妊産婦の就業制限

「権利・勤務条件」の目次> Ⅰ 勤務時間等 >p13

(6) 妊産婦の就業制限

対象職員

・ 妊娠中の女子職員
・ 産後1年を経過しない職員

制度の内容

・ 職員から深夜勤務制限の請求があった場合は、使用者は深夜業をさせてはいけない。

・  職員から超過勤務制限の請求があった場合は、使用者は勤務日における時間外勤務を命令してはいけない。

・ 職員から休日勤務制限の請求があった場合は、使用者は休日勤務を命令してはいけない。

手続き

・ 妊娠・出産による就業制限申請書により、請求。(妊娠の分かる書類もしくは出産したことが分かる書類の写しを添付する必要がある。)

育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務

「権利・勤務条件」の目次> Ⅰ 勤務時間等 >p13

(7) 育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務

対象職員

・ 小学校就学の始期に達するまでの子(P.55「子の範囲」参照)を養育する職員

・ 学童保育等に託児している小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学している子を学校等へ迎えにいく必要のある職員

・ 配偶者、父母、子等の看護を必要とする職員(要看護者の範囲については看護欠勤と同様)

・ 父母(配偶者の父母含む)の介護を必要とする職員

制度の内容

・ 校園長は、職員から請求があった場合、公務運営に支障がある場合を除き、始業及び終業の時刻を最大で当該職場の通常勤務時間の前後60分の範囲で、繰り上げ又は繰り下げて勤務させることを認めることができる。
 ※具体の運用は各所属学校で設定

手続き

・ 早出遅出勤務請求書により、1月以上の単位で請求。

・ 請求を受理した校園長は、「(様式1)早出遅出勤務等承認書」により、速やかに当該請求を行った職員に通知する。

育児又は介護を行う職員の超過勤務の制限

「権利・勤務条件」の目次> I 勤務時間等 >p13

(8) 育児又は介護を行う職員の超過勤務の制限

【超過勤務の制限(免除)】

①対象職員

・ 3歳に満たない子(P.55「子の範囲」参照)を養育する職員

②制度の内容

・ 校園長は、職員から請求があり、その請求がやむを得ないと認められた場合は、時間外勤務を命令することはできない。

③手続き

・ 超過勤務制限請求書により、1年間又は1年未満の1月単位の期間について一括して請求。(必要に応じて書類の添付を求める場合がある。)

・ 請求を受理した校園長は、「(様式3)超過勤務免除承認書」又は「(様式5)超過勤務制限承認書」により、速やかに当該請求を行った職員に通知する。

【超過勤務の制限】

①対象職員

・ 小学校就学の始期に達するまでの子(P.55「子の範囲」参照)を養育する職員

・ 負傷、疾病又は老齢により日常生活を営むのに支障がある配偶者、父母、子等を介護する職員(要介護者の範囲については介護休暇と同様)

②制度の内容

・ 校園長は、職員から請求があり、その請求がやむを得ないと認められた場合は、1月について24時間、1年について150時間を超えて時間外勤務を命令することはできない。

③手続き

・ 超過勤務制限請求書により、1年間又は1年未満の1月単位の期間について一括して請求。(必要に応じて書類の添付を求める場合がある。)

・ 請求を受理した校園長は、「(様式5)超過勤務制限承認書」により、速やかに当該請求を行った職員に通知する。

育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限

「権利・勤務条件」の目次> I 勤務時間等 > p14

(9) 育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限

①対象職員

・ 小学校就学の始期に達するまでの子(P.55「子の範囲」参照)を養育する職員

・ 負傷、疾病又は老齢により日常生活を営むのに支障がある配偶者、父母、子等を介護する職員(要介護者の範囲については介護休暇と同様)

  ※ 職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜において常態として当該子を養育することができる場合は、対象とならない。

②制度の内容

・ 校園長は、職員から請求があり、その請求がやむを得ないと認められた場合で、公務運営に支障がある場合を除き、当該職員に深夜(午後10時~翌午前5時)勤務をさせてはいけない。

③手続き

・ 深夜勤務制限請求書により、6月以内の一の期間について一括して請求。(必要に応じて書類の添付を求める場合がある。)

