2024年度採用(2023年度実施)大阪市教員採用選考テスト6・17 教採突破講座②

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2024年度採用(2023年度実施) 大阪市教員採用選考テスト
直前対策 個人面接演習
6・17教採突破講座②参加募集

 大阪市教は、講師のみなさんの合格を応援しています!

 教員採用試験では、面接官から「自分はどう見られているか」をしっかりと知ることが大切です。大阪市教の「教採突破講座」(教員採用試験学習会)では「エントリーシートの書き方」講座や「模擬」個人面接の演習を行い、「毎日、子どもたちの前でがんばっていること」を、面接試験でしっかり伝えるコツを伝授します。

※申し込みは、大阪市教のホームページの登録欄から、名前、勤務校、連絡先、受験校種などを入力して、事前に登録してください。

参加費は2000円です。(大阪市教の組合員の方は無料です。)

日時:2023年6月17日(土) 13時30分~16時

会場:アネックスパル法円坂 3階5号室(地下鉄谷町四丁目・JR森之宮駅から8分)

講師:大阪市に勤務する現職の教職員(大阪市教・組合員)

内容  第1講 「個人面接に活かす、エントリーシートの書き方」
    第2講 「個人面接演習」(自分の長所をアピールする面接。面接官役も体験。)

※ 講座終了後に、現職教員と受講生との交流会も予定しています。

定員  30名 (必ず事前にこちらのホームページから申し込みをしてください。

➔ 7月29日(土)に 教採突破講座③ 「二次試験 場面指導・面接練習」 を開催します!

主催 大阪市学校園教職員組合(大阪市教)・臨時教職員部

問い合わせ先 TEL 06-6910-8700
Eメール … o-sikyo1(いち)@sea.plala.or.jp

ニュース「大阪市教」2023年5月11日(602)号を発行しました

ニュース「大阪市教」2023年5月11日(602)号を発行しました。

(1面)

○しんかんフェスタ 職場のとりくみ 4月仲間が増えた

○突破講座参加者が加入 合格体験励まし合あつて

○連続講座 先生は子どもを支え はげますしごと

(2面)

○新たな戦前にさせない 5・3憲法集会

○カジノ認定強行に抗議

○全国学テ OL不具合 すくすくウォッチも

○市人事委要請 コロナ継続措置を

ニュース「大阪市教」1面(画像PDF)

ニュース「大阪市教」2面(画像PDF)

6・17 教採突破講座②(6月17日)参加申し込みフォーム

6・17教採突破講座②参加募集タイトル

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    所属校園(在職でなければ空白でかまいません)

    連絡先携帯の番号 (必須) 受付確認はショートメールで行います

    紹介者(いなければ空白でかまいません)

    さん

    受験コース

    小学校中学校の教科幼稚園幼稚園小学校共通養護教諭(幼稚園)養護教諭(小中高共通)栄養教諭

    中学校の教科

    国語社会数学理科音楽美術保健体育技術家庭英語特別支援学級

    大阪市教師養成講座修了者特例(一次免除)該当ですか

    免除あり該当なし

    お問い合わせなどがあればお書きください

    上記の内容で送信しますので、よろしければチェックを入れてください。確認画面は表示されません。それから下の「送信」ボタンをクリックしてください。 (必須)

    感染拡大防止、子ども・教職員・職員の命と健康を守る措置継続を

     大阪市当局は5月1日、市労組連に対し「新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行に伴う労働条件について」を提案してきました。特別休暇、予防接種のための職務専念義務の免除、特殊勤務手当の特例措置の取扱いを5月7日をもって終了するというもの。

     市労組連は提案に対して、「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う特例措置に関わる申し入れ」を行いました。

     全国一の死亡を出した行政責任の明確化、必要な措置の継続、学校保健安全法の規定、学校園長の判断の尊重、特別休暇等の継続等12項目。提案の再考を強く求めました。

    市労組連申し入れ(PDF)

