学校園に在籍するパートタイム会計年度任用職員

会計年度任用職員の権利・勤務条件>学校園に在籍するパートタイム会計年度任用職員

4 学校園に在籍するパートタイム会計年度任用職員

(2024年4月時点)(p.2)

職名 勤務時間 支払単位 準拠給料表 初任給決定 期末手当 健康保険 厚生年金保険 雇用保険
給食調理業務補助員 週30H 月額 技能労務職 あり あり 公共済(2月超え) 加入(2月超え) 加入(31日以上)
教頭補助員 週30H 月額 行政職 あり あり 公共済(2月超え) 加入(2月超え) 加入(31日以上)
学校事務員 週30H 月額 行政職 あり あり 公共済(2月超え) 加入(2月超え) 加入(31日以上)
校舎等施設維持管理補助員 週30H 月額 技能労務職 あり あり 公共済(2月超え) 加入(2月超え) 加入(31日以上)
習熟等担当講師 週30H 月額 教育職(2) あり あり 公共済(2月超え) 加入(2月超え) 加入(31日以上)
非常勤講師 最大20H 時間額 なし 週15.5H以上はあり 非加入 非加入 一部加入(週20H以上、31日以上のみ)
スクールサポートスタッフ【月額】 週30H 月額 行政職 あり あり 公共済(2月超え) 加入(2月超え) 加入(31日以上)
スクールサポートスタッフ【時間額】 週15H以内 時間額 行政職 あり なし 非加入 非加入 非加入
部活動指導員 週15H以内 時間額 行政職 なし なし 非加入 非加入 非加入
特別支援教育サポーター【月額30】 週30H 月額 行政職 あり あり 公共済(2月超え) 加入(2月超え) 加入(31日以上)
特別支援教育サポーター【月額25】 週25H 月額 行政職 あり あり 公共済(1年以上) 加入(1年以上) 加入(31日以上)
特別支援教育サポーター【月額20】 週20H 月額 行政職 あり あり 公共済(1年以上) 加入(1年以上) 加入(31日以上)
特別支援教育サポーター【時間額】 週15H以内 時間額 行政職 あり なし 非加入 非加入 非加入
デザイン教育研究所介助補助員【時間額】 週15H以内 時間額 行政職 あり なし 非加入 非加入 非加入
幼稚園介助サポーター【時間額】 週15H以内 時間額 行政職 あり なし 非加入 非加入 非加入
学力向上支援サポーター(学びサポーター)【時間額】 週15H以内 時間額 行政職 あり なし 非加入 非加入 非加入
学力向上支援サポーター(理科補助員)【時間額】 週15H以内 時間額 行政職 あり なし 非加入 非加入 非加入

※時間額の職種【非常勤講師(週20H以上、2月超え)を除く】については健康保険、厚生年金保険、雇用保険に非加入となっています。
ただし、同一人物が2つ以上の職を兼職する場合、加入条件に当てはまり、加入となる場合があります。
詳しくは22ページをご確認ください。

会計年度職員の勤務条件 Ⅱ 報酬

会計年度職員の勤務条件>報酬

Ⅱ 報酬(p.3)

1 報酬(p.3)

・原則として職員ごとに職歴に応じて報酬額を決定します(上限あり)。ただし、一部の職については固定給とします。
月額報酬の職の報酬については当月支給とし、日額及び時間額報酬の職の報酬については翌月実績支給とします
・技能労務職に準じる職については給料として支給します。

2 報酬額の決定(前歴加算)(p.3)

 固定給の職(非常勤講師、部活動指導員等)を除き、職員ごとに職歴に応じて報酬額を決定します。前歴加算の方法については以下のとおりとします。

(1) 行政職給料表、技能労務職給料表等に準拠して報酬額を決定する職(p.4)

用語 定義
フルタイム同種 ・週38時間45分以上の勤務時間で、任用される職務と同様の職に就いていた経歴
フルタイム異種 ・週38時間45分以上の勤務時間で、任用される職務と異なる職に就いていた経歴
短時間勤務 ・週19 時間30 分以上の勤務時間の職に就いていた経歴
本市非常勤嘱託職員(週30時間勤務)の経歴はこれに該当します
学校等 ・大学、短期大学等の期間

(参考)加算される号給の算出方法
外部経歴を次の表の換算率により換算して得られる期間のうち、5年(60月)までの部分については3月、5年(60月)を超える部分に対しては4.5月で除して得られる数(端数切捨て)が加算される号給となります。なお、区分ごとに換算した期間の合計に端数が生じる場合は、端数を切り上げます。

※ 大学院課程修了者は次のとおり加算号給の対象となります。

職員 加算号給
技術職員 博士課程修了学位取得者 20号給以内
修士課程修了学位取得者 8号給以内
事務職員 修士課程修了学位取得者 8号給以内
臨床心理職員、研究員、学芸員 その他専門的技術、経験を必要とする職種 博士課程修了学位取得者 20号給以内
修士課程修了学位取得者 8号給以内

