育児職免

「権利・勤務条件」の目次>Ⅱ 休暇制度 > (3) 職務免除(職免)> p26(2025.10.改訂)

④育児職免【第1号育児職免・第2号育児職免】

○対象者

【第1号育児職免】

 生後1年6月から中学校(これに相当するものを含む。)就学の始期に達するまでの子(P.54「子の範囲」参照)を養育する職員

 ※ 生後1年6月から小学校就学の始期に達するまでの子を対象として育児職免を取得しようとする場合、育児時間休暇を取得している職員は取得できない。

【第2号育児職免】

小学校就学の始期から中学校(これに相当するものを含む。)就学の始期に達するまでの子(P.54「子の範囲」参照)を養育する職員

 ※ 部分休業・育児時間休暇・介護時間休暇との併用は不可。 

承認期間

【第1号育児職免】

 所定の勤務時間の始め又は終わりもしくはその両方の時間帯において、1日の合計が2時間を超えない範囲内で、10分単位又は15分単位。

 ※ 職務免除を受ける期間は6月単位とし、必要に応じ継続更新できる。

【第2号育児職免】
1年(4月1日から3月31日)につき10日相当の範囲内で、1日もしくは1時間単位。

 ※ 残時間数に1時間未満の端数がある場合、その残時間数の全てについて育児職免を請求することが可能。

※ 状況の変化により、職務免除を継続する必要がないと判断される場合は、承認された期間の途中であっても、承認を取り消すものとする。

※ 夫婦が共に請求する場合は、請求時間の重複は不可。

※ 1時間単位の年次休暇に引き続く場合は、承認不可。

※ 職員は1年の期間において、第1号育児職免または第2号育児職免のどちらかを選択して請求することになり、申請時に予測できなかった特別な事情(配偶者と別居、配偶者の負傷による入院等)が生じ、子の養育に著しい支障が生じていると認められない限り変更不可。

給与の取扱い 無給

手続き
 教職員勤務情報システムの「育児職免申請」により請求(住民票の写し等同居の事実が確認できる書類の提出が必要。)