    2023年5月1日

    大阪市長
    横山 英幸 様

    大阪市労働組合総連合
    執行委員長 宮城 登

     新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う特例措置に関わる申し入れ

     新型コロナウイルス感染症法上の位置づけが 5 月 8 日から 2 類感染症から 5 類感染症に移行することが正式に決まったと厚生労働大臣が4月27日に発表しました。これに伴い新型コロナウイルス感染症対策の基本法的対処方針は廃止されます。あわせて総務省から地方公共団体宛てに発出された通知等で示された「新型コロナウイルス感染症の感染防止に向けた職場における対応」等の取扱いについても終了するとされています。

     しかし、新型コロナウイルス感染症の新規感染者は直近の7週続けて前週比 1.06倍から 1.24倍と増加が続いており、大阪モデルモニタリング指標でも大阪市内は「明らかに増加傾向」であることが示されています。さらに専門家からは第9波が起きることが言われています。

     こうした中で、感染症法上の位置づけが引き下げられたからといって、すぐに特例措置を廃止すれば、感染の大幅な再拡大を引き起こしかねません。また職場においても職員等の感染が増えれば行政運営や教育行政にも大きな支障を引き起こしかねません。地方公共団体としてそのようなことは絶対に避けなければなりません。

     ついては、教職員・職員が安心して働ける労働条件の確保、市民サービス継続や子どもたちが安心して学べる環境をつくるためにも新型コロナウイルス感染症に対する対策を継続する必要があると考えますので、以下の点について申し入れます。

    1.新型コロナ感染症による死亡累計が、大阪府 8,546人、大阪市 3,442人(4月27日)で、全国一となっている原因、行政責任を明らかにすること。

    2.感染拡大防止、子ども・教職員・職員の命と健康を守ることを最優先に、必要な措置を継続すること。

    3.市長による一斉休校、「オンライン授業」の強制は、教育に対する「不当な支配」(教育基本法)であり、繰り返さないこと。教育行政に対する地方教育行政法違反の不当な介入を止めること。

    4.学校保健安全法の規定、学校園長の判断を尊重すること。

    5.現在行われている特例措置を継続すること。

    6.新型コロナウイルス感染症のワクチン接種や感染による後遺症に罹患している教職員・職員に対して、勤務上の配慮を行うこと。また、特別休暇を認めること。

    7.感染拡大防止に対応する職員やスタッフ体制を強化し、マスクや防護服など個人防御具を十分に確保し、安心して業務に従事できる環境を整備すること。

    8.保健師など専門職員を抜本的に増員し、保健所等の公衆衛生機能を充実させること。

    9.子ども、教職員、職員のPCR検査を実施すること。

    10.新型コロナウイルス感染症罹患により重篤化する可能性が高い、妊婦(妊婦のパートナーを含む)、基礎疾患のある教職員、高齢者や介護等を必要とする家族がいる教職員・職員等への特別休暇を有給で新設すること。感染リスクを減らすため、在宅勤務や教育公務員特例法第22条に基づく自宅での研修承認を必要に応じて積極的に活用すること。3密を避けるための時差通勤、マイカー通勤等について必要に応じて承認すること等、労安(安全配慮義務)の観点も踏まえて対応すること。

    11.感染による特別休暇取得者が多数の職場・学校園について、市民の命と健康、子どもの学習権、安全な学校園生活を保障するため、人的措置を行うこと。欠員が生じている職場、学校園に、直ちに職員・代替講師を配置すること。

    12.市民、職員、子ども教職員への感染を防ぐため、感染症を原因とする病気休暇取得により不利益が生じないよう、勤勉手当の支給割合に関する「欠勤日数等」から、「病気休暇」を除外すること。

    以上

     

     

     

     

    勤務条件の手引き Q&A集

    「権利・勤務条件」の目次> Q&A集

    Q&A集(2024年4月改正)

    ○勤務時間等について

    休日の振替】(休日の振替
    Q1 週4日(月・火・水・金曜日)の短時間勤務の教職員が休みである木曜日に勤務しないといけなくなった場合はどのような取扱いか。

    A1 土日祝日に勤務する取扱いと同様に、休日の振替を行ってください。

    Q2 土曜日に運動会で休日に勤務する予定であったが、雨で中止となり、休日勤務をする必要がなくなった場合はどのように取扱うか。

    A2 休日に勤務する必要が無くなった場合は、休日勤務命令及び休日の振替を取消していただくこととなります。
     なお、事前に休日の振替を取得している場合は、当該休日を年次休暇に変更していただくこととなります。