 

〇 実務経験年数の考え方(スクールソーシャルワーカー以外)

区分 換算率
フルタイム同種 100%
フルタイム異種 80%
短時間勤務 50%
学校等 50%以下
その他 0%

(計算例)フルタイム同種3年(36月)、短時間勤務5年(60月)の経歴がある場合
  期間の計算 36月×100%+60月×50%=66月
  号給の計算 60月÷3月+6月÷4.5月=21号給(端数切捨て)

〇スクールソーシャルワーカーの実務経験年数の考え方(p.4)

区分 換算率
12時間以上同種 100%
異種すべて 0%
6時間以上同種 50%
学校等 0%
その他 0%

 ※SSW の実務経験においては、12時間以上をフルタイム、6時間以上を短時間勤務と定義する。
 ※異種については、勤務時間の長短に関わらず職歴加算しない(換算率0%)ものとする。

初任給決定の特例(p.4)

高校卒業をしていない場合等の特例
 事務職員、技術職員及び技能職員等について、高校卒業の証明書が発行できない場合や高校卒業をしていない場合等については、18歳に達した日以後最初の4月1日を初任給決定の起点とすることができます。
同一の職に引き続いて任用された場合における前歴加算の特例
 パートタイム会計年度任用職員の任期が満了した場合において、その者が任期満了の日又はその翌日に再び同一の職※に任用された場合の報酬の決定については、当該任期満了の日に受けていた報酬の基礎となる号給に、12 月につき4号給を基礎として算定した号給数を加えた号給(その号給が最高号給を超える場合は、最高号給)に相当する報酬とします。
※ この場合の同一の職とは、職の名称が同一であることをいいます。なお、職の名称が同一で勤務時間のみが異なる職についても同一の職に含みます。

(2) 教育職給料表に準拠して報酬額を決定する職(習熟等担当講師のみ)(p.4)
 経験年数を経験年数換算表の換算率により換算して得られる期間のうち、5年までの部分に対しては12 月で4号給、5年を超える部分に対しては15 月で4号給をそれぞれ加算します。ただし、換算率10割の期間については、全期間について12 月で4号給となります。

 ① 経験年数
  下記の基礎となる学歴の資格を取得した時以後の経験年数から、その者に適用される学歴免許等の区分に応じて下記の調整年数を減じた年数とします。

基礎学歴 調整年数
大学卒 短大卒 高校卒
高校3年卒 4年 2年  
高校2年卒 5年 3年 1年

 ② 経験年数換算表

経歴 換算率
国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間 職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間 10割
その他の期間 8割
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 職員としての職務に直接関係があると認められる職務に従事した期間 10 割
その他の期間 8割
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。) 10割
その他の期間 職員としての職務に直接関係があると認められる職務に従事した期間 10割
職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間 8割
その他の期間 5割

3 期末手当及び勤勉手当(p.5)

・当年度の任用期間が6月以上あり、週あたり勤務時間が15 時間30 分以上の職(月額報酬の職)は、期末手当の支給対象とします。
・非常勤講師については、時間額報酬の職であっても、当年度の任用期間が6月以上あり、週あたり勤務時間が15時間30分以上の職員については、期末手当及び勤勉手当の支給対象とします
・なお、基準日に在籍しているが、欠員補充の代替などにより、その時点で6月以上の発令がない方は、支給対象になりません。

(1)非常勤講師及び社会特別講師以外の職(p.5)

 ① 支給対象・支給日
  支給対象・・・基準日(6月1日又は12月1日)に在職する職員
  支給日・・・6月30日又は12月10日(土曜日又は日曜日の場合は、金曜日)

 ② 支給額
  期末手当=報酬月額×支給月数×支給割合(別表1)
  勤勉手当=報酬月額×支給月数×支給割合(別表2)
  (注)1円未満の端数切り捨て。懲戒処分等により減額される場合があります。
  (注)報酬月額は基準日現在。

 ③ 支給月数

  6月期 12 月期 年間
  期末 勤勉 期末 期末 勤勉 期末 期末 勤勉 期末
課長級以上 1.025 1.225※ 2.250 1.025 1.225※ 2.250 2.050 2.450 4.500
課長代理級以下 1.225 1.025※ 2.250 1.225 1.025※ 2.250 2.450 2.050 4.500

※勤勉手当における勤務成績に応じた支給月数

  左記以外 戒告・減給又は1日以上の欠勤(看護欠勤を除く。)がある職員  停職又は3日以上の欠勤(看護欠勤を除く。)がある職員
課長級相当 1.225 0.851 0.738
課長代理級相当以下 1.025 0.913 0.875

(注)習熟等担当講師については、非常勤講師と同様、教育職員としての支給月数を適用

【別表1】 実勤務日数に応じた支給割合

実勤務日数 支給割合
週5日勤務 週4日勤務 週3日勤務 週2日勤務 週1日勤務
89日~ 71日~ 53日~ 36日~ 18 日~ 100%
66~88日 53~70日 40~52日 26~35日 13~17 日 95%
32~65日 26~52日 19~39日 13~25日 6~12 日 75%
12~31日 10~25日 7~18日 5~12日 3~5日 60%
6~11日 5~9日 4~6日 3~4日 2日 50%
0~5日 0~4日 0~3日 0~2日 0~1日 その都度決定

