第8回大阪市教中学校分会交流会
中学校に押し寄せる様々な教育破壊に立ち向かうために、職場の問題を持ち寄り、語り、交流しましょう。青年の参加を待っています♪
日時 7月20日(木)18:30~
場所 アネックスパル法円坂 書記局(2F)
●吹き荒れるハラスメントの嵐!!
●放置される時間外労働!!
●職場に澱む「同調圧力」の空気!!
●教職員を分断する入事考課制度!!
連絡先 大阪市学校園教職員組合
大阪市立の幼稚園・小学校・中学校の教職員で構成している組合です
ニュース「大阪市教」2023年7月6日(604)号を発行しました。
(1面)
○困ったときは女性部 集まれば元気語り合えば勇気
○各支部大会 多忙、管理、人がいない
○母親大会 戦争への道許さず 平和な未来を
○臨時教職員部のつながりで 青年部総会に参加し加入
(2面)
○維新のリアルとコモンの再生 住民の参画に希望 大阪革新懇
○市会議員削減を強行 25%得票で議席6割
○政令市教組交流 35人学級実現 福岡
○小学校教科書採択
◇ニュース「大阪市教」1面(画像PDF)
◇ニュース「大阪市教」2面(画像PDF)
好評の音楽講座 第 3 弾
すぐに実践できる歌唱指導のコツ
◇ 今回は、導入で使えるリズム遊びや軽い体操で体をほぐし、参加者の皆さんが模擬授業のような形で、歌を2部合唱し完成させます ♪
◇ その中で、 2部合唱をする際の留意点や発声指導のポイントをお伝えします ♪
〒556-0017大阪府大阪市浪速区湊町1-4-1 OCATビル4F (06)-6643-7010
JR難波駅 徒歩1分 地下鉄四つ橋線 なんば駅 徒歩5分 近鉄難波線大阪難波駅 徒歩5分
今回は、参加者の上限を40名とさせてもらいます。
連絡先 〒550-0021 大阪市西区川口2-7-3 島田ビル3階
TEL (06)6581-4544 FAX (06)6581-6374
TEL (06)6910-8700(大阪市教本部)
受 付 shikyominato★gmail.com (メールのみで受け付けます)
ニュース「大阪市教」2023年6月1日(603)号を発行しました。
(1面)
○話をすることでかんばれる 組合があるから 大阪市教定期大会
○米軍・自衛隊戦争準備 維新 核使用旗振り
○夏季手当2・2月 6月30日支給
(2面)
○市会議員定数削減 多様な民意切り捨て
○障害児教育を守れ 特別支援の加配実現
○小学校教科書採択 調査研究時間を
○働き方改革プラン 教員増を
◇ニュース「大阪市教」1面(画像PDF)
◇ニュース「大阪市教」2面(画像PDF)
➔ この案内のダウンロードはこちら(PDF)
➔ 参加申し込みはこちらから
2024年度採用(2023年度実施) 大阪市教員採用選考テスト
直前対策 個人面接演習
6・17教採突破講座②参加募集
大阪市教は、講師のみなさんの合格を応援しています!
教員採用試験では、面接官から「自分はどう見られているか」をしっかりと知ることが大切です。大阪市教の「教採突破講座」(教員採用試験学習会)では「エントリーシートの書き方」講座や「模擬」個人面接の演習を行い、「毎日、子どもたちの前でがんばっていること」を、面接試験でしっかり伝えるコツを伝授します。
※申し込みは、大阪市教のホームページの登録欄から、名前、勤務校、連絡先、受験校種などを入力して、事前に登録してください。
参加費は2000円です。(大阪市教の組合員の方は無料です。)
日時:2023年6月17日(土) 13時30分~16時
会場:アネックスパル法円坂 3階5号室(地下鉄谷町四丁目・JR森之宮駅から8分)
講師:大阪市に勤務する現職の教職員(大阪市教・組合員)
内容 第1講 「個人面接に活かす、エントリーシートの書き方」
第2講 「個人面接演習」(自分の長所をアピールする面接。面接官役も体験。)
※ 講座終了後に、現職教員と受講生との交流会も予定しています。
定員 30名 (必ず事前にこちらのホームページから申し込みをしてください。)
➔ 7月29日(土)に 教採突破講座③ 「二次試験 場面指導・面接練習」 を開催します!