    Q3 土曜日に運動会を行い、翌週の月曜日を代休としているが、教員以外の職員は必ず同一週内で取得する必要があるのか。

    A3 休日の振替日の指定については、当該休日の4週間前から8週間後(教育職員については、やむを得ない場合に限り16 週間後)までの期間において指定することとし、健康保持の観点から同一週内で振替を行うように務めることとしております。そのため、学校として代休日を設定しており、全教職員がその日に休日を振り替えることが望ましい場合などについては、振替日を代休日に指定していただくことも可能です。

    休憩時間】(勤務時間等

    Q4 部分休業等で短時間勤務を行っている職員の出退勤時間と、学校で設定されている休憩時間が連続するような取得は認められるか。

    A4 制度上、認められないものではありませんが、休憩時間は勤務時間の間に取得することが重要なため、恒常的に勤務時間のはじまりや終わりに休憩時間を設定することは、望ましくありません。(誤解を招く表現となっていたためQA4、QA5を追記修正 2024.4.)

    Q5 休憩時間に引き続き休暇等を取得し、休憩時間から退勤することは可能か。

    A5 休憩時間と年休やその他の特別休暇(職免を除く)を繋げて、休憩時間のはじめから退勤することは可能です。ただし、当該休暇の取得を前提に、学校であらかじめ設定されている休憩時間からずらして繋げることは、やむを得ない場合を除き、認められません。(誤解を招く表現となっていたためQA4、QA5を追記修正 2024.4.)

    ○年次休暇について

    年次休暇(年休)

    Q6 育児休業や病気休職などから復帰、復職する場合の年次休暇はどのような取扱いか。

    A6 ①昨年度の途中から今年度の途中に休職(休業)した場合は、昨年度勤務実績があるため、昨年度の残日数と今年度に付与される日数とを合計した日数となる。

    例)2021年10月1日に休職、2022年9月30日復職

     2021年4月1日 20日付与
          ↓   この間5日使用
        10月1日休職
     2022年4月1日    休職中のため付与は行いません
        9月30日復職
       昨年度15日+今年度20日=35日付与
     復職・復業時に前年度の残日数と当該年度の付与日数が付与されます。

    ②昨年度のすべての期間を休職(休業)した場合は、休職する前の残日数にかかわらず、休職した年度と復職(復業)する年度の付与日数の合計となる。※

    例)2022 年1月4日に休職、2022 年4月1日復職

     2021年4月1日 20日付与
          ↓ この間10日使用 10日残→繰越しない
     2022年1月4日休職
     2022年4月1日 休職中のため付与は行いません
          ↓ 
     2023年4月1日復職
      前年度(2022)の残日数と今年度(2023)20日の合計日数。※

    復職・復業時に前年度の残日数と当該年度の付与日数が付与されます。

     ※ 公務・通勤災害の療養、育児休業、介護休暇、産前産後休暇・・前年度の20日も付与

       病気休暇、病気休職、配偶者同行休業等の上記以外の場合 ・・当年度の付与のみ

    復職及び復業の際に、教職員勤務情報システムにおいて、年次休暇の残日数を調整していただくようお願いします。

    Q7 4月1日~9月30日まで任用されている。今後10月1日から3月31日まで任用される予定だが、その期間の年休を4月1日からの任用期間に使用することはできるのか。

    A7 任用期間の最初の日(10月1日)に付与されるため、使用できません。

    Q8 任期の途中で退職する場合、当初付与されていた年休を実際の任期にあわせて割り戻しする必要はあるのか。

    A8 年休の付与については、当初発令があった任期に基づき付与されることとなり、途中退職した場合でも付与日数に変更はありません。

    ○特別休暇について

    妊娠中の教職員の休暇制度

    Q9 妊娠中に体調がわるくなった場合にどのような休暇が取得できるか。

    A9 特別休暇として「妊娠障害休暇」「つわり休暇」があります。また、本市所定の診断書又は「母健カード」によって「病気休暇」を取得することもできます。

    【生理休暇】(生理休暇
    Q10 当初、年休の取得申請をしており、勤務する予定がなかった日に生理休暇を取得することは可能か。

    A10 当該休暇については、生理のために勤務することが著しく困難な場合に取得することができますが、年休の取得申請をするなど、当初より勤務する予定がない場合に取得することはできません