実勤務日数…基準日以前6か月の期間のうち、引き続いた在職期間(調査対象期間)における所定勤務日数から欠勤等日数を減じた日数

【別表2】 欠勤等日数に応じた支給割合

週当たり勤務日数 支給割合
週5日勤務 週4日勤務 週3日勤務 週2日勤務 週1日勤務
0日~ 0日~ 0日~ 0日~ 0日~ 100%
1~5日 1~4日 1~3日 1~2日 1日 98%
6~20日 5~16日 4~12日 3~8日 2~4 日 95%
21~30日 17~24日 13~18日 9~12日 5~6日 85%
31~40日 25~32日 19~24日 13~16日 7~8日 75%
41~50日 33~40日 25~30日 17~20日 9~10日 65%
51~50日 41~48日 31~36日 21~24日 11~12日 55%
61~70日 49~56日 37~42日 25~28日 13~14日 45%
71~80日 57~64日 43~48日 29~32日 15~16日 35%
81~90日 65~72日 49~54日 33~36日 17~18日 25%
91~100日 73~80日 55~60日 37~40日 19~20日 20%
101~110日 81~88日 61~66日 41~44日 21~22日 10%
111日~ 89日~ 67日~ 45日~ 23日~ その都度決定

欠勤等日数…基準日以前6か月の期間のうち、引き続いた在職期間(調査対象期間)における下記事由により所定勤務日に勤務しなかった日の日数(1日単位の場合に限る。)
・ 欠勤
・ 心身の故障による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病による場合を除きます。)
・ 刑事事件に関する起訴による休職
・ 停職
・ 育児休業(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1ヶ月以下である育児休業を除きます。)
・ 病気休暇
・ 介護休暇

(注)基準日以前6ヶ月の期間において採用された職員の特例
 引き続いた在職期間(調査対象期間)以外の日数(引き続き在職したとみなした場合の調査対象期間以外の期間における所定勤務日数)を欠勤等日数とします。
 なお、実勤務日数を算定する際の欠勤等日数には含めません。

・令和6年6月期の勤勉手当の支給割合については、令和5年度の期末手当の支給対象となる会計年度任用職員が引き続いて在職する場合、令和5年度の在職期間を通算し、算出します。

(2)非常勤講師及び社会人特別講師(p.7)

 ① 支給対象
  以下のすべての要件を満たしている場合に支給されます。
  ・基準日(6月1日・12 月1日)に在職していること
  ・支給日の属する年度の任期を合算した期間(任期が重複する場合は、重複する期間のいずれか一の期間を合算する。)が6か月以上あること
  ・週当たり15 時間30 分以上の勤務時間を有すること

 ② 支給日・・・6月30 日又は12 月10 日(土曜日又は日曜日の場合は、金曜日)

 ③ 支給額
  期末手当=基礎額×支給月数
  勤勉手当=基礎額×支給月数
 (注)1円未満の端数切り捨て。懲戒処分等により減額される場合があります。

 注)非常勤講師及び社会人特別講師の期末手当基礎額の計算方法
 ア 基準日前6か月において非常勤講師として任用された期間の勤務について支給された報酬(※)額の合計額を6月で除した額とする。(1 円未満切捨)
  算定期間の報酬支給総額(実績) ÷ 6月 = 基礎額
 ※ 算定期間
   6月支給期 12月1日~5月31日
   12月支給期 6月1日~11月30日

 ※ 令和2年3月31日以前において非常勤講師であった期間の報酬は、基礎額の算定に含めません。
(令和2年3月31日以前の期間については、期末・勤勉手当条例適用職員だった期間のみを算定に含めます。)

 ※ 特殊勤務手当の額に相当する額、超過勤務手当の額に相当する額、夜間勤務手当の額に相当する額、宿日直手当の額に相当する額は除きます。

 イ 基準日前6か月において期末・勤勉手当条例適用職員が非常勤講師となった場合は、基準日前6か月において非常勤講師として在職した期間に係る勤務について支給された報酬を当該在職した期間で除して算出する1月あたりの額に、基準日前6か月において期末・勤勉手当条例適用職員であった期間を乗じた額(以下、「報酬相当額」という。)と非常勤講師としての報酬額を加えて、6月で除した額を基礎額とします。

 ウ 基準日前6か月(基準日の属する年度に限る)において非常勤講師として複数任用されている場合、当該任用毎に期末手当基礎額を計算します。

 ⑤ 支給月数

  6月期 12 月期 年間
  期末 勤勉 期末 期末 勤勉 期末 期末 勤勉 期末
教育職員 1.225 1.025※ 2.250 1.225 1.025※ 2.250 2.450 2.050 4.500

