得できない場合があります。

2 休憩時間(p.10)

・1日の勤務時間が6時間を超える場合においては、少なくとも45分、8時間を超える場合においては、少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ所定の勤務時間の途中に置く必要があります。
・校園長は、本来、割り振られている休憩時間に勤務を命じた場合は、別途、勤務の途中に45分の休憩時間を与えなければなりません。

3 勤務時間の割振りの変更(p.10)

・校園長は、学校園の運営上必要があると認める場合は、勤務時間の割振りを変更することができます。
・校園長は「勤務時間変更命令簿」に記入し、勤怠処理担当者は、勤務時間の変更を教職員勤務情報システムに勤務時間を入力し反映させてください。(システム入力は月額報酬の職員のみ)。

4 時間外勤務(超過勤務)(p.10)

・時間外勤務は職員の健康保持の観点からも真にやむを得ない場合に限り命じるとともに、休日勤務については、あらかじめ他の勤務日を休日に振り替えて命じる必要があります。パートタイム会計年度任用職員については、勤務形態を考慮し、原則として時間外勤務が発生しないように努めてください。また、管理監督者は職員の時間外勤務の実態について常に把握しておく必要があります。

※ 時間外勤務命令の手続きについて
・時間外勤務命令は、校園長が事前に教職員勤務情報システム(超過勤務命令申請)によりその都度命令しなければなりません。日額・時間額報酬の職員については、超過勤務命令簿により処理してください。
・校園長が会議、打ち合わせ等により不在の場合や、現場において急遽職務が発生した場合など、事前に教職員勤務情報システム(超過勤務命令申請)による命令が困難な場合に結果として超過勤務を行った場合については、校園長は、原則として翌日までに超過勤務の内容を確認のうえ、その都度教職員勤務情報システム(超過勤務命令申請)により命令及び認定を行ってください。

会計年度職員の勤務条件 Ⅲ 勤務条件 休日の振替/泊を伴う行事

会計年度職員の勤務条件>勤務条件

Ⅲ 勤務条件

5 休日の振替(p.11)

制度の内容
校園長は、職員に対し、休日に特に勤務することを命ずる必要がある場合には、職員の休日確保の観点から、当該休日を他の日に振替えることができます。

手続き
・ 月額報酬の職については、正規職員の手続きに準じます。やむを得ず休日(日曜日、土曜日、祝日、年末年始及び勤務を割り振らない日)に勤務することを命ずる場合には、あらかじめ他の勤務日を休日に振替え、校園長が前日までに「休日の振替簿」により振替を行う日を指定し、その内容を教職員勤務情報システムに反映してください。
・ 日額・時間額報酬の職員については、出勤簿により休日の振替を管理してください。
振替日の指定は、原則として同一週内において行うようにしてください。やむを得ない場合についてのみ、当該休日の4週間前から当該休日の8週間後までの期間に指定することとします。(※職員の健康保持の観点からも、極力日曜日から土曜日の同一週内で振替を行うようにしてください。)

※4週間前から16週間後までの期間における振替は、常勤の教育職員のみの制度であり、会計年度任用職員には適用しません。

6 宿泊を伴う学校行事の引率業務を行う職員の勤務時間の割振り等について(特別支援教育サポーターのみ)(p.11)

 原則として正規職員の扱いに準じます。ただし、半日単位での勤務時間の割振り変更は行いません。当該行事日を含む4週間以内での勤務時間の割振り変更及び休日の振替(当該休日の4週間前から8週間後までの期間)により対応するものとします。