「権利・勤務条件」の目次> Ⅱ 休暇制度 >(3) 職務免除(職免)> p27
⑩不妊治療職免
○対象者
不妊治療を受ける為勤務しないことがやむを得ないと認められる職員
○承認期間
4月1日から翌年3月31日までの間において5日以内。
○給与の取扱い 無給
○取得単位 1日又は1時間単位
○手続き
教職員勤務情報システム「職務免除申請(事務局専決)」により請求。システムを使用する職場で、特別な事情によりシステムを使用できない状況にある場合においては、職務免除願(別紙様式)により承認を受けること。(医師の診断書や厚生労働省が示している「不妊治療連絡カード」等、不妊治療を行っていることがわかる書類を添付)