※勤勉手当における勤務成績に応じた支給月数

  左記以外 戒告・減給又は1日以上の欠勤(看護欠勤を除く。)がある職員  停職又は3日以上の欠勤(看護欠勤を除く。)がある職員
教育職員 1.025 0.981 0.937

(注)教育職員に該当する職種は、非常勤講師及び習熟等担当講師

4 交通費(費用弁償)(p.8)

 月額報酬の職については、正規職員に準じて費用弁償として支給します。(技能労務職に準じる職は通勤手当として支給)月途中からの任用である場合、任用期間に応じて支給されます。
日額・時間額報酬の職については、1カ月を支給単位期間とする普通券の額により支給します。

5 超過勤務手当相当額(p.8)

 正規職員に準じて手当相当額を報酬として支給します。(技能労務職に準じる職は手当として支給します。)
(1) 所定の勤務時間以外に勤務した場合
  所定の勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられて勤務した職員に、勤務1時間につき、勤務1時間当たりの報酬額に次に掲げる割合を乗じて得た額を超過勤務手当相当額として支給します。
  (ア)  所定の勤務時間が割り振られた日(勤務日)における勤務
   〇 所定の勤務時間と超過勤務時間の合計が7時間45 分以下のもの
     100分の100(22時から翌日の5時までの勤務にあっては、100分の125)
   〇 所定の勤務時間と超過勤務時間の合計が7時間45 分を超えたもの
     100分の125(22時から翌日の5時までの勤務にあっては、100分の150)
   (イ)  (ア)以外(休日)の勤務
     100分の135(22時から翌日の5時までの勤務にあっては、100分の160)
 ※ 休日を振り替える場合(休日→勤務日、勤務日→休日)については、休日ではなく勤務日となるため、(ア)の取り扱いとなります。

(2)1週間の所定の勤務時間を超えた場合
  上記(1)にかかわらず、休日の振替により1週間あたり40時間を超えて勤務することを命ぜられて勤務した職員には、当該所定の勤務時間を超えて勤務した時間(40時間を超えて勤務した時間に限る。)1時間につき、勤務1時間当たりの報酬額に 100分の25を乗じて得た額を超過勤務手当として支給します。
  ※ 1週間とは、日曜日から土曜日までの7日間をいいます。

6 夜間勤務手当相当額(p.9)

 正規職員に準じて手当相当額を報酬として支給します。(技能労務職に準じる職は手当として支給します。)
 ① 支給対象
  所定の勤務時間として22 時から翌日の5時までの間に勤務した職員
 ② 支給額
  勤務1時間につき、勤務1時間当たりの報酬額の100分の25を夜間勤務手当相当額として支給します。

7 宿日直手当相当額(p.9)

 宿直勤務又は日直勤務を命ぜられて勤務した職員に、正規職員に準じて手当相当額を報酬として支給します。(技能労務職に準じる職は手当として支給します。)

 

会計年度職員の勤務条件 Ⅲ 勤務条件 勤務時間/休憩時間/割振変更/時間外勤務

会計年度職員の勤務条件>勤務条件

Ⅲ 勤務条件(p.10)

1 勤務時間(p.10)

① 勤務時間

・週あたりの勤務時間が30時間を超えない範囲内で定めます。(非常勤講師(社会人特別講師)以外の日額・時間額の職の勤務時間については原則として週当たり15時間の範囲内)
・週あたりの勤務時間が15時間30分以上の職については、月額報酬の職とし、15時間30分未満の職及び非常勤講師(社会人特別講師)については、時間額報酬の職とします。
・複数の会計年度任用職員の職を兼務する場合を含め、原則として週当たり30時間の勤務を限度とします。
・月額報酬の職については、原則として打刻カードにより、正規職員と同様に勤務情報システムにより勤怠管理を行います。(※ただし、月額支給であっても、週あたりの勤務日数・勤務時間が固定できない職はシステム対象外とします。)

② 時差勤務制度

・制度の内容及び手続き等については、本務職員と同様の取り扱いとなりますが、必要とされる時間帯に勤務している会計年度任用職員等につきましては、公務運営に支障が生じる場合がありますので、校園長の判断により取得できない場合があります。

2 休憩時間(p.10)

・1日の勤務時間が6時間を超える場合においては、少なくとも45分、8時間を超える場合においては、少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ所定の勤務時間の途中に置く必要があります。
・校園長は、本来、割り振られている休憩時間に勤務を命じた場合は、別途、勤務の途中に45分の休憩時間を与えなければなりません。

3 勤務時間の割振りの変更(p.10)

・校園長は、学校園の運営上必要があると認める場合は、勤務時間の割振りを変更することができます。
・校園長は「勤務時間変更命令簿」に記入し、勤怠処理担当者は、勤務時間の変更を教職員勤務情報システムに勤務時間を入力し反映させてください。(システム入力は月額報酬の職員のみ)。

4 時間外勤務(超過勤務)(p.10)