主催 大阪市学校園教職員組合(大阪市教)・臨時教職員部
問い合わせ先 TEL 06-6910-8700
Eメール … o-sikyo1(いち)@sea.plala.or.jp
ニュース「大阪市教」2023年5月11日(602)号を発行しました。
(1面)
○しんかんフェスタ 職場のとりくみ 4月仲間が増えた
○突破講座参加者が加入 合格体験励まし合あつて
○連続講座 先生は子どもを支え はげますしごと
(2面)
○新たな戦前にさせない 5・3憲法集会
○カジノ認定強行に抗議
○全国学テ OL不具合 すくすくウォッチも
○市人事委要請 コロナ継続措置を
◇ニュース「大阪市教」1面(画像PDF)
◇ニュース「大阪市教」2面(画像PDF)
大阪市当局は5月1日、市労組連に対し「新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行に伴う労働条件について」を提案してきました。特別休暇、予防接種のための職務専念義務の免除、特殊勤務手当の特例措置の取扱いを5月7日をもって終了するというもの。
市労組連は提案に対して、「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う特例措置に関わる申し入れ」を行いました。
全国一の死亡を出した行政責任の明確化、必要な措置の継続、学校保健安全法の規定、学校園長の判断の尊重、特別休暇等の継続等12項目。提案の再考を強く求めました。
〇市労組連申し入れ(PDF)
2023年5月1日
大阪市長
横山 英幸 様
大阪市労働組合総連合
執行委員長 宮城 登
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う特例措置に関わる申し入れ
新型コロナウイルス感染症法上の位置づけが 5 月 8 日から 2 類感染症から 5 類感染症に移行することが正式に決まったと厚生労働大臣が4月27日に発表しました。これに伴い新型コロナウイルス感染症対策の基本法的対処方針は廃止されます。あわせて総務省から地方公共団体宛てに発出された通知等で示された「新型コロナウイルス感染症の感染防止に向けた職場における対応」等の取扱いについても終了するとされています。
しかし、新型コロナウイルス感染症の新規感染者は直近の7週続けて前週比 1.06倍から 1.24倍と増加が続いており、大阪モデルモニタリング指標でも大阪市内は「明らかに増加傾向」であることが示されています。さらに専門家からは第9波が起きることが言われています。
こうした中で、感染症法上の位置づけが引き下げられたからといって、すぐに特例措置を廃止すれば、感染の大幅な再拡大を引き起こしかねません。また職場においても職員等の感染が増えれば行政運営や教育行政にも大きな支障を引き起こしかねません。地方公共団体としてそのようなことは絶対に避けなければなりません。
ついては、教職員・職員が安心して働ける労働条件の確保、市民サービス継続や子どもたちが安心して学べる環境をつくるためにも新型コロナウイルス感染症に対する対策を継続する必要があると考えますので、以下の点について申し入れます。
記
1.新型コロナ感染症による死亡累計が、大阪府 8,546人、大阪市 3,442人(4月27日)で、全国一となっている原因、行政責任を明らかにすること。
2.感染拡大防止、子ども・教職員・職員の命と健康を守ることを最優先に、必要な措置を継続すること。
3.市長による一斉休校、「オンライン授業」の強制は、教育に対する「不当な支配」(教育基本法)であり、繰り返さないこと。教育行政に対する地方教育行政法違反の不当な介入を止めること。
4.学校保健安全法の規定、学校園長の判断を尊重すること。
5.現在行われている特例措置を継続すること。
6.新型コロナウイルス感染症のワクチン接種や感染による後遺症に罹患している教職員・職員に対して、勤務上の配慮を行うこと。また、特別休暇を認めること。
7.感染拡大防止に対応する職員やスタッフ体制を強化し、マスクや防護服など個人防御具を十分に確保し、安心して業務に従事できる環境を整備すること。
8.保健師など専門職員を抜本的に増員し、保健所等の公衆衛生機能を充実させること。
