5月の勤務時間・・・長時間勤務の実態が明確に

 大阪市で教職員勤務状況事務処理システムが本格始動して1ヶ月が終わりました。いよいよ月例の勤務時間がデーターとして、明らかとなります。これからは、市教委に対してこれらのデータを基礎に、長時間労働解消の交渉を求めていく予定です。しかし、現場では、下の申し入れにあるように、教職員の休憩時間の明示もまだされていない等違法状態のところが存在しています。

 私たちは、先の大会で、管理職への申し入れと交渉を呼びかけました。下記の申し入れ文を活用して取り組みを強めましょう
-------------------------

校園長様

教職員勤務状況事務処理システム導入に関わる勤務時間の割振り変更、休憩時間の確保についての申し入れ(案)

 教職員勤務状況事務処理システムは市教委の準備遅れから、紙出勤簿押印とICカードによるカードリーダー打刻の併用期間を経て、5月から実施されました。

 大阪市教は、昨年10月以降、要求書提出・申し入れ等で基本的な考え方を明らかにするとともに、システムの問題点を指摘し、その改善を求めてきました。

 しかし、学校園においては、教職員に対する説明が極めて不十分であるばかりか、誤った説明、休憩時間取得での権利侵害さえおきています。

 長時間勤務解消のための勤務時間管理は使用者(市教委・管理職)の責任であり、長時間勤務を放置し、心身の健康問題が生じた場合、管理職は安全配慮義務違反として責任が問われることになります。

 また、休憩時間は「与えなければならない」ものであり「明示する必要がある」こと等が管理職の責務であることは、「休憩時間の確保に向けての運用について」(教委校(全)第38号平成20年7月29日)が明らかにしています。

 適正な勤務時間管理で長時間過密労働を解消するため、以下の点を申し入れます。

(1)  「勤務時間の割振り変更の取り扱いについて」(3月26日付)、「どんな時にカードリーダーに打刻するのか」(4月20日Beeネット掲載)等、市教委文書を配布しシステムの全容を教職員に周知すること。

(2)  登校指導や諸行事による勤務時間の割振り変更を説明し、適切に運用すること。

(3)  休憩時間を設定・明示すること。職員会議・諸行事により取得できない場合、変更を適切に行うこと。

(4)  家庭訪問・出張等に際しては、休憩時間の取得を保障すること。

(5)  労働安全衛生委員会で、長時間勤務の解消のための方策を検討し、具体的提案を行うこと。

(6)  問題が生じた場合、教職員と十分話し合い合意を得ること。

2010年5月              
(            )分会