    【子の看護休暇】(子の看護休暇

    Q11 子どものアレルギー検査や歯医者に子の看護休暇を使用できるか。
    A11 子の看護休暇を取得する要件については、負傷及び疾病にかかる治療行為や予防行為であれば、アレルギー検査や歯医者でも取得できます。
     なお、区役所が行う教育相談などは負傷及び疾病にかかる治療行為や予防行為にあたらないため、取得できません。

    【短期介護休暇及び介護休暇】(短期介護休暇)(介護休暇

    Q12 入院中の要介護者に対し、短期介護休暇(介護休暇)を取得することができるか。
    A12 入院している場合、看護師など要介護者を介護するものがほかにいるため、取得要件にあてはまらないが、医者等からの教職員が介護する必要がある旨の証明(医者の一筆等)があれば取得が可能です。

    【育児休業等】(育児休業(育休)

    Q13  配偶者が取得している場合でも、育児休業の取得は可能か。

    A13 子を養育するために必要であれば、配偶者が取得している場合でも、取得することができます。

    Q14 前60 分の部分休業を取得しているが、明日だけ、前30 分 後30 分取得するなど、日によって取得単位を変更できるのか。

    A14 取得要件がなくなったことにより、当該日の部分休業を取消すことはできますが、取得単位を変更することはできません。

    【その他】
    Q15 電車が遅延した場合どのような取扱いとなるか。

    A15 各公共交通機関等が発行する遅延証明書(HPも可)を提出することで、特別休暇とすることができます。
     教職員勤務情報システムの処理については、遅参・早退届/解除申請によりご対応いただいて結構です。
    ※ 電車が動くまでに帰宅したり、違う場所で待機するなどの自己判断による対応を行った場合は、特別休暇の対象外です。

    Q16  出勤時に地震・台風等の影響により公共交通機関が運休していたが、復旧後に出勤せず全日休みとした場合の勤怠はどうなるのか。

    A16  当該事由による特別休暇については、風水害等の災害による交通の遮断により出勤できない場合に取得することとなります。そのため、公共交通機関の復旧を待って出勤した場合、それまでの時間については特別休暇を取得することができます。(申請には遅参証明等の添付が必要になります。)
     なお、公共交通機関が復旧し、出勤が可能であるにも関わらず全日を休みとする場合は、特別休暇ではなく年休(全日)を取得することとなります。

    ○ 各種制度にかかわる問い合わせ先について
    ・育児休業及び育児短時間勤務にかかる申請書類や承認(※1)
    ・代替教職員について(育児休業、育児短時間勤務、産前産後休暇、病気休暇等)

      代替教員⇒教職員人事担当の各校種(幼小中)のライン(以下「各校種のライン」)
      代替の職員⇒教職員人事担当の管理G(以下「管理G」)
     (※1)育児休業及び育児短時間勤務の制度については、給与・厚生担当まで

    ・職務免除制度について(通勤緩和職免・保健指導職免・育児職免等)
      教職員人事担当 服務・監察G

    ・会計年度任用職員(勤怠を含む)について

      非常勤講師・習熟等担当講師⇒各校種のライン
      SSS(スク―サポートスタッフ)⇒管理G
      なお、指導部所管の職について、各任用所管担当までお問い合わせください。

    ・教職員勤務情報システムの操作・入力について
       「コールセンターSKIP」 平日8:00~18:00

    テレワーク制度の手引き

    私たちの権利と勤務条件>テレワーク制度の手引き(2024 年4月策定)

    1 テレワーク制度の概要について

    (1) 制度の目的

     時間や場所にとらわれない働き方を実現し、育児や介護その他特別の事情がある職員が仕事と生活の両立を図ることができる職場環境づくり、また、誰もが効率的に働くことができる職場環境づくりを行うことによって、生産性及び市民サービスの向上を図ることを目的として導入しています。

