講師の勤務条件 雇用保険

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●雇用保険

 任用期間、週当たりの勤務時間等で一定の要件を満たせば、雇用保険に加入となります。

雇用保険(p.13)

雇用保険について

1 雇用保険制度

 労働者が失業した場合及び雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うことにより労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上を図ることもその目的とし、その目的を達成するために必要な二事業(①雇用安定事業、②能力開発事業)を行なうことによって、質量両面にわたる完全雇用の達成を目指して行く、いわば、雇用に関する総合的な機能をもった制度です。

※ 平成30年5月1日より雇用保険手続きにおいてマイナンバーの報告が必要となりました。取り扱い資料等を確認頂き適切に処理されますようお願いします。

※ 参考資料 SKIP ポータル→連絡・書庫→閲覧→Bee ネットライブラリ情報→03.規程・資料等→05.人事給与→060 社会保険→020 参考資料→030 社会保険および雇用保険 個人番号報告の取り扱い

2 被保険者(p.14)

 1週間の所定労働時間が20時間以上で、かつ、31日以上引き続いて雇用される見込みのある方が被保険者となります。

 ※ 臨時講師・期限付講師など月額の臨時的任用職員については、雇用期間によっては雇用保険に加入となります。(平成30年4月1日から適用)下記(5)を必ず確認してください。

 (1)当初の採用時から、1週間の所定労働時間が20時間以上で、かつ、31日以上引き続いて雇用のある場合採用日から被保険者となります。(p.14)
雇用保険例1

(2)当初の任用期間が31日未満で非加入であった方が、日を空けずに任用期間が継続され、その結果通算任用期間が31日以上になった場合当初発令に遡って被保険者となります。(p.14)
雇用保険例2

(3)退職手当支給対象の職種で、当初の任用期間が6か月以上で退職手当の支給が見込まれる場合非加入となります。(p.14)
雇用保険例3

(4)退職手当支給対象の職種で、当初の任用期間が6か月未満で退職手当の支給が見込まれない場合被保険者となります。(p.14-15)
雇用保険例4

(5)退職手当支給対象の職種で、当初の任用期間が31日以上かつ6か月未満で加入であった方が、日を空けずに任用期間が継続され、その結果通算任用期間が6か月以上になった場合継続発令日時点で退職手当の支給が見込まれるため、継続発令時より非加入となります。(p.15)
雇用保険例5

3 保険料の負担及び保険料の控除(p.15)

 雇用保険に加入すると、その保険料を事業主と被保険者の相互にて負担します。
 被保険者が負担すべき保険料は、毎月の給与や期末手当・勤勉手当の支給額から控除します。(控除額は支給額の3/1000になります。)

 ※年齢による保険料免除制度が令和2年4月1日をもって3年間の経過措置が終了した為、令和2年度より全ての加入者が控除対象となります。

4 雇用保険被保険者(p.15)

 公共職業安定所へ雇用保険の資格取得届を提出し確認をした後、事業所名・氏名・被保険者番号等が記載された「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書」が交付されます。

 なお、適正な失業給付等を行うため、事業所が変わっても同じ被保険者番号を使用します。また、年金の請求時にこの「雇用保険被保険番号」が必要な為、「資格取得等確認通知書」は、大切に保管してください。

5 離職票(p.15)

 雇用保険による失業給付や職業訓練を受けるためには、「離職票」が必要となります。任用期間の満了等で離職し被保険者資格を喪失した際に申し出があれば、公共職業安定所から事業主を通じて交付されます。

 教職員人事・給与システムより「雇用保険 離職票 交付申請書」を申請してください。

 すでに退職している場合は、紙様式の「離職票交付申請書」を学校運営支援センター 給与・システム担当(給与計理)へ送付してください。

 ※様式 SKIP ポータル → 連絡・書庫 → 閲覧 →Bee ネットライブラリ情報→02.様式集 → 05.人事給与 → 010 給与関係 → 040 社会保険→ 130 離職票交付申請書

 ※(5)のパターンで資格喪失した場合、離職による雇用保険喪失ではない為、離職票は交付されず、4/1~6/30 までの期間証明書が交付されます。

6 資格喪失確認書(p.15)

 「離職」以外の理由で雇用保険の資格を喪失した場合や、離職後再就職が決まっている等の理由で「離職票」を希望しないときは「資格喪失確認通知書」が交付されます。次に雇用保険に加入する際、記載されている被保険者番号等が必要となりますので、大切に保管してください。

7 適用事業所の扱い(p.16)

 健康保険及び厚生年金保険は事業所単位で適用され、被保険者資格の取得・喪失の届出や保険料の控除・納付等は、適用事業所の事業主が行います。適用事業所の事業主は、「大阪市教育委員会 教育長」となります。

8 給付内容について(p.16)

 失業給付・就業促進給付(就業者手当)など受給のための手続きは、ご自身で行ってください。
 また、給付内容等は必ずご自身で確認のうえ、受給手続きをしてください。

お問い合わせ先(p.16)

《勤務条件、共済・社会保険の加入の有無について》
 大阪市教育委員会事務局 教務部教職員人事担当
 〒 530-8201 大阪市北区中之島1-3-20 TEL(06)6208-9125・9127

《各種手当・退職時の手続等について》
 学校運営支援センター 給与・システム担当(給与管理)
 〒 557-0014 大阪市西成区天下茶屋1-16-5 TEL(06)6115-7882

《公立学校共済組合について》
 公立学校共済組合大阪支部
 〒540-8571 大阪市中央区大手前2丁目府庁別館3階
 組合員の資格の取得・喪失に関すること:資格担当 TEL 06-6941-3164
 長期給付(年金)に関すること:年金担当 TEL 06-6941-2864

《雇用保険の給付内容等、雇用保険制度について》
 梅田公共職業安定所(ハローワーク梅田)
 〒 530-0001 大阪市北区梅田1-2-2 大阪駅前第2ビル16F
 TEL(06)6344-8609