・ 請求を受理した校園長は、「(様式2)深夜勤務制限承認書」又は「(様式5)超過勤務制限承認書」により、速やかに当該請求を行った職員に通知する。

年次休暇(年休)

「権利・勤務条件」の目次> Ⅱ 休暇制度 > p.15

(1) 年次休暇(年休)

 ① 付与日数、期間等

  ・ 年次休暇は年間20日間で、期間は4月1日から翌年3月31日まで。
   (育児短時間勤務の職員及び再任用短時間勤務の職員については、勤務日数に応じて20日を下回る場合がある。)

 ② 中途採用者の付与日数

  ・ 採用月により次表のとおり付与。

    採用月  4月 5月 6月 7月
    付与日数 20日 18日 17日 15日

    採用月  8月 9月 10月 11月
    付与日数 13日 12日 10日 8日

    採用月  12月 1月 2月 3月
    付与日数 7日 5日 3日 2日

 ③ 取得単位

(技能労務職員(管理作業員、給食調理員及び事業担当主事補(以下「技能労務職員」という。)以外の場合)

 ・ 1日単位(※1)もしくは1時間単位

 ・ 1時間単位の年休は1日2回まで取得可。特別休暇、職務免除と1時間単位の年休を併用する場合は、合わせて3回を限度とする。

 ・ 1時間未満の端数が残っている場合でも、分単位での取得はできない。

(技能労務職員の場合)

 ・ 1日(※1) 、半日もしくは1時間単位

 ・ 1時間未満の端数が残っている場合でも、分単位での取得はできない。

 ・ 半日を単位とする休暇は、始業時から休憩時間開始時までの時間及び休憩時間終了時から終業時までの時間。

 ・ 育児短時間勤務職員等について、割り振られた1の勤務時間が5時間未満の日にあっては、半日休暇を付与することができない。

 ・ 1時間単位の年休は1日2回まで取得可。半日休暇と時間休暇、特別休暇、職務免除を併用し、割り振られた1の勤務時間中に取得する場合は、3回を限度とする。ただし、その場合、半日休暇と併用する時間休暇は、1回を限度とする。

 ・ 1時間単位で取得できる休暇は、1年につき、1日の勤務時間数(時間に満たない端数がある場合は時間単位に切り上げる。)に5を乗じて得た時間数を上限とする。

 ・ 勤務時間の途中に1時間単位の年休を取得する場合は、毎時0分、15分、30分、45分を起点とする。

 ・ 給食調理員については、給食実施日においては、12時15分から終業時までの間を後半休とし、前半休の取得は認められない。

 ・ 給食調理員については、給食実施日においては、12時15分から17時00分の間に限り時間単位で取得できるものとする。

(※1) 原則として、7時間45分。ただし、半日(4時間又は3時間45分)単位で休日の振替日が設定されている場合は、残りの勤務時間(3時間45分又は4時間)が1日の勤務時間となるため、残りの勤務時間について、年休の取得が可能。

 ④ 申請方法
  ・ 教職員勤務情報システム(年次休暇申請)により請求。

 ⑤ 年休の繰り越し

  ・ 前年に付与された年次休暇を20日を超えない範囲内で、翌年に繰り越すことができる。

(育児短時間勤務の職員についてはP.37「育児短時間勤務における年次休暇の取扱いについて」を参照。を参照。)

  ・ 1時間単位の年休を取得したことにより、残日数に1日未満もしくは1時間未満が生じた場合は、20日を超えない範囲で、そのまま繰り越すことができる。

 ⑥ 年休の時季変更

 ・ 職員の請求する時季に年休を与えることにより、業務の正常な運営を妨げる場合においては、校園長は、他の時季に年休を与えることができる。

 ⑦ 年次休暇の年5日の取得義務ついて

 ・ 平成31年4月より、労働基準法の改正に伴い、年10日以上の年次休暇を付与される管理作業員、給食調理員及び事業担当主事補について、毎年4月1日から翌年3月31日までの問に年5日の年次休暇を取得させる義務が課せられた。

 ・ 5日の取得義務には半日単位の年次休暇(0.5日として扱う)は含まれるが、時間単位休暇は取得対象に含まれない。

 ・ 地方公務員法により、教育職員及び学校事務職員、学校栄養職員及び事業担当主事には適用されないが、校園長は労働基準法の改正の趣旨に鑑み、所属職員の年次休暇の取得勧奨に努めること。