・時間外勤務は職員の健康保持の観点からも真にやむを得ない場合に限り命じるとともに、休日勤務については、あらかじめ他の勤務日を休日に振り替えて命じる必要があります。パートタイム会計年度任用職員については、勤務形態を考慮し、原則として時間外勤務が発生しないように努めてください。また、管理監督者は職員の時間外勤務の実態について常に把握しておく必要があります。

※ 時間外勤務命令の手続きについて
・時間外勤務命令は、校園長が事前に教職員勤務情報システム(超過勤務命令申請)によりその都度命令しなければなりません。日額・時間額報酬の職員については、超過勤務命令簿により処理してください。
・校園長が会議、打ち合わせ等により不在の場合や、現場において急遽職務が発生した場合など、事前に教職員勤務情報システム(超過勤務命令申請)による命令が困難な場合に結果として超過勤務を行った場合については、校園長は、原則として翌日までに超過勤務の内容を確認のうえ、その都度教職員勤務情報システム(超過勤務命令申請)により命令及び認定を行ってください。

会計年度職員の勤務条件 Ⅲ 勤務条件 休日の振替/泊を伴う行事

会計年度職員の勤務条件>勤務条件

Ⅲ 勤務条件

5 休日の振替(p.11)

制度の内容
校園長は、職員に対し、休日に特に勤務することを命ずる必要がある場合には、職員の休日確保の観点から、当該休日を他の日に振替えることができます。

手続き
・ 月額報酬の職については、正規職員の手続きに準じます。やむを得ず休日(日曜日、土曜日、祝日、年末年始及び勤務を割り振らない日)に勤務することを命ずる場合には、あらかじめ他の勤務日を休日に振替え、校園長が前日までに「休日の振替簿」により振替を行う日を指定し、その内容を教職員勤務情報システムに反映してください。
・ 日額・時間額報酬の職員については、出勤簿により休日の振替を管理してください。
振替日の指定は、原則として同一週内において行うようにしてください。やむを得ない場合についてのみ、当該休日の4週間前から当該休日の8週間後までの期間に指定することとします。(※職員の健康保持の観点からも、極力日曜日から土曜日の同一週内で振替を行うようにしてください。)

※4週間前から16週間後までの期間における振替は、常勤の教育職員のみの制度であり、会計年度任用職員には適用しません。

6 宿泊を伴う学校行事の引率業務を行う職員の勤務時間の割振り等について(特別支援教育サポーターのみ)(p.11)

 原則として正規職員の扱いに準じます。ただし、半日単位での勤務時間の割振り変更は行いません。当該行事日を含む4週間以内での勤務時間の割振り変更及び休日の振替(当該休日の4週間前から8週間後までの期間)により対応するものとします。

 

会計年度職員の勤務条件 Ⅲ 勤務条件 年次休暇

会計年度職員の勤務条件>勤務条件 年次休暇

Ⅲ 勤務条件

(1) 年次休暇 (p.12)

 付与日数 (p.12)
規則上の付与日数

1週間の勤務日の日数→
↓在職期間
5日 4日 3日 2日 1日
6月を超え1年以下の期間 12日 10日 7日 5日 2日
5月を超え6月に達するまでの期間 10日 8日 6日 4日 2日
4月を超え5月に達するまでの期間 8日 7日 5日 3日 2日
3月を超え4月に達するまでの期間 7日 5日 4日 3日 1日
2月を超え3月に達するまでの期間 5日 4日 3日 2日 1日
1月を超え2月に達するまでの期間 3日 3日 2日 1日 1日
1月に達するまでの期間 2日 1日 1日 1日

※週30時間のパートタイム職員については、週所定勤務日数にかかわらず、週5日勤務の年休を付与します。

年休付与時の注意事項

労働基準法との関係

①の表の規則上の年休付与日数が労働基準法第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、上記の1会計年度の上限付与日数にかかわらず、同条の規定により付与すべきものとされている日数とします。

労働基準法上の付与日数

1週間の勤務日の日数→
↓継続勤務年数
5日 4日 3日 2日 1日
6.5年(7年目) 20日 15日 11日 7日 3日
5.5年(6年目) 18日 13日 10日 6日 3日
4.5年(5年目) 16日 12日 9日 6日 3日
3.5年(4年目) 14日 10日 8日 5日 2日
2.5年(3年目) 12日 9日 6日 4日 2日
1.5年(2年目) 11日 8日 6日 4日 2日
0.5年(1年目) 10日 7日 5日 3日 1日

※網掛け(黄色)の部分は、労働基準法第39 条の規定による付与日数が規則上の付与日数を上回る部分。(通年任用の場合)

運用詳細
・労働基準法で定められた年休付与基準日が属する任用期間の年休の付与日数が、労働基準法上付与すべき日数を下回っている場合は、その任用期間の任用時に追加付与するものとします。