9.子ども、教職員、職員のPCR検査を実施すること。
10.新型コロナウイルス感染症罹患により重篤化する可能性が高い、妊婦(妊婦のパートナーを含む)、基礎疾患のある教職員、高齢者や介護等を必要とする家族がいる教職員・職員等への特別休暇を有給で新設すること。感染リスクを減らすため、在宅勤務や教育公務員特例法第22条に基づく自宅での研修承認を必要に応じて積極的に活用すること。3密を避けるための時差通勤、マイカー通勤等について必要に応じて承認すること等、労安(安全配慮義務)の観点も踏まえて対応すること。
11.感染による特別休暇取得者が多数の職場・学校園について、市民の命と健康、子どもの学習権、安全な学校園生活を保障するため、人的措置を行うこと。欠員が生じている職場、学校園に、直ちに職員・代替講師を配置すること。
12.市民、職員、子ども教職員への感染を防ぐため、感染症を原因とする病気休暇取得により不利益が生じないよう、勤勉手当の支給割合に関する「欠勤日数等」から、「病気休暇」を除外すること。
以上
「権利・勤務条件」の目次> Q&A集
【休日の振替】(休日の振替)
Q1 週4日(月・火・水・金曜日)の短時間勤務の教職員が休みである木曜日に勤務しないといけなくなった場合はどのような取扱いか。
A1 土日祝日に勤務する取扱いと同様に、休日の振替を行ってください。
Q2 土曜日に運動会で休日に勤務する予定であったが、雨で中止となり、休日勤務をする必要がなくなった場合はどのように取扱うか。
A2 休日に勤務する必要が無くなった場合は、休日勤務命令及び休日の振替を取消していただくこととなります。
なお、事前に休日の振替を取得している場合は、当該休日を年次休暇に変更していただくこととなります。
Q3 土曜日に運動会を行い、翌週の月曜日を代休としているが、教員以外の職員は必ず同一週内で取得する必要があるのか。
A3 休日の振替日の指定については、当該休日の4週間前から8週間後(教育職員については、やむを得ない場合に限り16 週間後)までの期間において指定することとし、健康保持の観点から同一週内で振替を行うように務めることとしております。そのため、学校として代休日を設定しており、全教職員がその日に休日を振り替えることが望ましい場合などについては、振替日を代休日に指定していただくことも可能です。
【休憩時間】(勤務時間等)
Q4 休憩時間に引き続き休暇等を取得し、休憩時間から退勤することは可能か。
A4 労働基準法により休憩時間は必ず勤務時間の間に取得することと規定されております。そのため、休憩時間に遡って退勤することはできません。その場合は、休憩時間を変更するなどにより対応してください。
(年次休暇(年休))
Q5 育児休業や病気休職などから復帰、復職する場合の年次休暇はどのような取扱いか。
A5 ①昨年度の途中から今年度の途中に休職(休業)した場合は、昨年度勤務実績があるため、昨年度の残日数と今年度に付与される日数とを合計した日数となる。
例)2021年10月1日に休職、2022年9月30日復職
2021年4月1日 20日付与
↓ この間5日使用
10月1日休職
2022年4月1日 休職中のため付与は行いません
9月30日復職
昨年度15日+今年度20日=35日付与
復職・復業時に前年度の残日数と当該年度の付与日数が付与されます。
②昨年度のすべての期間を休職(休業)した場合は、休職する前の残日数にかかわらず、休職した年度と復職(復業)する年度の付与日数の合計となる。※
例)2022 年1月4日に休職、2022 年4月1日復職
2021年4月1日 20日付与
↓ この間10日使用
2022年1月4日休職
2022年4月1日 休職中のため付与は行いません
↓ 10日残→繰越しない
2023年4月1日復職
昨年度(2022)付与及び今年度20日=35日付与
復職・復業時に前年度の残日数と今年度(2023)の合計日数。※
復職・復業時に前年度の残日数と当該年度の付与日数が付与されます。
※公務・通勤災害の療養、育児休業、介護休暇、産前産後休暇・・前年度の20日も付与
病気休暇、病気休職、配偶者同行休業等の上記以外の場合 ・・当年度の付与のみ
☆復職及び復業の際に、教職員勤務情報システムにおいて、年次休暇の残日数を調整していただくようお願いします。