・ (参考-1)  臨時的任用職員及び育児休業等任期付職員(以下「臨時的任用職員等」という。)から正規職員となる場合の年次休暇の繰越については、臨時的任用職員等を退職し、退職日の翌日から引き続き正規職員となる場合は、年次休暇を繰り越すが、1日でも任用期間に空白がある場合は、年次休暇を繰り越さない。

・ (参考-2)  公務・通勤災害の療養、育児休業又は介護休暇、産前産後休暇以外の理由によりその年度の全期間について休職又は休業していた職員については当該年度に係る年次休暇は付与しない。

 ⑧ 学校園から事務局(指導主事等)へ異動する場合の年次休暇について

(例)教頭から今年度指導主事へ異動した場合
 異動の日から次の3月31日までは、異動する日に残っていた日数とし、次の4月1日から5月31までの間においては、異動日の次の4月1日に残っていた日数に3日を加えた日数とする。(ただし、40日を超えることはできない)

※ 異動の日が4月1日の場合、当該職員の年次休暇は4月1日に残っていた年次休暇に3日を加えた日数とする。
P.56「年次休暇の付与日が異なる部署へ異動した場合」参照)

 ⑨ 事務局(指導主事等)から学校園へ異動する場合の年次休暇について

(例)指導主事から今年度教頭へ異動した場合
 異動の日から次の5月31日までは、その異動の日に残っていた日数(繰り越しを含む)とし、異動の日の次の6月1日から翌年の3月31日においては、異動の日の次の4月1日に残っていた日数に17日加えた日数とする。(ただし、40日を超えることはできない)

※ 異動の日が6月1日の場合、当該職員の年次休暇は6月1日に残っていた年次休暇に17日を加えた日数とする。
 (P.56「年次休暇の付与日が異なる部署へ異動した場合」参照)

Q&A集(2024年4月改正)抜粋より

Q6  育児休業や病気休職などから復帰、復職する場合の年次休暇はどのような取扱いか。

A6  ①昨年度の途中から今年度の途中に休職(休業)した場合は、昨年度勤務実績があるため、昨年度の残日数と今年度に付与される日数とを合計した日数となる。

例)2021年10月1日に休職、2022年9月30日復職

 2021年4月1日 20日付与
      ↓   この間5日使用
    10月1日休職
 2022年4月1日 休職中のため付与は行いません
    9月30日復職
   昨年度15日+今年度20日=35日付与
 復職・復業時に前年度の残日数と当該年度の付与日数が付与されます。

②昨年度のすべての期間を休職(休業)した場合は、休職する前の残日数にかかわらず、休職した年度と復職(復業)する年度の付与日数の合計となる。※

例)2022 年1月4日に休職、2022 年4月1日復職

 2021年4月1日 20日付与
      ↓ この間10日使用 10日残→繰越しない
 2022年1月4日休職
 2022年4月1日 休職中のため付与は行いません
      ↓ 
 2023年4月1日復職
  前年度(2022)の残日数と今年度(2023)20日の合計日数。※

 復職・復業時に前年度の残日数と当該年度の付与日数が付与されます。

 ※ 公務・通勤災害の療養、育児休業、介護休暇、産前産後休暇・・前年度の20日も付与

   病気休暇、病気休職、配偶者同行休業等の上記以外の場合 ・・当年度の付与のみ

☆復職及び復業の際に、教職員勤務情報システムにおいて、年次休暇の残日数を調整していただくようお願いします。

Q7 4月1日~9月30日まで任用されている。今後10月1日から3月31日まで任用される予定だが、その期間の年休を4月1日からの任用期間に使用することはできるのか。

A7 任用期間の最初の日(10月1日)に付与されるため、使用できません。

Q8 任期の途中で退職する場合、当初付与されていた年休を実際の任期にあわせて割り戻しする必要はあるのか。

A8 年休の付与については、当初発令があった任期に基づき付与されることとなり、途中退職した場合でも付与日数に変更はありません。

■■解説 大阪教職員組合『闘いの年輪』より■■

〈形成権(届)〉

 年休は、労基法上は、初年度10日とし、上限は20日となっている。私たちの権利として、初年度から、20日の年休が付与されているのは、47年の文部省と日教組で交わした労働協約によるところが大きい。

