講師の勤務条件>常勤講師(臨時的任用・任期付採用)の勤務条件(給与等)
1 業務内容(p.2)
2 任用形態(p.2)
3 条件付採用期間(p.2)
4 勤務地(p.2)
5 給与等(p.2)(このページに掲載)
6 勤務条件(勤務時間 休暇)(p.4)
7 社会保険等(公立学校共済組合)【雇用保険】【住民税】【災害補償】(p.5)
8 服務(p.5)
9 人事評価(p.5)
10 互助制度(p.5)
■常勤講師(臨時的任用・任期付採用)の勤務条件 (p.2)
5 給与等 (p.2)
・給料等 ※金額は2026(令和8)年4月1日時点のものです(今後変更される場合があります。)
※職歴がある人については、その職歴に応じて加算されることがあります。
○最終学歴 短期大学卒業者
幼稚園教育職 259,900円
小中学校教育職 269,900円
○最終学歴 大学卒業者
幼稚園教育職 286,400円
小中学校教育職 296,400円
○最終学歴 修士課程修了者
幼稚園教育職 300,400円
小中学校教育職 321,700円
※ 上記は給料の他に教職調整額、地域手当、義務教育等教員特別手当を含んでいます。
※ 最終学歴が変更となった場合(短大卒→大卒等)、初任給算定の際に届け出が必要となります。
※ 講師や企業勤務などの経験を有する人は、その経験年数等を考慮して給料月額が決定されます。
→ 給与月額決定については、年度末年齢55歳までの職歴についてのみ、前歴加算を行います。
※ 令和2年3月以前からの継続任用者について、上記給与月額決定方法による給与月額が、従来の給料月額より下がる場合、任用期間が引き続く限り、従来の適用号給を維持することとします。ただし、任用期間が引き続いていても、適用給料表が変更となった場合は、経過措置対象とせず、新たに初任給決定を行います。(例 小学校勤務から幼稚園勤務になった場合等)
※ 参考・・・給与の上限
幼稚園 :1級157号給 月額 約349,900円
小中学校:1級157号給 月額 約409,400円
・各種手当(扶養手当、住居手当、児童手当、通勤手当など)(p.3)
※ 扶養手当
対象となる親族のうち、職員と生計を一にし、かつ主としてその職員の収入により生計を維持する扶養親族がいる場合、手当てが支給されます。原則、要件を満たした日の翌月からの支給となりますが、支給対象となる扶養親族がいる職員が月の1日に採用された場合のみ、採用日の当月から手当てが支給されます。
※ 住居手当
自ら居住するための住居(貸間)を借り受け、月額10,000を超える家賃を支払っている場合、家賃額に基づいて算出された手当てが支給されます。原則、要件を満たした日の翌月からの支給となりますが、月の1日に要件を満たしている場合のみ、その当月から手当てが支給されます。
※ 通勤手当
本人の届出に基づく「実際に通勤する経路(届出経路)」と、自宅から勤務場所までの「最も経済的な経路(最安経路)」を比較して、手当てを支給する経路を設定します。原則、任用期間に応じた最長の定期券額が支給されますが、月の途中から済よされた場合、または月の途中で任期満了となった場合、その月は日割りでの支給となります。(発令毎の申請が必要です。)
※ 児童手当
偶数月(4、6、8、10、12、2月)の原則7日に支給されます。
任用形態(公立学校共済組合の長期給付事業が適用かどうか)により申請先が異なります。
臨時的任用の場合は、ご自身でお住いの市区町村にて申請手続きを行う必要があります。臨時的任用の場合で、もともと市区町村で受給されている方は、採用の事実により変更の届出が必要になるか等の手続き詳細はお住いの市区町村に問い合わせをしてください。
大阪市教育委員会から支給されている教職員は、任用の形態が変更となる発令ごと(同じ任用形態で9日以内の再雇用がある場合を除く)にに新たに大阪市教育委員会またはお住まいの市区町村への新規認定請求が必要となりますのでご注意ください。
【任期付採用】…大阪市教育委員会から支給(学校運営支援センターへ申請)
【臨時的任用】…住所地の市区町村から支給(お住まいの市区町村へ申請)
なお、臨時的任用から任期付採用もしくは本務採用となった場合は大阪市教育委員会からの支給となるため、学校運営支援センターへ新規認定請求が必要です。
扶養手当、住居手当、児童手当、通勤手当は、採用日から15日以内に届け出をし、認定を受けなければ支給ができない可能性があります。事実が生じた場合は、ただちに届出をして下さい。児童手当について任期付採用で前年度より継続して雇用(9日以内の再雇用も含む)されている場合、認定も継続しますので再申請は不要です。
さらに、扶養手当、住居手当、通勤手当は、最初の書類等を提出した受付日の翌日から起算して30日以内に全ての書類等が不備なく整わない場合は、手当が支給されない月が発生する場合があります。システム不備対応も含め、30日以内に解消が必要ですので、再申請漏れのないようご注意ください。学校運営支援センターの審査日数や逓送便等日数も考慮し、余裕をもって対応してください。
また、事後の確認の際に受給が適切であることを証明する書類等を提出することになります。特に通勤手当については日々の利用履歴の確認のため、必ず定期券又は回数券等を購入し、通勤の履歴を残しておく必要があります。詳しくは配属先の学校園でご確認ください。
◎支払方法 (p.3)
月の1日から末日までの給与は、原則としてその月の17日(1月分については18日)に支給されます。
※ 支給日が土曜日の時はその前日、日曜日又は祝日の時はその翌日(日曜日で翌日が祝日の場合はその前々日)になります。
※ 月の途中で採用又は退職した職員のその月の給与は、勤務日数を基礎として日割り計算によって支給されます。
また、任期満了以前に退職した職員の支給済みの給与は、勤務日数を基礎として日割り計算によって戻入する場合があります。
※ 月の途中で採用された職員のその月の通勤手当は、勤務日数を基礎として1ヶ月定期券金額の日割り計算によって支給されます。
※ 任用開始月や任用更新月など、場合によっては支払いが翌月となることがありますのでご了承ください。
・期末・勤勉手当
基準日(6月1日、12月1日)に在職した場合に支給されます。
※ 期末手当及び勤勉手当は、その勤務期間に応じて支給割合が変わります。
・退職手当
引き続き6ヶ月(日単位)以上の期間を勤務した場合は、一般の退職手当が支給されます。新たな任用が引き続く場合在職期間として通算し、最後の退職の際に支給します。また、引き続き12ヶ月(日単位)以上の期間を勤務した場合は、「失業者の退職手当」の受給資格が生じます。支給に関しては条件がありますので、配属先の学校園を通じて、学校運営支援センター給与管理グループへご確認ください。
※ 月数については(日単位)で算定となり、1ヶ月に満たない場合は切り捨てます。
例:1日採用の場合は当月末日で1ヶ月(4月1日採用の場合4月30日で1ヶ月)
2日以降の採用は翌月応答日(採用日-1)で1ヶ月(4月2日採用の場合、5月1日で1ヶ月)
・昇給
なし(任用の都度、給料月額が決定されます。ただし、更新する場合を除きます。)
➜ 6 勤務条件/7 社会保険等/8 服務/9 人事評価/10 互助制度 はこちら
➜ 諸手当の適正な支給・受給について p.12
➜ その他 よくある質問 p.14
➜ 雇用保険 p.15