会計年度任用職員制度 総論

会計年度任用職員の権利・勤務条件>総論

Ⅰ 総論

1 会計年度任用職員とは(p.1)

  •  令和2年4月の改正地方公務員法等の施行により、これまで特別職の職員として地方公務員法の対象外とされていた非常勤職員及びアルバイト職員について、「会計年度任用職員」として一般職の非常勤職員と位置付けられ、正規職員と同様に地方公務員法が適用されることとなりました。
  •  会計年度任用職員にはフルタイム会計年度任用職員とパートタイム会計年度任用職員の2種類がありますが、令和2年4月より大阪市立学校園において導入する会計年度任用職員は、すべてパートタイム会計年度任用職員となります
  •  パートタイム会計年度任用職員の特徴は、1回の任期が会計年度(4月1日から翌3月31日)ごとの最長1年であることと、週当たり勤務時間が最大30時間であることです。
  •  パートタイム会計年度任用職員には報酬(技能労務職に準じる職については給料)と交通費等の費用弁償に加え、期末手当(※週当たり15時間30分以上の職の場合)が支給されます。

※正規職員、臨時的任用職員及びパートタイム会計年度任用職員の比較

  正規職員 臨時的任用職員 パートタイム会計年度任用職員
任用根拠 地公法17条 地公法第22条の3第1項 地公法第22条の2第1項第1号
職の位置づけ 常勤職員 常勤職員 非常勤職員
所定勤務時間数 週38時間45分 週38時間45分 週30時間以下
任期 無期 最大6月(6月更新あり) 最大1会計年度
条件付採用期間 6月又は1年 なし 1月

(参考)フルタイム会計年度任用職員とは
➜正規職員と同じ勤務時間(週38時間45分)で、最大1会計年度の任期の会計年度任用職員。

2 任用について(p.1)

  •  1会計年度以内。原則として公募を行い、面接又は書類選考による能力実証を前提とします。
  •  ただし、2回まで、公募によらず従前の勤務実績による選考を可能とします。(最長3年)
  •  複数の会計年度任用職員の職を兼務する場合を含め、原則として週当たり30時間までの勤務を限度とします

3 労働条件の明示について(p.1)

 パートタイム会計年度任用職員の採用時には、労働基準法第15条の規定により、報酬や費用弁償、勤務時間その他の勤務条件を労働条件明示書により明示する必要があります。

(参考)労働基準法(抄)
 第15条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
2-3 省略

4 学校園に在籍するパートタイム会計年度任用職員(p.2)