 73年3月2日、最高裁第2小法廷は、年休が形成権であることを認め、年休を「いつ」「いかなる目的で」利用しようとも労働者の自由であることを確認した。つまり年休を、法律上、当然に生ずるものとして「承認不用論」を、さらに、年休の利用目的は、労基法が関知しないところだから、「使用者の干渉を許さない労働者の自由」とのべ、時季変更権については、「客観的に」事業の正常な運営を妨げる事由の存在と「事業の正常な運営を妨げる」か否かは当該労働者の所属する事業場を基準として決すべきだとしている。
 これをもとに、日常的に、職場での年休取扱いを点検し、承認制、理由欄の明示、年休の一方的時季変更などがおこなわれてないかをチェックする必要がある。

形成権説

 具体的な年休日は、労働者の請求によって決まり、使用者の承認の有無は必要でない。

全林野白石、国労郡山両事件最高裁判決(73.3.2判決)

 「年休の権利は、労基法39条1・2項の要件が充足されることによって法律上当然に労働者に生ずる権利であって、労働者の請求をまって初めて生ずるものではなく『請求』とは、休暇の時季の『指定』にほかならない」とし、「使用者が時季変更権の行使をしない限り、右の指定によって年休が成立し、当該労働日における就労義務が消滅するものと解するのが相当である。すなわち、これを端的にいえば、休暇の時季指定の効果は、使用者の適法な時季変更権の行使を解除条件として発生するのであって、年次休暇の成立要件として、労働者による『休暇の請求』やこれに対する使用者の『承認』の観念を容れる余地はないものといわなければならない。

北教組・夕張高校事件最高裁判決(86.12.18)

 最高裁判所は、公務員共闘、日教組、北教組が65.4.20に実施した春闘全国統一行動(3割休暇の集会参加)で、全国でただ1校処分された夕張南高校事件について、5名の年休行使は正当なものとして札幌地裁、札幌高裁に続き、全面勝訴の判決を下した。

 争議行為概念の乱用とそれによる安易な年休権否認が厳しく戒められたこの判決は高く評価できるものである。

夏季休暇

「権利・勤務条件」の目次>Ⅱ 休暇制度 >(2) 特別休暇(特休)(有給)> p17

① 夏季休暇

対象者

 夏季における心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められた職員で当該年度の6月1日以前に採用された職員(当該年度6月2日から7月1日までの採用者については別途付与)

期間・日数

 7月1日から9月30日までの間において5日

※ 6月2日から7月1日までの採用者については、3日

ただし、当該年度の7月1日現在において、次の各号に掲げる者を除く。

 ア 休職者(夏季期間中に職務に復帰した者を除く)

 イ 勤務停止者(夏季期間中に職務に復帰した者を除く)

 ウ 育児休業者、自己啓発等休業者、配偶者同行休業者又は大学院修学休業者(夏季期間中に職務に復帰した者を除く)

 エ  退職予定者(定年退職者及び早期退職者を除く)

 オ  当該年度の前年度である7月1日から当該年度の6月30日までの間に、事故欠勤(無届欠勤含む) 日数が15日以上の者又は15日以上の停職処分を受けた者(再任用職員、任期付任用職員については当該年度の4月1日から6月30日までの間に事故欠勤(無届欠勤含む)日数が3日以上の者又は3日以上の停職処分を受けた者)

取得単位 1日単位

 ※ 教育職員に限り、勤務時間の始業時又は終業時に引き続く半日
(3時間45分もしくは4時間)単位での取得可

手続き 教職員勤務情報システム(夏季休暇申請)により請求。

結婚休暇

「権利・勤務条件」の目次 > Ⅱ 休暇制度 >(2) 特別休暇(特休)(有給)> p17

②結婚休暇

対象者 結婚する職員(パートナーのいるLGBT等性的少数者の職員(以下、LGB等の職員という。)を含む。)