年休運用詳細

※継続勤務年数とは、本市における継続勤務年数をいいます。本市で継続して任用される場合は、任用前の継続勤務年数を確認し、上記表に沿って付与します。
※本市における勤務(有償ボランティア除く。)の間の期間が1ヶ月を超えない場合など、雇用形態が社会通念上中断されていないと認められる場合には、原則として継続勤務年数としてカウントします。
(継続勤務年数には、令和2年3月31 日までの勤務も含みます。)

② 付与期間 (p.13)
・任用時に付与
・付与期間は4月1日から翌年3月31 日まで。

③ 取得単位 (p.13)
・1日単位もしくは1時間単位。
※技能労務職に準ずる職に従事する者については、1 日、半日もしくは1時間単位で取得が可能です。
 ただし、1時間単位の取得は5日相当の時間数の上限があります。また、勤務時間の途中に1時間単位の年休を取得する場合は、毎時0分、15 分、30 分、45 分 を起点とします。
・割り振られた1の勤務時間のうち最も長いものに相当する時間数(最大勤務時間数)(7時間45 分を超える場合は7時間45 分)をもって1日に換算します。
・1時間単位の年休は1日2回まで取得可。特別休暇、職務免除と1時間単位の年休を併用する場合は、合わせて3回を限度とします。
・1時間未満の端数が残っている場合でも、分単位での取得はできません。(繰越のみ可)

④ 年休の繰り越し (p.13)
・ 任期終了後、同一の会計年度において引き続き再度の任用をされた場合は、使用しなかった日数の年休について、次の任期に繰り越すことができます。
・ 任期終了後、次の会計年度において引き続き再度の任用をされた場合は、前年度に新たに付与された年休のうち、使用しなかった日数の年休について、20 日を限度として、翌年度に限り繰り越すことができます。
・ 本市における勤務の間の期間が1か月を超えない場合等、雇用形態が社会通念上中断されていないと認められる場合については、原則として繰り越すことができます。
・ 勤務校園が同一でなくとも、繰り越し可能とします。
・ 週当たりの勤務日数及び時間が異なっても繰り越し可能とします。
・ 日単位の年次休暇についてはそのまま繰り越し、時間単位の年次休暇については最大勤務時間数で割り戻して繰り越します。
例)令和元年度 週3日 最大勤務時間数4時間(年次休暇残日数 3日3時間)
→ 令和2年度 週5日 最大勤務時間数6時間(繰り越し年次休暇 3日4時間※)
※計算式:3時間×6/4=4時間(1時間未満切り捨て)

注意)期末手当における調査対象期間については、空白期間を超えた在職期間の通算はできませんので、注意してください。(※ただし、非常勤講師、社会人特別講師、習熟等担当講師に限り、期末手当の調査対象期間についても空白期間を超えた通算が可能です。)

⑤ 申請方法 (p.14)
・月額報酬の職
教職員勤務情報システム(年次休暇申請)により請求します。
・日額又は時間額報酬の職
年休整理簿等により請求します。

 

 

会計年度職員の勤務条件 Ⅲ 勤務条件 病気休暇・特別休暇

会計年度職員の勤務条件>勤務条件 病気休暇・特別休暇

Ⅲ 勤務条件

(2)病気休暇 (p.14)

・週所定勤務日数に応じて付与します。ただし、6月以上の任期が定められている職員又は6月以上継続勤務している職員が対象となります。(週以外の期間によって勤務日が定められている職員で1年間に勤務日が47 日以下の職員は除きます。)

・給与は無給。

一週間の勤務日の日数 5日 4日 3日 2日 1日
取得可能日数 10日 7日 5日 3日 1日

※週によって所定勤務日数が異なる場合は、週の平均勤務日数により付与します。

(3)特別休暇 (p.14)

 子の看護休暇、短期介護休暇、夏季休暇を除き、特別休暇の取得日数、期間等は正規職員と同様となります。子の看護休暇、短期介護休暇、出生サポート休暇、夏季休暇については、次のとおりです。

子の看護休暇

・単年度につき5日(対象の子が2人以上の場合は単年度につき10 日)

※1週間の勤務時間が3日以上とされている職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている職員で1年間の勤務日が121 日以上であるものであって、6月以上継続勤務している者が対象です。

短期介護休暇

・単年度につき5日(要介護者が2人以上の場合は単年度につき10 日)

※1週間の勤務時間が3日以上とされている職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている職員で1年間の勤務日が121 日以上であるものであって、6月以上継続勤務している者が対象です。

出生サポート休暇

・単年度につき5日(頻繫な通院を要する場合(体外受精・顕微授精)は10日)
※1週間の勤務時間が3日以上とされている職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上継続勤務している者または6月以上の任期が定められている者が対象です。

◎育児参加休暇(p.15)

週所定勤務日数 付与日数
5日 5日
4日 4日
3日 3日
2日 2日
1日 1日

夏季休暇(p.15) 