    (2) テレワークとは

     職員の自宅において勤務することを指し、自宅からは専用の端末等を活用し業務を行います。

    (3) 対象者

     学校園に勤務する教職員

     ※正規職員の他、任期付職員、臨時的任用職員、会計年度任用職員及び再任用職員を含みます。

     ① 育児・介護その他特別な事情がある職員

      ア 育児
       中学校就学前の子を養育する必要がある職員。(保育所等への入所の有無は問わない)

      イ 介護
       負傷、疾病又は老齢により2週間以上にわたり日常生活を営むのに支障がある者の介護を行う必要がある職員。

      ウ その他特別の事情
       けが・妊娠等により通勤の負担が大きい状況である職員。

     ② 業務の内容及び状況に応じ、在宅による対応が可能となる職員

      ※実施希望者が、各学校園における実施可能な数を超過する場合は、①を優先し調整を行うこととします。

    2 勤務条件について

     (1) 勤務場所

      勤務場所は職員の自宅とします。ただし、育児・介護・その他の事情がある職員については職員の親族※宅等においても実施することができます。

     家族や同居人がいる場合には、個人情報等の漏えいに細心の注意を払うとともに、自宅内の私的な場所と業務を行う場所とを区別する等、十分な配慮をしてください。

     ※「親族」の範囲:配偶者(事実婚含む)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、孫、兄弟姉妹、同性パートナー及びその父母・子

     (2) 実施単位及び頻度

      ① 1日単位又は半日単位相当(午前、午後を目安とする)

      ② 実施頻度については、以下の点を踏まえ、週2日程度を目安とする。ただし、妊娠中の教職員等個別の事情を有する者については、この限りでない。

       ア.校務運営に支障が生じない範囲で認めること

       イ.特定の教職員に偏らないようにすること

        ※ 半日で実施する際は、職場での勤務時間とテレワークの実施時間をあわせて、実勤務時間7時間45分を確保してください。(移動時間は勤務時間に含みません。)また、職場での始業時刻又は終業時刻が、通常の勤務時間の開始時刻又は終了時刻となるよう、勤務時間を設定してください。(3頁の図表参照)また、半日単位のテレワークを実施する場合、「勤務時間変更命令簿」により行うものとし、その内容を速やかに職員に明示する必要があります。

        ※ 夜間において授業を行う学校又は課程に勤務する教職員が、後半にテレワークを実施する場合は、テレワークでの勤務終了時間が22 時を超えないようにしてください。(3頁の図表参照)

      ③ 夏季休業期間等の長期休業期間中におけるテレワークの実施頻度については、校務運営に支障が生じない範囲であれば、目安に拘らず柔軟に対応してください。

     (3) 勤務時間及び休憩時間

       通常の勤務時間を原則とします。また、時間外勤務は原則禁止です。

       ※ あらかじめ職員からの申し出があった場合には、一時的な勤務時間の割振りの手続き(柔軟な勤務時間の設定)をとることが可能です。

       ※ 通常の休憩時間を基本とするが、事前に申請し、承認を受けた場合は変更可能とします。

       ※ 常勤職員より勤務時間が短い職員についても、通常の勤務時間を原則とするが業務の実態に応じて勤務時間の割振りの手続き(柔軟な勤務時間の設定)をとることが可能です。

     (4) 勤怠の取扱

       自宅等を用務先とする出張(1日単位の場合は宅発・宅着)として扱います。ただし、テレワーク中の出張旅費は支給しません。

     (5) 費用弁償

       電話の通信費用、自宅での光熱費、その他テレワークに要する費用はテレワーク実施者(以下「実施者」という。)が負担してください。

       ※ 実施者の故意、過失により利用機器が故障・破損等した場合は、修理費用等を負担しなければならない場合があることに留意してください。

    3頁(図表:実施単位及び勤務時間について)

