10月1日から7 時間45分勤務に

校園長に対する「教職員の長時間過密労働改善をすすめるための申し入れ」のとりくみをすすめよう

教職員勤務状況事務処理システム(ICカード)の「月次集計結果」(学校園保管)に教職員一人ひとりの一か月の総労働時間、休憩時間、定時前・定時後・定時内の時間等が記録されています。長時間労働改善を求めるための重要な記録となるものです。

しかし、職場からは「休憩時間はとれていないのに、とったことになっている」「退勤打刻してからのクラブ指導を管理職は黙認している」「設定されている休憩時間に職員会議等を実施している」など管理職によるシステムの誤った運用について不満が出ています。

勤務時間管理は、使用者(市教委・管理職)の責任であり、長時間勤務を放置し心身の健康問題が生じた場合、管理職は安全配慮義務違反として責任が問われます。また、休憩時間は「与えなければならない」ものであり、「明示する必要がある」こと等が管理職の責務であることは市教委も明らかにしています。

大阪市教は9月・10月を長時間過密労働改善のとりくみ強化期間と設定し、

1.分会から校園長に別紙「教職員の長時間過密労働改善をすすめるための申し入れ」をする。

2.休憩時間が取れなかった日は、「休憩時間変更願」に取れなかったことを記録する。

3.持ち帰り仕事は、時間外勤務記録簿に記録する。

等々のとりくみをすすめます。各分会で積極的にとりくんでください。

校園長様

教職員の長時間過密労働改善をすすめるための申し入れ(案)

教職員勤務状況事務処理システムが4月から稼働し、7月には市教委は校園長に「時間外勤務にかかる調査」を依頼し6月の実態調査をすすめました。

大阪市教は、教職員勤務状況事務処理システムが、管理強化でなく、労働時間の適正な把握で長時間勤務の解消に役立つものにと取り組みをすすめてきました。しかし、教職員からは「休憩時間はとれていないのに、取ったことになっている。」「退勤打刻してから、クラブの指導をしていても管理職は黙認している。」「設定されている休憩時間に職員会議等を実施している。」等誤った運用に疑問の声があがっています。

勤務時間管理は、使用者(市教委・管理職)の責任であり、長時間勤務を放置し心身の健康問題が生じた場合、管理職は安全配慮義務違反として責任が問われます。また、休憩時間は「与えなければならない」ものであり、「明示する必要がある。」こと等が管理職の責務であることは市教委も明らかにしています。

しかも、本年10月1日からは、労働時間が8時間から7時間45分に15分間短縮されます。これを機会に適正な勤務時間管理で長時間過密労働を改善するため、以下の点を申し入れます。

⑴超過勤務の実態と休憩時間の取得状況について教職員に明らかにすること。

⑵教職員に休憩時間を明示し、休憩時間を確保すること。

⑶休憩時間を取得できなかった場合、「休憩時間変更願」への記入を周知徹底すること。

⑷打刻前・打刻後に勤務するなどの状況を放置しないこと。

⑸労働安全衛生委員会を開催し、休憩時間を確保の工夫や休養室の改善等産業医の助言を得て、検討すること。

⑹教職員増や業務の軽減などを行うように市教委に上申すること。

⑺問題が生じた場合は、教職員と十分話し合い合意を得ること。

以上

2010年9月  日(             )分会