任用時期 付与日数
当該年度の6月1日以前に任用された職員 3日
当該年度の6月2日から7月1日までの間に任用された職員 1日

※7/1~9/30 の間で3日。(6/2-7/1までの間に採用された人は1日)
※1週間の勤務が3日以下の会計年度任用職員は夏季休暇の対象外です。

①有給の特別休暇

(ア)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による交通の制限、遮断により出勤できない場合

(イ)風水害、震災、火災その他の非常災害による交通の遮断により出勤できない場合

(ウ)風水害、震災、火災その他の非常災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合

(エ)交通機関の事故等の不可抗力の事故により出勤できない場合

(オ)選挙権その他公民としての権利を行使する場合

(カ)職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、地方公共団体の議会、裁判所、人事委員会その他官公署へ出頭する場合

(キ)出生サポート休暇

(ク)産前産後休暇

(ケ)配偶者分べん休暇

(コ)育児参加休暇

(サ)結婚する場合(性別が同一の者と社会生活を営む関係となった場合も含む)

(シ)忌引休暇

(ス)夏季休暇

②無給の特別休暇(p.15) 

(ア)ドナー休暇

(イ)妊娠障害休暇

(ウ)生理休暇

(エ)育児時間休暇

(オ)子の看護休暇

(カ)短期介護休暇

特別休暇付与時の注意事項(p.16) 

※①-(ウ)(ケ)(コ)(サ)(シ)(ス) ②-(イ) については、1回の事象(期間)につき付与日数を定めているため、任期満了後継続して再度任用された場合、前の任期期間において同事象につき取得した日数は通算します。

※①-(キ) ②-(オ)(カ) については、1年度での付与日数を定めているため、任期満了後継続して再度任用された場合、同年度内に取得した日数は通算します。

会計年度職員の勤務条件 Ⅲ 勤務条件 職務免除(職免)

会計年度職員の勤務条件>勤務条件 職務免除(職免)

Ⅲ 勤務条件

(4)職務免除(職免)(p.16)

 下記の職免について取得可能。
 取得日数、期間等はボランティア職免を除き、正規職員と同様です。

 ◎ボランティア職免
 ・任用期間6月につき1日付与
 ・要件等は本務職員と同様

 ①有給の職務免除

 (ア)人事委員会に対し、勤務条件に関する措置を要求し、又は不利益処分についての審査請求をする場合
 (イ)職員が、地公労法第13条第1項の規定による苦情処理共同調整会議に対し、苦情の申し出をする場合
 (ウ)職員が人事評価制度における苦情相談をする場合
 (エ)職員が地方公務員法第55条第8項の規定により適法な交渉を行う場合
 (オ)職員が労働組合法第7条第3号ただし書の規定により協議又は交渉を行う場合
 (カ)職員が、地公労法第13条第1項の規定による苦情処理共同調整会議に、職員を代表する委員として、又は参考人として出席する場合
 (キ)妊娠中の職員の保健指導職免
 (ク)妊娠中の職員の通勤緩和職免 

 ②無給の職務免除

 (ア)夜間大学等通学職免
 (イ)育児職免
 (ウ)人工透析職免
 (エ)ボランティア職免
 (オ)献血職免
 (カ)職員が報酬を受けないで、国又は他の地方公共団体その他の公共団体若しくはその職務と関連を有する公益に関する団体の事業又は事務に従事する場合
 (キ)職員が報酬を受けないで、法令又は条例に基づいて設置された職員の厚生福利を目的とする団体の事業又は事務に従事する場合
 (ク)職員が、市又は市の機関以外のものの主催する講演会等において、市政又は学術等に関し、講演等を行う場合
 (ケ)職員がその職務上の教養に資する講演会等を聴講する場合
 (コ)職員が、地方公務員法第38条及び営利企業等の従事制限に関する規則の規定により任命権者の許可を得て、営利企業等に従事する場合(フルタイムのみ)
 (サ)教育公務員たる職員が、教育公務員特例法第17条の規定により教育に関する他の事業又は事務に従事する場合
 (シ)職員が教育職員免許法に基づく免許状更新講習を受講する場合

 

会計年度職員の勤務条件 Ⅲ 勤務条件 介護休暇・介護時間

会計年度職員の勤務条件>勤務条件 職務免除(職免)

Ⅲ 勤務条件

(5)介護休暇・介護時間(p.17)

①介護休暇

【取得要件】
 以下のいずれにも該当する会計年度任用職員は介護休暇を取得することができます。

 (ア)介護休暇の初日から93日を経過する日から6月を経過する日までの間に、任期が満了し、かつ、任期が更新されないこと及び当該職に引き続き任用されないことが明らかでない者。
    ※「介護休暇の初日から93日を経過する日から6月を経過する日」
      =93日+6月

 (イ)1週間の勤務日が3日以上もしくは1年間の勤務日が121日以上の職員

【介護休暇の期間】

 (ア)要介護者が介護を必要とする1の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲内において必要と認められる期間とします。ただし、再度の任用をしないものについては、任期の末日までを上限とします。