    テレワーク例昼間

    昼間において授業を行う学校又は課程に勤務する場合

    ① 1日単位
    ・休憩時間は勤務時間の途中で45分
    ・通常の市内出張の手続きと同様の方法により8:30から17:00の時間について出張命令申請を行う。

    ②-1 午前にテレワークを実施する場合
    ・終業時刻が17:00(通常の勤務時間の終了時刻)になるよう、移動時間を踏まえ、テレワークでの勤務時間を設定する。
    ・休憩時間及び移動時間を含んでテレワークの時間(7:30から13:00)について出張命令申請を行う。

    ②-2 午後にテレワークを実施する場合

    ・始業時刻が8:30(通常の勤務時間の開始時刻)になるよう、移動時間を踏まえ、テレワークでの勤務時間を設定する。
    ・休憩時間及び移動時間を含んでテレワークの時間(12:15から18:00)について出張命令申請を行う。

    テレワーク夜間

    夜間において授業を行う学校又は課程に勤務する場合

    ③1日単位
    ・通常の市内出張の手続きと同様の方法により12:45から21:15の時間について出張命令申請を行う。
    ※あらかじめ職員からの申し出があった場合には、昼間において授業を行う学校又は課程に勤務する場合と同様の勤務時間の割振りの手続き(柔軟な勤務時間の設定)をとることが可能

    ④ 前半にテレワークを実施する場合
    ・終業時刻が21:15(通常の勤務時間の終了時刻)になるよう、移動時間を踏まえ、テレワークでの勤務時間を設定する。
    ・休憩時間及び移動時間を含んでテレワークの時間(11:45から17:15)について出張命令申請を行う。

    ⑤-1 後半にテレワークを実施する場合で、自宅から職場までの移動時間が45分までの場合
    ・始業時刻が12:45(通常の勤務時刻の開始時刻)になるよう、移動時間を踏まえ、テレワークでの勤務時間を設定する。
    ・休憩時間及び移動時間を含んでテレワークの時間(16:30から22:00)について出張命令申請を行う。

    ⑤-2 後半にテレワークを実施する場合で、自宅から職場までの移動時間が45分を超える場合
    ・終業時刻を遅くとも22:00にするため、移動時間のうち45分を超える時間が職場での勤務時間となるよう始業時刻及びテレワークでの勤務時間を設定する。
    ・休憩時間及び移動時間を含んでテレワークの時間(16:15から22:00)について出張命令申請を行う。

    3 職務専念義務について

     実施者は、自宅で勤務する場合も通常の勤務時と同様、職務専念義務を負っている。勤務時間中に、以下のような業務と関係のない行為を行わないよう十分留意してください。

    ・テレビなどを視聴しながら勤務を行う
    ・携帯電話等を使用しながら勤務を行う(業務連絡等の場合は除く)
    ・飲食をしながら勤務を行う(社会通念上認められる水分補給等は除く)
    ・喫煙を行う(休憩時間を除く)
    ・長時間にわたり執務スペースを離れる(子どもの世話・親の介護を含む)

     ※ なお、電話や来客対応等、自宅で勤務することに伴って避けられない一時的かつ短時間の利用であって、社会通念上認められる常識的な範囲のものについては、この限りではありません。

    4 手続き

     (1) テレワーク実施申請書の作成

      ※ 紙媒体などの資料の持ち出しのみで実施する場合も、申請してください。

      ※ 校園長は次の点を考慮して承認してください。

      ※ 自宅以外の場合は実施申請書に詳細を記載してください。。

       ① 実施者がテレワークを実施することで校務運営に支障が生じないよう留意してください。

       ② 実施者がテレワークによって業務遂行が可能である業務に従事してください。

       ※ 上記について、妊娠中の教職員が、「妊娠中の保健指導又は健康診査に基づく指導を受け、それを申し出た場合」といった特別な事由がある場合は、配慮してください。

       ※ テレワークにおいてパソコンを利用する場合には教育情報利用パソコン(教職員用)を利用することとする。なお、テレサポートの手続きについては、平成30年12月14日付事務連絡「校務支援システムにおけるテレサポート機能(旧テレワーク機能)の利用方式の変更について(通知)」等(別紙1、2)を参照してください。(通知文中の校務支援パソコンを教育情報利用パソコン(教職員用)に読み替えてください。)

