講師の勤務条件>非常勤講師(会計年度任用職員)(勤務時間・年次有給休暇・特別休暇)
1 業務内容(p.6)
2 任用形態(p.6)
3 条件付採用期間(p.6)
4 勤務地(p.6)
5 報酬等(p.6)報酬額交通費・期末手当
6 勤務条件(勤務時間・年次有給休暇・特別休暇)(p.6)(このページに掲載)
7 社会保険等(p.7)
8 服務(p.8)
9 人事評価(p.8)
■非常勤講師(会計年度任用職員)
6 勤務条件(p.6)
・勤務時間
担当する授業の時間割に応じて勤務します。(付随する準備や評価の時間として授業の開始時刻の前5分、終了時刻の後5分を含みます。ただし、授業1時間が50分に満たない場合は、授業に連続する準備や評価の時間と合算して60分とします。)
・時間外勤務 なし
・年次有給休暇(p.7)
下記の表のとおり年次有給休暇を付与します。
年次有給休暇
▽任用の期間
6月を超え1年以下の期間
週勤務日数 5日 4日 3日 2日 1日
年休 12日 10日 7日 5日 2日
▽任用の期間
5月を超え6月に達するまでの期間
週勤務日数 5日 4日 3日 2日 1日
年休 10日 8日 6日 4日 2日
▽任用の期間
4月を超え5月に達するまでの期間
週勤務日数 5日 4日 3日 2日 1日
年休 8日 7日 5日 3日 2日
▽任用の期間
3月を超え4月に達するまでの期間
週勤務日数 5日 4日 3日 2日 1日
年休 7日 5日 4日 3日 1日
▽任用の期間
2月を超え3月に達するまでの期間
週勤務日数 5日 4日 3日 2日 1日
年休 5日 4日 3日 2日 1日
▽任用の期間
1月を超え2月に達するまでの期間
週勤務日数 5日 4日 3日 2日 1日
年休 3日 3日 2日 1日 1日
▽任用の期間
1月に達するまでの期間
週勤務日数 5日 4日 3日 2日 1日
年休 2日 1日 1日 1日 ―
※ 前発令時の残日数を次発令時の日数に加算する場合があります。
※ 表の付与日数が労働基準法第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合は、同条の規定により付与すべきものとされている日数とします。
・特別休暇(p.7)
・夏季休暇(※1)・忌引休暇 ・結婚休暇 ・戦前産後休暇など
(※1)一部、任期又は勤務日数等による取得要件あり。
※その他、育児休業等制度、介護休暇等制度、病気休暇制度あり。(任期又は勤務日数等による取得要件あり。)
7 社会保険等(p.7)
8 服務(p.8)
9 人事評価(p.8)
➜ 諸手当の適正な支給・受給について p.12
➜ その他 p.14
➜ 雇用保険 p.15