 ※1回の事象につき取得可能期間を定めているため、任期満了後継続して再度任用された場合、前の任期期間において同事象につき取得した期間及び日数は通算します。

 (イ)取得単位は、1日又は1時間とし、時間単位の場合は、始業時刻から又は終業時刻まで連続した4時間の範囲内とします。

②介護時間

【取得要件】
 1週間の勤務日が3日以上もしくは1年間の勤務日が121日以上の職員、かつ1日の勤務時間が6時間15分以上である職員。

介護時間の取得期間

 (ア)要介護者が介護を必要とする1の継続する状態ごとに、連続する3年の期間内において必要と認められる期間とします。

 ※「連続する3年の期間内」
 取得可能なのは任用の期間内であるが、その期間は、要介護者が介護を必要とする1の継続する状態ごとに、初めて介護時間を取得した初日から連続する3年の期間内であること。

 ※1回の事象につき取得可能期間を定めているため、任期満了後継続して再度任用された場合、前の任期期間において同事象につき取得した期間は通算します。

 (イ)1日につき2時間を超えない範囲で、勤務時間の始め又は終わりにおいて、30分を単位として取得することができます。

会計年度職員の勤務条件 Ⅲ 勤務条件 育児休業・部分休業

会計年度職員の勤務条件>勤務条件 育児休業・部分休業

Ⅲ 勤務条件

(6)育児休業・部分休業(p.18)

①育児休業

取得要件
 以下のいずれにも該当する会計年度任用職員は育児休業をすることができます。

 (ア)1週間の勤務日が3日以上もしくは1年間の勤務日が121日以上の者

 (イ)子が1歳到達日から1年を経過する日までの間に、その任期が満了し、かつ、当該任期が更新されないこと及び当該職に引き続き採用されないことが明らかである者

育児休業の期間】

 (ア)原則、子の1歳到達日まで

 (イ)配偶者が子の1歳到達日以前のいずれかの日において育児休業をした場合は、子が1歳2か月に達する日まで

 (ウ)1歳から1歳6か月に達するまでの子を養育するため、職員又はその配偶者が子の1歳到達日において育児休業をしている場合で、次のいずれかの場合に該当する職員が当該子の1歳到達日の翌日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合は、子が1歳6か月に達する日まで
 ※ただし、この号に該当してする育児休業は1回のみ。

  A)保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合。

  B)常態として養育を行っている配偶者で子の1歳到達日後の期間について常態として養育する予定であったが次のいずれかに該当した場合。
    I. 死亡した場合
    II. 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により子を養育することが困難な状態になった場合
    III. 子と同居しないこととなった場合
    IV. 6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合

 (エ)1歳6か月到達日の翌日から2歳に達するまでの子を養育するため、職員又はその配偶者が子の1歳6か月到達日において育児休業をしている場合で、次のいずれかの場合に該当する職員が当該子の1歳6か月到達日の翌日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合は、子が2歳に達する日まで
 ※ただし、この号に該当てする育児休業は1回のみ。
  A)保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、子の1歳6か月到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合。
  B)常態として養育を行っている配偶者で子の1歳到達日後の期間について常態として養育する予定であったが次のいずれかに該当した場合。
    I. 死亡した場合
    II. 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により子を養育することが困難な状態になった場合
    III. 子と同居しないこととなった場合
    IV. 6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合

再度の育児休業】(p.19)
 以下のいずれかに該当する会計年度任用職員については、再度の育児休業をすることができます。

 (ア)1歳から1歳6か月まで又は1歳6か月から2歳までの育児休業をしようとする者

 (イ)任期の末日までの育児休業をしている者で、任期の更新、採用に伴い、引き続き育児休業をしようとする者

 (ウ)子の出生の日から57日を経過する間に、当該子について最初の育児休業(産後パパ育休)をした者

②部分休業(p.19)

取得要件
 以下のいずれにも該当する会計年度任用職員は部分休業をすることができます。

 (ア)1週間の勤務日が3日以上もしくは1年間の勤務日が121日以上の職員

 (イ)1日の勤務時間が6時間15分を超える職員。

部分休業の承認
 (ア)所定の勤務時間の初め又は終わりにおいて、30分を単位として行う。

 (イ)1日の勤務時間から5時間45分を減じた時間の範囲内とする。

 (ウ)育児時間休暇を承認されている職員については、1日の勤務時間から育児時間休暇の時間に5時間45分を加えた時間を減じた時間の範囲内とする。

 

会計年度職員の勤務条件 Ⅲ 勤務条件 その他の制度/休暇の請求手続き

会計年度職員の勤務条件>勤務条件 その他の制度/休暇の請求手続き

Ⅲ 勤務条件

(7)その他の制度について(p.19)

以下の制度については、会計年度任用職員については取得できません

 ①育児の早出遅出勤務
 ②育児短時間勤務
 ③看護欠勤
 ④自己啓発休業
 ⑤配偶者同行休業
 ⑥高齢者部分休業
 ⑦長期自主研修支援制度
 ⑧大学院修学休業制度

(8)休暇の請求手続き等(p.19)

 休暇の請求等の際の添付書類や、休暇制度の運用詳細については、正規職員の取扱いに準じます。