       ※ 教育情報利用パソコン(教職員用)を利用してテレサポート接続する際、一度に接続できる数に限りがあります。

       ※ 個人情報を保有する資料等を持ち出す際は、通常業務において個人情報を持ち出す場合と同様に「大阪市立学校園における個人情報の持ち出しに関する要綱」(別紙3)に基づき取り扱ってください。

     (2) 勤怠手続き

       出張命令を申請してください。

      ※ 自宅が管内出張の範囲内である場合には、通常の管内出張の手続きと同様の方法により申請し、校園長の承認を得、自宅が管外出張の範囲である場合は、テレワーク管外出張簿(様式2)にて申請し、校園長の承認を得てください。(別紙4参照)

      ※ 親族宅の場合は用務地1に「親族(母親)宅(大阪市北区○○町1-1-41)」等を記載してください。

     (3) 実施中手続き

      始業時・中断時・再開時・終業時に勤怠管理者あてに原則Outlook メール(メールを利用できる環境にない場合は電話等)にて報告してください。

      ※ メール等の通信費用、自宅での光熱費、その他テレワークに要する費用は実施者が負担してください。

     (4) 実施後手続き

      テレワーク実施報告書(様式3)で校園長に報告してください。

    5 使用媒体

      教育情報利用パソコン(教職員用)及び紙媒体などの資料

    6 情報セキュリティの確保について

     (1) 情報セキュリティの確保

      実施者は、情報セキュリティの重要性を十分に認識し、セキュリティ確保に万全を期すとともに次の項目を遵守してください。

      ① 実施者は「大阪市教育委員会情報セキュリティ管理規程」(別紙5)等を遵守してください。

      ② 盗難、紛失、故障、情報漏えいなどのセキュリティインシデントが発生した場合、実施者は教育情報セキュリティ責任者あてに速やかに連絡し、指示があった場合は速やかに従い、適切に対処してください。

     (2) 公文書に対するセキュリティの確保

      テレワーク中の公文書の取扱いにあたっては、「大阪市立学校文書規則」に基づき、公文書を紛失や汚損等することのないよう、適切に管理してください。

      ※ 個人情報・内部情報の取扱いについて

      ① テレワーク中の個人情報や内部情報の取扱いにあたっては、個人情報保護条例に基づき、漏えい等が起こらないよう、適切に管理を行ってください。なお、個人情報の外部持ち出しについては、電磁記録媒体(USB メモリー等)により持ち出すことはできません。(ただし、幼稚園の教職員を除きます)。

      ② 実施者が自宅の勤務場所から離席する場合又は勤務時間以外の時間については、家族や同居人等の第三者にパソコンの操作をされることや、業務に関する庁内情報を見られることのないよう、十分に配慮してください。

    7 その他

       テレワークの実施にあたっては、通常の勤務時と同様に職務専念義務を負っていることを認識するだけではなく、透明性を確保し、市民に対する説明責任を果たすことが必要であることから、申請書・報告書に業務内容等必要事項を漏れなく記入し、公文書として校園内で保管してください。

       テレサポート機能の利用場所は、自校内も可としており、職員室以外の場所で利用する場合は、テレサポート機能の利用手続きを参照してください。

    ニュース「大阪市教」2023年4月6日(601)号を発行しました

    ニュース「大阪市教」2023年4月6日(601)号を発行しました。

    (1面)

    ○平和・ジェンダー平等実現へ 家父長制、性暴力、法的差別ノー

    ○2023国際女性デー大阪集会 大阪を変える

    ○わくわくひろば ママ友会議名称変更

    ○戦争の被害者は子ども 教え子を戦場におくらない

    (2面)

    ○原発回帰、軍拡に復興財源流用 なくせ原発!

