妊娠障害休暇

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⑤ 妊娠障害休暇

対象者

 妊娠に起因する体調不良等のため勤務することが著しく困難な職員

期間・日数

 1回の妊娠を通じて、連続した7日間(休日は通算しない。)

 ただし、特に必要と認められる場合は、7日の範囲内において1日単位で取得することも可。

○取得単位 1日単位

手続き

 教職員勤務情報システム(妊娠障害休暇申請)により請求。(母子健康手帳の写し等妊娠の事実確認ができる書類が必要)

Q&A集(2024年4月改正)抜粋より

【妊娠中の教職員の休暇制度】

Q9 妊娠中に体調がわるくなった場合にどのような休暇が取得できるか。

A9 特別休暇として「妊娠障害休暇」「つわり休暇」があります。また、本市所定の診断書又は「母健カード」(母性健康管理指導事項連絡カード)によって「病気休暇」を取得することもできます。