会計年度職員の勤務条件 Ⅳ 社会保険等

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Ⅳ 社会保険等(p.22)

1 厚生年金保険及び健康保険

 以下の(1)(2)のいずれかの要件に該当する75歳未満の職員※1は、公立学校共済組合及び一般厚生年金が適用となります。それ以外の職員については国民健康保険および国民年金が適用となります。

(1)週当たり勤務時間が30時間の職員で、2か月を超える任用期間がある職員

(2)週当たり勤務時間が30時間未満で、以下の要件をすべて満たす職員(時間額の兼職も含む)※2
  ① 週の所定労働時間が20時間以上
  ② 賃金の月額が8.8万円以上
  ③ 雇用期間が2か月を超える(見込み)※3
  ④ 学生でない(休学中、通信制に在籍の方は学生として取り扱いません)

  ※1 75歳以上(一定の障がいがある場合は65歳以上)の方は後期高齢者医療制度の加入となりますので、お住まいの市町村窓口へお尋ねください。

  ※2 同一人物が2つ以上の職を兼職することにより、週当たりの勤務時間数の合計が20 時間以上となり、その期間が2か月を超える雇用が見込まれる場合、加入要件を満たした日より公立学校共済組合の健康保険及び一般厚生年金に加入となります。
 ただし、兼職は教育委員会の雇用する学校園の会計年度任用職員の職のみとされ、判断は採用所管にて決定します。
(いきいき活動スタッフ指導員、幼稚園預かり保育指導員は兼職の対象外)

  ※3 2か月以内の期間を定めて雇用され、当該期間を超えて雇用されることが見込まれない者は対象外です。
 ただし、雇用契約の期間が2か月以内であっても、実態としてその雇用契約の期間を超えて雇用される見込みがあると判断される場合は、当初から被用者保険の適用対象となります。

2 介護保険

 社会保険加入者で40歳以上65歳未満の方は、同時に介護保険第2号被保険者となりますので、健康保険料とは別に介護保険料も徴収します。

3 雇用保険

 週あたりの勤務時間数が20時間以上かつ当初の任用期間が31日以上の場合のみ適用します。(時間額の兼職も含む)※4

  ※4 同一人物が2つ以上の職を兼職することにより、週当たりの勤務時間数の合計が20 時間以上となり、その期間が31 日を超える雇用が見込まれる場合、雇用保険加入となります。
 ただし、兼職は教育委員会の雇用する学校園の会計年度任用職員の職のみとされ、判断は採用所管にて決定します。
(いきいき活動スタッフ指導員、幼稚園預かり保育指導員は兼職の対象外)

4 災害補償(p.23)

 労働者災害補償保険法の定めるところによります。