    ○春闘要求書提出 労働基準法守れ

    ○欠員84人を解消せよ・教職員の負担軽減直ちに

    ○ガーベラだより・たんぽぽだより

    ニュース「大阪市教」1面(画像PDF)

    ニュース「大阪市教」2面(画像PDF)

    2023年度 連続講座先輩のワザ伝授 第1回(4月7日)

    2023年度 連続講座先輩のワザ伝授 第1回

     この案内のダウンロードはこちら(PDF)

    2023年度 連続講座先輩のワザ伝授 第1回

    先生は、子どもを支えはげますしごと
    ~ 特別支援学級の子どもとの学びをとおして ~

    講師 山林 哲さん(大阪市内小学校教諭・特別支援学級担任)

    日時 4月7日(金) 18時30分~
    場所 アネックスパル法円坂(3階 5号室)
    (大阪メトロ「谷町四丁目」駅 または JR環状線「森ノ宮」駅 徒歩8分)

    連絡先・お問い合わせ「大阪市学校園教職員組合」

    新採用者、講師・非正規、青年教職員のみなさん
    ぜひ参加してください。

    2024年度採用(2023年度実施)大阪市教員採用選考テスト4・29 教採突破講座①

    2024年度採用(2023年度実施)大阪市教員採用選考テスト4・29 教採突破講座① この案内のダウンロードはこちら(PDF)

     参加申し込みはこちらから

    2024年度採用(2023年度実施) 大阪市教員採用選考テスト
    4・29 教採突破講座①

     大阪市の子どもたちのために、毎日がんばっておられる現職講師のみなさん!

     「教採突破講座」は、みなさんが胸に抱える採用試験についての疑問、質問、悩みに具体的に丁寧に応えていただけます。筆記試験の対策、面接個票の書き方、面接試験の自己PRの分析など様々なアドバイスがもらえます。

     面接試験では自分の長所、子どもたちの成長のためにできることを具体的に話すことが大切です。

     面接試験の模擬練習は、過去に出題された問題を参考にしています。自分も面接官役となり面接練習をすると、受験生のどんなところに熱意を感じるかを客観的に体験することができます。試験官の気持ちが理解できると、面接試験当日を落ち着いて迎えることができます。

     大阪市の学校園の現職の先生方が、熱い思いを持って練習をしてくださるとても貴重な場所です。

     ぜひ合格を勝ち取り、大阪市の子どもたちが健やかに成長する喜びを分かち合いましょう。

    (昨年度、参加した受講生からの声を紹介しました。)

     大阪市教はみなさんの合格を心から応援しています!

    ※申し込みは、大阪市教のホームページの登録欄から、名前、勤務校、連絡先、受験校種などを入力して、事前に登録してください。

    参加費は2000円です。(大阪市教の組合員の方は無料です。)

    日時:2023年4月29日(土・祝)13時30分(受付開始)

    会場:アネックスパル法円坂 3階5号室(地下鉄谷町四丁目・JR森之宮駅から8分)

    講師:大阪市教の教職員、青年教職員

    内容(予定) ・合格体験談から学ぶ、「大阪市教員採用選考テスト」の心構え 
           ・合格するための筆記試験対策  ・1次面接試験の練習 

    定員  30名 (必ず事前にこちらのホームページから申し込みをしてください。

    主催 大阪市学校園教職員組合(大阪市教)・臨時教職員部

    問い合わせ先 TEL 06-6910-8700
    Eメール … o-sikyo1(いち)@sea.plala.or.jp

    2023年度 「しんかん フェスタ」連続講座先輩のワザ伝授 第2回(4月22日)

    2023年度 「しんかん フェスタ」連続講座先輩のワザ伝授 第2回

     この案内のダウンロードはこちら(PDF)

    2023年度 連続講座先輩のワザ伝授 第2回
    「しんかん フェスタ」

    メイン講演会・講師  
    (絵本・造形作家) こしだ ミカ さん

    「ナマコ の ばあちゃん」「ねぬ」「うち の おかあちゃん」など 他 作品多数!

    日時 4月22日(土)13時半~
    場所 アネックスパル法円坂(7階ホール)
       (大阪メトロ「谷町四丁目」駅 または JR環状線「森ノ宮」駅 徒歩8分)

    ≪保育あります≫

     連絡先 大阪市学校園教職員組合

    新採用者、講師・非正規、青年教職員のみなさん
    ぜひ参加してください。