Q6 4月1日~9月30日まで任用されている。今後10月1日から3月31日まで任用される予定だが、その期間の年休を4月1日からの任用期間に使用することはできるのか。
A6 任用期間の最初の日(10月1日)に付与されるため、使用できません。
【妊娠中の教職員の休暇制度】
Q8 妊娠中に体調がわるくなった場合にどのような休暇が取得できるか。
A8 特別休暇として「妊娠障害休暇」「つわり休暇」があります。また、本市所定の診断書又は「母健カード」によって「病気休暇」を取得することもできます。
※「母権カード」は入力ミスの誤字
【生理休暇】(生理休暇)
Q9 当初、年休の取得申請をしており、勤務する予定がなかった日に生理休暇を取得することは可能か。
A9 当該休暇については、生理のために勤務することが著しく困難な場合に取得することができますが、年休の取得申請をするなど、当初より勤務する予定がない場合に取得することはできません。
【子の看護休暇】(子の看護休暇)
Q10 子どものアレルギー検査や歯医者に子の看護休暇を使用できるか。
A10 子の看護休暇を取得する要件については、負傷及び疾病にかかる治療行為や予防行為であれば、アレルギー検査や歯医者でも取得できます。
なお、区役所が行う教育相談などは負傷及び疾病にかかる治療行為や予防行為にあたらないため、取得できません。
Q11 入院中の要介護者に対し、短期介護休暇(介護休暇)を取得することができるか。
A11 入院している場合、看護師など要介護者を介護するものがほかにいるため、取得要件にあてはまらないが、医者等からの教職員が介護する必要がある旨の証明(医者の一筆等)があれば取得が可能です。
【育児休業等】(育児休業(育休))
Q12 配偶者が取得している場合でも、育児休業の取得は可能か。
A12 子を養育するために必要であれば、配偶者が取得している場合でも、取得することができます。
Q13 前60 分の部分休業を取得しているが、明日だけ、前30 分 後30 分取得するなど、日によって取得単位を変更できるのか。
A13 取得要件がなくなったことにより、当該日の部分休業を取消すことはできますが、取得単位を変更することはできません。
【その他】
Q14 電車が遅延した場合どのような取扱いとなるか。
A14 各公共交通機関等が発行する遅延証明書(HPも可)を提出することで、特別休暇とすることができます。
教職員勤務情報システムの処理については、遅参・早退届/解除申請によりご対応いただいて結構です。
※ 電車が動くまでに帰宅したり、違う場所で待機するなどの自己判断による対応を行った場合は、特別休暇の対象外です。
Q15 出勤時に地震・台風等の影響により公共交通機関が運休していたが、復旧後に出勤せず全日休みとした場合の勤怠はどうなるのか。
A15 当該事由による特別休暇については、風水害等の災害による交通の遮断により出勤できない場合に取得することとなります。そのため、公共交通機関の復旧を待って出勤した場合、それまでの時間については特別休暇を取得することができます。(申請には遅参証明等の添付が必要になります。)
なお、公共交通機関が復旧し、出勤が可能であるにも関わらず全日を休みとする場合は、特別休暇ではなく年休(全日)を取得することとなります。
○ 各種制度にかかわる問い合わせ先について
・育児休業及び育児短時間勤務にかかる申請書類や承認(※1)
・代替教職員について(育児休業、育児短時間勤務、産前産後休暇、病気休暇等)
代替教員⇒教職員人事担当の各校種(幼小中)のライン(以下「各校種のライン」)
代替の職員⇒教職員人事担当の管理G(以下「管理G」)
(※1)育児休業及び育児短時間勤務の制度については、給与・厚生担当まで
・職務免除制度について(通勤緩和職免・保健指導職免・育児職免等)
教職員人事担当 服務・監察G
・会計年度任用職員(勤怠を含む)について
非常勤講師・習熟等担当講師⇒各校種のライン
SSS(スク―サポートスタッフ)⇒管理G
なお、指導部所管の職について、各任用所管担当までお問い合わせください。
・教職員勤務情報システムの操作・入力について
「コールセンターSKIP」 平日8:00~18:00