期間・日数

 法律上、婚姻届を提出し婚姻生活を始めた時、あるいは結婚式、披露宴等を行うなど社会的に婚姻したと認知された時のいずれかを基準とし、これら基準の1週間前から1ヶ月を経過する日(※教育職員は1週間前から6ケ月を経過する日)までの間に連続した5日間について取得可。(休日を含む。)

○取得単位 1日単位

手続き 教職員勤務情報システム(結婚休暇申請)により請求。

※ 必要書類
 ・ 結婚の事実確認ができる書類(住民票、戸籍抄本等)
 ・ LGBT等の職員については、両者の戸籍かパートナーシップ宣誓書受領証のいずれかと両者の住民票

忌引休暇

「権利・勤務条件」の目次 > Ⅱ 休暇制度 >(2) 特別休暇(特休)(有給)> p18

③ 忌引休暇

対象者 親族が死亡した職員

期間

 請求した日から起算し、休日を通算した連続した日数。(葬儀等の日を含むものとする。)なお、当該期間内で断続的な付与もできる。

付与日数  ※p54の忌引休暇付与日数表参照

  死亡した者   付与日数
   配偶者等(注1) 7日
        血族 姻族
   父母   7日 3日
   子(注2)7日 1日
   祖父母  3日 1日
   孫    1日 -
   兄弟姉妹 3日 1日
   伯叔父母 1日 1日

※ 同居していて世帯を共にする等生活の基礎を一にしている場合は、校園長の認定を経て、血族の例に準ずることができる。

※ 遠隔地に行く必要がある場合で、真にやむを得ない場合であり、客観的にその必要性が容認できる場合は実際に要した往復日数を加えることができる。

※ 請求期間は、死亡した日より1ヶ月を経過する日まで可能であるが、事故で死亡し、検死が必要となった場合や海外で死亡した場合など、真にやむを得ない場合に限られる。

※ いわゆる代襲相続の場合で祭具等の継承を受けた者は、一親等の直系血族に準ずる。

※ 妊娠12週を境に、流産した場合は、流産の時点で出生した場合と同等の扱いになるので、忌引休暇は取得可。

(注1) 「配偶者等」とは配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は当該職員と性別が同一であって当該職員と婚姻関係と異ならない程度の実質を備える社会生活を営む関係として教育長が認める関係にある者のことをいう。

(注2) 子の範囲はP.55参照。

○取得単位 1日単位

手続き  教職員勤務情報システム(忌引休暇申請)により請求。

 

生理休暇

「権利・勤務条件」の目次 > Ⅱ 休暇制度 >(2) 特別休暇(特休)(有給)> p18

④ 生理休暇

対象者 生理のため勤務することが著しく困難な職員

期間・日数

 職員が請求した期間(ただし、有給の期間は1年を通じて13回以内(1年とは4月1日から翌年3月31日)で、1回につき休日を含む引き続いた2日以内。)

○取得単位 1日単位

手続き 教職員勤務情報システム(生理休暇申請)により請求。

Q&A集(2024年4月更新)より抜粋

【生理休暇】
Q10 当初、年休の取得申請をしており、勤務する予定がなかった日に生理休暇を取得することは可能か。

A10 当該休暇については、生理のために勤務することが著しく困難な場合に取得することができますが、年休の取得申請をするなど、当初より勤務する予定がない場合に取得することはできません

妊娠障害休暇

「権利・勤務条件」の目次>Ⅱ 休暇制度 > (2) 特別休暇(特休)(有給) > p18

⑤ 妊娠障害休暇

対象者

 妊娠に起因する体調不良等のため勤務することが著しく困難な職員

期間・日数

 1回の妊娠を通じて、連続した7日間(休日は通算しない。)

 ただし、特に必要と認められる場合は、7日の範囲内において1日単位で取得することも可。

○取得単位 1日単位

手続き

 教職員勤務情報システム(妊娠障害休暇申請)により請求。(母子健康手帳の写し等妊娠の事実確認ができる書類が必要)

Q&A集(2024年4月改正)抜粋より

【妊娠中の教職員の休暇制度】

Q9 妊娠中に体調がわるくなった場合にどのような休暇が取得できるか。

A9 特別休暇として「妊娠障害休暇」「つわり休暇」があります。また、本市所定の診断書又は「母健カード」(母性健康管理指導事項連絡カード)によって「病気休暇」を取得することもできます。